高額療養費 按分計算ツール
世帯合算で決まった高額療養費を、同じ医療保険の世帯員一人ずつの額に分けます(70歳未満のみの世帯)
※ わからない場合は先に「世帯合算計算ツール」で計算してください。
※ 健康保険は被保険者とその被扶養者、国保は同じ国保の世帯の人だけ。医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来は別)に21,000円以上だった自己負担の合計を入れます。合算されなかった人は0。
※ 被保険者・生年月日の順は、最も低い按分額の人が2人以上いるときだけ使います。被保険者がその中にいなければ、その中で生年月日が最も早い人が端数を受け取ります。
このツールで扱わないこと
- 世帯の高額療養費そのものは計算しません。保険者が決めた払戻額(または世帯合算ツールの結果)を入れてください。
- 70歳以上の人がいる世帯、75歳になった月の特例(合算の下限10,500円・限度額2分の1)は扱いません。
- 別の保険者の間(社保と国保、転職前と転職後など)で払戻額を分けることはありません。保険者ごとに別に計算されます。
- 一人分をさらに入院・外来に分ける按分、年間上限・外来年間合算・高額介護合算の計算はしません。
- 付加給付、子ども医療費助成などの公費、特定疾病の限度額は反映しません。
按分の計算式と端数処理
按分の基本式
各人の按分額 = 世帯の高額療養費 × (その人の合算対象の自己負担額 ÷ 合算対象の自己負担額の合計)
端数処理(厚労省Q&A 問3.7.7)
按分額が最も低い人以外は1円未満を切り捨て、切り捨てた額の合計を最も低い人に加える。最も低い人が2人以上なら被保険者、いなければ生年月日が最も早い人
例: 世帯の高額療養費100,000円、A=200,000円、B=80,000円
合計 280,000円 → A: 100,000円 × 200,000 ÷ 280,000 → 切り捨てて 71,428円(A は最も低い額ではないので切り捨てのまま)→ B(最も低い額): 100,000円 − 71,428円 = 28,572円 → 合計 100,000円
合計 280,000円 → A: 100,000円 × 200,000 ÷ 280,000 → 切り捨てて 71,428円(A は最も低い額ではないので切り捨てのまま)→ B(最も低い額): 100,000円 − 71,428円 = 28,572円 → 合計 100,000円
例: 同額の最低額が2人(厚労省Q&Aの例・70歳の世帯)
A(被保険者)20,000円・B 20,000円・C 30,000円、世帯の高額療養費 12,400円 → 最も低い額は A と B が同額 → 被保険者の A が端数を受け取る → A 3,544円・B 3,542円・C 5,314円
A(被保険者)20,000円・B 20,000円・C 30,000円、世帯の高額療養費 12,400円 → 最も低い額は A と B が同額 → 被保険者の A が端数を受け取る → A 3,544円・B 3,542円・C 5,314円
出典: 厚生労働省「高額療養費制度の見直しに関するQ&A」問3.7.7
使い方(3ステップ)
- 世帯の高額療養費(払戻額)を円で入力する(わからなければ先に世帯合算ツールで計算)
- 世帯員A〜Cの合算対象の自己負担額を円で入力する(合算されなかった人は0)
- 最も低い額の人が同額になりそうなら、被保険者と生年月日の早い順を選ぶ
按分の前提になる「同じ医療保険上の世帯」
| ケース | 世帯合算 | 按分 |
|---|---|---|
| 健康保険の被保険者とその被扶養者 | できる | 本ツールの対象 |
| 同じ国民健康保険の世帯の人 | できる | 本ツールの対象 |
| 夫婦がそれぞれ被保険者(同じ会社・同じ健保組合でも) | できない(別々に計算) | 起きない |
| 家族で保険が分かれている(社保と国保) | できない | 起きない |
| 月の途中で保険が変わった(転職など) | 保険者ごとに別々に計算 | 保険者をまたいでは起きない |
出典: 協会けんぽ「高額療養費」(世帯=被保険者とその被扶養者) / 名古屋市「高額療養費制度」(国保の世帯合算)
よくある質問
高額療養費の按分はどんなときに使う?
結論:世帯合算で1つの金額として決まった高額療養費を、世帯員一人ずつに分けるときに使います。保険者が個人ごとに按分するときの端数処理は厚生労働省のQ&A(問3.7.7)で決まっています。前提は同じ医療保険上の世帯で、健康保険なら被保険者とその被扶養者、国民健康保険なら同じ国保の世帯です。別の保険者の間で払戻額を分け合うことはありません。
按分の計算式は?
結論:各人の按分額=世帯の高額療養費×その人の合算対象の自己負担額÷合算対象の自己負担額の合計です。1円未満の端数は、按分額が最も低い人以外は切り捨て、切り捨てた額の合計を最も低い人の按分額に加えます。最も多く負担した人に寄せるのではありません。
最も低い按分額の人が2人以上いるときは?
結論:その中に被保険者がいれば被保険者が端数を受け取ります。いなければ、その中で生年月日が最も早い人が受け取ります(厚生労働省Q&A 問3.7.7)。国民健康保険の世帯で同額になったときの扱いは、加入している市区町村に確かめてください。
21,000円未満の自己負担はどう扱う?
結論:70歳未満は、医療機関ごと(同じ病院でも医科・歯科、入院・外来は別)に21,000円以上になった自己負担だけが世帯合算の対象です。21,000円未満の分は合算されないので、このツールにも入れません。院外処方の薬局の負担は、処方せんを出した医療機関の分に合わせて数えます。
社会保険と国保に分かれている家族は?
結論:健康保険の世帯合算でいう世帯は、その保険の被保険者とその被扶養者です。夫が会社の健康保険、妻が国民健康保険のように保険が分かれていると合算できないので、按分も起きません。夫婦が同じ会社・同じ健康保険組合でも、それぞれが被保険者なら別々に計算します。
申請先と期限は?
結論:高額療養費は加入している保険に申請します。国民健康保険では世帯主が受け取ります。申請できるのは診療月の翌月1日から2年です(協会けんぽ・名古屋市の案内)。必要な書類は加入先の申請案内で確かめてください。
関連ツール
参考公的ソース
本ツールは厚生労働省・協会けんぽ・自治体の公開情報をもとにした計算です。実際の按分額は保険者の計算によります。具体的な手続きは加入している健康保険・市区町村にご確認ください。