副業確定申告 計算ツール(無料)
給与と副業の収入・経費を入力すると、確定申告が必要かどうかと、申告した場合の所得税・源泉徴収税額との差(納付・還付)・住民税の増加額を計算します(令和8年分)。
このページでわかること
- ✅ 確定申告が必要か(20万円以下の申告不要の条件・給与2,000万円超・ほかの申告理由・青色申告55万/65万円控除)
- ✅ 申告した場合の所得税と、源泉徴収税額との差(納付は100円未満切捨て・還付は1円単位)
- ✅ 副業による住民税の増加額(翌年度分)
- ✅ 事業所得と雑所得の分かれ方、申告期限、住民税の徴収方法の注意
こんな方向け:給与1か所の会社員・公務員で、副業の確定申告が必要か、申告するといくら納めるかを知りたい方
給与収入(本業)
源泉徴収票の「支払金額」。給与は1か所だけで、年末調整を受けている前提です
源泉徴収票の「源泉徴収税額」。入れると納付額・還付額を出します(0円も入力できます)
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。空欄なら給与年収から推計します(協会けんぽ・東京・40歳未満・賞与なし)
副業
副業の収入を得るために直接かかった費用(通信費・材料費・ソフトウェア・書籍など)
迷う場合は「雑所得」。ポイント・生活用品の売却・投資信託の分配金・公的年金・FX などはこの計算の対象外です
計算結果(令和8年分)
住民税は、確定申告書第二表で給与以外の所得の分を「自分で納付(普通徴収)」にできる場合があります。ただし申告した所得がマイナスのときなどは、すべて給与から天引き(特別徴収)になることがあり、勤務先に知られないことを保証するものではありません。
- 給与が2か所以上ある人・年末調整を受けていない人の申告要否
- 事業所得の赤字の損益通算・還付、純損失の繰越し
- 扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・医療費控除などの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除、所得金額調整控除
- ポイント・生活用品の売却・投資信託の分配金・公的年金・FX(申告分離課税)・株式など、総合課税の雑所得・事業所得以外の所得
- 事業所得か雑所得かの判定(選んだ区分で計算します)、期限後申告の加算税・延滞税
副業確定申告の流れ
- 副業の所得を出す:副業の収入 − 必要経費(事業所得で青色申告ならさらに青色申告特別控除)
- 申告が必要か確かめる:給与1か所・全額源泉徴収・年末調整済み・給与2,000万円以下・ほかの申告理由なしなら、給与以外の所得の合計が20万円以下は申告不要
- 税額を計算する:給与所得+副業の所得 − 所得控除 → 課税所得(1,000円未満切捨て)→ 所得税+復興特別所得税(2.1%・1円未満切捨て)
- 源泉徴収税額を差し引く:納める額は100円未満切捨て、還付は1円単位
- 確定申告書を提出する:原則として翌年2月16日〜3月15日(令和8年分の期限は2027年3月15日)
副業所得別 申告した場合の追加納付額の目安(給与年収500万円の場合)
| 副業所得 | 申告した場合の所得税の納付額 | 住民税の増加 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 5,100円 | 10,000円 | 不要(申告しない場合、所得税の納付はなし) |
| 20万円 | 12,600円 | 20,000円 | 不要(申告しない場合、所得税の納付はなし) |
| 21万円 | 13,600円 | 21,000円 | 必要 |
| 50万円 | 43,200円 | 50,000円 | 必要 |
| 100万円 | 94,300円 | 100,000円 | 必要 |
※ 令和8年分・給与年収500万円・社会保険料723,132円(推計)・扶養なし・ほかの所得控除なし・年末調整済みで源泉徴収税額が給与だけの年税額91,600円、副業は雑所得で経費0円として、このページの計算で出した額です。20万円以下の行は、申告不要の制度を使えば所得税の納付はありません(住民税の申告は原則必要)。
雑所得と事業所得の違い
| 比較項目 | 業務に係る雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 給与との損益通算 | 不可 | 可能 |
| 赤字の翌年繰越 | 不可 | 可能(青色申告で3年) |
| 青色申告特別控除 | なし | 10万・55万・65万円 |
| 分かれ方 | 事業といえる規模でない業務(原稿料・講演料・副業の報酬など)。帳簿書類の保存がなければ原則こちら | 社会通念上、事業と称するに至る程度で行うもの(営利性・継続性・規模などを総合判断) |
出典: 国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)の趣旨説明(令和4年10月7日・通達35-2)。
よくある質問
- 副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
- 給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収・年末調整されていて、給与の年収が2,000万円以下で、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよい扱いです(国税庁 No.1900)。給与が2か所以上ある、年末調整を受けていない、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告します。所得税の申告をしない場合でも、住民税は原則としてお住まいの市区町村への申告が必要です。
- 副業の経費が多くて赤字になった場合、税金は戻りますか?
- 副業が事業所得に当たる場合は、赤字を給与所得と損益通算でき、確定申告で源泉徴収税額の一部が戻ることがあります。業務に係る雑所得の赤字は、給与所得と損益通算できません。このツールは赤字の損益通算・還付を試算しないため、事業所得の赤字は確定申告書等作成コーナーなどで計算してください。
- 副業の所得は雑所得と事業所得のどちらになりますか?
- 事業所得と認められるかどうかは、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定し、営利性・継続性・規模・人的物的設備・職歴などを総合して判断します。取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入が300万円を超えて事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得になります(所得税基本通達35-2・令和4年改正)。帳簿があれば事業所得になるわけではありません。
- 副業の確定申告はいつまでにすればよいですか?
- 確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。令和8年分は2027年2月16日から2027年3月15日までです(休日の関係で期限が変わる年があります)。納める税金がなく還付を受けるだけの申告は、翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2020・No.2030)。期限後に申告すると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります(納める税額や申告の状況によります)。
- 副業の住民税は会社に知られますか?
- 確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶと、給与以外の所得の分の住民税を普通徴収(自分で納付)にできる場合があります。ただし、副業がアルバイトなどの給与のときは選べず、申告した所得がマイナスのときなどは、すべての税額が特別徴収(給与から天引き)になることがあります(鹿児島市の案内)。取扱いは市区町村ごとに確かめてください。勤務先に知られないことを保証する方法ではありません。
関連ツール
本ツールは概算計算です。実際の税額・申告要否は課税所得・各種控除・自治体により異なります。確定申告の詳細は税理士または税務署にご確認ください。