介護保険 区分支給限度額 計算シミュレーション【無料・登録不要】
要介護度・使用済単位・負担割合を入力するだけで、残り利用枠・自己負担額・限度額超過時の全額自己負担額を自動計算。競合サイトにない「収入連動の負担割合自動判定」と「日割り計算」に対応。
こんな方向け:ケアプランの利用枠を管理したい方・毎月の自己負担額を把握したい方・限度額超過リスクを事前に確認したい介護家族の方
- 要支援1〜要介護5の7段階別・区分支給限度額(単位数・金額)と残り利用枠の即時計算
- 合計所得・年金収入から1割/2割/3割負担を自動判定し、月額自己負担額を正確に算出
- 高額介護サービス費との連動・限度額超過時の全額自己負担シミュレーション
ステップ1:要介護度と利用状況を入力
限度額は2019年10月1日以降の基準額です。2026年4月改定でも変更なし。(厚生労働省確認 2026-05-24)
ケアプランに記載の月間利用単位数を入力してください。ケアマネジャーに確認できます。
地域・サービス種別により異なります。1級地(東京都特別区等)は10.90〜11.40円、その他地域は10円が目安です。不明な場合は「10」のままで計算してください。
ステップ2:自己負担割合を入力(または自動判定)
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または確定申告書の「所得金額の合計」
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金等の合計受給額。65歳以上の控除後の合計所得と合算します。
40〜64歳は特定疾病による要介護認定が必要。負担割合は一律1割。
介護保険負担割合証に記載の割合を選んでください。
ステップ3:月途中の特殊ケース(任意)
入院中は居宅サービスを利用できません。限度額は変わりませんが、実際に使える日数が減ります。
計算結果
要介護度別 区分支給限度額一覧
区分支給限度額は、介護保険から1ヶ月に給付されるサービスの上限単位数です。要介護度が高いほど多くのサービスを利用できます。
厚生労働省「介護保険制度の概要」| 要介護度 | 限度額(単位) | 金額目安(1単位=10円) | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032 | 約50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10,531 | 約105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16,765 | 約167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19,705 | 約197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27,048 | 約270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30,938 | 約309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36,217 | 約362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
1割/2割/3割負担の判定基準
介護保険の自己負担割合は、前年の所得に応じて毎年8月1日に更新されます。負担割合証で確認できますが、本ツールで事前に確認することもできます。
多摩市「介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割」65歳以上(第1号被保険者)の負担割合判定フロー
| 負担割合 | 判定条件 |
|---|---|
| 3割負担 | 合計所得220万円以上 かつ 年金収入等との合計が単身340万円以上(2人以上世帯は463万円以上) |
| 2割負担 | 合計所得160万円以上220万円未満 かつ 年金収入等との合計が単身280万円以上(2人以上世帯は346万円以上)、 または 合計所得220万円以上で3割に非該当 |
| 1割負担 | 上記のいずれにも該当しない方・市町村民税非課税の方 |
40〜64歳(第2号被保険者)の負担割合
40〜64歳で特定疾病(16種類)により要介護認定を受けた方は、所得にかかわらず一律1割負担となります。
限度額を超えた場合の全額自己負担
区分支給限度額を超えた分のサービス費は、介護保険が適用されません。1割〜3割ではなく、10割(全額)が自己負担となります。
厚生労働省「区分支給限度基準額について」(介護給付費分科会資料)超過時の自己負担額シミュレーション(要介護1・1単位=10円の場合)
| 利用量 | 総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 限度額ちょうど(16,765単位) | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 限度額の110%(18,441単位) | 184,410円 | 33,525円 (内:超過分16,760円) | 50,290円 | 67,055円 |
| 限度額の120%(20,118単位) | 201,180円 | 50,295円 (内:超過分33,530円) | 66,994円 | 83,759円 |
※超過分の計算式:(使用単位 - 限度単位)× 単価 × 10割(全額自己負担)
限度額超過を防ぐ3つのポイント
- 毎月のケアプランで単位数を確認する: ケアマネジャーが作成するケアプランには、各サービスの単位数が記載されています。月初に合計単位を確認する習慣をつけましょう。
- 区分外サービスを活用する: 住宅改修(20万円上限)・特定福祉用具購入(年10万円上限)・居宅療養管理指導は限度額の枠外で利用できます。限度額を圧迫しません。
- 要介護度の再審査を検討する: 状態が悪化したにもかかわらず要介護度が変わっていない場合、区市町村に「区分変更申請」ができます。認定が変われば限度額も上がります。
高額介護サービス費との連動
限度額内のサービス自己負担が月間の上限額を超えた場合、超過分が払い戻されるのが「高額介護サービス費」制度です。申請することで実質的な自己負担を減らせます。
厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」| 所得区分 | 月額上限(世帯) | 月額上限(個人) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円〜) | 140,100円 | — |
| 課税所得380万円〜690万円未満 | 93,000円 | — |
| 課税所得145万円〜380万円未満(市町村民税課税) | 44,400円 | — |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 | — |
| 前年の公的年金収入+合計所得が80.9万円以下 | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者 | — | 15,000円 |
節約のための賢いケアプラン
区分支給限度額を賢く使うために、以下のポイントを参考にしてください。ケアマネジャーと相談しながら最適なプランを作ることが重要です。
介護労働安定センター「ケアプラン・介護保険サービスの活用」単位数を節約しながら同水準のケアを維持する5つの方法
| 方法 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅改修(手すり設置等)を先に済ませる | 転倒リスク低減→訪問介護の頻度を減らせる | 限度額枠外(20万円上限)なので早めに活用 |
| 通所サービス(デイサービス)を組み合わせる | 訪問介護より単位単価が抑えられるケースがある | 本人の意向・健康状態に合わせる |
| 特定福祉用具購入(シャワーチェア等)を活用 | 入浴介助の頻度を減らせる可能性 | 年間10万円が枠外。品目は省令で限定 |
| インフォーマルサポート(家族・近隣)と組み合わせ | 介護保険のサービス利用を減らせる | 家族の負担増に注意。家族の過負荷は虐待リスクに |
| 短期入所(ショートステイ)を月の繁忙期に集中 | 在宅サービスとの組み合わせで月間単位数を平準化 | 30日超の連続利用は保険適用外となる場合がある |
要介護度の区分変更申請を検討すべきケース
- 現在のサービスでは必要なケアが不足していると感じる場合
- 状態が前回の認定時より明らかに悪化した場合
- 毎月ほぼ限度額上限まで使い切っており、さらに必要な場合
- 医師・ケアマネジャーから区分変更を勧められた場合
区分変更申請は市区町村の介護保険窓口に申請できます。認定調査員が再調査を行い、約1〜2ヶ月で新しい要介護度が決まります。
よくある質問(FAQ)
区分支給限度額とは何ですか?
結論: 介護保険から給付されるサービスの月間上限単位数です。要介護度ごとに7段階(要支援1:5,032単位〜要介護5:36,217単位)で定められています。限度額内のサービスは1〜3割負担で利用でき、超えた分は全額自己負担になります。(厚生労働省・介護保険制度 2026-05-24確認)
区分支給限度額は何単位ですか?(要介護度別)
結論: 要支援1が5,032単位、要介護5が36,217単位です。要支援1:5,032、要支援2:10,531、要介護1:16,765、要介護2:19,705、要介護3:27,048、要介護4:30,938、要介護5:36,217単位。2019年10月改定以降、2026年4月時点でも変更なし(厚生労働省確認済)。
介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準は?
結論: 前年の合計所得と年金収入の合計で判定します。3割:合計所得220万円以上かつ合計が単身340万円以上(2人以上463万円以上)。2割:合計所得160万円以上かつ合計が単身280万円以上(2人以上346万円以上)。上記非該当は1割。40〜64歳は一律1割。毎年8月1日に更新され、負担割合証で確認できます。
限度額を超えてサービスを使った場合、どれだけ自己負担が増えますか?
結論: 超過分は10割(全額)自己負担となります。例:要介護1(限度額16,765単位)で20,000単位使用した場合、超過3,235単位×単価10円×10割=32,350円が全額自己負担。限度額内の1割負担16,765円と合計すると49,115円の支出になります。本ツールで正確なシミュレーションができます。
高額介護サービス費とは何ですか?どう連動しますか?
結論: 限度額内の自己負担が月間上限を超えた分が払い戻される制度です。市町村民税課税世帯の上限は月44,400円(世帯)です。ただし限度額超過分の全額自己負担は払い戻し対象外。詳細は 高額介護サービス費(負担限度額)計算ページ を参照してください。
月の途中で要介護度が変わった場合、限度額はどう計算されますか?
結論: 日割り計算で前後の要介護度の限度額を按分します。例:31日の月の15日目に要介護1→要介護2に変更:前半15日分=16,765÷31×15≒8,109単位、後半16日分=19,705÷31×16≒10,170単位、合計18,279単位が当月の限度額になります。本ツールのステップ3で計算できます。
月の途中で入退院した場合、限度額は変わりますか?
結論: 限度額自体は変わりませんが、入院中は居宅サービスを利用できません。入院月は在宅日数が減るため、結果的に限度額を使い切らないケースが多くなります。施設サービス(特養・老健等)は区分支給限度額の対象外です。
区分支給限度額の枠外で利用できるサービスはありますか?(独自設問)
結論: 住宅改修・特定福祉用具購入・居宅療養管理指導・施設サービス等は枠外です。住宅改修費は生涯20万円まで(要介護度3段階上昇または引越しで再利用可)、特定福祉用具購入費は年間10万円まで。これらは限度額を使い切った後でも利用可能です。限度額の枠を圧迫しないため、先に活用することをお勧めします。
関連ツール・内部リンク
本ツールの計算結果は参考値であり、実際の自己負担額は事業所の地域区分・サービス種別・加算の有無により異なります。正確な金額はケアマネジャーまたは事業所にご確認ください。負担割合の確認は介護保険負担割合証をご参照いただくか、市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。