介護保険 区分支給限度額 計算シミュレーション【無料・登録不要】
要介護度・使用済単位・単価・負担割合を入力すると、残り利用枠・自己負担額・限度額超過時の全額自己負担額を計算します。収入から負担割合を判定する機能と、月の途中で要介護度が変わった月の限度額(重い方の区分)にも対応しています。
こんな方向け:ケアプランの利用枠を管理したい方・毎月の自己負担額を把握したい方・限度額超過リスクを事前に確認したい介護家族の方
- 要支援1〜要介護5の7段階別・区分支給限度額(単位数・金額)と残り利用枠の即時計算
- 合計所得・年金収入から1割/2割/3割負担を判定し、月額自己負担額を算出(負担割合証の記載が優先)
- 高額介護サービス費との連動・限度額超過時の全額自己負担シミュレーション
ステップ1:要介護度と利用状況を入力
限度額は2019年10月1日以降の基準額です。2026年4月改定でも変更なし。(横浜市の区分支給限度基準額の表 で確認)
ケアプランに記載の月間利用単位数を入力してください。ケアマネジャーに確認できます。0単位も入力できます。
1単位の単価は、市町村の地域区分とサービスの種類によって異なります(10円〜11.40円)。利用するサービスの正式な単価をケアマネジャー・事業所に確認して入力してください。単価の異なるサービスを組み合わせている場合は、サービスごとに分けて計算が必要です。
ステップ2:自己負担割合を入力(または判定)
介護保険負担割合証がある場合は、その記載が優先です。
40〜64歳は特定疾病による要介護認定が必要。負担割合は一律1割。
非課税の人・生活保護の人は1割です。
確定申告書・課税証明書の「合計所得金額」(年金収入から公的年金等控除を引いた後の所得を含みます)。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金等の合計の収入金額(遺族年金・障害年金は含みません)。
公的年金等収入から公的年金等控除を引いた雑所得。判定では「合計所得金額のうち公的年金等の雑所得を除いた額(その他の合計所得金額)」を使い、年金を二重に数えないようにします。
同じ世帯の65歳以上の全員分を合算して判定します。本人以外の分の合計を入力してください。
介護保険負担割合証に記載の割合を選んでください。
ステップ3:月途中の特殊ケース(任意)
月の途中で認定区分が変わった月は、日割りせず、当月中の重い方の区分の限度額を使います。変更日の入力は要りません。
入院中は居宅サービスを利用できません。限度額は日割りされず変わりませんが、実際に使える日数が減ります。使用済単位数に、在宅期間に使った単位数を入力してください。
ステップ4:高額介護サービス費の比較(任意)
世帯の上限(44,400円など)は、同じ世帯の人の対象自己負担を合算して判定します。空欄にすると本人分だけを世帯合計とみなした参考比較になり、実際の世帯の払戻額ではありません。
計算結果
要介護度別 区分支給限度額一覧
区分支給限度額は、介護保険から1ヶ月に給付されるサービスの上限単位数です。要介護度が高いほど多くのサービスを利用できます。
厚生労働省「介護保険制度の概要」| 要介護度 | 限度額(単位) | 金額目安(1単位=10円) | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 約50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10,531 | 約105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16,765 | 約167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19,705 | 約197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27,048 | 約270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30,938 | 約309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36,217 | 約362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
1割/2割/3割負担の判定基準
介護保険の自己負担割合は、前年の所得に応じて毎年8月1日に更新されます。負担割合証で確認できますが、本ツールで事前に確認することもできます。
多摩市「介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割」65歳以上(第1号被保険者)の負担割合判定フロー
| 負担割合 | 判定条件 |
|---|---|
| 3割負担 | 本人の合計所得金額220万円以上 かつ「公的年金等収入金額+その他の合計所得金額」(同じ世帯の65歳以上全員分の合計)が単身340万円以上(2人以上世帯は463万円以上) |
| 2割負担 | 3割に当たらず、本人の合計所得金額160万円以上 かつ 上と同じ合計が単身280万円以上(2人以上世帯は346万円以上) (合計所得220万円以上でも、この合計が280万円(346万円)に届かなければ1割です) |
| 1割負担 | 上記のいずれにも該当しない方。本人が市町村民税非課税の方・生活保護の方などは1割(負担割合証の記載が優先) |
40〜64歳(第2号被保険者)の負担割合
40〜64歳で特定疾病(16種類)により要介護認定を受けた方は、所得にかかわらず一律1割負担となります。
限度額を超えた場合の全額自己負担
区分支給限度額を超えた分のサービス費は、介護保険が適用されません。1割〜3割ではなく、10割(全額)が自己負担となります。
横浜市「区分支給限度基準額(単位数)」超過時の自己負担額シミュレーション(要介護1・1単位=10円の場合)
| 利用量 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 限度額ちょうど(16,765単位) | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 限度額の110%(18,441単位) | 184,410円 | 33,525円 (内:超過分16,760円) | 50,290円 | 67,055円 |
| 限度額の120%(20,118単位) | 201,180円 | 50,295円 (内:超過分33,530円) | 67,060円 | 83,825円 |
※計算式:限度額内の費用は円未満を切り捨て、保険給付は費用×(10−負担割合)÷10の円未満切り捨て、自己負担は費用−給付。超過分は(使用単位−限度単位)×単価の全額です。上の金額はこの式で計算しています。
限度額超過を防ぐ3つのポイント
- 毎月のケアプランで単位数を確認する: ケアマネジャーが作成するケアプランには、各サービスの単位数が記載されています。月初に合計単位を確認する習慣をつけましょう。
- 区分外サービスを活用する: 住宅改修(現在の住居につき累計20万円まで)・特定福祉用具購入(年度で総額10万円まで)・居宅療養管理指導は限度額の枠外で利用できます。限度額を圧迫しません。
- 要介護度の再審査を検討する: 状態が悪化したにもかかわらず要介護度が変わっていない場合、区市町村に「区分変更申請」ができます。認定が変われば限度額も上がります。
高額介護サービス費との連動
限度額内のサービス自己負担が月間の上限額を超えた場合、超過分が払い戻されるのが「高額介護サービス費」制度です。申請することで実質的な自己負担を減らせます。
大阪市「高額介護サービス費」| 所得区分 | 月額上限(世帯) | 月額上限(個人) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上)の世帯 | 140,100円 | — |
| 課税所得380万円以上690万円未満の世帯 | 93,000円 | — |
| 市町村民税課税世帯で課税所得380万円未満(145万円未満を含む) | 44,400円 | — |
| 世帯全員が市町村民税非課税(下の個人15,000円の対象を除く) | 24,600円 | — |
| 住民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額)が82.65万円以下(2026年7月利用分までは80.9万円以下) | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者 | — | 15,000円 |
節約のための賢いケアプラン
区分支給限度額を賢く使うために、以下のポイントを参考にしてください。ケアマネジャーと相談しながら最適なプランを作ることが重要です。
介護労働安定センター「ケアプラン・介護保険サービスの活用」単位数を節約しながら同水準のケアを維持する5つの方法
| 方法 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅改修(手すり設置等)を先に済ませる | 転倒リスク低減→訪問介護の頻度を減らせる | 限度額枠外(20万円上限)なので早めに活用 |
| 通所サービス(デイサービス)を組み合わせる | 訪問介護より単位単価が抑えられるケースがある | 本人の意向・健康状態に合わせる |
| 特定福祉用具購入(シャワーチェア等)を活用 | 入浴介助の頻度を減らせる可能性 | 年間10万円が枠外。品目は省令で限定 |
| インフォーマルサポート(家族・近隣)と組み合わせ | 介護保険のサービス利用を減らせる | 家族の負担増に注意。家族の過負荷は虐待リスクに |
| 短期入所(ショートステイ)を月の繁忙期に集中 | 在宅サービスとの組み合わせで月間単位数を平準化 | 30日超の連続利用は保険適用外となる場合がある |
要介護度の区分変更申請を検討すべきケース
- 現在のサービスでは必要なケアが不足していると感じる場合
- 状態が前回の認定時より明らかに悪化した場合
- 毎月ほぼ限度額上限まで使い切っており、さらに必要な場合
- 医師・ケアマネジャーから区分変更を勧められた場合
区分変更申請は市区町村の介護保険窓口に申請できます。認定調査員が再調査を行い、約1〜2ヶ月で新しい要介護度が決まります。
よくある質問(FAQ)
区分支給限度額とは何ですか?
結論: 介護保険から給付されるサービスの月間上限単位数です。要介護度ごとに7段階(要支援1:5,032単位〜要介護5:36,217単位)で定められています。限度額内のサービスは1〜3割負担で利用でき、超えた分は全額自己負担になります。
区分支給限度額は何単位ですか?(要介護度別)
結論: 要支援1が5,032単位、要介護5が36,217単位です。要支援1:5,032、要支援2:10,531、要介護1:16,765、要介護2:19,705、要介護3:27,048、要介護4:30,938、要介護5:36,217単位。2019年10月以降の基準額で、本ページでは変更がない前提で計算しています。
介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準は?
結論: 本人の合計所得金額と、「公的年金等収入金額+その他の合計所得金額」で判定します。3割:本人の合計所得金額220万円以上かつ上の合計が単身340万円以上(2人以上463万円以上)。2割:本人の合計所得金額160万円以上かつ上の合計が単身280万円以上(2人以上346万円以上)。3割にも2割にも当たらなければ1割です。合計所得220万円以上でも合計が280万円(2人以上346万円)に届かなければ1割になります。本人が住民税非課税の方や生活保護の方などは1割、40〜64歳は一律1割です。毎年8月1日に更新され、負担割合証で確認できます。
限度額を超えてサービスを使った場合、どれだけ自己負担が増えますか?
結論: 超過分は10割(全額)自己負担となります。例:要介護1(限度額16,765単位)で20,000単位使用した場合、超過3,235単位×単価10円×10割=32,350円が全額自己負担。限度額内の1割負担16,765円と合計すると49,115円の支出になります。本ツールで正確なシミュレーションができます。
高額介護サービス費とは何ですか?どう連動しますか?
結論: 限度額内の自己負担が月間上限を超えた分が払い戻される制度です。上限は世帯の所得区分で決まり、市町村民税課税世帯で課税所得380万円未満なら月44,400円(世帯)、380万円以上690万円未満は93,000円、690万円以上は140,100円です。ただし限度額超過分の全額自己負担や食費・居住費は払い戻し対象外。詳細は 高額介護サービス費(負担限度額)計算ページ を参照してください。
月の途中で要介護度が変わった場合、限度額はどう計算されますか?
結論: 日割りにはならず、当月中の重い方の認定区分の限度額を使います。例:月の途中で要介護1→要介護2に変更になった月は、当月の限度額は要介護2の19,705単位です(前後を按分しません)。本ツールのステップ3で、変更後の要介護度を選ぶと計算できます。
月の途中で入退院した場合、限度額は変わりますか?
結論: 限度額自体は変わりませんが、入院中は居宅サービスを利用できません。入院月は在宅日数が減るため、結果的に限度額を使い切らないケースが多くなります。施設サービス(特養・老健等)は区分支給限度額の対象外です。
区分支給限度額の枠外で利用できるサービスはありますか?(独自設問)
結論: 住宅改修・特定福祉用具購入・居宅療養管理指導・施設サービス等は枠外です。住宅改修費は現在の住居につき累計20万円まで(転居や、介護の必要の程度が3段階以上重くなった場合などは再度利用できることがあります)、特定福祉用具購入費は年度(4月〜翌3月)で総額10万円まで。これらは限度額を使い切った後でも利用可能です。限度額の枠を圧迫しないため、先に活用することをお勧めします。
関連ツール・内部リンク
このツールで扱わないこと
- サービスごとの単価・加算:1つの単価で全サービスを計算します。単価の異なるサービスを組み合わせている場合や、加算・減算は反映しません。
- 世帯の高額介護サービス費の正式な判定:所得区分は世帯の状況で決まります。表は上限ごとの比較で、どの区分に当たるかと世帯内の払戻額の分け方は市区町村が決めます。
- 食費・居住費、福祉用具購入・住宅改修:区分支給限度額の枠外で、この計算には含めません。
- 地域独自の軽減・給付:市区町村ごとの独自制度は反映しません。
本ツールの計算結果は参考値であり、実際の自己負担額は事業所の地域区分・サービス種別・加算の有無により異なります。正確な金額はケアマネジャーまたは事業所にご確認ください。負担割合の確認は介護保険負担割合証をご参照いただくか、市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。