相続時精算課税 vs 暦年贈与の違い(2024年改正後)
令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、両制度とも年110万円の非課税枠を持つことになりました。ただし仕組みは根本的に異なります。
| 相続時精算課税 | 暦年贈与 | |
|---|---|---|
| 年110万円の扱い | 贈与税ゼロ+ 相続財産加算なし | 贈与税ゼロ (相続前3〜7年分は加算) |
| 特別控除 | 累計2,500万円 (110万超過分に適用) | なし |
| 贈与税率 | 特控超過分:一律20% | 累進税率 10〜55%(速算表) |
| 相続税への持ち戻し | 全期間(110万超過分) | 相続前3〜7年 (経過措置あり) |
| 贈与者の要件 | 60歳以上の 父母・祖父母 | 年齢・続柄の制限なし |
| 受贈者の要件 | 18歳以上の 子・孫 | 制限なし |
| 制度の取消 | 取消不可(一度選ぶと固定) | 毎年自由に贈与額を変更可 |
3パターン比較計算例
以下は代表的なケースでの概算比較です。条件が変わると結論が逆転するため、必ず上記ツールで自分の数値を入力してください。
ケース1:毎年110万円を10年間贈与(相続財産8,000万円・相続人2人)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税計 | 0円 | 0円 |
| 相続財産への加算 | 0円(全額加算なし) | 約770万円(7年加算) |
| 推定相続税(概算) | 約410万円 | 約480万円 |
| 総課税額 | 約410万円 | 約480万円 |
→ 相続時精算課税が約70万円有利。2024年改正で110万円が加算不要になった効果が大きい。
ケース2:毎年300万円を10年間贈与(相続財産8,000万円・相続人2人)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税計(概算) | 0円(特控内) | 約185万円(年19万×10年) |
| 相続財産への加算 | 1,900万円(110万×10年除く) | 約2,000万円(7年分) |
| 推定相続税(概算) | 約645万円 | 約590万円 |
| 総課税額 | 約645万円 | 約775万円 |
→ 相続時精算課税が約130万円有利。贈与税ゼロの特別控除効果が、暦年の贈与税節税を上回る。
ケース3:毎年500万円を5年間贈与(相続財産3億円・相続人2人)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税計(概算) | 20万円(特控超過分×20%) | 約615万円(年123万×5年) |
| 相続財産への加算 | 1,950万円(110万×5年除く) | 2,450万円(5年全額) |
| 推定相続税(概算) | 約3,740万円 | 約3,600万円 |
| 総課税額 | 約3,760万円 | 約4,215万円 |
→ 相続時精算課税が約455万円有利。相続税率45%超の高財産層では精算課税の特別控除効果が大きい。
相続時精算課税が得な人・暦年贈与が得な人
- 相続財産が基礎控除以下(相続税ゼロ)
- 毎年110万円以下の少額贈与を長期継続
- 値上がりが確実な資産(株式・開発地)を早期移転したい
- 相続財産が多く(2億超)、相続税率が高い
- 贈与期間が10年未満(短期で多額移転)
- 贈与者の年齢が若く、贈与期間を20〜30年取れる
- 毎年110万円超で長期間贈与し、加算対象を最小化したい
- 贈与財産が値下がりする可能性がある
- 将来、贈与を止めたい・金額を変えたいケースが想定される
重要:相続時精算課税は一度選択すると取り消せません(相続税法第21条の9)。相続税法上の効果に加え、財産評価・家族構成・将来の相続財産の増減を考慮して、必ず税理士に相談してから選択してください。
相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)- e-Gov7年加算ルール完全化(令和8年以降)の影響
2024年1月の税制改正で、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に拡大されました。ただし経過措置により、完全適用は2031年以降です。
| 相続発生時期 | 加算対象期間 | 緩和措置 |
|---|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 3年 | なし(従来通り) |
| 2027年1月〜2030年12月 | 段階的に拡大 | 3年超部分に100万円控除あり |
| 2031年1月以降 | 7年(完全適用) | 3年超〜7年の贈与総額から100万円控除 |
7年加算が完全適用される2031年以降は、相続時精算課税の「年110万円が相続不算入」という優位性がより際立ちます。長期的な贈与戦略を考えるなら、早めに相続時精算課税の選択を検討してください。
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 生前贈与の加算期間が3年から7年に延長(トゥモローズ税理士法人)税理士に相談すべきタイミング
以下に1つでも当てはまる場合は、本ツールの試算結果をもとに税理士へご相談ください。
- 推定相続財産が5,000万円を超える
- 相続時精算課税の選択を初めて検討している(取消不可のため)
- 不動産・非上場株など評価が複雑な資産がある
- 贈与者の健康状態が優れず、相続発生が近い可能性がある
- 複数の受贈者(子・孫)に分散して贈与したい
- 相続トラブルを防ぐために遺言書と組み合わせたい
よくある質問(FAQ)
相続時精算課税と暦年贈与、どちらが得ですか?
2024年改正後は条件により異なります。毎年110万円以下の少額贈与なら相続時精算課税が有利(加算なし)です。高額な贈与では贈与期間・相続財産・相続税率によって逆転します。上記ツールで具体的な数値を入力して確認してください。
相続時精算課税を選んだら取り消しできますか?
できません。一度選択すると、その贈与者からの贈与は生涯を通じて相続時精算課税が適用されます(相続税法第21条の9)。取り消し不可のため、選択前に必ず税理士に相談してください。
2024年改正で何が変わりましたか?
令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円は贈与税ゼロのうえ相続財産への加算も不要です。従来との最大の違いは「110万円が相続税に影響しない」点です。
暦年贈与の7年加算ルールとはいつから適用されますか?
2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。令和8年(2026年)12月以前の相続は従来通り3年加算です。令和13年(2031年)以降の相続から7年加算が完全適用されます。
孫への相続時精算課税は何か注意点がありますか?
孫が相続人でない場合、精算課税で加算された贈与財産には「相続税の2割加算」が課されます。孫への大口贈与を精算課税で行う場合は、2割加算も含めて税理士と試算することをおすすめします。
相続時精算課税で贈与した財産が値下がりしたらどうなりますか?
相続税の計算では贈与時の価額が使われます。株式・不動産が値下がりしても贈与時の高い価額が適用されるため、値下がりリスクのある資産への精算課税活用は不利になります。逆に値上がりが確実な資産(成長株・開発予定地)への活用が最も効果的です。
毎年110万円を暦年贈与すれば7年加算を完全に避けられますか?
2031年以降の相続では、相続開始前7年以内の贈与が加算されます。7年以上前の贈与は加算されないため、贈与者が元気なうちに長期で少額贈与を継続すれば加算を最小化できます。ただし3〜7年分の贈与には100万円緩和措置があり、完全には避けられません。
相続時精算課税と住宅取得資金贈与は同時に使えますか?
はい、同時に使えます。住宅取得資金贈与の非課税特例(省エネ住宅1,000万円・一般住宅500万円)は相続時精算課税の特別控除とは別枠です。例えば住宅資金1,000万円を特例で非課税受取し、さらに精算課税の特別控除2,500万円も活用できます。
複数の受贈者(子・孫)それぞれに精算課税を選べますか?
はい、受贈者ごとに選択できます。例えば長男には精算課税、長女には暦年課税という組み合わせも可能です。ただし精算課税を選んだ受贈者は永続的に精算課税が適用されます。
相続時精算課税の申告書提出期限はいつですか?
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが申告期限です(贈与税の申告期限と同じ)。初めて精算課税を選択する場合は「相続時精算課税選択届出書」を申告書と一緒に提出します。期限を過ぎると選択できません。
相続時精算課税の2,500万円特別控除は何年でも使えますか?
はい、累計2,500万円の枠です。年間限度はなく、1年で2,500万円全額使うことも、数年に分けて使うことも可能です。ただし110万円の基礎控除を超えた分から特別控除が消費されます。累計2,500万円を超えると超過分に一律20%の贈与税がかかります。
関連ツール・内部リンク
本ツールは概算値であり、実際の税額計算の代替となるものではありません。相続時精算課税・暦年贈与の選択は個別事情(財産種類・家族構成・贈与者の年齢・健康状態等)により大きく異なります。制度の選択前に必ず税理士にご相談ください。