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負担限度額認定(補足給付)特集|段階別の居住費・食費上限額を計算

介護保険の負担限度額認定を解説します。令和8年8月1日改定後の段階別の居住費・食費の上限額・軽減額・申請方法を、施設種別(特養/老健等)と居室タイプ別に自動計算します。

2026年10月3日 令和8年8月1日改定の負担限度額を反映

こんな方向け:特養・老健への入居前に補足給付を受けられるか確認したい方、負担限度額認定の申請方法を知りたい方

2026年8月利用分から、食費と第3段階②の居住費が上がりました

食費の基準費用額は1日1,445円→1,545円、第3段階①の食費は650円→680円、第3段階②の食費は1,360円→1,420円です。第3段階②は居住費も上がりました(従来型個室(特養)880円→980円など)。第2段階の年金収入等の線は82.65万円以下です(2026年7月利用分までは80.9万円以下)。本ページの表・計算は改定後の額です。

段階判定・居住費・食費の上限額計算

第2号被保険者は、段階にかかわらず預貯金等の上限が単身1,000万円・夫婦2,000万円です

万円/年

前年(1〜7月の利用分は前々年)の1年間の、課税年金収入額+非課税年金収入額(遺族年金・障害年金も含む)に、公的年金等の雑所得を除いたその他の合計所得金額を足した額を入力します(公的年金等の雑所得を含めると二重に数えます)。82.65万円以下なら第2段階、82.65万円を超えて120万円以下なら第3段階①です。今年度の年金額ではなく、前年に実際に受け取った額で判定します

万円

上限額は段階ごとに異なります(単身の場合:第1段階1,000万円/第2段階650万円/第3段階①550万円/第3段階②500万円)。本人と配偶者の預貯金・現金・有価証券・投資信託・時価の分かる貴金属等を合計し、証明できる負債(借入金・住宅ローン等)を引いた額を入力してください。配偶者がいる場合は、夫婦合計の上限(第1段階2,000万円・第2段階1,650万円・第3段階①1,550万円・第3段階②1,500万円)と比べます。第2号被保険者は段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円です

同じ居室タイプでも特養と老健等では居住費の限度額が異なります(従来型個室・多床室)

負担限度額の段階別 居住費・食費の上限額一覧(令和8年8月1日〜)

出典:厚生労働省「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8月~)」(2026-10-03 確認)。金額はすべて日額です。第1〜第3段階が補足給付の対象です。第4段階の行は国が定める基準費用額による参考額で、実際の食費・居住費は施設との契約額です。

多床室(相部屋)|特別養護老人ホーム(特養)

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 0円 300円 約9,000円
第2段階 430円 390円 約24,600円
第3段階① 430円 680円 約33,300円
第3段階② 530円 1,420円 約58,500円
第4段階(基準費用額) 915円 1,545円 約73,800円

多床室(相部屋)|介護老人保健施設・介護医療院等(老健等)

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 0円 300円 約9,000円
第2段階 430円 390円 約24,600円
第3段階① 430円 680円 約33,300円
第3段階② 430円/530円 1,420円 約55,500円/約58,500円
第4段階(基準費用額) 437円/697円 1,545円 約59,460円/約67,260円

「/」の左が室料を徴収しない施設、右が室料を徴収する施設の額です(第3段階②は430円/530円、第4段階の基準費用額は437円/697円。いずれも日額)。

従来型個室|特別養護老人ホーム(特養)

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 380円 300円 約20,400円
第2段階 480円 390円 約26,100円
第3段階① 880円 680円 約46,800円
第3段階② 980円 1,420円 約72,000円
第4段階(基準費用額) 1,231円 1,545円 約83,280円

従来型個室|介護老人保健施設・介護医療院等(老健等)

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 550円 300円 約25,500円
第2段階 550円 390円 約28,200円
第3段階① 1,370円 680円 約61,500円
第3段階② 1,470円 1,420円 約86,700円
第4段階(基準費用額) 1,728円 1,545円 約98,190円

ユニット型個室的多床室|特養・老健等 共通

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 550円 300円 約25,500円
第2段階 550円 390円 約28,200円
第3段階① 1,370円 680円 約61,500円
第3段階② 1,470円 1,420円 約86,700円
第4段階(基準費用額) 1,728円 1,545円 約98,190円

ユニット型個室|特養・老健等 共通

段階 居住費(日額) 食費(日額) 月額合計(30日)
第1段階 880円 300円 約35,400円
第2段階 880円 390円 約38,100円
第3段階① 1,370円 680円 約61,500円
第3段階② 1,470円 1,420円 約86,700円
第4段階(基準費用額) 2,066円 1,545円 約108,330円

上表は令和8年8月1日改定後の額です。実際の請求額は施設ごとに設定される居住費・食費と、認定を受けた段階によって決まります。最新情報は厚生労働省および市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。

令和8年8月1日の改定内容(食費・第3段階②の居住費)

2026年8月利用分から、食費の基準費用額と第3段階①・②の食費、第3段階②の居住費が上がりました。サービスを使った月で判定するので、7月分までは改定前の額です。

対象(日額) 2026年7月利用分まで 2026年8月利用分から
第2段階と第3段階①の境(年金収入等) 80.9万円以下 82.65万円以下
食費 第3段階① 650円 680円
食費 第3段階② 1,360円 1,420円
食費 基準費用額(第4段階) 1,445円 1,545円
居住費 第3段階② 多床室(特養/老健等で室料を徴収する施設) 430円 530円
居住費 第3段階② 従来型個室(特養) 880円 980円
居住費 第3段階② 従来型個室(老健等)・ユニット型個室的多床室・ユニット型個室 1,370円 1,470円

第1・第2段階の食費(300円・390円)、第1段階〜第3段階①の居住費、居住費の基準費用額は変わっていません。老健等の多床室で室料を徴収しない施設は、第3段階②も430円のままです。令和6年8月には、第1段階の多床室を除き、居住費の負担限度額等が1日60円引き上げられました。

特別養護老人ホームの従来型個室は第1段階380円・第2段階480円・第3段階①880円で、老健等の従来型個室(第3段階①1,370円)とは大きく異なります。

預貯金等の資産要件(段階別)

令和3年8月から、預貯金等の上限額が段階ごとに細分化されています。上限を超えると補足給付の対象外(第4段階と同じ扱い)になります。

段階 対象となる方 預貯金等(単身) 預貯金等(夫婦)
第1段階 生活保護受給者(預貯金等の要件なし)、または世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者(預貯金等は単身1,000万円・夫婦2,000万円以下) 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年82.65万円以下 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年82.65万円超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年120万円超 500万円以下 1,500万円以下
第4段階(基準費用額) 住民税課税世帯など。補足給付の対象外(表の金額は国が定める基準費用額) — —

配偶者が住民税課税の場合は、世帯分離していても通常の補足給付の対象外です(生活保護受給者は課税の判定より先に第1段階になります)。第1段階のうち生活保護受給者には資産要件がなく、老齢福祉年金受給者は単身1,000万円・夫婦2,000万円以下です。第2号被保険者(40〜64歳)は段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円が上限です。預貯金等は、本人と配偶者の分を合計し、証明できる負債を引いて判定します。課税世帯でも、施設入所により生活が困難になる場合は課税層特例(第3段階②への変更)が受けられることがあります。このツールは判定しません。

計算例:第2段階でユニット型個室に入居した場合

上記は居住費・食費のみの比較です。実際の請求にはこのほかに介護サービス費の自己負担分(1〜3割)と日用品費等が加わります。介護サービス費の自己負担には高額介護サービス費の月額上限が別途適用されます。

申請に必要な書類チェックリスト

ポイント:施設入居前に申請することを強く推奨します。認定の効力は、原則として申請日の属する月の初日から始まります(大阪市の案内)。終わりの日は認定証に書かれており、継続して使うには更新の手続きが必要です。

よくある質問

負担限度額認定とは何ですか?

介護保険施設(特養・老健等)に入居する低所得者に対して、居住費と食費の自己負担額を軽減する制度です。「特定入所者介護サービス費(補足給付)」とも呼ばれます。市区町村に申請して負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。

負担限度額認定の対象になる条件は?

①世帯全員が住民税非課税であること、②預貯金等が段階ごとの上限額以下であること(第1段階は単身1,000万円・夫婦2,000万円、第2段階は単身650万円・夫婦1,650万円、第3段階①は単身550万円・夫婦1,550万円、第3段階②は単身500万円・夫婦1,500万円。いずれも65歳以上の第1号被保険者・単身の場合)、③配偶者が住民税非課税であること(世帯分離していても配偶者の課税状況が問われます)、が主な要件です。生活保護受給者は預貯金等の要件がありません。老齢福祉年金受給者は世帯・配偶者が非課税で、預貯金等が単身1,000万円・夫婦2,000万円以下です。40〜64歳の第2号被保険者は、段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円以下で判定します。令和3年8月から預貯金等の要件が段階別に細分化されています。

令和8年8月1日から何が変わりましたか?

2026年8月利用分から、食費の基準費用額が1日1,445円から1,545円に、第3段階①の食費が650円から680円に、第3段階②の食費が1,360円から1,420円に上がりました。第3段階②は居住費も1日100円上がり、従来型個室(特養)は980円、ユニット型個室は1,470円です(老健等の多床室で室料を徴収しない施設は430円のまま)。第2段階と第3段階①を分ける年金収入等の線は80.9万円から82.65万円になりました。第1・第2段階の食費(300円・390円)は変わっていません。

特養と老健で負担限度額は違いますか?

同じ従来型個室でも施設種別で金額が異なります。第3段階①の従来型個室は、特別養護老人ホームが1日880円、介護老人保健施設・介護医療院等が1日1,370円です。多床室の基準費用額も特養915円に対し老健等は437円(室料を徴収する施設は697円)と差があります。ユニット型個室・ユニット型個室的多床室は特養・老健等で同額です。

第1〜第4段階の違いは何ですか?

所得・資産の状況により第1〜第4段階に分類され、居住費・食費の負担限度額が異なります。第1段階(生活保護受給者、世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者)が最も軽減が大きく、第4段階(住民税課税世帯など)は通常の補足給付の対象外で、表の金額は国が定める基準費用額(実際の食費・居住費は施設との契約額)です。段階が上がるほど負担限度額が高くなります。なお、施設入所により生活が困難になる課税世帯には、課税層特例による減額が適用される場合があります(このツールは判定しません)。

負担限度額認定証の申請書類は何が必要ですか?

主な申請書類は①介護保険負担限度額認定申請書、②本人・配偶者の預貯金等の通帳の写し等、③マイナンバーが確認できる書類です。提出する期間やページは自治体の案内に従ってください。直近2か月程度が目安ですが、2か月より前の履歴や定期預金等の資料を求められる場合があります。自治体により追加書類が必要な場合があるため、市区町村の介護保険課でご確認ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月11日| 参考: 厚生労働省「特定入所者介護サービス費(補足給付)」
厚生労働省 居住費の負担限度額等の改正(令和8年厚生労働省告示第88号・令和8年8月1日施行) 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(食費の基準費用額・負担限度額の引上げ) 厚生労働省 特定入所者介護サービス費(補足給付) 厚生労働省 介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります
免責事項
本ツールの計算結果は目安です。負担限度額・補足給付の詳細・適用要件は所得・資産・地域・施設により異なります。申請前に必ず市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

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