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葬儀費用と相続税の計算ツール(無料)

葬儀費用の相続税控除額と立替金の精算額を自動計算。相続財産・葬儀費用・相続人数を入力するだけで課税対象額の目安がわかります。

こんな方向け:葬儀費用の相続税控除を知りたい方、葬儀費用の立替精算を計算したい方、相続手続きを進めている方

条件入力

万円

不動産・預貯金・有価証券等の合計(相続財産から債務・葬儀費用等を引く前)

万円

葬儀社費用・火葬料・お布施等の合計。香典返し・墓石代は除く

万円

香典返し・墓石・位牌・初七日以降の法事費用の合計(控除できない費用)

配偶者・子・親などの法定相続人の人数

万円

喪主が実際に立て替えた金額(香典で充当した分は除く)

葬儀費用の相続税控除の仕組み

相続税の計算では、相続財産から「債務・葬式費用」を差し引いた金額が課税価格となります(相続税法13条)。

控除できる葬儀費用

国税庁 No.4129 葬式費用

控除できない費用(注意)

国税庁 No.4126 債務

お布施・戒名料は領収書がなくても控除できる

お寺に支払うお布施・戒名料・読経料は、寺院側が領収書を発行しないケースが大半です。しかし領収書がなくても控除は可能です。支払先の寺院名・住所・支払日・金額を明細メモとして記録(記録ベース)しておけば、相続税申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書)に費目として記載できます。

記録メモに残すべき項目:

国税庁 No.4129 葬式費用

申告手続きと第13表の書き方

葬儀費用の控除は、相続税申告書の第13表「債務及び葬式費用の明細書」に費目別に記載します。控除対象の支出を「葬式費用」欄に、債務(借入金・未払金等)を「債務」欄にそれぞれ明細を書き、合計額を相続税の課税価格から差し引く流れです。

国税庁 相続税申告書様式

相続税の基礎控除額(2026年)

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
相続人数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

出典:国税庁「相続税の基礎控除」

よくある質問

葬儀費用は相続税から控除できる?

結論:はい、控除できます。 葬儀費用(通夜・葬儀・火葬・骨上げ等の実費)は相続財産から債務控除(相続税法13条)として差し引けます。ただし香典返し・墓石・位牌・初七日以降の法事費用は控除対象外です。

葬儀費用の控除対象となる費用は?

結論:通夜・告別式・火葬・骨上げ・遺体搬送・飲食費・お布施・戒名料が対象です。 控除対象外は香典返し、墓石・仏壇・位牌の購入費、初七日以降の法事費用です。

葬儀費用は誰が立て替えても控除できる?

結論:原則として相続人または包括受遺者が負担した葬式費用が控除対象になります。 実際に支払った人(喪主)が領収書を保管しておくことが重要です。立て替えた費用は相続人間で後日精算することが一般的です。

相続税の基礎控除はいくら?

結論:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数です。 例えば相続人が2人の場合は3,000万円+1,200万円=4,200万円となります。

立て替えた葬儀費用の精算方法は?

結論:相続人間で按分(人数割り・法定相続分割り等)して精算するのが一般的です。 必ず領収書を保管して、精算の根拠を明確にしておきましょう。

お布施は領収書なしで控除できる?

結論:可能です。記録ベースで控除できます。 お寺は通常領収書を発行しませんが、支払先の寺院名・住所・支払日・金額をメモ(明細書)として記録しておけば、相続税申告書第13表に記載して控除対象にできます。

香典返しは控除対象?

結論:対象外です。 香典返しは葬式費用に含まれません。同様に、初七日以降の法要費用・墓石購入費・位牌購入費・遺体解剖費用(遺族都合)も控除対象外となります。

葬儀費用の控除を受ける申告手続きは?

結論:相続税申告書第13表(債務及び葬式費用の明細書)に費目ごとに明細を記載します。 相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。領収書類は7年間保管しましょう。

国税庁 No.4129 葬式費用 全日本葬祭業協同組合連合会

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月9日| 参考: 国税庁「葬式費用の控除」国税庁「相続税の基礎控除」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の相続税額・控除額は税理士・税務署にご確認ください。法改正により計算内容が変更される場合があります。本ツールの結果は申告内容を保証するものではありません。