介護保険料 給与天引きの仕組み
40歳から始まる介護保険料の給与天引き。計算式・確認方法・標準報酬月額との関係をわかりやすく解説します。
こんな方向け:給与明細で「介護保険」の欄が増えた方、なぜ40歳から天引きされるか知りたい方、計算式を確認したい方
介護保険料 給与天引きの基本
なぜ給与から天引きされるのか
健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している40歳以上65歳未満の従業員は「第2号被保険者」となります。介護保険料は健康保険料と合算して徴収され、毎月の給与から天引きされます。
- 介護保険料は健康保険組合または協会けんぽが徴収し、介護保険制度に納付する仕組みです
- 労使折半のため、本人負担は料率の1/2です
- 雇用主(会社)も同額を負担します
計算式
本人負担の介護保険料(月額)= 標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2
例)標準報酬月額30万円、協会けんぽ料率1.60%の場合:
300,000円 × 1.60% ÷ 2 = 2,400円/月
協会けんぽ 介護保険料率の推移
| 年度 | 介護保険料率 | 本人負担率 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 1.64% | 0.82% |
| 2023年度 | 1.82% | 0.91% |
| 2024年度 | 1.60% | 0.80% |
| 2025年度 | 1.60% | 0.80% |
| 2026年度 | 1.60% | 0.80% |
出典: 全国健康保険協会。組合健保は各組合によって異なります。
標準報酬月額とは
社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)の計算基準となる報酬額のことです。
- 決定タイミング: 毎年4〜6月の報酬平均をもとに9月改定(定時決定)
- 含まれるもの: 基本給・役職手当・通勤交通費・残業代・賞与以外の手当
- 含まれないもの: 賞与(ボーナス)は標準賞与額として別計算
- 等級: 1等級(5万8千円)〜50等級(139万円)の段階に区分
給与明細での確認方法
給与明細の「控除」欄を確認してください。記載方法は会社によって異なります。
| 記載パターン | 確認方法 |
|---|---|
| 「介護保険」と別欄表示 | そのまま確認できます |
| 「健康保険(介護含む)」と合算 | 標準報酬月額×健保料率(介護込み)が合計額 |
| 39歳以下は介護欄なし or 0円 | 40歳誕生日月から自動的に増額されます |
育児休業中・産前産後休業中の取り扱い
- 育児休業中は申請により社会保険料(健保・厚年・介護)が免除されます
- 免除期間中も被保険者資格は継続します
- 復職後は通常の保険料徴収が再開されます
マネタイズ枠
【アフィリエイト枠】老人ホーム紹介(みんなの介護・LIFULL介護)/介護FP相談(マネードクター介護版)
よくある質問
介護保険料はなぜ40歳から給与天引きされるのですか?
介護保険法により、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となり、加入している医療保険と一緒に介護保険料が徴収されます。
給与明細のどこで介護保険料を確認できますか?
給与明細の控除欄(天引き欄)に「健康保険」「介護保険」として別々に、または「健康保険(介護含む)」として合算記載されています。40歳未満は介護保険の欄が空欄または記載なしとなります。
標準報酬月額とは何ですか?
毎年4〜6月の給与の平均を基に決定される、社会保険料計算の基準となる報酬額です。通勤交通費・残業代を含む報酬の平均を、等級表に当てはめて決定されます。
育児休業中は介護保険料はどうなりますか?
育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)が免除されます。育児休業中は所定の手続きをすることで、本人負担分・会社負担分ともに免除となります。
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本ページは目安・解説を目的としています。実際の保険料は加入健康保険・標準報酬月額・雇用形態により異なります。給与明細や加入健保にご確認ください。