iDeCo 70歳加入 追加積立 計算(2026年12月改正・60〜69歳の第5号加入)
2026年12月1日施行の改正で、国民年金の被保険者でない60〜69歳の人も、条件を満たせば70歳になるまでiDeCoに加入できるようになります。対象はiDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人で、老齢基礎年金の裁定を受けていないことが条件です。65〜69歳の5年間で増やせる積立額・節税額・老後資産への効果を試算できます。
60〜69歳の範囲で入力してください。70歳までの残年数・残月数が自動計算されます。
65歳以降は「退職後・無職」を選択可能です。2026年12月1日以降、第5号加入者の条件(iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人で、老齢基礎年金の裁定を受けていない)を満たせば70歳未満まで拠出を続けられます。
改正後は合算上限6.2万円に一本化される予定です。企業型DCの拠出額が多いほどiDeCoへの上乗せ余地は減ります。
再雇用収入・年金以外の事業所得なども含む課税所得の目安を入力してください。0万円の場合、節税効果はゼロです。
老齢厚生年金受給中でもiDeCo拠出は継続できます。拠出できなくなるのは「老齢基礎年金の裁定を受けた」「iDeCoの老齢給付金を受け取った」ときです。
60〜69歳の上限は、会社員(第2号)・第5号加入者とも月6.2万円(企業年金などがあればその掛金を差し引き)。自営業の月7.5万円は60歳未満の第1号と、65歳未満の国民年金任意加入者(保険料の納付済期間が480月未満の人)の上限のため、この試算では使いません。
30秒まとめ:第5号加入者(60〜69歳)で何ができるようになるか
- 加入できる人:国民年金の被保険者でない60〜69歳も、条件付きで70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者)(2026年12月1日施行)
- 新たに得られる期間:最大5年間(65〜69歳)の追加拠出・節税機会
- 65〜69歳の最大追加積立額:月6.2万円 × 60ヶ月 = 372万円(第5号加入者の上限。企業年金などがあればその掛金を差し引き)
- 自営業だった人:65〜69歳の上限も月6.2万円(第1号の月7.5万円は60歳未満の区分)
- 入口の条件:iDeCoの加入者・運用指図者だった人、または企業年金などの資産をiDeCoに移す人
- 入れない人:老齢基礎年金の裁定を受けた人(繰上げ受給を含む)・iDeCoの老齢給付金を受け取った人
- 老齢厚生年金受給中:拠出継続に影響なし(老齢基礎年金は別)
65歳以降も再雇用・フリーランスで所得がある方は、この5年間に所得控除(節税)と運用益非課税の両方を活用できます。所得税率10%(住民税10%)の人が月6.2万円拠出すると、年間節税額は約14.9万円。5年間の累計節税は約74万円になります。
2026年12月改正の詳細:65歳以降も加入できる条件
改正前のルールでは、iDeCoに加入できるのは国民年金の被保険者だけです(自営業・専業主婦は60歳未満、会社員・公務員は原則65歳未満、任意加入者は65歳未満)。2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。「誰でも70歳まで」ではなく、入口の条件があります。 e-Gov 確定拠出年金法62条(2026-10-03確認)
第5号加入者になれる人の条件(確定拠出年金法62条1項5号・2項)
- 60歳以上70歳未満で、国民年金の被保険者でない(70歳になると資格を失う)
- 申し出の前日にiDeCoの加入者・運用指図者だった、または企業型DC・DBなどの資産をiDeCoに移す
- 老齢基礎年金の裁定を受けていない(繰上げ受給をしていない。繰り下げて待っている間は対象)
- iDeCoの老齢給付金を受け取っていない(受取開始前)
- 企業型DCで加入者掛金(マッチング拠出)を出していない
※ 経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。
※ 60〜64歳でも、会社員・公務員(第2号)や国民年金の任意加入者(第4号)は、これまでどおりその区分で加入できます。
老齢厚生年金受給中は拠出継続できるか
老齢厚生年金を受給中でも、上記の条件を満たしていればiDeCoへの拠出継続は可能です。再雇用中の60代前半で「特別支給の老齢厚生年金(65歳前)」を受給しながらiDeCoに拠出している方も引き続き継続できます。
施行スケジュール
| 時期 | 改正内容 |
|---|---|
| 2026年12月1日 | 第5号加入者(国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満・条件付き)の区分ができる日 |
| 2027年1月引落分〜 | 拠出限度額引き上げ(会社員月2.3万→6.2万等)が実際の引落に反映 |
| 2026年12月1日〜2029年11月30日 | 経過措置の期間:第5号の入口の条件に当てはまらない60〜69歳も、日本に住み国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる(令和7年法律第74号附則33条) |
5年間の節税・積立効果:年齢別一覧(65→70歳)
現在年齢別に、65歳から70歳の「改正後に新たに得られる5年間」の追加拠出・節税試算をまとめました。所得税率10%・住民税10%、企業年金なし(月6.2万円上限)を基準とし、60〜64歳は会社員(第2号)、65〜69歳は第5号加入者(老齢基礎年金の裁定を受けていないこと)として拠出する前提です。
| 現在年齢 | 70歳まで残り | 追加拠出可能額 (上限まで) | 累計節税額 (所得税10%+住民税10%) | 運用益込み推計 (年利3%) |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 10年(120ヶ月) | 744万円 | 約149万円 | 約866万円 |
| 62歳 | 8年(96ヶ月) | 595万円 | 約119万円 | 約672万円 |
| 65歳 | 5年(60ヶ月) | 372万円 | 約74万円 | 約401万円 |
| 67歳 | 3年(36ヶ月) | 223万円 | 約45万円 | 約233万円 |
| 69歳 | 1年(12ヶ月) | 74万円 | 約15万円 | 約75万円 |
※ 会社員・企業年金なし・月額上限6.2万円まで全額拠出の場合の概算。節税額は拠出額×(所得税率10%+住民税10%)で計算。
※ 運用益込み推計は毎月積立・年利3%の将来価値(複利計算)。運用成果は保証されません。
※ 60・62歳欄は「改正後に70歳まで拠出継続した場合」の70歳時点での追加積立効果の試算です。
※ 65〜69歳に拠出できるのは、第5号加入者の条件(iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人。老齢基礎年金の裁定を受けていないこと)を満たす人です。
老齢厚生年金受給中のiDeCo継続:よくある3つの誤解
「年金をもらっているとiDeCoは使えない」という誤解がシニア層に多く見られます。実際には老齢厚生年金の受給はiDeCo継続の障壁ではありません。ただし混同しやすい3点があります。
誤解① 老齢厚生年金受給中はiDeCoに拠出できない
老齢厚生年金をもらっているからiDeCoは使えない
老齢厚生年金受給中でも「老齢基礎年金・iDeCo老齢給付金を受給していなければ」拠出継続可能
誤解② 特別支給の老齢厚生年金も同じルール
60〜64歳で受給する「特別支給の老齢厚生年金」も、老齢基礎年金ではないため、iDeCoの拠出継続に影響しません。在職老齢年金(働きながら年金受給)でも同様です。
誤解③ 老齢基礎年金の繰り下げとiDeCoは無関係
老齢基礎年金を70歳・75歳まで繰り下げ受給する予定の場合、裁定を受けるまではiDeCoに拠出を続けられます(70歳未満まで。65歳以降は第5号加入者の条件=iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であることが必要)。繰り下げを活用している方にとって、2026年12月1日からの第5号加入者の区分は節税機会を広げる改正です。
65歳以降の加入継続については、各金融機関(SBI証券・楽天証券・マネックス証券等)のiDeCoサービスページで手続き方法・提出書類の最新情報を確認してください。施行後の詳細な運用ルールは2026年12月以降に各機関から案内されます。
60歳受取 vs 70歳継続:資産最大化シミュレーション
iDeCoを60歳で受け取るか、70歳まで継続するかは老後資産設計の重要な選択です。以下の比較は65歳時点で既存資産1,000万円・会社員(月6.2万円)のケースです。
| 比較項目 | 65歳で受取開始 | 70歳まで継続(改正後) |
|---|---|---|
| 65歳時の既存残高 | 1,000万円(受取) | 1,000万円(継続運用) |
| 5年後(70歳)の既存残高 | 受取済み(残ゼロ) | 約1,159万円(年利3%複利) |
| 65〜70歳の追加積立 | ゼロ | 372万円(月6.2万×60ヶ月) |
| 追加積立の運用益(3%) | ゼロ | 約28万円(毎月積立・5年) |
| 5年間の累計節税(年収400万) | ゼロ | 約74万円 |
| 70歳時の総資産推計 | 0万円(受取済) | 約1,559万円 |
※ 「65歳で受取」は65歳受取後に税引き後資金を別運用する場合の比較ではなく、iDeCo口座内での比較。受取後の再投資効果は含みません。
※ 10年ルール(2026年1月施行)の影響で退職金受取のタイミング設計が必要になります。個別試算はiDeCo 10年ルール 計算ツールをご活用ください。
健康状態・相続設計・退職金の受取タイミング(10年ルール)・税率変化によっては、65歳受取のほうが合理的なケースもあります。最終判断はFP・税理士に相談することを強くお勧めします。
シニア向けiDeCo口座選びのポイント(65歳以降)
65歳以降の残り数年間での加入・継続は、若い世代と比べて「運用期間が短い」「受取まで時間がない」という特性があります。口座選びのポイントが異なります。
シニア向けの3つの重視基準
- 口座管理料の低さ:残り5年未満の場合、高い管理料は元本を削る。SBI証券・楽天証券は口座管理料無料。
- 受取手続きのわかりやすさ:70歳受取が近いため、受取手続きのサポートが充実しているか確認。
- 元本確保型商品の取り扱い:残り期間が短い方は元本確保型(定期預金・保険型)を選択肢に含めることも一案。
主要3社の比較
| 証券会社 | 口座管理料 | 商品数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 無料 | 100本超 | ラインナップ最大級。元本確保型も充実。 |
| 楽天証券 | 無料 | 30本超 | 楽天ポイント連携。UI操作がシンプル。 |
| マネックス証券 | 無料 | 30本超 | 外国株インデックス充実。投資情報サービスとの連携。 |
※ 口座管理料は2026-05-26時点の各社公式サイト情報に基づく概況です。変更がある場合があります。各社公式サイトで最新情報をご確認ください。
※ 65歳以降の新規加入・継続手続きの詳細は2026年12月の施行後に各社から案内されます。
よくある質問(10問)
結論:改正前のルールでは、65歳以降は加入できません(加入できるのは国民年金の被保険者だけで、会社員・公務員も原則65歳未満、任意加入者も65歳未満)。2026年12月1日からは、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人も、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であれば、70歳になるまで加入できるようになります(第5号加入者。老齢基礎年金の裁定を受けた人・iDeCoの老齢給付金を受け取った人は対象外)。老齢基礎年金を繰り下げて受け取っていない人は対象になりえます。経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。 e-Gov 確定拠出年金法62条(2026-10-03確認) 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-03確認)
結論:65〜69歳に拠出できるのは主に第5号加入者(2026年12月1日から)で、上限は月6.2万円(企業年金などがある人はその掛金を差し引いた額)です。上限まで拠出すると5年間(60ヶ月)で最大372万円、年利3%の毎月複利で運用すると70歳時点で約401万円です。自営業(第1号)の月7.5万円は60歳未満の区分なので、65〜69歳には使えません。
結論:はい、できます。加入継続の条件は「老齢基礎年金またはiDeCoの老齢給付金を受給していないこと」です。老齢厚生年金は条件に含まれません。60代前半で特別支給の老齢厚生年金を受給中でも拠出継続は可能です。65歳以降は、2026年12月1日からの第5号加入者の条件(iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金などから資産を移す人であること)も満たす必要があります。 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-03確認)
結論:課税所得がある場合はあります。再雇用・フリーランスで65歳以降も収入がある方は、iDeCoの掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除できます。所得税率10%の方が月6.2万円拠出すると、年間約14.9万円(所得税率10%+住民税10%)の節税になります。無職・無収入の場合は節税効果がありません。
結論:メリットは(1)65〜69歳の追加拠出(第5号加入者の条件を満たす場合に最大372万円)、(2)追加節税(所得次第で最大約100万円以上)、(3)運用益の非課税継続の3点です。デメリットは(1)受取繰り下げにより早期受取のメリットを逃す可能性、(2)健康上の理由で資産活用時期が遅れるリスク、(3)退職金との10年ルール設計が複雑になる点です。個別事情によって最適解が異なるためFP相談を推奨します。
結論:老齢基礎年金を70歳(または75歳)まで繰り下げる場合、iDeCoの老齢給付金を受給しておらず、65歳以降は第5号加入者の条件(iDeCoの加入者・運用指図者だった人など。2026年12月1日から)を満たせば、70歳未満まで拠出を続けられます。繰り下げ中の65〜70歳に老齢厚生年金のみ受給しつつiDeCoを継続するケースが最もiDeCoの恩恵(節税+複利)を活かせます。ただし繰り下げ受給のリスク(早逝リスク等)との比較が必要です。FP相談を活用してください。
結論:2026年12月1日以降は、退職して国民年金の被保険者でなくなっても、申し出の前日までiDeCoの加入者・運用指図者だった人や、企業型DC・DBなどの資産をiDeCoに移す人なら、第5号加入者として70歳になるまで続けられます(確定拠出年金法62条1項5号)。老齢基礎年金の裁定を受けた時点、または70歳になった時点で資格を失います。ただし無収入の場合は所得控除による節税効果はゼロです。手続きは加入している金融機関に確認してください。 厚生労働省「2025年の制度改正」(2026-10-03確認)
結論:iDeCoの老齢給付金は60歳から請求でき、75歳になるまで請求しなかった場合は75歳で支給されます(確定拠出年金法33条・34条を73条で個人型に準用)。60歳で請求するには、60歳になる前の加入者・運用指図者の期間(通算加入者等期間)が10年以上必要で、短い人は請求できる年齢が61〜65歳に遅れます(65歳以上は1か月以上あればよい)。60歳以降に初めて加入した人など通算加入者等期間がない人は、加入した日などから5年を経過した日から請求できます。一時金で受け取る場合は退職金との順番に注意が必要です。退職金を受け取る年の前年以前9年内に(2026年1月1日以後に)iDeCoの一時金を受け取っていると、退職所得控除が重複する期間の分だけ減ります(iDeCoが先なら10年空ける=10年ルール)。退職金が先なら、iDeCoの一時金を受け取る年の前年以前19年内の退職金が対象です(所得税法施行令70条1項2号ロ・ハ)。iDeCo 10年ルール 計算ツールで試算できます。 e-Gov 確定拠出年金法33条・34条(2026-10-03確認) e-Gov 所得税法施行令70条(2026-10-03確認)
結論:iDeCoに一度も入ったことがない65〜69歳が始められる道は限られます。第5号加入者の入口は、iDeCoの加入者・運用指図者だった人か、企業型DC・DBなどの資産をiDeCoに移す人です。経過措置として、2026年12月1日から2029年11月30日までの3年間は、この条件に当てはまらない人でも、日本に住む60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者だったことがあるなどの要件を満たせば加入できる予定です(老齢基礎年金の裁定を受けた人などは対象外・令和7年法律第74号附則33条)。新しく始めても拠出できるのは70歳になるまでで、65歳で始めれば最長5年です。
結論:V004(iDeCo 拠出限度額 2026計算)は20〜69歳の全年代を対象に「改正前後の拠出上限額の変化と節税効果」を計算するメインツールです。このページは60〜69歳のシニア層に特化し、「第5号加入者として65〜69歳に拠出した場合の効果」「老齢厚生年金受給中の継続可否判定」「60歳受取 vs 70歳継続の資産比較」に絞ったサブページです。全年代の概算はV004で、シニア期の詳細設計はこのページでご活用ください。
65歳でiDeCoを受け取らず70歳まで継続した場合の資産差額はいくらですか?
結論:65歳時点の残高1,000万円を受け取らずに70歳まで運用すると、年利3%で約1,159万円になります。さらに第5号加入者として65〜69歳に月6.2万円を拠出すると、積立372万円と運用益約28万円が加わり、70歳時の口座内の推計資産は約1,559万円です(節税は所得税10%+住民税10%の場合で約74万円)。65歳で1,000万円を受け取る場合より、口座内の資産は約559万円多くなる計算です(受取後の別運用や税は含まない概算。老齢基礎年金の裁定を受けていないことが前提)。
60歳から5年間継続するのと65歳から5年間継続するのでは節税効果はどちらが大きいですか?
結論:所得税率が同じなら節税効果の絶対額は同じです(拠出額×税率)。ただし65〜70歳は改正後に新たに生まれた5年間であり、改正前は65歳以降の拠出ができませんでした。再雇用・フリーランスで65歳以降も所得があるなら、改正後のこの5年間は「これまで使えなかった節税機会」を新たに得ることになります。
会社員が65歳で定年退職後もiDeCoを続けられますか?
結論:2026年12月1日以降は、退職して国民年金の被保険者でなくなっても、申し出の前日までiDeCoの加入者・運用指図者だった人や、企業型DC・DBなどの資産をiDeCoに移す人なら、第5号加入者として70歳になるまで続けられます(確定拠出年金法62条1項5号)。老齢基礎年金の裁定を受けた時点で資格を失い、70歳になったときも資格を失います(同条4項)。国民年金の任意加入(iDeCoの第4号)は65歳未満までなので、65歳以降の受け皿にはなりません(出典:e-Gov 確定拠出年金法・厚生労働省「2025年の制度改正」2026-10-03確認)。
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公式情報源・法令根拠
本ツールの計算式・数値は以下の公式情報源に基づいています。詳細は各リンクよりご確認ください。
2026年12月の制度改正(拠出限度額・加入できる人の拡大)の金融機関による解説。
iDeCo制度の主管省庁による制度概要・加入条件・法改正の公式説明。
iDeCoの制度概要・拠出限度額・受取方法の一次情報(iDeCo運営主体の公式サイト)。
所得税の速算表(別表)。節税効果計算の所得税率判定の根拠。
第5号加入者(国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満で、iDeCoの加入者・運用指図者だった人や企業年金から資産を移す人)の新設に関する厚生労働省の資料(PDF)。「2025年の制度改正」ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html から掲載。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の法的根拠。加入できる人は62条(2026年12月1日施行の版で1項5号=第5号加入者を新設)、拠出限度額は施行令36条。経過措置は令和7年法律第74号附則33条。