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相続税 申告要否 判定ツール
(7年加算・小規模宅地特例・配偶者控除対応)

遺産総額と法定相続人数を入力するだけで、相続税申告の要否を2段階で判定します。暦年贈与7年加算・配偶者控除1.6億・小規模宅地特例80%減を全て加味した2026年版シミュレーターです。

2026年5月25日 2026年5月26日時点の情報(2026年税制対応)
計算ナビ編集部 | 税理士監修 | 公的データ準拠 更新: 2026-05-26

「相続が発生したが申告が必要か分からない」「遺産が基礎控除以下か確認したい」方向けの入口判定ツールです。

30秒でわかる:相続税申告の要否判定

相続税申告が必要な基本条件

課税価格(遺産総額 + 7年加算)が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。

基礎控除額の計算式(相続税法第15条)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人数 基礎控除額 申告不要の目安
1名3,600万円3,600万円以下
2名4,200万円4,200万円以下
3名4,800万円4,800万円以下
4名5,400万円5,400万円以下
5名6,000万円6,000万円以下

※ 特例(配偶者控除・小規模宅地等)適用で税額ゼロになる場合も申告書の提出が必要です。
※ 暦年贈与7年加算(2027年以降の相続から段階適用)は遺産総額に加算して判定します。

国税庁 No.4152 相続税の計算(2026-05-26確認)

STEP1:申告要否 入口判定

遺産総額・相続人数・贈与額を入力して「判定する」を押してください。

万円

万円

相続税 申告要否の判定基準:3つのポイント

相続税の申告が必要かどうかは、以下の3段階で判断します。

判定①:課税価格 vs 基礎控除額

課税価格(遺産総額 + 7年以内の贈与加算額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)以下なら原則申告不要。

→ 超過する場合のみ申告が必要(判定②へ)

判定②:各種特例の適用可否

配偶者の税額軽減(最大1.6億)・小規模宅地等の特例(最大80%減)・未成年者控除・障害者控除を適用した後の税額を確認。

→ 特例適用で税額がゼロになっても申告書の提出は必要(判定③へ)

判定③:申告書の提出要否

基礎控除超過かつ特例適用で税額ゼロの場合も申告書の提出が必要。特例は「申告書の提出」が適用要件だからです。

→ 基礎控除以下で特例を使わない場合のみ申告不要

重要:「申告不要」でも確認が必要なケース
  • 配偶者控除・小規模宅地特例を使う場合 → 税額ゼロでも申告書の提出が必要
  • 7年以内の暦年贈与がある場合 → 加算後の課税価格で再判定が必要
  • 不動産の評価が不確定な場合 → 路線価・固定資産税評価額を確認してから判定
国税庁 No.4205 相続税の申告書を提出しなければならない人(2026-05-26確認)

暦年贈与7年加算ルール:申告要否への影響

2024年1月の税制改正で、相続前の暦年贈与の加算期間が3年から最大7年に延長されました。申告要否の判定に直接影響します。

経過措置スケジュール(国税庁 No.4161 準拠)

相続開始年 加算対象期間 100万円控除
2026年12月31日以前3年以内なし
2027年〜2030年2024年1月以降の贈与を段階的に加算3年超部分に適用
2031年1月1日以降7年以内3年超7年以内の合計から100万円控除

申告要否の判定では「遺産総額 + 7年加算額(100万円控除後)」が課税価格となります。7年加算により基礎控除を超える場合は申告が必要になるため注意が必要です。

計算例(2031年以降の相続)

  • 遺産総額:4,000万円
  • 法定相続人:3名(基礎控除4,800万円)
  • 直近3年の贈与:400万円
  • 3〜7年の贈与:500万円(→100万控除後400万円)
  • 課税価格:4,000+400+400=4,800万円
  • → 基礎控除と同額で申告不要の境界

贈与が多い場合の注意

  • 遺産総額4,500万円 + 贈与加算500万円
  • 課税価格5,000万円 > 基礎控除4,800万円
  • → 申告必要
  • 7年加算がなければ申告不要だった可能性
  • → 詳細計算は 7年加算計算ツール
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(2026-05-26確認)

小規模宅地等の特例:評価額最大80%減で申告要否が変わる

不動産(土地)を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用すると評価額が大幅に下がり、申告要否の判定が変わることがあります。

宅地の種類 限度面積 減額割合 主な要件
特定居住用宅地等(自宅) 330㎡ 80% 配偶者は無条件適用。同居の親族等が申告期限まで継続居住・保有
特定事業用宅地等 400㎡ 80% 申告期限まで事業継続・保有。不動産貸付業を除く
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80% 同族会社の事業用宅地。法人役員要件あり
貸付事業用宅地等 200㎡ 50% アパート・駐車場等の賃貸用宅地。申告期限まで継続保有・事業継続

特例適用で申告要否が変わる例

遺産総額6,000万円(うち自宅評価額3,500万円)・法定相続人2名(基礎控除4,200万円)の場合

  • 特例なし:課税価格6,000万円 > 基礎控除4,200万円 → 申告必要
  • 特例あり:自宅3,500万円×80%減=700万円に評価減。課税価格は6,000−(3,500−700)=3,200万円
  • 3,200万円 < 基礎控除4,200万円 → 税額ゼロ(ただし申告書の提出は必要)
国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例(2026-05-26確認)

配偶者控除(税額軽減):1億6,000万円まで非課税の仕組み

配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減」により大幅な節税が可能です。ただし申告書の提出が必須です。

非課税限度額

1億6,000万円
または
法定相続分相当額

いずれか大きい方まで非課税

適用要件(3つ全て必要)

  • 法律上の配偶者であること
  • 遺産分割が確定していること
  • 相続税の申告書を提出すること
二次相続に注意

配偶者が全財産を相続すると一次相続の税負担はゼロになりますが、配偶者が亡くなった際の二次相続で子どもたちへの相続税が増える可能性があります。配偶者控除の活用は二次相続も含めた総合的なシミュレーションが重要です。税理士への相談を検討してください。

国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減(2026-05-26確認)

よくある質問(FAQ)

Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?

結論:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。

法定相続人が3名なら4,800万円、4名なら5,400万円となります。遺産総額がこの額以下であれば原則として相続税はかかりません。

根拠:相続税法第15条・国税庁 No.4152(2026-05-26確認)

Q. 申告不要でも申告が必要なケースはありますか?

結論:配偶者控除・小規模宅地特例を適用する場合は申告が必要です。

これらの特例は「申告書の提出」が適用要件です。特例適用で税額がゼロになっても申告書を提出しないと特例が認められません。

Q. 暦年贈与の7年加算とは何ですか?

結論:2024年1月以降の贈与(相続人への贈与)のうち、相続前7年以内のものを相続財産に加算するルールです。

2026年12月31日以前の相続では従来どおり3年以内のみが対象。2027年以降の相続から段階的に拡大し、2031年以降に完全7年加算となります。相続前3年超7年以内の4年分については合計100万円が控除されます。

根拠:国税庁 No.4161(2026-05-26確認)

Q. 配偶者控除で1.6億円まで非課税とはどういう意味ですか?

結論:配偶者が実際に取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。

例:遺産3億円で配偶者が1/2(1.5億円)取得した場合、1.5億円は1.6億円以下なので全額非課税。ただし申告書の提出は必要です。

根拠:国税庁 No.4158(2026-05-26確認)

Q. 小規模宅地特例は自動で適用されますか?

結論:自動適用はされません。申告書に明示して添付書類を付ける必要があります。

適用するには①相続税申告書に特例の適用意思を記載②計算明細書(第11・11の2表)③遺産分割協議書の写しまたは全員が押印した申告書の写しを添付する必要があります。

根拠:国税庁 No.4124(2026-05-26確認)

Q. 法定相続人はどのように数えますか?

結論:配偶者は常に相続人。子→父母→兄弟姉妹の順に相続人になります。

相続を放棄した人も基礎控除の計算では人数に含みます。養子は実子がいれば1名、実子がいなければ2名まで法定相続人として数えます。(根拠:相続税法第15条・民法第887条〜第890条)

Q. 相続税の申告期限はいつですか?

結論:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

例:2026年3月10日に死亡を知った場合、申告期限は2027年1月10日。期限超過は延滞税・無申告加算税が課されます。遺産分割が未確定の場合でも申告期限は延びません。

根拠:相続税法第27条(2026-05-26確認)

Q. このツールの計算結果は公式の申告額と同じですか?

結論:概算のため実際の申告額とは異なります。目安としてご活用ください。

実際の相続税額は財産評価方法(路線価・倍率方式)、遺産分割の内容、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除等の詳細条件により大きく変わります。申告書の作成には相続専門の税理士にご相談ください。

Q. 生命保険・死亡退職金は相続税の対象になりますか?

結論:一定の非課税枠を超えた部分が課税対象です。

生命保険金・死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」が非課税。それを超えた部分が遺産総額に加算されます。例えば法定相続人3名の場合、生命保険金1,500万円(500万円×3名)までは非課税です。

根拠:国税庁 No.4114国税庁 No.4117(2026-05-26確認)

Q. 申告が必要と判定されたら次は何をすればいいですか?

結論:早めに相続専門の税理士に相談することを強くおすすめします。

申告期限(10ヶ月)は意外と短く、財産の評価・遺産分割協議・申告書作成には時間がかかります。税理士への相談で節税策(小規模宅地特例・配偶者控除・延納・物納)の活用可能性を確認してください。税理士報酬の目安は遺産総額の0.5〜1%程度です。

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