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介護報酬改定2026 利用料 月額計算ツール【無料・登録不要】

2026年6月臨時改定(+2.03%)後の介護サービス月額自己負担を、要介護度・サービス種別・負担割合から即計算。改定前後の比較と高額介護サービス費還付後の実質負担額を一画面で確認できます。

こんな方向け:在宅・施設で介護サービスを利用中の方・家族の介護費用を把握したいご家族・ケアプランの見直しをしたいケアマネジャー

このページでわかること
2026年5月26日 時点の情報(厚労省・社会保障審議会介護給付費分科会確認済)

ステップ1:要介護度とサービス種別を選択

要介護認定通知書または介護保険被保険者証に記載されています。

複数サービスを利用する場合は、最も利用額の大きいサービスを選択してください。居宅介護支援(ケアマネジャー)は利用者の自己負担がないため選択肢にありません。

千円

ケアプランに記載の月間サービス費用合計(介護保険適用分)。ケアマネジャーに確認できます。

ステップ2:自己負担割合と世帯所得を入力

「介護保険負担割合証」に記載されています。不明な場合は 自己負担割合 計算ツール で確認できます。

住民税の課税所得で区分が決まります。課税所得は市区町村発行の「課税証明書」で確認できます。個人上限15,000円になるのは、世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額)が82.65万円以下(2026年7月利用分までは80.9万円以下)の方です。

6月からの区分で選びます。4・5月の率は、Ⅰイ・ⅠロならⅠ、Ⅱイ・ⅡロならⅡ(同じ要件の区分)で比べます。訪問看護・訪問リハビリテーションは区分がなく、4・5月は0%です。区分は事業所の「重要事項説明書」か、WAM NET の介護サービス情報で確認できます。

30秒まとめ:2026年6月介護報酬改定の核心

厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」
項目 内容
施行日 処遇改善加算:2026年6月1日/食費基準費用額:2026年8月1日
改定率 +2.03%(処遇改善+1.95%・食費+0.09%)
改定の性質 臨時改定。基本報酬(単位数)は変わらず、処遇改善加算の拡充のみ
加算対象拡大 訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援が新たに対象に
職員への影響 月1.0万〜最大1.9万円の賃上げ(生産性向上取組事業所は上乗せ)
利用者負担への影響 事業所の加算取得状況による(未取得なら変化ゼロ)
自己負担割合の変更 今回の改定では変更なし。2割対象拡大は2027年度施行を検討中
重要ポイント: 今回の+2.03%は「処遇改善加算の拡充」であり、基本報酬そのものは変更されません。利用者の月額負担が増えるかどうかは、利用する事業所が処遇改善加算を算定しているかどうかによって決まります。

2026年6月改定が利用者負担に与える影響の仕組み

今回の改定は「処遇改善加算の拡充」を中心とした臨時改定です。基本的な計算の仕組みを正確に理解することが、自分の負担額の変化を把握する第一歩です。

GemMed「2026年度介護報酬改定を決定」(社保審・介護給付費分科会)

介護サービス費用の構造(基本)

費用の構成 内容 2026年6月改定
基本報酬 サービス種別・要介護度・利用時間に基づく単位数×単価 変更なし
処遇改善加算 職員賃金向上のために基本報酬に上乗せされる加算(%表示) 拡充(主な改定部分)
その他加算 特定加算・体制整備加算・質向上加算等 一部変更
食費基準費用額(施設) 入所施設の食費(基準費用額) 8月から+100円/日

サービス種別ごとの処遇改善加算の加算率(厚生労働省 別紙1)

加算率はサービスと区分で決まります。6月からは加算Ⅰ・Ⅱがそれぞれ「イ」と「ロ」に分かれました。イは4・5月のⅠ・Ⅱと同じ要件、ロはそれに生産性向上や協働化の特例要件を足した区分です。

厚生労働省 別紙1「介護職員等処遇改善加算の加算率」

令和8年4月・5月(表1-1)

サービス種別 ⅠⅡⅢⅣ
訪問介護 24.5%22.4%18.2%14.5%
通所介護(デイサービス) 9.2%9.0%8.0%6.4%
短期入所生活介護(ショートステイ) 14.0%13.6%11.3%9.0%
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 14.0%13.6%11.3%9.0%
介護老人保健施設 7.5%7.1%5.4%4.4%
介護医療院 5.1%4.7%3.6%2.9%

令和8年6月以降(表1-2〜1-4)

サービス種別 ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護 27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
通所介護(デイサービス) 11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
短期入所生活介護(ショートステイ) 16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設 9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院 6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

令和8年6月から新たに対象になったサービス(表1-5・区分なし)

サービス種別 4・5月 6月以降
訪問看護 0.0% 1.8%
訪問リハビリテーション 0.0% 1.5%
居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジャー) 0.0% 2.1%

加算Ⅰ(4・5月)から6月以降のⅠイ・Ⅰロへの上がり幅

サービス種別 4・5月 Ⅰ 6月〜 Ⅰイ 6月〜 Ⅰロ 上がり幅(イ/ロ)
訪問介護 24.5% 27.0% 28.7% +2.5/+4.2ポイント
通所介護(デイサービス) 9.2% 11.1% 12.0% +1.9/+2.8ポイント
短期入所生活介護(ショートステイ) 14.0% 16.3% 17.6% +2.3/+3.6ポイント
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 14.0% 16.3% 17.6% +2.3/+3.6ポイント
介護老人保健施設 7.5% 9.0% 9.7% +1.5/+2.2ポイント
介護医療院 5.1% 6.2% 6.6% +1.1/+1.5ポイント
注意: どの区分を取っているかは事業所ごとに違います。利用中の事業所の区分は「重要事項説明書」か、市区町村の介護保険事業所情報で確認できます。
WAM NET「介護サービス情報公表システム」事業所検索

要介護度別 月額自己負担 試算表(2026年6月改定後)

区分支給限度額をすべて使い切った場合の月額自己負担額の目安です。実際の負担額は利用サービス量・事業所の加算取得率によって異なります。

厚生労働省「介護保険制度の概要」区分支給限度額

在宅サービス(1単位10円・加算考慮前の基本計算)

要介護度 限度額(単位) サービス費目安 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,032 約50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10,531 約105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16,765 約167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19,705 約197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27,048 約270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30,938 約309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36,217 約362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
上表の見方: 1単位=10円・限度額フル使用時の基本計算値です。実際の利用額に事業所の処遇改善加算率(6月以降はサービス種別と区分によって1.5%〜28.7%)を加算した金額が総費用となり、その自己負担割合分が負担額になります。

施設サービス(特養・老健)の2026年8月からの食費

厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(食費の基準費用額・負担限度額の引上げ)
所得区分 2026年7月利用分まで 2026年8月利用分から 月額変化(30日)
基準費用額(補足給付を受けない方) 1,445円/日 1,545円/日 +約3,000円/月
第1段階・第2段階 300円・390円/日 300円・390円/日(据え置き) 変化なし
第3段階① 650円/日 680円/日 +約900円/月
第3段階② 1,360円/日 1,420円/日 +約1,800円/月

第3段階②は居住費も1日100円上がりました(介護老人保健施設・介護医療院の多床室で室料を徴収しない場合は据え置き)。段階ごとの居住費は 負担限度額の計算ページ にまとめています。

高額介護サービス費との連動:実質負担額の計算方法

自己負担額が一定水準を超えた場合、「高額介護サービス費」として超過分が還付されます。処遇改善加算により負担額が増えた場合でも、この制度で上限が守られます。

MY介護の広場「高額介護サービス費支給制度」 e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第22条の2の2(個人上限15,000円の線)
所得区分 月額上限(世帯) 対象の目安
現役並み所得者(高) 140,100円 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)
現役並み所得者(中) 93,000円 課税所得380万〜690万円(年収約770万〜1,160万円)
一般(市民税課税) 44,400円 課税所得145万〜380万円・市町村民税課税世帯
住民税非課税世帯 24,600円 世帯全員が市町村民税非課税
低所得者(個人) 15,000円(個人) 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額)が82.65万円以下(2026年7月利用分までは80.9万円以下)
生活保護受給者等 15,000円(個人) 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者

実質負担額の計算例(要介護3・デイサービス中心・1割負担・一般課税世帯)

計算前提

  • 要介護度:要介護3(区分支給限度額27,048単位≒270,480円)
  • 月利用額:200,000円(限度額内)
  • 自己負担割合:1割
  • 事業所の処遇改善加算:通所介護で、4・5月は加算Ⅰ(9.2%)、6月からは加算Ⅰロ(12.0%)
  • 世帯所得区分:一般課税世帯(月上限44,400円)

改定前(2026年5月まで)

  • サービス費(基本報酬+加算):200,000円 × (1 + 0.092) = 218,400円
  • 1割自己負担:21,840円
  • 高額介護サービス費上限(44,400円)以内のため還付なし
  • 実質負担:21,840円/月

改定後(2026年6月以降・加算Ⅰロの場合)

  • サービス費(基本報酬+加算):200,000円 × (1 + 0.120) = 224,000円
  • 1割自己負担:22,400円
  • 実質負担:22,400円/月(560円の増加)
  • → 高額介護サービス費の上限44,400円を下回るため還付なし

同じ要件のⅠイ(11.1%)なら増加は月380円です。在宅サービスを1割負担で使う方の増加は月数百円が多く、2割・3割負担の方や利用額が多い方、加算率が高い訪問介護を使う方ほど増え方が大きくなります。

サービス種別比較:改定後の自己負担額シミュレーション

要介護3の方が月150,000円分のサービスを利用した場合の参考試算です。加算は6月以降の最上位区分(加算Ⅰロ)、訪問看護は区分なしの率で計算しています。

サービス種別 加算率
(6月〜 Ⅰロ)
1割 月額 2割 月額 3割 月額
訪問介護 28.7% 19,305円38,610円57,915円
通所介護(デイサービス) 12.0% 16,800円33,600円50,400円
短期入所生活介護(ショートステイ) 17.6% 17,640円35,280円52,920円
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 17.6% 17,640円35,280円52,920円
介護老人保健施設 9.7% 16,455円32,910円49,365円
介護医療院 6.6% 15,990円31,980円47,970円
訪問看護 1.8% 15,270円30,540円45,810円

※月額基本サービス費150,000円に加算率を上乗せした総費用に、負担割合を掛けた概算値です(1円未満は四捨五入)。区分支給限度額を超えた分や高額介護サービス費の払い戻しは含めていません。

よくある質問(FAQ)

2026年6月の改定で利用者の月額負担は確実に上がりますか?

必ずしも上がるわけではありません。処遇改善加算を取っていない事業所のサービスを使っている場合、利用者負担は変わりません。加算を取っている事業所では、6月から加算率そのものが上がりました(4・5月の加算Ⅰ→6月からのⅠイで1.1〜2.5ポイント、Ⅰロなら最大4.2ポイント)。月10万円を1割負担で使う場合、増える額は月110円〜420円程度です。

改定の影響を最も受けるのはどんな利用者ですか?

以下の条件に当てはまる方ほど影響が大きくなります。①加算Ⅰ(最高区分)を取得している事業所を利用している、②月の利用額が多い(要介護度が高い・多くのサービスを利用している)、③2割・3割負担の方、④訪問介護を主に利用している(訪問介護は6月からの加算率がⅠロで28.7%と最も高い)。逆に、加算未取得の事業所を利用している1割負担の方は影響がほとんどありません。

訪問看護を利用しています。2026年6月から処遇改善加算が新設されると費用はどう変わりますか?

2026年6月から訪問看護も処遇改善加算の対象になりました(加算率1.8%・区分なし)。事業所が加算を算定した場合、月10万円の訪問看護を1割負担で使う方の負担増は月180円が目安です。ただし事業所が加算を取得するかどうかは事業所の判断によります。詳細は担当のケアマネジャーまたは訪問看護ステーションに確認してください。

居宅介護支援(ケアマネジャー費用)も変わりますか?

居宅介護支援の費用は全額が介護保険給付の対象であり、利用者の自己負担は原則ゼロです。2026年6月から居宅介護支援も処遇改善加算(2.1%)の対象になりましたが、利用者が直接負担する金額は変わりません。

施設入所中です。2026年8月の食費値上げはどのくらいですか?

食費の基準費用額が1日100円(月約3,000円)上がり、1,545円になりました。補足給付を受けている方は、第1・2段階は据え置き、第3段階①は日30円(月約900円増・680円)、第3段階②は日60円(月約1,800円増・1,420円)です。第3段階②は居住費も日100円上がりました。食費・居住費は処遇改善加算とは別の費用です。

高額介護サービス費の申請は自動ですか?

初回のみ申請が必要です。市区町村の介護保険窓口に申請書を提出すると、それ以降は上限額を超えた月に自動で還付されます(口座への振込)。まだ申請していない場合は、市区町村の介護保険課または保険年金課に相談してください。還付される月は申請月以降が対象で、遡及適用の制度もあります。

2割負担への変更(対象拡大)はいつですか?今回の改定で変わりますか?

2026年6月の臨時改定では自己負担割合の変更はありません。2割負担対象の拡大は厚生労働省が2027年度施行を目指して検討中です(2026-05-26時点)。現在1割負担の方が2割に変更される場合は、7月末に届く「介護保険負担割合証」で通知されます(新基準の適用は8月1日から)。

デイサービスと訪問介護を併用しています。両方の加算が合算されますか?

はい、それぞれのサービスに個別の加算が適用されます。例えば加算Ⅰロの訪問介護(28.7%)とデイサービス(12.0%)を利用している場合、それぞれのサービス費用に対して別々の加算率が適用されます。月の総自己負担額が高額介護サービス費の上限を超えた場合は合算で還付されます。

自己負担を軽減するためにできることはありますか?
  • 高額介護サービス費の申請:月の自己負担が上限額を超えたら必ず申請
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度の活用:医療費と介護費の年間合計が一定額超なら還付あり
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度:生計が困難な方の利用者負担を原則1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減
  • 区分支給限度額の見直し:ケアプランを見直し、必要なサービスに絞る
  • 事業所の加算取得状況確認:加算算定状況の異なる事業所を比較検討する

2026年の介護報酬改定はいつ施行されますか?

処遇改善加算に関する改定は2026年6月1日施行です。食費基準費用額の引き上げは2026年8月施行です。今回は通常の3年に1回の定期改定ではなく、介護職員の処遇改善を目的とした臨時改定です。(厚生労働省 令和8年度介護報酬改定 2026-05-26確認)

介護報酬改定+2.03%とは何の数値ですか?

全体の改定率のことです。内訳は「処遇改善加算の拡充+1.95%」と「食費基準費用額の引き上げ+0.09%」の合計が+2.03%です。基本報酬(介護サービスの単位数)は変わらず、処遇改善加算の部分のみが変更されます。国費投入額は約518億円です。(厚生労働省・社会保障審議会介護給付費分科会 2026-05-26確認)

利用者の月額負担はどのくらい増えますか?

事業所が処遇改善加算を取っている場合だけ、加算分が利用者負担に上乗せされます(加算を取らない事業所の利用者は増えません)。6月からの加算率の上がり幅は、4・5月と同じ要件の区分(加算Ⅰ→Ⅰイ)で1.1〜2.5ポイント、特例要件を満たすⅠロでは最大4.2ポイント(訪問介護)です。月10万円のサービスを1割負担で使う場合、増える額は最大で月約420円(2割負担で約840円、3割負担で約1,260円)です。

処遇改善加算とは何ですか?利用者に関係がありますか?

処遇改善加算は、介護職員等の賃金を引き上げるために事業所が算定できる加算です。加算額は介護報酬に上乗せされるため、利用者の自己負担にも加算分の1〜3割が転嫁されます。一方で、加算を取得しない事業所を利用する場合は利用者負担は増えません。2026年6月の改定では訪問看護・居宅介護支援等の職種にも加算対象が拡大されました。(厚生労働省 2026-05-26確認)

デイサービス(通所介護)の利用料はいくら上がりますか?

通所介護の基本報酬は2026年6月改定では変わりません。処遇改善加算の率は、4・5月の加算Ⅰ 9.2%から、6月からはⅠイ 11.1%・Ⅰロ 12.0%になりました。月15万円のデイサービスを1割負担で使う場合、増える額はⅠイで月約285円、Ⅰロで月約420円です。加算の算定状況は事業所ごとに異なります。

訪問介護の利用料はいくら変わりますか?

訪問介護も基本報酬は変わりません。処遇改善加算の率は、4・5月の加算Ⅰ 24.5%から、6月からはⅠイ 27.0%・Ⅰロ 28.7%になりました。月10万円の訪問介護を1割負担で使う場合、増える額はⅠイで月約250円、Ⅰロで月約420円です(2割負担なら2倍、3割負担なら3倍)。

施設サービス(特養・老健)の費用はどう変わりますか?

居住費・食費に加え、サービス費の自己負担が影響を受けます。2026年8月利用分から、食費の基準費用額が1日100円引き上げられ(1,445円→1,545円)、月額に換算すると約3,000円の負担増です。補足給付を受けている方は、第1・2段階の食費は据え置き、第3段階①は日30円・第3段階②は日60円の増額で、第3段階②は居住費も日100円上がりました。処遇改善加算分の影響も事業所の取得状況により追加されます。

高額介護サービス費は2026年も変わりませんか?

2026年6月・8月の改定では高額介護サービス費の上限額(所得区分別)は変わっていません。上限額は、課税所得690万円以上が世帯月14万100円、380万〜690万円が9万3,000円、145万〜380万円等の一般課税世帯が4万4,400円、非課税世帯が2万4,600円(個人1万5,000円)、生活保護等が個人1万5,000円です(MY介護の広場・厚生労働省 2026-05-26確認)。個人1万5,000円になる「前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)」の線は、2026年8月利用分から82.65万円以下になりました(2026年7月利用分までは80.9万円以下・介護保険法施行令第22条の2の2)。

要介護度別に月額の自己負担はどのくらいですか?(改定前後)

区分支給限度額内をすべて使った場合の月額自己負担(1単位10円・1割負担)の目安:要支援1≒5,032円、要支援2≒10,531円、要介護1≒16,765円、要介護2≒19,705円、要介護3≒27,048円、要介護4≒30,938円、要介護5≒36,217円。2026年6月改定後は、これに事業所の処遇改善加算の率(サービス種別と区分によって1.5%〜28.7%)を掛けた額が上乗せされます。加算を取っていない事業所なら上乗せはありません。

2割負担への変更(拡大改正)はいつですか?

2026年6月の臨時改定は処遇改善加算の拡充のみであり、自己負担割合(1割/2割/3割)の変更は含まれません。2割負担対象の拡大は、厚生労働省が2027年度からの本格施行を検討しており、2026年度中に詳細を確定予定です。現時点(2026-05-26)では未確定のため、本ツールは現行の判定基準で計算します。(厚生労働省社保審介護保険部会資料 2026-05-26確認)

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出典・情報源

本ページの計算結果は概算であり、実際の利用者負担額は事業所の加算取得状況・地域単価・利用サービス量等によって異なります。実際の費用はケアマネジャーまたは市区町村の介護保険窓口にご確認ください。