割増賃金
よみがな:わりましちんぎん
割増賃金の定義
割増賃金とは、法定の条件を超えた労働に対して支払われる通常賃金を上回る賃金です。労働基準法第37条で規定されています。時間外(法定超)25%増・時間外月60時間超50%増・休日労働35%増・深夜労働25%増が最低基準です。各割増率が重なる場合(例:深夜の時間外)は合算されます。
出典・根拠: 厚生労働省(外部サイト)
この用語に関連する計算ツール
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割増賃金とは、法定の条件を超えた労働に対して支払われる通常賃金を上回る賃金です。労働基準法第37条で規定されています。時間外(法定超)25%増・時間外月60時間超50%増・休日労働35%増・深夜労働25%増が最低基準です。各割増率が重なる場合(例:深夜の時間外)は合算されます。
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