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退職金 支給率 計算ツール

勤続年数・基本給を入力し、定年・会社都合・自己都合の3つの退職事由を比較します。支給率は説明用の仮定値で、勤務先の規程の値ではありません。

こんな方向け:退職金の支給率を確認したい方、自己都合退職で支給額がどれくらいか知りたい方

入力

年
万円

勤続年数別 支給率の全体像

勤続 定年退職 会社都合 自己都合 自己/定年比
3年3.0ヶ月3.0ヶ月1.5ヶ月50%
5年5.5ヶ月5.5ヶ月3.0ヶ月55%
10年14.0ヶ月14.0ヶ月8.0ヶ月57%
15年23.0ヶ月23.0ヶ月15.0ヶ月65%
20年34.0ヶ月34.0ヶ月23.0ヶ月68%
30年50.0ヶ月50.0ヶ月35.0ヶ月70%

支給率の法的根拠:国家公務員退職手当法の例

民間企業の退職金は、労働基準法上支払いが義務付けられた制度ではありません。民間企業の退職金に一律の法定支給義務はありません。就業規則・労働契約等によって定められた退職金は、その定めに従って支給され、支給率は会社ごとに異なります。上記の表は説明用の仮定支給率であり、厚生労働省調査の実測平均でも、法律で定められた率でもありません。勤務先の支給率を確認して使用してください。

一方、国家公務員には国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第3条により、支給率が具体的な数値で法定されています。支給率がどのような考え方で設計されるかを理解する参考として紹介します(e-Gov法令検索 2026-08-31確認)。

勤続年数 通常退職(第3条第1項) 自己都合等退職(第3条第2項)
1〜10年1年につき100%60%に減額
11〜15年1年につき110%80%に減額
16〜19年1年につき160%90%に減額
20年1年につき160%減額なし
21〜25年1年につき200%減額なし
26〜30年1年につき160%減額なし
31年以上1年につき120%減額なし

各区分の年数分をそれぞれの割合で計算し、合計した額が基本額になります(国家公務員退職手当法第3条第1項)。自己都合等退職者への減額(60%〜90%)は勤続19年以下の場合のみ適用され、勤続20年以上では減額されません(同条第2項・e-Gov法令検索 2026-08-31確認)。

計算例(俸給月額30万円・勤続15年で自己都合退職の場合)
第1項の合計:1〜10年(100%×10年)+11〜15年(110%×5年)=俸給月額の15.5倍(465万円)
勤続15年は自己都合減額の「11〜15年」区分(80%)に該当するため:465万円×80%=372万円
勤続35年以下の退職には、当分の間、附則第6項の調整率83.7%(百分の八十三・七)を掛けます:372万円×0.837=基本額 3,113,640円(約311.4万円)
※このほかに、基礎在職期間の対象月について調整月額を高い順に並べた上位60月分の合計である「調整額」(第6条の4)が加算されます。自己都合等退職では、勤続10〜24年の調整額は原則2分の1、勤続9年以下は原則支給されません。対象外の月や経過措置もあり、実際の金額は俸給月額・在職期間の詳細により異なります。

勤続25年以上で定年退職・勧奨退職等に該当する場合は、より有利な第5条が適用されます(1〜10年:150%、11〜25年:165%、26〜34年:180%、35年以上:105%)。国家公務員でも定年か自己都合かで支給率の設計が大きく異なる点は、民間企業の傾向と共通しています。

よくある質問

退職金の支給率はどうやって決まりますか?

退職金の支給率(支給月数)は企業ごとの就業規則・退職金規程で定められています。一般的に、勤続年数が長いほど・退職事由が定年・会社都合ほど支給率が高く設定されます。

自己都合退職は支給率が何%下がりますか?

このページの表は説明用の仮定支給率で、厚生労働省調査の実測平均ではありません。仮定表では自己都合退職は定年退職比で勤続3年:50%、5年:55%、10年:57%、15年:65%、20年:68%、30年:70%としています。実際の支給率は就業規則・退職金規程で大きく異なるため、勤務先の規程で確認してください。

支給率が記載された就業規則はどこで確認できますか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成・労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。退職金規程の閲覧は人事・総務部門に請求できます。

国家公務員の退職手当にも自己都合による減額はありますか?

はい。国家公務員退職手当法第3条第2項により、勤続19年以下で自己都合等退職した場合は勤続年数に応じて60%・80%・90%に減額されます。勤続20年以上の自己都合退職者には、この減額規定は適用されません(e-Gov法令検索 2026-08-31確認)。

退職手当の「調整額」とは何ですか?

基本額とは別に加算される金額です。国家公務員の場合、基礎在職期間の対象月について、在職中の職制上の段階等に応じた月額(調整月額)を高い順に並べ、上位60月分を合計して計算します。退職直前の60月だけで選ぶものではなく、対象外の月や経過措置もあります。自己都合等退職では、勤続10〜24年の調整額は原則2分の1、勤続9年以下は原則支給されません(国家公務員退職手当法第6条の4・e-Gov法令検索 2026-08-31確認)。基本額に調整額などを加えた額が退職手当の総支給額です。民間企業にも功労加算・役職加算など類似の仕組みを設ける会社があります。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月31日| 参考:厚生労働省「就労条件総合調査」/国家公務員退職手当法(e-Gov法令検索)

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免責事項
本ツールは目安計算です。実際の支給率・退職金額は就業規則・退職金規程をご確認ください。国家公務員退職手当法の紹介部分は制度理解のための参考情報であり、民間企業の退職金に法的拘束力を持つものではありません。

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