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介護報酬改定2026 利用料 月額計算ツール【無料・登録不要】

2026年6月臨時改定(+2.03%)後の介護サービス月額自己負担を、要介護度・サービス種別・負担割合から即計算。改定前後の比較と高額介護サービス費還付後の実質負担額を一画面で確認できます。

こんな方向け:在宅・施設で介護サービスを利用中の方・家族の介護費用を把握したいご家族・ケアプランの見直しをしたいケアマネジャー

このページでわかること
2026年5月25日 時点の情報(厚労省・社会保障審議会介護給付費分科会確認済)

ステップ1:要介護度とサービス種別を選択

要介護認定通知書または介護保険被保険者証に記載されています。

複数サービスを利用する場合は、最も利用額の大きいサービスを選択してください。

千円

ケアプランに記載の月間サービス費用合計(介護保険適用分)。ケアマネジャーに確認できます。

ステップ2:自己負担割合と世帯所得を入力

「介護保険負担割合証」に記載されています。不明な場合は 自己負担割合 計算ツール で確認できます。

住民税の課税所得で区分が決まります。課税所得は市区町村発行の「課税証明書」で確認できます。

事業所の加算取得状況により利用者負担額が変わります。利用中の事業所に確認するか、WAM NET の介護サービス情報から検索できます。

30秒まとめ:2026年6月介護報酬改定の核心

厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
項目 内容
施行日 処遇改善加算:2026年6月1日/食費基準費用額:2026年8月1日
改定率 +2.03%(処遇改善+1.95%・食費+0.09%)
改定の性質 臨時改定。基本報酬(単位数)は変わらず、処遇改善加算の拡充のみ
加算対象拡大 訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援が新たに対象に
職員への影響 月1.0万〜最大1.9万円の賃上げ(生産性向上取組事業所は上乗せ)
利用者負担への影響 事業所の加算取得状況による(未取得なら変化ゼロ)
自己負担割合の変更 今回の改定では変更なし。2割対象拡大は2027年度施行を検討中
重要ポイント: 今回の+2.03%は「処遇改善加算の拡充」であり、基本報酬そのものは変更されません。利用者の月額負担が増えるかどうかは、利用する事業所が処遇改善加算を算定しているかどうかによって決まります。

2026年6月改定が利用者負担に与える影響の仕組み

今回の改定は「処遇改善加算の拡充」を中心とした臨時改定です。基本的な計算の仕組みを正確に理解することが、自分の負担額の変化を把握する第一歩です。

GemMed「2026年度介護報酬改定を決定」(社保審・介護給付費分科会)

介護サービス費用の構造(基本)

費用の構成 内容 2026年6月改定
基本報酬 サービス種別・要介護度・利用時間に基づく単位数×単価 変更なし
処遇改善加算 職員賃金向上のために基本報酬に上乗せされる加算(%表示) 拡充(主な改定部分)
その他加算 特定加算・体制整備加算・質向上加算等 一部変更
食費基準費用額(施設) 入所施設の食費(基準費用額) 8月から+100円/日

サービス種別ごとの処遇改善加算の加算率目安(2026年6月以降)

処遇改善加算はサービス種別ごとに上限加算率が異なります。事業所が加算Ⅰを取得している場合の目安です。

サービス種別 加算Ⅰ 加算率目安 2026年改定の変更点
訪問介護 約24.5% 上位区分(加算Iロ)新設で最大28.7%に
通所介護(デイサービス) 約9.2% 上位区分(加算Iロ)新設で上乗せ加算が追加
短期入所(ショートステイ) 約8.0% 上位区分新設
特別養護老人ホーム 約14.0% 上位区分新設
訪問看護 約1.8%(新設) 2026年6月から処遇改善加算が新たに対象に
居宅介護支援(ケアマネ) 約2.1%(新設) 2026年6月から処遇改善加算が新たに対象に
注意: 上記は加算Ⅰを取得している場合の目安です。事業所により取得状況が異なります。実際の加算率は事業所が作成する「重要事項説明書」または市区町村の介護保険事業所情報で確認できます。
WAM NET「介護サービス情報公表システム」事業所検索

要介護度別 月額自己負担 試算表(2026年6月改定後)

区分支給限度額をすべて使い切った場合の月額自己負担額の目安です。実際の負担額は利用サービス量・事業所の加算取得率によって異なります。

厚生労働省「介護保険制度の概要」区分支給限度額

在宅サービス(1単位10円・加算考慮前の基本計算)

要介護度 限度額(単位) サービス費目安 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,032 約50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10,531 約105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16,765 約167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19,705 約197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27,048 約270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30,938 約309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36,217 約362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
上表の見方: 1単位=10円・限度額フル使用時の基本計算値です。実際の利用額に事業所の処遇改善加算率(サービス種別によって約2〜25%程度)を加算した金額が総費用となり、その自己負担割合分が負担額になります。

施設サービス(特養・老健)の2026年8月以降の食費変更

所得区分 改定前(〜2026/7) 改定後(2026/8〜) 月額変化
基準費用額(3割負担等) 1,445円/日 1,545円/日 +約3,000円/月
第1・2段階(低所得者) 各段階の負担限度額 据え置き 変化なし
第3段階① 1,310円/日 1,340円/日 +約900円/月
第3段階② 1,310円/日 1,370円/日 +約1,800円/月

高額介護サービス費との連動:実質負担額の計算方法

自己負担額が一定水準を超えた場合、「高額介護サービス費」として超過分が還付されます。処遇改善加算により負担額が増えた場合でも、この制度で上限が守られます。

MY介護の広場「高額介護サービス費支給制度」
所得区分 月額上限(世帯) 対象の目安
現役並み所得者(高) 140,100円 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)
現役並み所得者(中) 93,000円 課税所得380万〜690万円(年収約770万〜1,160万円)
一般(市民税課税) 44,400円 課税所得145万〜380万円・市町村民税課税世帯
住民税非課税世帯 24,600円 世帯全員が市町村民税非課税
低所得者(個人) 15,000円(個人) 前年合計所得+年金収入の合計80.9万円以下
生活保護受給者等 15,000円(個人) 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者

実質負担額の計算例(要介護3・デイサービス中心・1割負担・一般課税世帯)

計算前提

  • 要介護度:要介護3(区分支給限度額27,048単位≒270,480円)
  • 月利用額:200,000円(限度額内)
  • 自己負担割合:1割
  • 事業所の処遇改善加算:通所介護加算Ⅰ取得(約9.2%)
  • 世帯所得区分:一般課税世帯(月上限44,400円)

改定前(2026年5月まで)

  • サービス費(基本報酬+加算):200,000円 × (1 + 0.092) ≒ 218,400円
  • 1割自己負担:21,840円
  • 高額介護サービス費上限(44,400円)以内のため還付なし
  • 実質負担:21,840円/月

改定後(2026年6月以降・加算率上乗せ区分取得の場合)

  • サービス費(基本報酬+加算):200,000円 × (1 + 0.097) ≒ 219,400円
  • 1割自己負担:21,940円
  • 実質負担:21,940円/月(約+100円の増加)
  • → 高額介護サービス費の上限44,400円をはるかに下回るため還付なし

この例のように、在宅サービスの1割負担の方は処遇改善加算の変更による実際の負担増は月数百円程度にとどまるケースが多いです。一方、2割・3割負担の方や多くのサービスを利用している方は相対的に影響が大きくなります。

サービス種別比較:改定後の自己負担額シミュレーション

要介護3の方が月150,000円分のサービスを利用した場合の参考試算です。事業所の加算取得状況は「加算Ⅰ取得・最高区分」を想定しています。

サービス種別 加算率
(加算Ⅰ目安)
1割 月額 2割 月額 3割 月額
訪問介護 約28.7% 約19,305円 約38,610円 約57,915円
通所介護 約9.7% 約16,455円 約32,910円 約49,365円
短期入所 約8.5% 約16,275円 約32,550円 約48,825円
特養(施設) 約14.8% 約17,220円 約34,440円 約51,660円

※上記は月額基本サービス費150,000円に各加算率を乗じた総費用を、各負担割合で割った概算値です。実際の加算算定方法・事業所ごとの取得状況により異なります。

よくある質問(FAQ)

2026年6月の改定で利用者の月額負担は確実に上がりますか?

必ずしも上がるわけではありません。処遇改善加算を取得していない事業所のサービスを利用している場合は、利用者負担に変化はありません。加算を取得している事業所では加算率の変化分が反映されますが、今回の臨時改定では加算率の上位区分が新設されるだけで、既存の加算率自体は大きく変わりません。変化があっても月数百円〜1,000円台程度のケースがほとんどです。

改定の影響を最も受けるのはどんな利用者ですか?

以下の条件に当てはまる方ほど影響が大きくなります。①加算Ⅰ(最高区分)を取得している事業所を利用している、②月の利用額が多い(要介護度が高い・多くのサービスを利用している)、③2割・3割負担の方、④訪問介護を主に利用している(訪問介護は加算率が最高28.7%程度と高い)。逆に、加算未取得の事業所を利用している1割負担の方は影響がほとんどありません。

訪問看護を利用しています。2026年6月から処遇改善加算が新設されると費用はどう変わりますか?

2026年6月から訪問看護に処遇改善加算(加算率約1.8%)が新設されます。事業所が加算を算定した場合、月10万円の訪問看護を1割負担で利用している方の場合、加算分の負担増は月約180円が目安です。ただし事業所が加算を取得するかどうかは事業所の判断によります。詳細は担当のケアマネジャーまたは訪問看護ステーションに確認してください。

居宅介護支援(ケアマネジャー費用)も変わりますか?

居宅介護支援の費用は全額が介護保険給付の対象であり、利用者の自己負担は原則ゼロです。2026年6月から居宅介護支援にも処遇改善加算(約2.1%)が新設されますが、利用者が直接負担する金額は変わりません。

施設入所中です。2026年8月の食費値上げはどのくらいですか?

食費の基準費用額が1日あたり100円(月約3,000円)引き上げられます。ただし低所得者(第1・2段階)は据え置きで保護されています。第3段階①の方は日30円(月約900円増)、第3段階②の方は日60円(月約1,800円増)です。食費は処遇改善加算とは別枠の費用で、施設サービス利用者に直接影響します。

高額介護サービス費の申請は自動ですか?

初回のみ申請が必要です。市区町村の介護保険窓口に申請書を提出すると、それ以降は上限額を超えた月に自動で還付されます(口座への振込)。まだ申請していない場合は、市区町村の介護保険課または保険年金課に相談してください。還付される月は申請月以降が対象で、遡及適用の制度もあります。

2割負担への変更(対象拡大)はいつですか?今回の改定で変わりますか?

2026年6月の臨時改定では自己負担割合の変更はありません。2割負担対象の拡大は厚生労働省が2027年度施行を目指して検討中です(2026-05-26時点)。現在1割負担の方が2割に変更される場合は、7月末に届く「介護保険負担割合証」で通知されます(新基準の適用は8月1日から)。

デイサービスと訪問介護を併用しています。両方の加算が合算されますか?

はい、それぞれのサービスに個別の加算が適用されます。例えば訪問介護(加算率28.7%)とデイサービス(加算率9.7%)を利用している場合、それぞれのサービス費用に対して別々の加算率が適用されます。月の総自己負担額が高額介護サービス費の上限を超えた場合は合算で還付されます。

自己負担を軽減するためにできることはありますか?
  • 高額介護サービス費の申請:月の自己負担が上限額を超えたら必ず申請
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度の活用:医療費と介護費の年間合計が一定額超なら還付あり
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:低所得者は最大25%減額
  • 区分支給限度額の見直し:ケアプランを見直し、必要なサービスに絞る
  • 事業所の加算取得状況確認:加算算定状況の異なる事業所を比較検討する

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出典・情報源

本ページの計算結果は概算であり、実際の利用者負担額は事業所の加算取得状況・地域単価・利用サービス量等によって異なります。実際の費用はケアマネジャーまたは市区町村の介護保険窓口にご確認ください。