勤続3年の退職金 計算ツール
基本給を入力するだけで、勤続3年での退職金の目安額・退職所得控除・税額の概算を表示。自己都合・会社都合・定年の3パターン(支給月数は説明用の仮定)を一括で比較できます。
こんな方向け:入社3年目で転職・退職を検討している方、勤続3年での退職金がいくらか確認したい方
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勤続3年の退職金目安
退職事由別 退職金目安
| 退職事由 | 支給率 | 退職金概算 | 税金 |
|---|
※ 支給月数(定年・会社都合は3ヶ月、自己都合は1.5ヶ月)は説明用の仮定です。実際の支給額は会社の退職金規程でご確認ください。税金は、一般の従業員で「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、前年以前や同じ年のほかの退職金による控除額の調整がない場合の所得税・復興特別所得税・住民税の合計です。
勤続3年の退職金に関する基本知識
退職金支給の最低勤続年数
退職金は法律で支給が義務づけられていないため、支給の有無や最低勤続年数は会社の退職金規程で決まります。最低勤続年数を3年などに設定している会社もあり、その場合は勤続3年が支給の分かれ目になります。自分の会社の条件は退職金規程で確認してください。
勤続3年の退職所得控除額(正確な計算式)
退職所得控除額は、国税庁タックスアンサーNo.1420により次のとおり計算します(2026-08-31確認)。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します(国税庁 2026-08-31確認)。勤続3年なら40万円×3年=120万円が退職所得控除額です。80万円の最低保障は、40万円×勤続年数が80万円を下回る場合(勤続1年など)に適用される規定で、勤続3年では控除額120万円がそのまま使われます。
退職金がもらえない・少ないケース
- 退職金規程がない会社
- 規程の最低勤続年数を満たしていない場合
- 懲戒解雇の場合(退職金を減額・不支給にできる規程がある場合)
退職金の「1/2課税」と例外(短期退職手当等・特定役員退職手当等)
退職所得は原則として、(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算します(国税庁タックスアンサーNo.1420 2026-08-31確認)。ただし勤続年数5年以下の場合は、この優遇が制限される2つの例外があります。
| 区分 | 対象者 | 1/2課税の扱い |
|---|---|---|
| 特定役員退職手当等 | 役員等としての勤続年数が5年以下の人(取締役・執行役・国会議員・公務員等) | 適用なし。(収入金額-退職所得控除額)が全額そのまま退職所得になる |
| 短期退職手当等 | 役員等以外の勤続年数が5年以下の人(一般の会社員等) | 差引額が300万円以下の部分は1/2課税。300万円を超える部分は1/2課税なし |
勤続3年は5年以下に該当するため、非役員でも高額の退職金を受け取る場合は「短期退職手当等」の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.2740 2026-08-31確認)。役員として3年勤続した場合はさらに厳しい「特定役員退職手当等」(国税庁タックスアンサーNo.2737 2026-08-31確認)が適用されます。
具体的な計算例:勤続3年で退職金600万円(非役員)を受け取った場合
退職所得控除額は120万円(40万円×3年)、差引額は600万円-120万円=480万円で300万円を超えるため、短期退職手当等の計算式(150万円+(収入金額-300万円-退職所得控除額))を使います。
| 計算方法 | 退職所得の金額(課税退職所得金額) |
|---|---|
| 単純に(収入金額-控除額)×1/2で計算した場合(誤り) | 240万円 |
| 短期退職手当等の正しい計算式(150万円+(600万円-300万円-120万円)) | 330万円 |
| (参考)役員として勤続3年の特定役員退職手当等(1/2課税なし) | 480万円 |
このように、差引額が300万円を超えると単純な1/2計算より課税対象額が大きくなります。短期退職手当等として計算すると、所得税・復興特別所得税が237,382円、住民税が330,000円で、税額の合計は567,382円です。勤続3年で高額の退職金(早期退職優遇制度など)を受け取る場合は、この特例に注意が必要です。
上の計算ツールは、勤続3年・一般の従業員(役員等でない)・「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みで、前年以前や同じ年のほかの退職金による控除額の調整がない場合の概算です。差引額(収入金額-退職所得控除額)が300万円以下の部分は1/2、300万円を超える部分は全額を課税退職所得とし(1,000円未満切り捨て)、所得税は速算表に102.1%(復興特別所得税)を掛けて1円未満を切り捨て、住民税は市民税6%・県民税4%をそれぞれ100円未満切り捨てて計算します。
よくある質問
勤続3年で退職金はもらえますか?
退職金の支給可否・金額は就業規則・退職金規程に定められています。法律上の支給義務はありません。規程で支給の最低勤続年数(たとえば3年以上)を定めている会社もあり、その場合は条件を満たさないと支給されません。規程のない会社では支給されない場合があります。
勤続3年・自己都合退職の退職金の目安は?
本ツールは説明用の仮定として、定年・会社都合は基本給の3ヶ月分、自己都合は1.5ヶ月分で計算しています。この仮定では、基本給月30万円・勤続3年・自己都合退職の場合は45万円です。実際の支給額は会社の退職金規程で決まり、この仮定とは大きく異なることがあります。
勤続3年の退職所得控除はいくらですか?
勤続3年の退職所得控除は 40万円 × 3年 = 120万円です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していて、前年以前や同じ年のほかの退職金による控除額の調整がない場合、退職金が120万円以下なら所得税・住民税はかかりません。申告書を提出していないと、支払金額の20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算)。障害者になったことが直接の原因の退職は控除が100万円増えますが、本ツールでは扱いません(国税庁タックスアンサーNo.1420)。
勤続3年でも短期退職手当等の対象になりますか?
はい。短期退職手当等は「役員等以外の勤続年数が5年以下」の人が対象で、勤続3年は対象に含まれます。退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、その超えた部分には1/2課税が適用されません(国税庁タックスアンサーNo.2740 2026-08-31確認)。
役員として3年勤続した場合の退職金の税金はどう違いますか?
役員等の勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」に該当し、1/2課税の優遇が一切適用されません(国税庁タックスアンサーNo.2737 2026-08-31確認)。退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額がそのまま課税対象になります。本ツールは一般の従業員向けで、役員の退職金は計算しません。
- 役員等の退職金(特定役員退職手当等)、勤続3年以外の年数
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合の源泉徴収(支払金額の20.42%)
- 前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や、同一年中に2か所以上から受け取る場合の退職所得控除額の調整、障害退職による控除の加算
- 会社ごとの支給月数・退職金規程(支給月数は説明用の仮定です)
- 住民税の市民税・県民税の配分が6%・4%と異なる自治体の端数処理
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の退職金額・税額は就業規則・退職金規程・税理士にご確認ください。
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