マンションの不動産取得税計算ツール(無料)
建物と土地(敷地持分)の評価額を入力するだけ。マンション特有の建物分+土地分を同時計算し、合計税額と節税効果を即時表示します。軽減措置は令和9年3月31日まで延長確定。
納税通知書または不動産会社の資料に記載の建物評価額。
マンション敷地の評価額×自分の持分割合。不動産会社に確認してください。
マンションの不動産取得税計算式
マンションは「建物分」と「土地(敷地持分)分」を別々に計算し、合算します。
【建物分(新築)】 課税標準 = max(0, 建物評価額 × 1/2 − 1,200万円) 建物税額 = 課税標準 × 3% 【建物分(中古)】 課税標準 = max(0, 建物評価額 − 築年別控除額) 建物税額 = 課税標準 × 3% 【土地分(住宅用地特例)】 土地税額 = 土地評価額 × 1/2 × 3% ※ 条件を満たす場合はさらに控除が適用される場合あり 【合計】 取得税合計 = 建物税額 + 土地税額
計算例(新築マンション)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 建物評価額 | 1,200万円 |
| 建物:評価額×1/2 − 1,200万円 | 600万円 − 1,200万円 = 0円 |
| 建物分 税額 | 0円 |
| 土地評価額(持分) | 800万円 |
| 土地:800万円 × 1/2 × 3% | 12万円 |
| 合計税額 | 12万円 |
1,200万円控除の適用要件(マンション固有のポイント)
マンションで新築1,200万円控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 3%(本則4%を軽減) |
| 控除額 | 1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円) |
| 課税床面積 | 50㎡以上240㎡以下(共用部分の持分を含む) |
| 用途 | 自己の居住用であること |
| 適用期限 | 令和9年3月31日まで延長確定 |
共用部分の持分算入とは?
マンションの床面積要件(50〜240㎡)はアルコーブや廊下などの共用部分を持分で按分した面積も含めて判定します。
- 課税床面積 = 専有部分の床面積 + 共用部分床面積 × 持分割合
- 登記簿上の専有面積が50㎡未満でも、共用部分の持分を加えると50㎡以上になる場合がある
- 共用部分の床面積・持分割合は管理規約や登記簿(区分建物表題部)で確認できる
- 不動産会社や都道府県税事務所に確認するのが確実
よくある質問
マンションの不動産取得税の計算式は?
結論:建物分(新築は評価額×1/2 − 1,200万円)× 3% と土地分(評価額×1/2×3%)を合算します。軽減措置は令和9年3月31日まで延長が確定しています。
1,200万円控除の床面積要件(50〜240㎡)はどう計算する?
結論:マンションの課税床面積は「専有部分の床面積+共用部分の床面積×持分割合」で判定します。登記簿上の専有面積が50㎡未満でも、共用部分の持分を加えて50㎡以上になれば要件を満たします。詳細は都道府県税事務所にご確認ください。
マンションの土地分の取得税はどう計算する?
結論:土地(敷地持分)は評価額×1/2×3%が基本です。条件によってさらに控除が適用される場合があります。
中古マンションの不動産取得税はいくらかかる?
結論:建物分は築年別控除(最大1,200万円)を適用後に3%、土地分は評価額×1/2×3%です。1997年以降の建物で評価額1,200万円以下なら建物分はゼロになります。
マンション取得税の還付はある?
結論:住宅用土地の軽減条件を満たす場合、納付後に還付申請ができます。納税通知書の案内を確認し、期限内に都道府県税事務所へ申請してください。
固定資産税評価額(土地持分)はどう調べる?
結論:固定資産税の納税通知書または不動産会社の資料に記載されています。敷地全体の評価額×持分割合で計算されます。
マンションの不動産取得税の軽減措置はいつまで?
結論:2026年度税制改正により、住宅・宅地に関する軽減措置(税率3%・1,200万円控除・土地評価額1/2特例)は令和9年3月31日(2027年3月31日)まで延長が確定しています。
関連ツール
本ツールは概算値です。実際の不動産取得税は固定資産税評価額・軽減措置の適用要件・都道府県の条例等により異なります。詳細は各都道府県の税事務所にお問い合わせください。