葬儀費用の相続税控除|控除できる費用・できない費用
葬儀費用は相続財産から控除できます。国税庁の規定をもとに控除できる費用・できない費用を一覧で解説します。
こんな方向け:相続税申告の準備をしている方、葬儀費用の領収書を整理中の方、控除対象になるか確認したい方
葬儀費用の控除の仕組み(相続税法13条)
相続税の計算では、被相続人の債務(借金等)と葬式費用を相続財産の総額から差し引いた金額が「課税価格」となります。
課税価格 = 相続財産 − 債務 − 葬式費用
控除できる葬儀費用(○)
| 費用の種類 | 控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | ○ | 会場費・設備費・棺・祭壇等 |
| 火葬・骨上げ費用 | ○ | 公営・民営斎場の費用 |
| 遺体の搬送費用 | ○ | 自宅・病院・葬儀場への搬送 |
| 葬儀の飲食費 | ○ | 通夜振る舞い・精進落とし等 |
| お布施・戒名料 | ○ | お寺への読経料・戒名料 |
| 死体の捜索・運搬費用 | ○ | 遭難等の場合 |
控除できない費用(×)
| 費用の種類 | 控除 | 理由 |
|---|---|---|
| 香典返しの費用 | × | 葬儀費用ではなく返礼のため |
| 墓石・墓地の費用 | × | 非課税財産(墓地)または個人財産 |
| 仏壇・位牌の費用 | × | 葬儀後の法事用品のため |
| 初七日以降の法事費用 | × | 葬式とは別の宗教行事のため |
| 医師の死亡診断書費用 | × | 葬儀費用に該当しないため |
申告書への記載方法
- 相続税申告書「第13表(債務及び葬式費用の明細書)」に記載する
- 支払先・金額・支払年月日を明記する
- 領収書は申告後も最低5年間保管する(税務調査に備えて)
- お布施など領収書がない場合は、支払先・金額・日付をメモで記録する
よくある質問
葬儀費用の相続税控除に上限はある?
葬儀費用の控除に法律上の上限金額の定めはありませんが、実際の支出額が限度です。ただし社会通念上相当な金額でなければならないとされており、高額すぎる場合は否認される可能性があります。
領収書がない葬儀費用は控除できる?
領収書がない場合でも、お寺へのお布施など慣例として受取証書がないものについては、支払先・金額・日付を記録したメモ等でも認められる場合があります。ただし領収書の保管が原則です。
相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。出典:国税庁。
相続放棄した場合の葬儀費用控除は?
相続放棄をした人は相続人ではないため、葬儀費用の控除を使うことができません。ただし相続放棄者が支払った葬儀費用は、相続した他の相続人が控除できない点に注意が必要です。
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月|
参考:
国税庁「葬式費用の控除」
免責事項
本ページの内容は国税庁の公開情報をもとにした解説です。実際の申告・控除の可否は税理士・税務署にご確認ください。法改正により内容が変更される場合があります。
本ページの内容は国税庁の公開情報をもとにした解説です。実際の申告・控除の可否は税理士・税務署にご確認ください。法改正により内容が変更される場合があります。