インボイス消費税計算シミュレーション(本則課税・簡易課税対応)
課税売上・仕入・事業区分を入力すると、適用できる方式(本則課税・簡易課税・2割特例)の納付税額を比較し、免税事業者のままなら0円との差もわかります。
※ 非課税・不課税の売上は含めません。単なる事業収入の合計とは異なります。
※ 農業・林業・漁業は飲食料品の譲渡なら第2種、それ以外は第3種。製造した商品を店頭で売る製造小売業は第3種です。事業区分は国税庁の分類で確認してください。
※ 登録事業者(適格請求書あり)からの仕入・外注費など。控除できない仕入は含めません。
※ 適格請求書がない仕入。経過措置の割合だけ控除できます(本則課税のみ)。
※ 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を期限までに提出する場合に選べます。
※ 免税事業者が登録を受けて課税事業者になった人で、2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は2026年分まで)。基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは使えません。
例 10%対象の課税売上高500万円(税抜)・第5種サービス業・全額控除できる課税仕入200万円・免税事業者等からの仕入0万円・簡易課税と2割特例を使える場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
入力した条件で適用できる方式のうち、納付額が最も小さいのは2割特例(¥100,000)です。他の方式: 本則課税 ¥300,000、簡易課税 ¥250,000。2割特例・簡易課税は要件を満たす場合だけ使えます。実際の適用可否は税務署・税理士で確認してください。
計算式と仕組み
本則課税
本則課税納付額 = 課税売上高 × 10% − 仕入税額(マイナスは還付)
仕入税額 =(全額控除できる課税仕入 + 免税事業者等からの仕入 × 経過措置の割合)× 10%
簡易課税(みなし仕入率)
みなし仕入率: 第1種90%・第2種80%・第3種70%・第4種60%・第5種50%・第6種40%
簡易課税納付額 = 課税売上高 × 10% × (1 - みなし仕入率)。実際の仕入額は使いません
2割特例(要件を満たす場合のみ)
2割特例納付額 = 課税売上高 × 10% × 20%
免税事業者が登録を契機に課税事業者となった人で、2026年9月30日を含む課税期間(個人は2026年分)まで。適用できないときは比較から除きます
免税事業者との差額
差額 = 選んだ方式の納付額(免税事業者のままなら0円)
使い方(3ステップ)
- 課税売上高・事業区分・課税仕入額を入力し、簡易課税・2割特例を使えるかを選ぶ
- 適用できる方式の納付税額を比較する
- 要件と届出期限を税務署・税理士に確認して、インボイス登録を検討する
インボイス制度での消費税計算の基本
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から施行されました。免税事業者がインボイス登録して課税事業者になると、消費税の申告・納付義務が発生します。
本則課税とは
実際の課税仕入高に対応する消費税額を控除する方式です。計算式は納付額=売上消費税-仕入消費税。実際の仕入が多い事業に有利です。基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間は本則課税のみ選択できます。
簡易課税とは
実際の仕入消費税の代わりに、業種別のみなし仕入率を使って計算する方式です。実際の仕入率よりみなし仕入率の方が高い場合に有利です。基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を提出した課税期間のみ選択できます。
2割特例とは
免税事業者が登録を受けて課税事業者になった人向けの特例で、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間(個人事業主は2026年分まで)に適用できます。納付額は売上税額の20%です。基準期間・特定期間の課税売上高などの要件があり、適用できない人もいます。
よくある質問
インボイス制度で消費税はいくら増える?
結論:免税事業者がインボイス登録して課税事業者になると、売上消費税から仕入消費税を差し引いた金額を納付することになります。例えば10%対象の課税売上500万円・全額控除できる課税仕入200万円の場合、本則課税で30万円の消費税が新たに発生します。
本則課税と簡易課税どちらがお得?
結論:実際の控除できる仕入税額と、みなし仕入率で計算した額を比較します。実際の仕入率がみなし仕入率より高ければ本則課税が有利、低ければ簡易課税が有利です。90%・70%・50%などは業種ごとの「みなし仕入率」で、実際の仕入率ではありません。簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を提出した場合だけ選べます。
免税事業者のままでいると取引先に迷惑がかかる?
結論:免税事業者のままでいると、本則課税で実際の仕入税額を控除する取引先は、その仕入分の消費税を原則として全額控除できなくなります(経過措置・少額特例などの例外があります)。簡易課税や2割特例の取引先は、実際の仕入インボイスの税額に計算が直接は左右されません。経過措置期間は、2026年9月30日までは80%控除、2026年10月〜2028年9月は70%控除、2028年10月〜2030年9月は50%控除、2030年10月〜2031年9月は30%控除ですが、2031年10月以降は控除不可となります。BtoB取引では取引先から登録を求められるケースが増えています。
インボイス登録した場合の消費税の計算方法は?
結論:本則課税の場合:納付額=(売上高×10%)-(課税仕入高×10%)。簡易課税の場合:納付額=売上高×10%×(1-みなし仕入率)。2割特例の場合:納付額=売上高×10%×20%。
インボイス制度の経過措置期間はいつまで?
結論:①2割特例(登録事業者向け):2026年9月30日を含む課税期間まで(個人事業主は2026年分まで)。②免税業者からの仕入に関する80%控除:2026年9月30日まで。③同70%控除:2026年10月〜2028年9月、50%控除:2028年10月〜2030年9月、30%控除:2030年10月〜2031年9月。2031年10月以降は経過措置なしとなります。
関連ツール
参考公的ソース
このツールで扱わないこと
- 3割特例:2027〜2028年分の個人事業者向けの特例は計算しません。要件は2割特例終了後の3方式比較で確認できます。
- 軽減税率8%の売上・仕入:すべて標準税率10%の前提の概算です。
- 非課税・不課税の売上、控除できない仕入:入力に含めないでください。課税売上割合による按分も行いません。
- 2割特例・簡易課税の適用可否の判定:基準期間・特定期間の課税売上高、新設法人、高額特定資産の取得、届出書の提出期限などは判定しません。使えるかどうかは入力者の選択に従います。
- 複数業種:2種類以上の事業の按分は計算しません。
- 上記以外の個別事情(少額特例・還付・中間申告・地方消費税の内訳など)も対象外です。税理士または所轄税務署でご確認ください。
本ツールは概算計算です。実際の消費税納付額は個別事情(控除要件・課税期間・届出内容)により異なります。具体的な申告・届出については税務署または税理士にご相談ください。
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