高額療養費 世帯合算 計算ツール
70歳未満のみの世帯で、医療機関ごとの自己負担を合算して高額療養費の払戻額を計算します
※ この月の限度額の表を使います(令和8年8月・令和9年8月診療分で切り替わり)。
※ 年収だけでは決まりません。限度額適用認定証や加入先の通知に書かれた区分を選んでください。
※ 同じ医療保険の世帯(健康保険は被保険者とその被扶養者、国保は同じ国保の世帯)で、同じ月の分だけ。院外処方の薬局の負担は処方元の行に足します。10割の医療費は領収書の保険点数×10円です。使わない行は空欄のまま。
このツールで扱わないこと
- 70歳以上の人がいる世帯(外来の個人上限・3段階の計算)は扱いません。
- 75歳になった人に関係する月の特例(合算の下限10,500円・限度額2分の1)は扱いません。
- 所得区分は判定しません。限度額適用認定証や加入先の通知に書かれた区分を選んでください。
- 年間上限(8月〜翌7月)の精算は月額の結果に含みません。多数回該当かどうかも判定しません。
- 特定疾病(人工透析など)の限度額、健康保険組合の付加給付、子ども医療費助成などの公費は反映しません。
- 差額ベッド代・入院中の食事代・自由診療は対象外なので、明細に入れないでください。
- 別の保険者(社保と国保、転職前と転職後など)の負担は合算しません。
計算のしかた(70歳未満のみの世帯)
明細に分ける
1つの医療機関ごとに、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来を別々に数える。院外処方の薬局は処方元に足す
21,000円以上の明細だけ合算
人ごとの合計ではなく、明細ごとに21,000円以上かを見る
世帯の限度額
診療月の表の式に、合算した明細の10割の医療費の合計を入れる。1%の部分の1円未満は四捨五入(50銭以上を切り上げ)
払戻額
払戻額 = 合算した自己負担 − 世帯の限度額(0未満なら0)
例: 区分ウ・令和8年8月〜令和9年7月診療分
明細1 150,000円(10割 500,000円)・明細2 30,000円(10割 100,000円)・明細3 15,000円(21,000円未満なので合算しない)→ 合算 180,000円 → 限度額 85,800円+(600,000円−286,000円)×1% = 88,940円 → 払戻 180,000円−88,940円 = 91,060円
明細1 150,000円(10割 500,000円)・明細2 30,000円(10割 100,000円)・明細3 15,000円(21,000円未満なので合算しない)→ 合算 180,000円 → 限度額 85,800円+(600,000円−286,000円)×1% = 88,940円 → 払戻 180,000円−88,940円 = 91,060円
出典: 健康保険法施行令 第41条・第42条 / 名古屋市「高額療養費制度」(計算例) / 協会けんぽ「高額療養費」
使い方(3ステップ)
- 診療年月・加入している保険・所得区分・多数回該当を選ぶ
- 明細ごとに自己負担額と10割の医療費(円)を入れる(定額の区分や多数回該当なら10割は空欄でよい)
- 払戻額・限度額・合算対象を確かめて、加入先に申請する
所得区分と自己負担限度額(70歳未満・診療月ごと)
所得区分は、会社の健康保険なら被保険者の標準報酬月額、国民健康保険なら加入者全員の所得(前年〈1〜7月は前々年〉の所得から基礎控除を引いた額の合計)で決まります。下の「医療費」は保険診療の総額(10割)です。
〜令和8年7月診療分(改正前)
| 区分 | 健康保険の基準 | 国保の基準 | 月の限度額 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分ア | 標準報酬月額83万円以上 | 加入先で確認 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | — |
| 区分イ | 標準報酬月額53万〜79万円 | 加入先で確認 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | — |
| 区分ウ | 標準報酬月額28万〜50万円 | 加入先で確認 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | — |
| 区分エ | 標準報酬月額26万円以下 | 加入先で確認 | 57,600円 | 44,400円 | — |
| 区分オ | 被保険者が住民税非課税で、区分ア・イに当たらない | 加入先で確認 | 35,400円 | 24,600円 | — |
令和8年8月〜令和9年7月診療分
| 区分 | 健康保険の基準 | 国保の基準 | 月の限度額 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分ア | 標準報酬月額83万円以上 | 世帯の所得901万円超 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 区分イ | 標準報酬月額53万〜79万円 | 世帯の所得600万円超901万円以下 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 区分ウ | 標準報酬月額28万〜50万円 | 世帯の所得210万円超600万円以下 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分エ | 標準報酬月額26万円以下 | 世帯の所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分オ | 被保険者が住民税非課税で、区分ア・イに当たらない | 市民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
令和9年8月診療分〜
| 区分 | 健康保険の基準 | 国保の基準 | 月の限度額 | 多数回 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年収約1,650万円〜 | 標準報酬月額127万円以上 | 加入先で確認 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 年収約1,410〜1,650万円 | 標準報酬月額103〜121万円 | 加入先で確認 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 年収約1,160〜1,410万円 | 標準報酬月額83〜98万円 | 加入先で確認 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 年収約1,040〜1,160万円 | 標準報酬月額71〜79万円 | 加入先で確認 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 年収約950〜1,040万円 | 標準報酬月額62〜68万円 | 加入先で確認 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 年収約770〜950万円 | 標準報酬月額53〜59万円 | 加入先で確認 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 年収約650〜770万円 | 標準報酬月額44〜50万円 | 加入先で確認 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 年収約510〜650万円 | 標準報酬月額36〜41万円 | 加入先で確認 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 年収約370〜510万円 | 標準報酬月額28〜34万円 | 加入先で確認 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 年収約260〜370万円 | 標準報酬月額20〜26万円 | 加入先で確認 | 69,600円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 年収約200〜260万円 | 標準報酬月額16〜19万円 | 加入先で確認 | 65,400円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 年収〜約200万円 | 標準報酬月額15万円以下 | 加入先で確認 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 |
| 住民税非課税 | 住民税非課税 | 加入先で確認 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
- 年間上限は令和8年8月から。8月〜翌7月の1年間の自己負担がこの額を超えたとき、差額が支給されます。令和8年8月〜令和9年7月の区分エのうち、健康保険で標準報酬月額15万円以下、国保で世帯の基準所得額(旧ただし書き所得)の合計が86万円以下と確認できた人は年間上限41万円で、差額は令和9年8月以降に償還払いです(国保の86万円は政令・厚生労働省の表では「以下」。名古屋市の案内には「未満」とあります)。このツールの月額の結果には含みません。
- 多数回該当は、その月を含めて過去12か月に3回支給を受け、4回目以降になった月の額です。保険者が変わると通算されません。
出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)』 / 協会けんぽ「高額療養費」(標準報酬月額の区分) / 名古屋市「高額療養費制度」(国保の所得区分)
よくある質問
21,000円未満の医療費は世帯合算に含められない?
結論:70歳未満は、医療機関ごとに21,000円以上になった自己負担だけを合算します。同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に数え、院外処方の薬局の負担は処方せんを出した医療機関の分に合わせます。人ごとの1か月の合計で判定するのではありません。70歳以上の人がいる世帯は計算方法が違うため、このツールでは扱いません。
世帯合算の申請方法と期限は?
結論:加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済)または国民健康保険に高額療養費を申請します。申請できるのは診療月の翌月1日から2年です。必要な書類や申請書の書き方は、加入先の申請案内で確かめてください。
入院と外来を合算できる?
結論:入院と外来は別々に自己負担を数えます。そのうえで、それぞれが21,000円以上なら合算できます。同じ人が複数の医療機関にかかった場合も、医療機関ごとに21,000円以上なら合算できます。
家族で保険が別々でも世帯合算できる?
結論:健康保険の世帯合算でいう世帯は、その保険の被保険者とその被扶養者です。夫が会社の健康保険、妻が国民健康保険のように分かれていると合算できません。夫婦が同じ会社・同じ健康保険組合でも、それぞれが被保険者なら別々に計算します。夫の健康保険の被扶養者になっている家族なら合算できます。国民健康保険では同じ国保の世帯の人を合算します。
月をまたいだ医療費や多数回該当は?
結論:高額療養費は暦月(1日から末日)ごとに計算するので、月をまたいだ医療費は合算できません。多数回該当は、その月を含めて過去12か月に高額療養費の支給が3回あり、4回目以降になった月から限度額が下がる仕組みです。同じ保険者・同じ被保険者(国保は同じ世帯)で数え、保険者が変わると通算されません。70歳以上の外来の個人上限だけで支給された月は、原則として回数に含めません。
所得区分は年収で決まる?
結論:年収だけでは決まりません。会社の健康保険は被保険者の標準報酬月額で決まり、区分オは被保険者が住民税非課税で区分ア・イに当たらない人です。国民健康保険は加入者全員の前年(1〜7月は前々年)の所得から基礎控除を引いた額の合計で決まります。限度額適用認定証や加入先の通知に書かれた区分を選んでください。
限度額はいつの表を使う?
結論:診療を受けた月の表を使います。令和8年8月診療分から限度額が引き上げられ、令和9年8月診療分からは所得区分が細かく分かれます。令和8年7月以前の診療分を今申請する場合は、改正前の表です。
関連ツール
参考公的ソース
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
- 協会けんぽ「高額療養費」
- 協会けんぽ「健康保険給付について」(時効の起算日)
- 名古屋市「高額療養費制度」
- e-Gov法令検索「健康保険法施行令」
本ツールは厚生労働省・協会けんぽ・自治体の公開情報をもとにした概算計算です。実際の払戻額は保険者の計算によります。具体的な手続きは加入している健康保険・市区町村にご確認ください。