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インボイス制度 経過措置期間の消費税計算ツール

免税業者からの仕入高を入力するだけで、経過措置フェーズ1(〜2026/9)・フェーズ2(〜2029/9)・終了後の消費税負担を3段階で比較。節税効果と将来の負担増を即確認できます。

経過措置スケジュール
Phase 12023/10〜2026/9:免税業者仕入の80%控除可
Phase 22026/10〜2028/9:免税業者仕入の70%控除可(令和8年度改正で緩和)
終了後2029/10〜:免税業者仕入の控除不可(0%)
入力
現在(Phase 1)の消費税額
計算中...
Phase 2(2026/10〜)の消費税額
¥0
経過措置終了後(2029/10〜)の消費税額
¥0
Phase 1 → Phase 2 の消費税増加額
¥0
Phase 1 → 終了後 の消費税増加額
¥0
現在の節税効果(経過措置による軽減額)
¥0
対策アドバイス

計算式と仕組み

// 経過措置による仕入税額控除
売上消費税 = 課税売上高 × 10%
課税業者からの仕入消費税 = 課税業者仕入高 × 10%(全額控除)
免税業者からの仕入消費税:
  Phase 1(〜2026/9): 免税業者仕入 × 10% × 80%
  Phase 2(2026/10〜2029/9): 免税業者仕入 × 10% × 50%
  終了後(2029/10〜): 0円(控除不可)

消費税納付額 = 売上消費税 − 課税業者仕入消費税 − 免税業者仕入控除額

使い方(3ステップ)

  1. 課税売上高・免税業者仕入・課税業者仕入を入力する
  2. 3フェーズの消費税額と節税効果を確認する
  3. 2029年10月以降の対策(取引先への登録促進等)を検討する

インボイス制度 経過措置の全体像

仕入税額控除の特例(買い手側)

課税事業者が免税事業者から仕入れを行う場合、通常インボイスがないと消費税の控除ができません。しかし経過措置により、一定期間は帳簿のみの保存で一定割合の控除が認められています。

期間 控除割合 仕入100万円の場合の控除額
〜2026年9月 80% 8万円
2026年10月〜2029年9月 50% 5万円
2029年10月以降 0% 0円(控除不可)
【令和8年度税制改正】経過措置が緩和されました(2026-05-25確認)
当初は2026年10月から50%控除に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正により70%控除に緩和されました。また段階的縮小スケジュールも変更されています。

令和8年度税制改正後の経過措置スケジュール

令和8年度税制改正(2026年4月施行)により、免税事業者からの仕入に対する経過措置スケジュールが緩和されました。2026年10月からの控除割合が当初の50%から70%に引き上げられています。

期間 仕入税額控除率
(改正前)
仕入税額控除率
(改正後・令和8年度)
〜2026年9月30日 80% 80%(変更なし)
2026年10月〜2028年9月30日 50%(当初予定) 70%(緩和済み)
2028年10月〜2030年9月30日 50%
2030年10月〜2031年9月30日 30%
2031年10月1日〜 0% 0%(控除不可)
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」

2割特例の詳細(2026年9月30日終了)

インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」は、2026年9月30日(個人事業主は2026年分の確定申告)で終了します。

国税庁「2割特例の概要」

取引先への対応と独禁法上の注意点

免税事業者の取引先に対してインボイス登録を促す際は、独占禁止法上の問題点を理解してから対応してください。

公正取引委員会「インボイス制度の導入に伴う優越的地位の濫用」

よくある質問

インボイス制度の経過措置はいつまで?

結論:80%控除は2026年9月まで、50%控除は2029年9月まで、2029年10月以降は控除不可です。免税業者からの仕入に関する経過措置は2段階あります。2029年10月以降は控除不可となります。

経過措置期間中は免税業者から仕入れても控除できる?

結論:経過措置期間中は帳簿への記載を条件に、一定割合の控除が認められます。帳簿に免税業者であることを記載することで、Phase 1は80%、Phase 2は50%の仕入税額控除が認められます。

インボイス制度の2割特例の対象者は?

結論:インボイス施行を機に課税事業者になった元免税事業者が対象です。2026年9月30日まで、売上消費税の20%のみ納付すれば足ります。届出不要・自動適用です。

経過措置が終わると消費税負担はいくら増える?

結論:免税業者への年間仕入が多いほど負担増が大きくなります。免税業者への年間仕入が100万円の場合、2029年10月以降は仕入税額控除が10万円(消費税相当)減少し、その分が追加負担となります。本ツールで具体的な金額を確認できます。

経過措置終了前にインボイス登録を促すべき?

結論:2割特例(2026年9月まで)のうちに登録を提案するのが最も合理的です。取引先の免税事業者に登録を促すことは合理的ですが、強制は独占禁止法上問題になる可能性があります。消費税負担を具体的に示しながら提案することが適切です。

令和8年度税制改正で経過措置はどう変わりましたか?

結論:2026年10月から50%控除に引き下げる予定でしたが、70%控除に緩和されました。令和8年度税制改正により、2026年10月〜2028年9月の期間は70%控除が認められます。その後は2028年10月〜2030年9月:50%、2030年10月〜2031年9月:30%、2031年10月〜:0%と段階的に縮小します。

国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」

2割特例終了後、個人事業主はどの課税方式を選べばよいですか?

結論:2027〜2028年分は個人事業主限定で3割特例(売上税額×30%)が利用できます。2029年分以降は本則課税か簡易課税を選択する必要があります。仕入・経費が少ない業種(フリーランス・サービス業)は簡易課税が有利なケースが多いです。簡易課税計算ツールで比較してください。

帳簿への記載なしで経過措置の控除を受けられますか?

結論:いいえ、帳簿への記載が必須です。免税事業者からの仕入税額控除の経過措置を受けるためには、帳簿に「80%控除対象」「経過措置適用」等の記載が必要です。記載がない場合は経過措置の適用を受けられません。会計ソフト(freee・マネーフォワード等)で免税業者との取引に自動でフラグを立てることをお勧めします。

経過措置の控除割合はどの税率に適用されますか(軽減税率8%対象取引)?

結論:標準税率(10%)と軽減税率(8%)の両方に適用されます。免税事業者から飲食料品(8%対象)を仕入れた場合も、同じ経過措置割合(Phase 1:80%、令和8年改正後Phase 2:70%)が適用されます。8%の仕入れが多い業種(食品卸・小売等)も同様に計算します。

個人事業主の2026年分確定申告で2割特例を使う場合の手続きは?【独自解説】

結論:確定申告書(消費税の申告書)に「2割特例適用」と記載するだけです。事前届出は一切不要です。2026年分(2026年1月〜12月)が個人事業主の最終適用年分で、申告期限は2027年3月31日です。freee・マネーフォワードでは「2割特例モード」を選択するだけで申告書が自動作成されます。

国税庁「2割特例の概要パンフレット」

関連ツール

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月25日(令和8年度税制改正・経過措置緩和・FAQ追加)| 公式ソース: 国税庁「インボイス制度」
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の消費税納付額は個別事情(課税方式・届出状況等)により異なります。具体的な申告については税務署または税理士にご相談ください。