介護保険 自己負担割合 計算(2割負担拡大・2026年改正対応)
年齢・年金収入・合計所得を入力するだけで1割/2割/3割を自動判定。2026年度に検討中の2割対象拡大後の判定比較と月額自己負担シミュレーションが一画面で完結します。
こんな方向け:65歳以上の被保険者・介護中のご家族・2割対象拡大が自分に関係するか知りたい方
- 年金収入・合計所得から1割/2割/3割の自己負担割合を自動判定(現行制度 + 2026年改正案後を比較)
- 月の利用サービス額から月額自己負担・高額介護サービス費の該当可否を即試算
- 自己負担を減らす3つの制度活用法と、内部リンクで関連ツールに誘導
ステップ1:基本情報を入力
40〜64歳は特定疾病による認定が必要。所得にかかわらず一律1割負担。
同じ世帯に65歳以上の方が複数いる場合、合算収入の閾値が変わります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金等の合計受給額。源泉徴収票の「支払金額」欄を参照。
給与・不動産・事業・利子・配当等の合計所得金額(必要経費控除後)。年金のみの方は「0」のままで構いません。
ステップ2:月の利用サービス想定額を入力
ケアプランに記載の月間利用合計額(自己負担前の全額)。不明な場合はケアマネジャーに確認してください。
計算結果
30秒まとめ:自己負担割合の全体像
厚生労働省「介護保険の利用者負担」| 負担割合 | 対象者の目安 | 月150,000円利用時の自己負担 |
|---|---|---|
| 1割 | 65歳以上で下記2割・3割に非該当の方、40〜64歳 | 15,000円 |
| 2割 | 合計所得160万円以上 かつ 年金収入等280万円以上(単身) | 30,000円 |
| 3割 | 合計所得220万円以上 かつ 年金収入等340万円以上(単身) | 45,000円 |
1割/2割/3割の判定基準(詳細)
介護保険の自己負担割合は、前年の所得をもとに市区町村が毎年8月1日に更新します。7月下旬に「介護保険負担割合証」が届きます。
多摩市「介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割」(行政公式)65歳以上(第1号被保険者)の判定フロー
| 判定ステップ | 条件 | 結果 |
|---|---|---|
| Step1:合計所得で3割を確認 | 合計所得220万円以上 かつ年金収入等の合計が単身340万円以上(2人以上463万円以上) | → 3割 |
| Step2:合計所得で2割を確認 | 合計所得160万円以上 かつ年金収入等の合計が単身280万円以上(2人以上346万円以上) | → 2割 |
| Step3:上記いずれにも非該当 | 市民税非課税・合計所得が低い方・低所得の方 | → 1割 |
「合計所得」と「年金収入等の合計」の違い
- 合計所得金額: 各種収入から必要経費等を控除した後の金額。確定申告書の「所得金額の合計」欄。年金収入は65歳以上の場合は「年金収入 - 公的年金等控除額」が合計所得に算入される
- 年金収入等の合計: 合計所得金額 + 非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計。2割・3割の最終判定に使用する
- 年金収入のみの65歳以上単身者の場合、年金受給額が280万円以上かつ合計所得(年金収入 - 控除)が160万円以上のとき2割の目安になる
40〜64歳(第2号被保険者)
40〜64歳で16種類の特定疾病(末期がん・初老期認知症・関節リウマチ等)が原因で要介護認定を受けた方は、所得にかかわらず一律1割負担です。
2026年改正案(2割対象拡大)の影響
厚生労働省は2025年12月、社会保障審議会介護保険部会で2割負担の対象拡大案を提示しました。現行の年収280万円以上(単身)から引き下げる4案が示されています。
GemMed「介護保険2割負担範囲の拡大検討・社保審介護保険部会」 介護ニュースJoint「介護2割負担、対象拡大へ具体案・年収230万円など選択肢」検討中の4案(2026-05-26時点・未確定)
| 案 | 単身世帯の年収目安 | 2人以上世帯 | 新規2割対象者数 |
|---|---|---|---|
| 現行制度 | 280万円以上 | 346万円以上 | (現行) |
| 案1(小幅) | 260万円以上 | 326万円以上 | 約13万人 |
| 案2 | 250万円以上 | 316万円以上 | 約21万人 |
| 案3 | 240万円以上 | 306万円以上 | 約28万人 |
| 案4(大幅) | 230万円以上 | 296万円以上 | 約35万人 |
配慮措置(検討中)
- 負担増の月額上限:新たに2割になる方の負担増を当分の間「月7,000円」まで抑える措置が検討されています
- 資産要件による救済:預貯金が一定額(例:単身300〜700万円)以下の場合、申請により1割に戻す仕組みが検討されています
- 施行時期:2027年度からの本格施行を目指し、2026年度中に詳細確定予定(2026-05-26時点)
高額介護サービス費との連動
月の自己負担額が所得区分別の上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。2割・3割負担の方ほど上限を超えやすく、制度活用が特に重要です。
my-kaigo.com「高額介護サービス費支給制度」 厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」月額上限(所得区分別)
| 所得区分 | 月額上限(世帯) | 月額上限(個人) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円〜) | 140,100円 | — |
| 課税所得380万円〜690万円未満 | 93,000円 | — |
| 課税所得145万円〜380万円未満(市民税課税) | 44,400円 | — |
| 世帯全員が市民税非課税 | 24,600円 | — |
| 前年の公的年金収入+合計所得が80.9万円以下 | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者 | — | 15,000円 |
2割負担になると高額介護サービス費がより効きやすくなる
例:要介護3の方が月27万円(270,480円相当)のサービスを限度額いっぱい利用した場合。
- 1割負担(市民税課税世帯): 自己負担27,048円 → 上限44,400円未満のため還付なし
- 2割負担(市民税課税世帯): 自己負担54,096円 → 上限44,400円超の9,696円が還付 → 実質44,400円
- 3割負担(市民税課税世帯): 自己負担81,144円 → 上限44,400円超の36,744円が還付 → 実質44,400円
自己負担を減らす制度活用法
WAM NET「介護保険サービスの利用者負担の軽減制度」主な3制度の比較
| 制度名 | 対象 | 軽減内容 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 月の自己負担が上限超の全員 | 超過分を払い戻し(上限月15,000〜44,400円) | 市区町村介護保険窓口 |
| 高額医療・介護合算療養費 | 医療+介護の年間自己負担合計が高い方 | 年間上限超の分を払い戻し(56〜212万円) | 加入する医療保険の窓口 |
| 社会福祉法人等による軽減 | 低所得者(市民税非課税等) | 利用料・食費・居住費を最大25%軽減 | 市区町村介護保険窓口 |
2割対象拡大を見越した賢い備え方
- 利用サービスを見直す:ケアマネジャーと相談し、区分支給限度額内で優先度の高いサービスに絞る。限度額枠外の住宅改修(20万円上限)・特定福祉用具購入(年10万円上限)を先に活用する
- 施設入居を検討する:施設サービス(特養・老健)は区分支給限度額とは別の算定方式。重い介護度で在宅費用が高い場合、施設の方が費用を抑えられることもある
- 介護休業給付金との組み合わせ:家族が介護のために休業した場合、雇用保険から介護休業給付金(最大93日・給与の67%)を受給できる。家族の介護参加で施設利用頻度を調整する選択肢もある
よくある質問(FAQ)
介護保険の自己負担割合はどうやって決まりますか?
結論: 前年の合計所得と年金収入の合計で毎年8月1日に更新されます。65歳以上は合計所得が160万円以上かつ年金収入等合計が280万円以上(単身)のとき2割、220万円以上かつ340万円以上(単身)のとき3割。それ以外は1割。40〜64歳は一律1割です。(厚生労働省・介護保険制度 2026-05-26確認)
2割負担になる年収はいくらですか?
結論: 単身世帯では年金収入等の合計が280万円以上(かつ合計所得160万円以上)が現行の目安です。年金のみで生活している方の場合、年金受給額が年280万円(月約23万円)以上が2割になる目安です。給与や不動産収入がある場合は合計所得にも注意が必要です。2026年度以降の改正案では、年収230〜260万円以上(単身)に拡大される見込みです(未確定)。
3割負担になる年収はいくらですか?
結論: 単身世帯では年金収入等の合計が340万円以上(かつ合計所得220万円以上)が現行基準です。年金のみの場合は年340万円(月約28万円)以上が目安。合計所得220万円以上でも年金等の合計が340万円未満の場合は2割止まりになります。3割は現行でも全介護保険利用者の約3%程度(約12万人)です。
2026年の介護保険改正で2割負担の対象はどう変わりますか?
結論: 2026年度中に年収230〜260万円(単身)以上への拡大案が確定予定で、2027年度からの施行が見込まれます。厚生労働省が2025年12月に提示した4案のうち、最大案(案4)は年収230万円以上(単身)に拡大し約35万人が新たに2割対象になります。詳細確定は2026年度内予定。本ツールで「改正案後の判定」を確認してください。
高額介護サービス費とは何ですか?自己負担と連動しますか?
結論: 月の自己負担が所得区分別の上限を超えた分が払い戻される制度で、2割以上の方ほど効果的です。市民税課税世帯の月額上限は44,400円(世帯)。2割負担で月55,000円の自己負担が発生した場合、10,600円が払い戻されます。初回は市区町村に申請が必要で、申請期限は翌月1日から2年間です。
40〜64歳でも介護保険サービスを使えますか?
結論: 16種類の特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合のみ利用可能で、負担割合は一律1割です。特定疾病にはがん(末期)・関節リウマチ・初老期認知症(若年性認知症)・脳血管疾患・パーキンソン病等が含まれます。特定疾病以外の事故・病気では40〜64歳は介護保険を使えません。
負担割合はいつ更新されますか?途中で変わることはありますか?
結論: 原則として毎年8月1日に更新されます。7月下旬に「介護保険負担割合証」が届き、8月1日〜翌7月31日の1年間有効です。年度途中での変更は原則ありませんが、世帯分離・配偶者死亡等の事情があれば市区町村に相談することで変更できることがあります。
自己負担が変わると月々の費用はどのくらい違いますか?
結論: 月15万円のサービスを利用した場合、1割と2割で月15,000円・年18万円の差が生じます。1割:15,000円/月(年180,000円)、2割:30,000円/月(年360,000円)、3割:45,000円/月(年540,000円)。2割対象に変わった場合の年間負担増は最大約18万円になります。本ツールで実際の利用額でシミュレーションしてください。
自己負担を減らすための制度はありますか?
結論: 主に3制度(高額介護サービス費・高額医療介護合算・社会福祉法人等による軽減)があります。高額介護サービス費は月の自己負担が上限超の分を還付(市民税課税世帯は月44,400円上限)。高額医療介護合算は医療と介護の年間合計が上限超の分を還付。社会福祉法人軽減は低所得者向けに利用料を最大25%軽減します。
2割負担の新基準はいつから適用されますか?(独自設問)
結論: 2026年度中に詳細確定・2027年度から本格施行が見込まれますが、まだ未確定です。2026年5月26日時点では、厚生労働省が2026年度中に基本方針を確定し、2027年8月の負担割合証更新(前年所得に基づく判定)から新基準が適用される見込みとされています。本ページで最新情報が更新され次第お知らせします。2026年〜2027年は毎年7月に届く負担割合証を必ずご確認ください。
関連ツール・内部リンク
本ツールの判定結果は参考値であり、実際の負担割合は市区町村が発行する「介護保険負担割合証」に基づきます。2026年度以降の改正案はいずれも検討段階であり、最終決定内容と異なる可能性があります。正確な情報は市区町村の介護保険窓口にご確認ください。