解雇予告手当
よみがな:かいこよこくてあて
解雇予告手当の定義
解雇予告手当とは、30日前の予告なしに労働者を解雇する場合に支払う手当です。労働基準法第20条に基づき、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。20日前に予告した場合は不足する10日分の平均賃金が手当として必要です。試用期間中(入社14日以内)は解雇予告が不要な場合があります。
出典・根拠: 厚生労働省(外部サイト)
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解雇予告手当とは、30日前の予告なしに労働者を解雇する場合に支払う手当です。労働基準法第20条に基づき、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。20日前に予告した場合は不足する10日分の平均賃金が手当として必要です。試用期間中(入社14日以内)は解雇予告が不要な場合があります。
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