葬儀費用の相続税控除|控除できる費用・できない費用
葬儀費用は相続財産から控除できます。国税庁の規定をもとに控除できる費用・できない費用を一覧で解説します。
こんな方向け:相続税申告の準備をしている方、葬儀費用の領収書を整理中の方、控除対象になるか確認したい方
葬儀費用の控除の仕組み(相続税法13条)
相続税の計算では、被相続人の債務(借金等)と葬式費用を相続財産の総額から差し引いた金額が「課税価格」となります。
相続税法第13条の規定
相続税法第13条第1項第2号は、相続財産の課税価格を計算する際に「被相続人に係る葬式費用」を差し引くことができると定めています。控除できるのは、相続や遺贈によって財産を取得した相続人・包括受遺者が実際に負担した費用に限られます。「葬式費用」の具体的な範囲(何が含まれ、何が含まれないか)は、国税庁の取扱い(タックスアンサーNo.4129)で示されています。
葬式費用控除と基礎控除の関係
葬式費用を差し引いた金額が、そのまま相続税の課税対象になるわけではありません。相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、課税価格の合計額がこの基礎控除以下であれば申告が不要になるケースもあります。葬式費用の控除は、この基礎控除を差し引く前の課税価格を減らす効果があります。
控除できる葬儀費用(○)
| 費用の種類 | 控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | ○ | 会場費・設備費・棺・祭壇等 |
| 火葬・骨上げ費用 | ○ | 公営・民営斎場の費用 |
| 遺体の搬送費用 | ○ | 自宅・病院・葬儀場への搬送 |
| 葬儀の飲食費 | ○ | 通夜振る舞い・精進落とし等 |
| お布施・戒名料 | ○ | お寺への読経料・戒名料 |
| 死体の捜索・運搬費用 | ○ | 遭難等の場合 |
控除できない費用(×)
| 費用の種類 | 控除 | 理由 |
|---|---|---|
| 香典返しの費用 | × | 葬儀費用ではなく返礼のため |
| 墓石・墓地の費用 | × | 非課税財産(墓地)または個人財産 |
| 仏壇・位牌の費用 | × | 葬儀後の法事用品のため |
| 初七日以降の法事費用 | × | 葬式とは別の宗教行事のため |
| 医師の死亡診断書費用 | × | 葬儀費用に該当しないため |
「葬式費用なら何でも控除できる」わけではない
喪主が支払ったからといって、すべての費用が自動的に控除されるわけではありません。控除できるのは、相続や遺贈で財産を取得した相続人・包括受遺者が実際に負担した葬式費用に限られます。相続放棄をした人は対象外です。また、社会通念上不相当に高額な部分は否認される可能性があります。
控除額の計算例
実際にどのくらい課税価格が下がるのか、具体例で確認してみましょう。
相続財産:5,000万円
債務(借入金など):200万円
葬式費用:150万円(葬儀社費用100万円+お布施30万円+火葬料5万円+通夜飲食費15万円)
課税価格 = 5,000万円 − 200万円 − 150万円 = 4,650万円
この例で香典返し20万円・仏壇購入費30万円を支払っていた場合でも、これらは葬式費用に含まれないため、課税価格の計算には加えません。控除できる項目とできない項目を分けて集計することが大切です。
申告書への記載方法
葬式費用の控除を受けるには、相続税の申告書にその内訳を記載する必要があります。主なポイントは次のとおりです。
- 相続税申告書「第13表(債務及び葬式費用の明細書)」に記載する
- 支払先・金額・支払年月日を明記する
- 領収書は申告後も最低5年間保管する(税務調査に備えて)
- お布施など領収書がない場合は、支払先・金額・日付をメモで記録する
領収書に消費税が含まれている場合も、実際に支払った金額の全額をそのまま記載して差し支えありません。
よくある質問
葬儀費用の相続税控除に上限はある?
葬儀費用の控除に法律上の上限金額の定めはありませんが、実際の支出額が限度です。ただし社会通念上相当な金額でなければならないとされており、高額すぎる場合は否認される可能性があります。
領収書がない葬儀費用は控除できる?
領収書がない場合でも、お寺へのお布施など慣例として受取証書がないものについては、支払先・金額・日付を記録したメモ等でも認められる場合があります。ただし領収書の保管が原則です。
相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。出典:国税庁。
相続放棄した場合の葬儀費用控除は?
相続放棄をした人は相続人ではないため、葬儀費用の控除を使うことができません。ただし相続放棄者が支払った葬儀費用は、相続した他の相続人が控除できない点に注意が必要です。
喪主以外が支払った葬儀費用も控除できる?
控除できるのは相続人・包括受遺者が実際に負担した葬式費用です。喪主が立て替えた分を後日相続人間で精算した場合、精算後に実際に負担した相続人がその金額を控除できます。立て替え・精算の進め方は立替金精算の計算で解説しています。
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本ページの内容は国税庁の公開情報をもとにした解説です。実際の申告・控除の可否は税理士・税務署にご確認ください。法改正により内容が変更される場合があります。


