新築住宅の不動産取得税計算ツール(無料)
固定資産税評価額を入力するだけ。評価額×1/2から1,200万円を控除した正確な税額を即時計算。多くの新築住宅で税額ゼロを自動判定します。
入力
ハウスメーカー・不動産会社の資料に記載の評価額。売買価格の50〜70%程度が目安です。
住宅種別
不動産取得税(軽減後)
¥0
評価額×1/2 − 1,200万円控除適用
評価額×1/2(圧縮後)
¥0
控除額
1,200万円
課税標準額
¥0
軽減措置なしの場合
¥0
節税額
¥0
新築住宅の不動産取得税計算式
新築住宅は2段階の軽減措置が適用されます。まず評価額を1/2に圧縮し、そこから1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除します。税率は住宅・土地とも3%(令和9年3月31日まで特例)、住宅以外は本則4%です。
【一般住宅】 課税標準 = max(0, 評価額 × 1/2 − 1,200万円) 税額 = 課税標準 × 3%(令和9年3月31日まで特例税率) 【認定長期優良住宅】 課税標準 = max(0, 評価額 × 1/2 − 1,300万円) 税額 = 課税標準 × 3% 【例: 評価額2,000万円・一般住宅】 評価額×1/2 = 1,000万円 課税標準 = 1,000万円 − 1,200万円 = −200万円 → 0円 税額 = 0円(軽減措置なしなら60万円)
税率まとめ(2026年度現在)
| 取得対象 | 本則税率 | 特例税率(令和9年3月まで) |
|---|---|---|
| 住宅(新築・中古) | 4% | 3% |
| 土地 | 4% | 3% |
| 住宅以外(事務所・店舗等) | 4% | 特例なし(4%) |
税額ゼロになる評価額の目安
| 住宅種別 | 税額ゼロになる評価額上限 |
|---|---|
| 一般住宅(控除1,200万円) | 2,400万円以下 |
| 認定長期優良住宅(控除1,300万円) | 2,600万円以下 |
2026年度改正:軽減措置の延長確定
- 認定長期優良住宅の1,300万円控除:令和8年3月31日まで(現行)→ 令和13年3月31日まで5年延長確定(令和8年度税制改正)
- 税率3%の特例措置:令和9年3月31日まで適用
- 延長後(令和8年4月以降)は床面積要件・立地要件が一部付加される見込み(国土交通省資料)
新築の軽減措置の適用条件
- 床面積が50㎡以上240㎡以下(マンション等の区分所有は40㎡以上)
- 自己居住用であること(賃貸・投資目的は対象外)
- 取得後1年以内に居住すること
よくある質問
新築住宅の不動産取得税の計算式は?
結論:「(評価額 × 1/2 − 1,200万円) × 3%」です。評価額2,400万円以下なら多くの場合ゼロになります。
新築で不動産取得税がゼロになる評価額は?
結論:一般住宅は評価額2,400万円以下、認定長期優良住宅は評価額2,600万円以下でゼロになります。
認定長期優良住宅の控除額は?
結論:認定長期優良住宅は1,300万円控除が適用されます。一般住宅より100万円多く控除されます。2026年度改正により令和13年3月まで延長確定です。
新築住宅の軽減措置の適用条件は?
結論:床面積50〜240㎡・自己居住用が主な条件です。賃貸・投資目的は対象外です。
固定資産税評価額は売買価格と同じ?
結論:異なります。評価額は売買価格の50〜70%程度が目安です。新築は竣工後に市区町村が評価するため、事前に確定値が得られない場合があります。
不動産取得税の税率は住宅と住宅以外で違う?
結論:住宅・土地は特例により3%(令和9年3月まで)、住宅以外(事務所・店舗等)は本則4%が適用されます。本則税率はいずれも4%です。
2026年度の軽減措置延長で何が変わった?
結論:認定長期優良住宅の1,300万円控除が令和13年3月31日まで5年間延長されることが確定しました。税率3%の特例は令和9年3月まで継続です。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日|
公式ソース:
国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」・
国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」
免責事項
本ツールは概算値です。実際の不動産取得税は固定資産税評価額・軽減措置の適用要件・都道府県の条例等により異なります。詳細は各都道府県の税事務所にお問い合わせください。
本ツールは概算値です。実際の不動産取得税は固定資産税評価額・軽減措置の適用要件・都道府県の条例等により異なります。詳細は各都道府県の税事務所にお問い合わせください。