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高額療養費 世帯合算 計算ツール

家族全員の窓口負担を合算して払戻金額を自動計算します(70歳未満対応)

入力

※ 年収から所得区分(ア〜オ)を自動判定します。

多数回該当(過去12か月で4回目以降)
家族の窓口負担額(21,000円以上が合算対象)

※ 同月・同一保険に加入している家族のみ。21,000円未満は自動的に対象外になります。

世帯合算 高額療養費 払戻額
¥0
所得区分
自己負担限度額
世帯合算対象額(21,000円以上の合計)
¥0
実質負担額(世帯合計)

計算式と仕組み(70歳未満 世帯合算)

// 所得区分テーブル(年収ベース)
ア (1,160万〜):     252,600 + (総医療費 - 842,000) × 0.01
イ (770〜1,160万):  167,400 + (総医療費 - 558,000) × 0.01
ウ (370〜770万):     80,100 + (総医療費 - 267,000) × 0.01
エ (〜370万):         57,600
オ (住民税非課税):    35,400

多数回該当(4回目以降)の限度額:
  ア: 140,100 / イ: 93,000 / ウ: 44,400 / エ: 44,400 / オ: 24,600

// 世帯合算ルール
合算対象 = 各人の窓口負担のうち 21,000円以上のもの
合算窓口負担 = Σ (各人で21,000円以上の窓口負担)

// 払戻計算
高額療養費払戻 = max(0, 合算窓口負担 - 自己負担限度額)

使い方(3ステップ)

  1. 世帯主の年収と多数回該当を選択する
  2. 家族メンバー(最大4人)の窓口負担額(万円)を入力する
  3. 払戻額・所得区分・実質負担額を確認して申請する

所得区分と自己負担限度額(70歳未満)

区分年収目安自己負担限度額多数回
1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000)×1%140,100円
770〜1,160万円167,400円+(医療費−558,000)×1%93,000円
370〜770万円80,100円+(医療費−267,000)×1%44,400円
〜370万円57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

よくある質問

21,000円未満の医療費は世帯合算に含められない?

結論:70歳未満の場合、同一月・同一世帯での窓口負担が21,000円以上のものだけが世帯合算の対象です。21,000円未満の窓口負担は合算対象外となります。70歳以上の方は金額に関係なく全額合算できます。

世帯合算の申請方法は?

結論:加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)に高額療養費の支給申請書を提出します。申請期限は医療費を支払った翌月1日から2年以内です。必要書類は、領収書・保険証・銀行口座が通常必要です。

入院と外来を合算できる?

結論:同一月に同一人が複数の医療機関(入院・外来)で受診した場合は合算できます。ただし各医療機関の窓口負担ごとに21,000円以上が条件です(70歳未満)。

家族で保険が別々でも世帯合算できる?

結論:世帯合算が可能なのは「同一の医療保険に加入している家族」が条件です。夫の会社の健康保険と妻の国民健康保険(別加入)の場合は原則として合算できません。夫の社会保険の扶養に入っている家族であれば合算できます。

月をまたいだ医療費は合算できる?

結論:高額療養費の計算は月単位(1日〜末日)で行います。月をまたいだ医療費は別月として個別に計算されるため、合算できません。ただし「多数回該当」として同一世帯で12か月以内に3回以上高額療養費が発生した場合、4回目以降の限度額が引き下げられます。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 公式ソース: 厚生労働省「高額療養費制度」
免責事項
本ツールは厚生労働省・協会けんぽの公開情報をもとにした概算計算です。実際の払戻額は保険の種類・適用月・個別事情により異なります。具体的な手続きは加入している健康保険・市区町村にご確認ください。