相続時精算課税 vs 暦年贈与の違い(2024年改正後)
令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、両制度とも年110万円までは贈与税がかからなくなりました。ただし、相続のときの扱いは違います。
| 相続時精算課税 | 暦年贈与 | |
|---|---|---|
| 年110万円の扱い | 贈与税ゼロ+ 相続財産加算なし | 贈与税ゼロ (相続や遺贈で財産を取得する人は、加算対象期間〔最長7年〕の分を加算) |
| 特別控除 | 同じ贈与者で累計2,500万円 (基礎控除を引いた残りから) | なし |
| 贈与税率 | 特控超過分:一律20% | 累進税率 10〜55%(速算表) |
| 相続税への持ち戻し | 全期間(年ごとに基礎控除を引いた残り)。納めた贈与税は相続税から控除し、控除しきれない分は還付 | 相続開始前3年〜7年 (相続開始日で決まる経過措置あり)。加算した分の贈与税は相続税から控除(還付の規定は精算課税の分だけ) |
| 贈与者の要件 | 贈与をした年の1月1日に60歳以上の 父母・祖父母など | 年齢・続柄の制限なし |
| 受贈者の要件 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の 子(推定相続人)・孫 | 制限なし(18歳以上の子・孫が直系尊属から受ける贈与は特例税率) |
| 制度の変更 | その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない(贈与の中止・金額の変更はできる) | 贈与の中止・金額の変更はできる。のちに精算課税を選ぶこともできる |
3パターン比較計算例
以下は上のツールと同じ計算で出した例です(受贈者は子・贈与開始時に贈与者70歳・子40歳。残った財産は法定相続分どおりに分け、配偶者は配偶者の税額軽減で相続税0円)。条件が変わると結論が逆転するため、自分の数値で試算してください。
ケース1:毎年110万円を10年間贈与(財産8,000万円・配偶者と子1人・2026〜2035年に贈与・2036年に相続)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税の合計 | 0円 | 0円 |
| 子の課税価格に加える額 | 0円 | 6,700,000円 |
| 相続税の総額(各人の税額控除前) | 3,050,000円 | 4,055,000円 |
| 家族が納める相続税(贈与税額控除・還付のあと) | 1,525,000円 | 2,206,900円 |
| 家族全体の税負担 | 1,525,000円 | 2,206,900円 |
→ この前提では相続時精算課税のほうが約68.2万円少なくなります。
ケース2:毎年300万円を10年間贈与(財産8,000万円・配偶者と子1人・2026〜2035年に贈与・2036年に相続)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税の合計 | 0円 | 1,900,000円 |
| 子の課税価格に加える額 | 19,000,000円 | 20,000,000円 |
| 相続税の総額(各人の税額控除前) | 3,050,000円 | 3,200,000円 |
| 家族が納める相続税(贈与税額控除・還付のあと) | 1,944,900円 | 790,400円 |
| 家族全体の税負担 | 1,944,900円 | 2,690,400円 |
→ この前提では相続時精算課税のほうが約74.6万円少なくなります。
ケース3:毎年500万円を5年間贈与(財産3億円・配偶者と子1人・2026〜2030年に贈与・2031年に相続)
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年贈与 |
|---|---|---|
| 贈与税の合計 | 0円 | 2,425,000円 |
| 子の課税価格に加える額 | 19,500,000円 | 24,000,000円 |
| 相続税の総額(各人の税額控除前) | 67,000,000円 | 68,800,000円 |
| 家族が納める相続税(贈与税額控除・還付のあと) | 35,718,100円 | 34,833,200円 |
| 家族全体の税負担 | 35,718,100円 | 37,258,200円 |
→ この前提では相続時精算課税のほうが約154万円少なくなります。
相続時精算課税と暦年贈与で結果が分かれる要因
どちらが有利かは、次の要因の組み合わせで変わります。財産額や贈与期間だけで一律には決まらないため、自分の条件で試算してください。
- 毎年110万円以下の贈与で、相続税がかかる(基礎控除内は相続財産に加わらない)
- 暦年課税なら毎年高い贈与税がかかる額を、短い期間で贈与する
- 贈与した財産が贈与後に値上がりする(値上がり分は加わらない)
- 贈与を始めてから相続開始までが長く、加算対象期間より前の贈与が多い
- 受贈者が孫など相続で財産を取得しない人(暦年課税の贈与は加算されない)
- 贈与した財産が贈与後に値下がりする(精算課税は原則として贈与時の価額で加わる)
重要:相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(相続税法第21条の9)。贈与そのものをやめたり金額を変えたりはどちらの制度でもできます。財産評価・家族構成・将来の相続財産の増減を考えて、税理士に相談してから選択してください。
相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)- e-Gov7年加算ルール完全化(令和13年以降)の影響
2023年度の税制改正で、2024年1月1日以後の暦年課税の贈与について、相続財産に加算する期間が相続開始前3年から7年に延びました。相続開始日によって経過措置があり、7年すべてが対象になるのは2031年1月1日以後の相続からです。
| 相続発生時期 | 加算対象期間 | 緩和措置 |
|---|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 | なし(従来通り) |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日まで | 2027年1月2日以後の相続は、相続開始前3年以内より前の贈与の合計から100万円まで加算しない |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 | 相続開始前3年以内より前の贈与の合計から100万円まで加算しない |
加算されるのは、相続や遺贈などで財産を取得した人が受けた暦年課税の贈与です。相続時精算課税の年110万円の基礎控除の部分は、相続開始の時期にかかわらず相続財産に加わりません。どちらの影響が大きいかは贈与の時期と相続開始の時期で変わるため、上のツールで相続開始の年を変えて確かめてください。
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 生前贈与の加算期間が3年から7年に延長(トゥモローズ税理士法人)税理士に相談すべきタイミング
以下に1つでも当てはまる場合は、本ツールの試算結果をもとに税理士へご相談ください。
- 推定相続財産が5,000万円を超える
- 相続時精算課税の選択を初めて検討している(選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないため)
- 不動産・非上場株など評価が複雑な資産がある
- 贈与者の健康状態が優れず、相続発生が近い可能性がある
- 複数の受贈者(子・孫)に分散して贈与したい
- 相続トラブルを防ぐために遺言書と組み合わせたい
よくある質問(FAQ)
相続時精算課税と暦年贈与、どちらが得ですか?
贈与額・贈与の時期・相続開始の時期・財産の額・相続人の構成で変わり、一律には決まりません。精算課税は年110万円の基礎控除を超えた部分がすべて相続財産に加わり、暦年贈与は相続開始前の加算対象期間(2031年以後の相続では7年以内)の贈与が加わります。相続税も贈与税もかからない条件なら、どちらも0円で同額です。上のツールで、贈与税額控除と精算課税の還付まで入れた家族全体の税負担を比べてください。
相続時精算課税を選んだら取り消しできますか?
できません。一度選択すると、その贈与者からの贈与は、その年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻せません(相続税法第21条の9)。贈与そのものをやめたり金額を変えたりすることはできます。選択前に税理士に相談してください。
2024年改正で何が変わりましたか?
令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができました。基礎控除の部分は贈与税がかからず、相続のときも相続財産に加えません(加えるのは年ごとに基礎控除を差し引いた残り)。あわせて、暦年課税の加算期間が相続開始前3年から7年に延び、2027年以後の相続から段階的に適用されます。受贈者の年齢要件が20歳から18歳になったのは2022年4月1日以後の贈与からで、2024年の改正とは別です。
暦年贈与の7年加算ルールとはいつから適用されますか?
相続開始日で決まります。2026年12月31日までの相続は相続開始前3年以内、2027年1月1日〜2030年12月31日の相続は2024年1月1日から死亡の日まで、2031年1月1日以後の相続は相続開始前7年以内の贈与が対象です。2027年1月2日以後の相続では、相続開始前3年以内より前の贈与の合計から100万円までは加算しません。加算するのは、相続や遺贈などで財産を取得した人が受けた贈与だけです。
孫への相続時精算課税は何か注意点がありますか?
孫が相続人でない場合でも、精算課税で受けた財産は相続税の計算に入り、孫の相続税額(税額控除前)にその2割に当たる額が加算されます。一方、相続で財産を取得しない孫が暦年課税で受けた贈与は加算されません。本ツールで続柄を「孫」にすると、この違いを入れて計算します。
相続時精算課税で贈与した財産が値下がりしたらどうなりますか?
相続税の計算では、原則として贈与時の価額(2024年以後の贈与は年110万円の基礎控除を差し引いた額)が使われます。贈与後に値下がりしても原則として贈与時の価額で加わり、値上がりしても値上がり分は加わりません。将来の値動きは分からないため、本ツールは財産の値動きを扱いません。
毎年110万円を暦年贈与すれば7年加算を完全に避けられますか?
避けられません。2031年以後の相続では、相続開始前7年以内の贈与が加算されます(相続で財産を取得する人の場合)。それより前の贈与は加算されません。相続開始前3年以内より前の贈与については、合計から100万円までは加算しない措置があります。
相続時精算課税と住宅取得資金贈与は同時に使えますか?
住宅取得等資金の贈与の非課税は、2026年12月31日までに父母・祖父母などから住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てる金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に、省エネ等住宅1,000万円・それ以外の住宅500万円まで非課税になる特例です。受贈者が贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)、翌年3月15日までに新築等をして居住することなどの条件があり、申告も必要です。併用の扱いは国税庁 No.4508・No.4503 で確認してください。本ツールの比較には含めていません。
複数の受贈者(子・孫)それぞれに精算課税を選べますか?
はい、受贈者ごとに選択できます。例えば長男には精算課税、長女には暦年課税という組み合わせも可能です。ただし精算課税を選んだ受贈者は、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。
相続時精算課税の申告書提出期限はいつですか?
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが申告期限です(贈与税の申告期限と同じ)。初めて精算課税を選択する場合は「相続時精算課税選択届出書」を申告書と一緒に提出します。期限を過ぎると選択できません。
相続時精算課税の2,500万円特別控除は何年でも使えますか?
はい、同じ贈与者について累計2,500万円の枠です。年間限度はなく、1年で2,500万円全額使うことも、数年に分けて使うことも可能です。年110万円の基礎控除を超えた分から特別控除を使い、累計2,500万円を超えると超過分に一律20%の贈与税がかかります。特別控除は贈与税の期限内申告書を出した場合に限り控除できます。
相続時精算課税の特別控除2,500万円を超えた場合はどうなりますか?
その年の贈与から年110万円の基礎控除と特別控除の残りを差し引いた金額に、一律20%の贈与税がかかります。この贈与税は、贈与者が亡くなったときに受贈者の相続税から差し引かれ、差し引ききれない分は相続税の申告をすることで還付を受けられます。本ツールの比較にも、この控除と還付を入れています。
孫への贈与では相続時精算課税を使えますか?
使えます(贈与をした年の1月1日に60歳以上の祖父母から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の孫へ)。孫が相続人でない場合でも、精算課税で受けた財産は相続税の計算に入り、孫の相続税額にその2割に当たる額が加算されます。一方、相続で財産を取得しない孫が暦年課税で受けた贈与は、相続財産に加算されません。
贈与者が亡くなった年に行われた贈与はどう扱われますか?
相続時精算課税の贈与は、贈与税の申告は不要で、年110万円の基礎控除を差し引いた残りを相続財産に加えて相続税を計算します。暦年課税の贈与は、受贈者が相続で財産を取得する場合は贈与税の申告は不要で、加算対象期間内の贈与として相続税の課税価格に加えます。相続で財産を取得しない受贈者は、暦年課税の贈与税の対象です。本ツールは相続開始の年には贈与しない前提で計算します。
相続財産がゼロに近い場合、どちらの制度が有利ですか?
贈与を加えても課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はどちらの制度でも0円です。差が出るのは贈与税だけで、相続時精算課税は特別控除を超えた分の贈与税も相続税の申告で還付されます。暦年贈与で年110万円以下なら贈与税も0円なので、両方0円で同額です。
関連ツール・内部リンク
本ツールは概算値であり、実際の税額計算の代替となるものではありません。相続時精算課税・暦年贈与の選択は個別事情(財産種類・家族構成・贈与者の年齢・健康状態等)により大きく異なります。制度の選択前に必ず税理士にご相談ください。