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簡易課税 計算ツール(無料・本則課税との比較対応)

業種(第1〜6種)を選ぶだけで消費税納付額を自動計算。本則課税・2割特例との3方式同時比較で「どれが一番得か」を即判定。

2026年5月22日 時点の情報(令和8年度税制改正・2026年5月25日確認)
【緊急】2割特例は2026年9月30日で終了
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者の「2割特例」は2026年9月30日(令和8年9月30日)をもって終了します。2026年10月以降に備え、簡易課税 vs 本則課税の選択を今すぐ試算してください。
個人事業者限定:令和8年度税制改正により2027年分・2028年分に「3割特例」(売上税額×30%)が新設される見込みです(法人は対象外・正式施行は法案成立後確定)。
国税庁「2割特例の概要」

【30秒で試算】簡易課税の消費税納付額

30秒まとめ
入力
簡易課税の消費税納付額
--
計算ボタンを押してください

業種別みなし仕入率 早見表(第1〜6種)

簡易課税のみなし仕入率は、消費税法施行令第57条に定める事業区分(第1〜6種)によって決まります。自分の業種がどの区分かを確認してから上のツールを使ってください。

事業区分 業種例 みなし仕入率 簡易課税が有利な目安
第1種(卸売業) 問屋・商社・卸問屋 90% 実際の仕入率が90%未満なら有利
第2種(小売業) 小売店・農業(飲食料品販売) 80% 実際の仕入率が80%未満なら有利
第3種(製造業等) 建設業・製造業・食品加工・農業(飲食料品以外) 70% 実際の仕入率が70%未満なら有利
第4種(その他) 飲食店・修理業・加工賃のみの製造等 60% 実際の仕入率が60%未満なら有利
第5種(サービス業等) フリーランス・コンサル・士業・金融・保険・運輸・情報通信 50% 実際の仕入率が50%未満なら有利(フリーランスは多くの場合ここ)
第6種(不動産業) 不動産の賃貸・売買・仲介 40% 実際の仕入率が40%未満なら有利(仕入れが少ない業種では注意)
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」 国税庁「事業区分のフローチャート」

簡易課税の計算方法と計算式

簡易課税の消費税納付額は以下の4ステップで計算します(消費税の基本計算ツール(税込・税抜) も参照)。

ステップ1: 課税標準額の計算
税込売上(標準10%)÷ 1.10 = 課税標準額(端数切捨て)
税込売上(軽減8%)÷ 1.08 = 課税標準額(端数切捨て)

ステップ2: 売上にかかる消費税額の計算
課税標準額(10%分)× 10% + 課税標準額(8%分)× 8% = 売上消費税合計

ステップ3: みなし仕入控除税額の計算
売上消費税合計 × みなし仕入率(90%〜40%)= 仕入控除税額

ステップ4: 納付すべき消費税額の計算
売上消費税合計 − 仕入控除税額 = 消費税納付額
国税庁「No.6505 簡易課税制度」

複数事業を兼営している場合(原則法・特例法)

2つ以上の事業区分にまたがる場合は以下の2つの方法から選択できます。

複数事業兼営の詳細な計算は国税庁の通達や税理士への相談を推奨します。

本則課税・簡易課税・2割特例 どれが有利か(計算例3パターン)

売上規模・業種別の3方式比較です。上のツールで実際に試算することを推奨します。

前提:標準税率10%のみ・実際の仕入消費税額は売上の30%相当で試算
ケース 本則課税 簡易課税 2割特例 最有利
フリーランス(第5種)
年間売上800万円(税込)
50,736
(売上税72,727−仕入税22,000)
36,363
(72,727×50%)
14,545
(72,727×20%)
2割特例
建設業(第3種)
年間売上3,000万円(税込)
190,909
(売上税272,727−仕入税81,818)
81,818
(272,727×30%)
54,545
(272,727×20%)
2割特例
飲食店(第4種)
年間売上5,000万円(税込)
318,181
(売上税454,545−仕入税136,364)
181,818
(454,545×40%)
適用外
(基準期間超の可能性)
簡易課税

※上記は概算値です。実際の納付額は個別の取引条件・端数処理・地方消費税により異なります。

2割特例・3割特例・簡易課税 移行スケジュール

〜2026/9/30 2割特例(売上税額×20%)― 個人・法人の小規模事業者が対象
2026/10/1〜 2割特例 終了 → 本則課税 or 簡易課税の届出が必要
2027〜2028年 3割特例(個人のみ・見込み)― 売上税額×30%。法人は対象外
2029年以降 全員が本則課税 or 簡易課税(特例なし)
国税庁「2割特例の概要」

簡易課税の適用条件と届出手続き

簡易課税を使うには2つの条件事前の届出が必要です。

適用条件

  1. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下(前々年 or 前々事業年度)
  2. 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している

届出書の提出期限

2026年10月から簡易課税へ移行したい個人事業者は2025年12月31日までに届出が必要でした。未提出の場合は2026年から本則課税が適用されます。

選択をやめたい場合(2年縛りに注意)

国税庁「消費税簡易課税制度選択届出書」 国税庁「No.6505 簡易課税制度」

インボイス登録と簡易課税の損得判断

インボイス未登録(免税事業者)から課税事業者になる際の注意点を整理します。

状況 推奨手段 理由
売上1,000万円以下・免税事業者 免税継続を検討 インボイス登録で課税事業者になると消費税納付が発生
インボイス登録済み・小規模 2026/9まで2割特例を活用 売上税額の20%のみ納付(最軽負担)
2026/10以降・個人事業者 簡易課税 or 3割特例(見込み) 2割特例終了後の最軽負担策を今から届出検討
設備投資が多い事業者 本則課税で消費税還付を狙う 簡易課税では還付不可(みなし仕入控除のみ)

インボイス消費税計算ツール(本則vs簡易vs2割特例) でインボイス登録の損得判断もできます。

よくある質問(FAQ)12問

Q1. 簡易課税と本則課税どちらが得ですか?
結論:業種と実際の仕入率によって異なります。サービス業(第5種・みなし50%)のように仕入れが少ない業種は簡易課税が有利なケースが多いです。逆に設備投資が多い年は本則課税で消費税還付を受けた方が有利な場合もあります。上のツールで実数を入れて比較してください。
Q2. みなし仕入率が判断できない場合はどうすればいいですか?
結論:国税庁の「事業区分のフローチャート」(No.6509)を使います。主に「売上の大半を占める事業の種類」で判断します。複数事業を兼営している場合は税理士への相談を推奨します。
国税庁 No.6509
Q3. 基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたら?
結論:簡易課税は使えなくなります。前々年(法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円を超えると、翌々年から本則課税に戻ります。5,000万円前後の事業者は毎年基準期間の課税売上高を確認してください。
Q4. 簡易課税の届出書はいつまでに提出すればいいですか?
結論:適用したい課税期間の開始日前日までです。個人事業者なら「適用したい年の前年12月31日」まで、法人なら「適用する事業年度の開始日前日」までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出します。
Q5. 一度選択したら変更できませんか?
結論:原則2年間は変更できません。選択した課税期間の初日から2年を経過した日以降に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、その後の課税期間から本則課税に戻せます。設備投資の前年に届出を検討してください。
Q6. 2割特例はいつ終わりますか?
結論:2026年9月30日(令和8年9月30日)で終了します。2026年10月1日以降は本則課税または簡易課税の選択が必要です。個人事業者には2027年分・2028年分に「3割特例」(売上税額×30%)が新設される見込みです(法案成立後確定)。
国税庁「2割特例」
Q7. 3割特例は法人も使えますか?
結論:いいえ、個人事業者のみが対象です。3割特例は令和8年度税制改正で新設が見込まれており、2027年分・2028年分(個人の確定申告)に適用される予定です。法人は対象外のため2026年10月以降は本則課税または簡易課税を選択する必要があります。
Q8. 飲食業と不動産業を兼営している場合、みなし仕入率は何%ですか?
結論:原則として事業区分ごとに計算(原則法)します。飲食業(第4種・60%)と不動産業(第6種・40%)を兼営している場合は、売上をそれぞれの区分に分けて計算します。特例として最も低い40%を全売上に適用することも可能ですが、有利不利は個別計算が必要です。税理士への相談を推奨します。
Q9. 軽減税率8%の売上がある場合の計算方法は?
結論:標準税率(10%)分と軽減税率(8%)分を別々に計算し合算します。8%対象の売上(飲食料品等)は税込売上÷1.08で課税標準額を求め、×0.08で売上消費税を計算します。上のツールの「軽減税率8%対象売上」欄に入力することで自動計算できます。
Q10. フリーランス(業務委託)は第何種事業に該当しますか?
結論:多くのフリーランスは第5種事業(サービス業等・みなし仕入率50%)です。ただし建設・製造系フリーランスは第3種(70%)、飲食提供なら第4種(60%)になる場合があります。フリーランス計算ツール一覧 も参考にしてください。
Q11. インボイス未登録のままでも簡易課税を選択できますか?
結論:いいえ、課税事業者(インボイス登録者)であることが前提です。免税事業者は消費税申告義務がないため、簡易課税の選択自体ができません。インボイス登録と同時に簡易課税の届出も提出するかどうかを検討してください。
Q12. freee・マネーフォワードで簡易課税の消費税申告は自動化できますか?
結論:はい、どちらも簡易課税に対応しています。freee確定申告では事業区分設定で消費税申告書を自動作成、マネーフォワード クラウド確定申告も簡易課税モードで自動計算・申告書作成が可能です。届出書の税務署提出は別途必要です。

業種区分の判定方法(独自解説・よくある迷いケース)

みなし仕入率は業種区分によって大きく異なるため、正確な判定が節税の鍵です。計算ナビ編集部が実際に多い迷いケースを独自にまとめました(2026-05-25確認)。

職種・ケース 判定区分 みなし仕入率 根拠・注意点
Webデザイナー・エンジニア(フリーランス) 第5種 50% サービス業(情報通信業)に該当
建設業(下請け・人工出し) 第3種 70% 製造・加工に準ずる建設工事
コンサルタント・士業(税理士・社労士等) 第5種 50% サービス業。医業は別途注意
Amazon・楽天の小売(ECサイト) 第2種 80% 一般消費者への小売販売
不動産管理業(賃貸管理代行) 第6種 40% 不動産業全般
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
Q13. ITエンジニア・プログラマーは第何種事業ですか?【独自解説】
結論:多くの場合、第5種事業(サービス業等・みなし仕入率50%)に該当します。Webシステム開発・アプリ開発・インフラ構築・ITコンサルティングはすべてサービス業(情報通信業)として第5種に分類されます。パッケージソフトの製造・販売を主体とする場合は第3種(70%)になる場合もあります。
国税庁「No.6509 事業区分」
Q14. 簡易課税で消費税の還付は受けられますか?
結論:簡易課税では消費税の還付は受けられません。みなし仕入率で計算するため、実際の仕入消費税が売上消費税を上回っていても還付の対象になりません。設備投資が多い年は本則課税に切り替えて消費税還付を受けた方が有利です。変更は課税期間開始前の届出が必要です。
Q15. 簡易課税の消費税申告書の提出先と期限は?
結論:所轄の税務署にe-Taxまたは郵送で提出します。個人事業主は翌年3月31日まで(所得税申告の3月15日とは異なる)、法人は決算日の翌日から2ヶ月以内が期限です。e-Taxを使うと24時間申告でき、freee・マネーフォワードから直接送信も可能です。
国税庁「簡易課税制度選択届出書」
Q16. 副業売上200万円の場合、簡易課税の消費税はいくらですか?
結論:サービス業(第5種・みなし50%)なら年間約91,000円です。税込売上200万円 → 売上消費税 200万円 ÷ 1.1 × 0.1 ≈ 181,818円。簡易課税 = 181,818円 × (1-50%) ≈ 約91,000円です。インボイス登録済みで2割特例(2026年9月まで)なら181,818円 × 20% ≈ 約36,000円に軽減されます。副業売上が1,000万円以下かつ前々年も同様なら免税事業者として申告自体不要です。
Q17. 簡易課税選択中に売上が5,000万円を超えた場合は?
結論:翌々年の課税期間から本則課税に強制的に切り替わります。たとえば2025年に売上が5,000万円超となった場合、2027年から本則課税(2026年は引き続き簡易課税適用)になります。切り替わり時は自動通知がないため、毎年の基準期間の売上高を自分で確認することが重要です。

出典・公式情報源

本ページの計算ロジックおよび制度情報は、以下の公式情報源をもとにしています(2026-05-23確認)。

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