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高額療養費 後期高齢者 計算ツール

75歳以上の自己負担限度額・払戻金額を現役並み〜低所得の6区分で自動計算します

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所得区分(課税所得ベース)
医療の種別
多数回該当(過去12か月で4回目以降)
高額療養費 払戻額
¥0
所得区分
自己負担限度額
実質負担額

後期高齢者 自己負担限度額テーブル(2026年)

区分課税所得入院(月額)外来(月額)多数回
現役並みIII690万円〜252,600円+1%252,600円+1%140,100円
現役並みII380〜690万円167,400円+1%167,400円+1%93,000円
現役並みI145〜380万円80,100円+1%80,100円+1%44,400円
一般28〜145万円57,600円18,000円
(年間144,000円上限)
44,400円
低所得II非課税(年金80万超)24,600円8,000円24,600円
低所得I非課税(年金80万以下)15,000円8,000円15,000円

使い方(3ステップ)

  1. 課税所得の区分をラジオで選択する(住民税決定通知書で確認)
  2. 入院 or 外来・窓口負担額・多数回を入力する
  3. 自己負担限度額・払戻額・実質負担額を確認して申請する

計算式(後期高齢者)

// 現役並みI〜IIIの場合(入院・外来共通)
現役並みIII: 252,600 + (総医療費 - 842,000) × 0.01  / 多数回: 140,100
現役並みII:  167,400 + (総医療費 - 558,000) × 0.01  / 多数回: 93,000
現役並みI:    80,100 + (総医療費 - 267,000) × 0.01  / 多数回: 44,400

// 一般区分
入院: 57,600円 / 多数回: 44,400円
外来(個人別): 18,000円(年間上限144,000円)/ 多数回: 44,400円

// 低所得II・I
低所得II: 入院24,600 / 外来8,000
低所得I:  入院15,000 / 外来8,000

// 払戻計算
払戻 = max(0, 窓口負担 - 自己負担限度額)

よくある質問

後期高齢者の高額療養費の限度額はいくら?

結論:一般区分(課税所得28〜145万円)の場合、入院は月57,600円(多数回44,400円)、外来は月18,000円(年間上限144,000円)です。低所得I(住民税非課税・年金80万円以下)は月15,000円が限度額です。

後期高齢者医療制度の「一般」区分とは?

結論:「一般」区分は課税所得が28万円以上145万円未満の方が対象です。入院の自己負担限度額は月57,600円(多数回44,400円)、外来は月18,000円(年間上限144,000円)です。

後期高齢者の現役並み所得者はどう判定される?

結論:課税所得145万円以上が「現役並み」の基準です。さらに課税所得380万円以上が「現役並みII」、690万円以上が「現役並みIII」に区分されます。これらの区分では70歳未満と同等の高い自己負担限度額が適用されます。

後期高齢者の外来には年間上限がある?

結論:一般区分の外来(個人別)は月18,000円の上限に加えて、8月〜翌年7月の年間144,000円の上限があります。年間上限を超えた分は払い戻されます。低所得区分は外来月8,000円の上限があります(年間上限なし)。

後期高齢者の限度額適用認定証は必要?

結論:後期高齢者医療制度の保険証を提示するだけで限度額が適用されるケースが多いです。ただし住民税非課税世帯(低所得区分)の方は別途「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。都道府県の後期高齢者医療広域連合に申請してください。

75歳になったらどうやって後期高齢者医療制度に加入する?

結論:75歳の誕生日当日に自動的に後期高齢者医療制度に移行します。手続きは不要で、都道府県の後期高齢者医療広域連合から保険証が送付されます。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 公式ソース: 厚生労働省「高額療養費制度」
免責事項
本ツールは厚生労働省・後期高齢者医療広域連合の公開情報をもとにした概算計算です。実際の払戻額は保険の種類・適用月・個別事情により異なります。具体的な手続きはお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合または市区町村にご確認ください。