介護保険 自己負担割合 計算(1割・2割・3割の自動判定)
年金収入・年金以外の所得・同じ世帯の65歳以上の人の収入を入力すると、1割/2割/3割を判定します。月額の自己負担と高額介護サービス費の上限も一画面で試算できます。現行制度で計算します。
こんな方向け:65歳以上の被保険者・介護中のご家族・自分の負担割合の見込みを知りたい方
- 本人の合計所得と、世帯の65歳以上の人の収入から1割/2割/3割を判定(現行制度)
- 月の利用サービス額から月額自己負担・高額介護サービス費の上限を即試算
- 自己負担を減らす3つの制度と、関連ツールへのリンク
ステップ1:基本情報を入力
40〜64歳は特定疾病による認定が必要。所得にかかわらず1割負担。
非課税の人と生活保護を受けている人は、所得にかかわらず1割負担です。
同じ世帯に65歳以上の方が複数いる場合、判定に使う合計額の基準が変わります(単身280万円・340万円、2人以上346万円・463万円)。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金等の合計。源泉徴収票の「支払金額」欄が目安です。遺族年金・障害年金など非課税の年金は含めません。
給与・不動産・事業・利子・配当等の所得金額(必要経費や給与所得控除を引いた後)。年金だけの方は「0」のままで構いません。年金の所得(雑所得)はこのツールが年金収入から計算します。
上の「合計所得金額」に含まれる給与所得の額です(給与がなければ「0」)。判定では、給与所得と年金の雑所得の合計から10万円を引きます。上の欄より大きい額は入れられません。
本人を除く、同じ世帯の65歳以上の全員分を足した額です。非課税の年金は含めません。給与所得がある人は、その人の給与所得から10万円(給与所得がそれ未満ならその額)を引いた額で数えてください。
ステップ2:月の利用サービス想定額を入力
ケアプランに記載の月間利用合計額(自己負担前の全額)。不明な場合はケアマネジャーに確認してください。
計算結果
30秒まとめ:自己負担割合の全体像
大阪市「介護保険利用者負担割合」(行政公式)| 負担割合 | 対象者の目安(65歳以上・市町村民税課税) | 月150,000円利用時の自己負担 |
|---|---|---|
| 1割 | 下記2割・3割に当てはまらない方。非課税の方・生活保護の方・40〜64歳は所得にかかわらず1割 | 15,000円 |
| 2割 | 本人の合計所得160万円以上 かつ 年金収入+その他の合計所得が280万円以上(単身)。本人が220万円以上なら280万円以上340万円未満 | 30,000円 |
| 3割 | 本人の合計所得220万円以上 かつ 年金収入+その他の合計所得が340万円以上(単身) | 45,000円 |
1割/2割/3割の判定基準(詳細)
介護保険の自己負担割合は、前年の所得をもとに市区町村が毎年8月1日に更新します。7月ごろに「介護保険負担割合証」が届きます。
大阪市「介護保険利用者負担割合」(負担割合の判定基準)65歳以上(第1号被保険者)の判定フロー
| 判定ステップ | 条件 | 結果 |
|---|---|---|
| Step0:非課税・生活保護 | 本人が市町村民税非課税、または生活保護を受けている | → 1割 |
| Step1:本人の合計所得が220万円以上 | 年金収入+その他の合計所得が 単身340万円以上(2人以上463万円以上)→ 3割 単身280万円以上340万円未満(2人以上346万円以上463万円未満)→ 2割 単身280万円未満(2人以上346万円未満)→ 1割 | → 3割・2割・1割 |
| Step2:本人の合計所得が160万円以上220万円未満 | 年金収入+その他の合計所得が 単身280万円以上(2人以上346万円以上)→ 2割、未満なら1割 | → 2割または1割 |
| Step3:本人の合計所得が160万円未満 | 合計額にかかわらず1割 | → 1割 |
「本人の合計所得」と「年金収入+その他の合計所得」の違い
- 本人の合計所得金額: 公的年金等に係る雑所得(年金収入から公的年金等控除を引いた額)+年金以外の所得金額。給与所得または年金の雑所得が含まれるときは、給与所得と年金の雑所得の合計額から10万円を引きます。年金だけの方でも、雑所得が合計所得に入ります。「年金以外の所得だけ」で160万円・220万円と比べるのは誤りです
- 年金収入+その他の合計所得金額: 課税対象の公的年金等の収入額に、公的年金等の雑所得を除いたその他の合計所得金額(給与所得は10万円を引いた額)を足した額。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含めません(食費・居住費の負担限度額認定の判定とは別のものさしです)。2人以上の世帯では、同じ世帯の65歳以上の全員分を合計します
- 年金だけの単身の方では、年金収入が280万円以上で、年金収入から公的年金等控除を引いた額からさらに10万円を引いた額が160万円以上のときに2割になります(年金収入が280万円ちょうどなら、雑所得170万円−10万円=160万円で2割。年金収入340万円なら、雑所得227.5万円−10万円=217.5万円で、合計額が340万円以上でも本人の合計所得が220万円未満のため3割ではなく2割です)
40〜64歳(第2号被保険者)
40〜64歳で16種類の特定疾病(末期がん・初老期認知症・関節リウマチ等)が原因で要介護認定を受けた方は、所得にかかわらず一律1割負担です。
2割負担の対象範囲は検討中です
2割負担の対象範囲の見直しは検討されていますが、2026年10月11日時点で、このページが一次資料で確かめられた具体的な年収の線・対象人数・資産の条件・施行時期はありません。そのため、検討中の数字は載せず、改正後の判定も行いません。
- 決まった内容は、厚生労働省や市区町村の介護保険の案内で確認してください
- 毎年7月ごろに届く「介護保険負担割合証」が、その年度の実際の負担割合です
- このページは、制度が確定した時点で見直します
高額介護サービス費との連動
月の自己負担額が所得区分別の上限を超えた場合、超えた分が払い戻されます。2割・3割負担の方ほど上限を超えやすく、制度活用が特に重要です。
大阪市「高額介護サービス費」(負担上限額)月額上限(所得区分別)
| 所得区分 | 月額上限(世帯) | 月額上限(個人) |
|---|---|---|
| 市町村民税課税の世帯で、同一世帯の65歳以上の人に課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人がいる | 140,100円 | — |
| 市町村民税課税の世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円未満の人がいる | 93,000円 | — |
| 市町村民税課税の世帯で、同一世帯の65歳以上の人の課税所得がすべて380万円未満 | 44,400円 | — |
| 世帯全員が市町村民税非課税(下の2行に当てはまらない人) | 24,600円 | — |
| 世帯全員が非課税で、前年の公的年金等収入額+その他の合計所得が82.65万円以下の人・老齢福祉年金受給者(個人) | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者 | — | 15,000円 |
課税所得の区分は、同一世帯の65歳以上の全員の課税所得で判定します。「年収約」は目安です。(大阪市の案内)
2割負担になると高額介護サービス費がより効きやすくなる
例:要介護3の区分支給限度基準額27,048単位を、1単位10円と仮定した月約27万円(270,480円)のサービスを限度額いっぱい利用した場合。1単位の円換算は地域・サービスにより異なります。上限は、市町村民税課税で課税所得がすべて380万円未満の世帯(44,400円)で比べています。
- 1割負担: 自己負担27,048円 → 上限44,400円未満のため払い戻しなし
- 2割負担: 自己負担54,096円 → 上限44,400円を超える9,696円が払い戻され、実質44,400円
- 3割負担: 自己負担81,144円 → 上限44,400円を超える36,744円が払い戻され、実質44,400円
区分支給限度基準額を超えて利用したサービスの全額自己負担分は、高額介護サービス費の対象外です。
自己負担を減らす制度活用法
厚生労働省 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱(軽減の程度)主な3制度の比較
| 制度名 | 対象 | 軽減内容 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 月の自己負担が上限を超えた人 | 超えた分を払い戻し(上限月15,000〜140,100円) | 市区町村介護保険窓口 |
| 高額医療・介護合算療養費 | 医療+介護の年間自己負担合計が高い方 | 年間上限を超えた分を払い戻し(年19万〜212万円) | 加入する医療保険の窓口 |
| 社会福祉法人等による軽減 | 低所得者(市民税非課税等) | 利用料・食費・居住費の利用者負担を原則1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減 | 市区町村介護保険窓口 |
自己負担を抑える備え方
- 利用サービスを見直す:ケアマネジャーと相談し、区分支給限度基準額の中で優先度の高いサービスに絞る。住宅改修(20万円上限)・特定福祉用具購入(年10万円上限)は限度額とは別枠で使える
- 施設入居を検討する:施設サービス(特養・老健)は在宅の区分支給限度基準額とは別の算定方式。重い介護度で在宅費用が高い場合、施設の方が費用を抑えられることもある
- 介護休業給付金との組み合わせ:家族が仕事を休んで介護する場合、雇用保険の被保険者で、休業開始前の被保険者期間などの要件を満たせば、対象家族1人につき通算93日・3回まで介護休業給付金の対象になります。原則は休業前賃金の67%ですが、上限や休業中の賃金による調整があります。詳しくはハローワークで確認してください
よくある質問(FAQ)
介護保険の自己負担割合はどうやって決まりますか?
65歳以上(第1号被保険者)は、本人の合計所得金額と、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額で決まります。本人の合計所得が220万円以上で、合計額が単身340万円以上(2人以上463万円以上)なら3割。本人の合計所得が220万円以上で合計額が単身280万円以上340万円未満(2人以上346万円以上463万円未満)なら2割。本人の合計所得が160万円以上220万円未満で、合計額が単身280万円以上(2人以上346万円以上)なら2割。それ以外は1割です。本人が市町村民税非課税の場合と生活保護受給者、40〜64歳(第2号被保険者)は、所得にかかわらず1割です。(大阪市「介護保険利用者負担割合」2026-10-11確認)
2割負担になる年収はいくらですか?
現行制度では、本人の合計所得金額が160万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上(同じ世帯に65歳以上が2人以上いれば346万円以上)の場合に2割です。「年収」ではなく、本人の合計所得(年金は収入から公的年金等控除を引いた雑所得。給与所得と年金の雑所得が含まれるときは、その合計から10万円を引きます)と、世帯の65歳以上の人の収入・所得の合計で判定します。年金だけの単身の人なら、年金収入が年280万円以上で、年金の雑所得から10万円を引いた額が160万円以上の場合が目安です。
3割負担になる年収はいくらですか?
本人の合計所得金額が220万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上(2人以上463万円以上)の場合に3割です。本人の合計所得が220万円以上でも、合計額が単身280万円未満なら1割、280万円以上340万円未満なら2割です。
2割負担の対象が広がるという話は本当ですか?
2割負担の対象範囲の見直しは検討されていますが、確定した内容はありません。このページの判定は、2026年10月11日時点の現行制度で行います。検討中の数字(対象となる年収の線や人数など)は、一次資料で確認できていないため載せていません。決まった内容は、厚生労働省や市区町村の案内で確認してください。
高額介護サービス費とは何ですか?自己負担と連動しますか?
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護保険の自己負担額が、世帯の上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。上限は、市町村民税課税の世帯で、同一世帯の65歳以上の人の課税所得がすべて380万円未満なら月44,400円(世帯)、380万円以上690万円未満の人がいれば93,000円、690万円以上の人がいれば140,100円です。世帯全員が非課税なら24,600円(世帯)で、そのうち前年の公的年金等収入額+その他の合計所得が82.65万円以下の人と老齢福祉年金受給者は15,000円(個人)、生活保護受給者も15,000円(個人)です。区分支給限度基準額を超えて利用したサービスの全額自己負担分や、食費・居住費・日常生活費は対象外です。申請は市区町村の介護保険窓口で行います。(大阪市「高額介護サービス費」2026-10-11確認)
40〜64歳でも介護保険の自己負担がありますか?
40〜64歳(第2号被保険者)は、16種類の特定疾病(末期がん・関節リウマチ・初老期認知症等)が原因で要介護認定を受けた場合のみ介護保険サービスを利用できます。この場合の自己負担割合は所得にかかわらず1割です。2割・3割負担の適用はありません。
負担割合はいつ更新されますか?途中で変わることはありますか?
負担割合は原則として毎年8月1日に更新され、前年の所得をもとに判定します。「介護保険負担割合証」は7月ごろに届きます。年度の途中でも、確定申告の修正などによる所得更正、同じ世帯の65歳以上の人の転入・転出・死亡・65歳到達などがあれば、新しい負担割合が適用されます。世帯の変更は原則として該当日の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から、所得更正は有効期間の始まりまでさかのぼる場合があります。(大阪市「介護保険利用者負担割合」確認)
自己負担が変わると月々の費用はどのくらい違いますか?
例:月15万円分のサービスを利用した場合(高額介護サービス費の適用前)。1割は月15,000円(年180,000円)、2割は月30,000円(年360,000円)、3割は月45,000円(年540,000円)です。1割から2割になると、この例では年間の差額が18万円です。実際の増え方は、利用額や所得区分、高額介護サービス費の上限によって変わります。
自己負担を減らすための制度はありますか?
主な負担軽減制度は3つあります。①高額介護サービス費:月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻されます(上限は世帯の所得区分で決まり、市町村民税課税で同一世帯の65歳以上の課税所得がすべて380万円未満なら月44,400円、380万円以上690万円未満の人がいれば93,000円、690万円以上の人がいれば140,100円)。②高額医療・高額介護合算療養費制度:医療と介護の自己負担合計が年間上限額を超えた分が払い戻されます(所得区分と年齢により年19万〜212万円)。③社会福祉法人等による軽減:低所得で生計が困難な方を対象に、社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担を原則1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減する制度があります。
高額介護サービス費はいつまで申請できますか?
時効は、原則としてサービスを利用した月の翌月1日から2年です。自己負担の支払いがその後になった場合は、起算日が変わることがあります。心当たりがあれば早めに市区町村の介護保険窓口へ相談してください。
関連ツール・内部リンク
本ツールの判定結果は参考値であり、実際の負担割合は市区町村が発行する「介護保険負担割合証」に基づきます。2割負担の対象範囲の見直しは検討段階で、決まった内容はありません。正確な情報は市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
このツールで扱わないこと
- 2割負担の対象範囲の見直し案(確定していないため判定しません)
- 公的年金等控除の細かい特例や、年金以外の収入の種類ごとの所得の計算(所得は自分で入力します)
- 年度の途中で負担割合が変わるケース(所得更正・世帯員の転入出など)の個別判定
- 高額介護サービス費の世帯合算の個別計算、食費・居住費・日常生活費
- 自治体独自の軽減や、市区町村による運用の違い