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インボイス2割特例終了後(2026年10月〜)消費税3方式比較計算ツール

本則・簡易・3割特例の3方式を売上と業種から1分で比較

2026年5月25日 令和8年度税制改正対応・2026年10月施行情報反映
入力

※ 消費税抜きの売上金額。税込み売上の場合は ÷1.1 してください

※ 本則課税の控除額算定用。外注費・設備費・消費税が発生する経費の合計(税抜)

業種(簡易課税みなし仕入率)

※ フリーランス・デザイナー・エンジニア・コンサル・士業は「サービス(第5種・50%)」

事業形態

※ 3割特例は個人事業主のみ適用可。法人は対象外です

2026年10月以降の推奨方式
納付額: 計算中...
本則課税
¥0
売上税額−仕入税額
簡易課税
¥0
みなし50%
3割特例
¥0
個人のみ・2027〜2028年分
参考:2割特例(2026年9月30日終了) ¥0
2割特例終了後の手取り変化額(推奨方式比)
計算中...
売上消費税額
¥0
仕入消費税額(控除可能分)
¥0

※ 試算は概算です。実際の納付額は課税区分・軽減税率適用・中間申告等により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

国税庁「2割特例の概要」
関連ツール・解説

30秒まとめ:2割特例終了後のポイント

2026年9月30日で2割特例が終了します。翌月からの対応を今から準備してください。

課税期間個人事業主法人
〜2026年9月30日(個人は2026年分) 2割特例(売上税額×20%) 2割特例(2026年9月30日属する期まで)
2027〜2028年分 3割特例(売上税額×30%)
基準期間売上1,000万円以下・事前届出不要
3割特例は対象外
本則課税 or 簡易課税
2029年分以降(個人)
2028年10月以降(法人)
本則課税 or 簡易課税 本則課税 or 簡易課税
簡易課税の届出期限(個人事業主)
2027年分から簡易課税を適用するには、2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署へ提出する必要があります。e-Taxでも提出可能です。
国税庁「No.6609 簡易課税制度」

2割特例終了が個人事業主に与える影響

2割特例終了後の消費税負担は、業種・売上規模・課税仕入高によって大きく異なります。具体的な試算で影響を把握してください。

年間売上別・業種別の負担増試算(2割特例→簡易課税)

年間課税売上(税抜) 2割特例(終了) 3割特例(2027〜28年) 簡易課税 サービス業(第5種50%) 簡易課税 卸売(第1種90%)
200万円 4万円 6万円(+2万円) 10万円(+6万円) 2万円(▲2万円)
500万円 10万円 15万円(+5万円) 25万円(+15万円) 5万円(▲5万円)
1,000万円 20万円 30万円(+10万円) 50万円(+30万円) 10万円(▲10万円)
2,000万円 40万円 60万円(+20万円) 100万円(+60万円) 20万円(▲20万円)

※ 課税仕入なし・消費税率10%で試算。卸売業は仕入比率が高いため本則課税の方が有利な場合が多い。

国税庁「2割特例の概要」

3方式の計算ロジックと選び方

2026年10月以降の3つの課税方式を詳しく解説します。

方式 計算式 対象 届出 向いている業種
本則課税 売上税額 − 仕入税額 全事業者 不要 外注費・仕入が多い業種(製造・建設・卸売)
簡易課税 売上税額 × (1 − みなし仕入率) 年間売上5,000万円以下 課税期間開始前日まで必要
(2年縛り)
経費・仕入が少ないサービス業・フリーランス
3割特例 売上税額 × 30% 個人事業主のみ
(基準期間売上1,000万円以下)
2027〜2028年分限定
不要
(確定申告書に付記)
個人事業主全般(2年間の暫定移行措置)

本則課税の計算例

簡易課税の計算例(サービス業・第5種)

3割特例の計算例(個人事業主・2027〜2028年分)

国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」

業種別の推奨方式ガイド

業種によって最適な課税方式は異なります。以下の目安を参考にしてください(上のツールで実際の数値を入力して確認することを推奨します)。

業種 事業区分 みなし仕入率 個人(2027〜28年)の推奨 法人(2026年10月〜)の推奨
フリーランス(デザイナー・エンジニア・コンサル・士業) 第5種 50% 3割特例(2年間)→ 簡易課税 簡易課税(経費少なければ)
卸売業 第1種 90% 3割特例 or 簡易課税(90%で有利) 簡易課税(みなし90%で本則より有利なことが多い)
小売業・EC 第2種 80% 3割特例 or 簡易課税を比較 仕入比率次第で本則課税も検討
製造業・建設業 第3種 70% 本則課税 or 3割特例を比較 原材料費が多い場合は本則課税
飲食業 第4種 60% 3割特例(2年間)→ 本則 or 簡易を比較 食材仕入が多い場合は本則課税
不動産業 第6種 40% 3割特例(2年間)→ 本則課税が有利なことが多い 本則課税(みなし40%より実際の仕入率が低い場合)
計算ナビ編集部(2026-05-26確認)からのポイント
個人事業主の方は、まず3割特例(2027〜2028年分)を活用してから、2029年以降の方式を早めに決定することを推奨します。簡易課税を選ぶ場合は2028年12月31日までに届出が必要です(2029年分適用の場合)。上のツールで数値を比較したうえで、税理士に最終判断を相談してください。
国税庁「No.6505 簡易課税制度の適用と届出書の提出」

フリーランス・個人事業主の特化対策

フリーランスがインボイス2割特例終了後に取るべき具体的な行動を整理します。

行動チェックリスト(2026年内に対応)

簡易課税届出のスケジュール(個人事業主)

適用したい課税年分届出期限備考
2027年分(2027年1〜12月) 2026年12月31日 e-Tax・郵送・窓口いずれも可
2028年分(2028年1〜12月) 2027年12月31日 2027年分で届出済みなら不要(2年縛り継続)
2029年分(2029年1〜12月) 2028年12月31日 3割特例終了後。届出なければ本則課税
国税庁「消費税簡易課税制度選択届出書」

よくある質問 FAQ

Q1. 2割特例はいつ終わりますか?

A. 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間が最終です。個人事業主は2026年分(2026年1〜12月)の確定申告(翌年3月31日提出)が最後の適用機会です。出典:国税庁「2割特例の概要」(2026-05-26確認)

Q2. 3割特例は届出が必要ですか?

A. 3割特例は事前届出が不要です。確定申告書(消費税申告書)に「3割特例適用」と付記するだけで適用されます。2割特例と同じ仕組みです。ただし適用要件(個人事業主・基準期間課税売上1,000万円以下・インボイス発行事業者)を満たすことが前提です。

Q3. 法人は3割特例を使えますか?

A. 法人は3割特例の対象外です。2026年10月以降は本則課税または簡易課税(年間売上5,000万円以下の場合)を選択してください。簡易課税を選ぶ場合は課税期間開始前日までに届出が必要です。

Q4. 年間売上が5,000万円を超えると簡易課税は使えませんか?

A. 基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は簡易課税を選択できません。また、すでに簡易課税を選択していても自動的に本則課税に切り替わります。5,000万円の判定は「基準期間(前々年)」の売上高で行うため、当年に急増した場合は翌々年から本則課税となります。

Q5. 簡易課税を選んだら途中で本則課税に戻せますか?

A. 簡易課税を選択すると2年間継続義務があり、途中変更はできません。「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、2年経過後の課税期間から本則課税に戻せます。大型設備投資が見込まれる年は、本則課税で還付を受ける方が有利になる場合があります。事前に税理士にシミュレーションを依頼することを推奨します。

Q6. フリーランス(エンジニア)の業種区分は何種ですか?

A. フリーランスのエンジニア・デザイナー・コンサルタント・税理士・行政書士・翻訳者等は「第5種事業(サービス業等)」で、みなし仕入率は50%です。簡易課税の納付額は売上消費税×50%となります。複数業種を兼業する場合は按分計算が必要です。不明な場合は所轄税務署に確認してください。

Q7. 課税仕入高が多い場合は本則課税が有利ですか?

A. 「課税仕入高÷課税売上高」の比率が業種のみなし仕入率を上回る場合は、本則課税の方が納付額が少なくなります。例えばサービス業(第5種・みなし50%)で課税仕入が売上の60%以上ある場合、本則課税が有利です。上のツールで売上と課税仕入高の両方を入力して比較してください。

Q8. 消費税の確定申告期限はいつですか?

A. 個人事業主は課税期間(1〜12月)の翌年3月31日まで(所得税の3月15日とは異なります)。法人は課税期間終了の翌日から2ヶ月以内です。中間申告は前年の消費税年税額が48万円超で発生します(年1回〜11回)。e-Tax・freee・マネーフォワードで申告書を自動作成できます。

Q9. インボイス登録を取り消して免税事業者に戻れますか?

A. インボイス登録の取り消しは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで可能です。ただし、もとの課税売上判定で課税事業者となる場合(前々年売上1,000万円超等)は免税になりません。登録取り消しは取引先への影響(仕入税額控除への影響)を考慮したうえで判断してください。

Q10. 3割特例は2029年以降も続きますか?

A. 3割特例は2027年分・2028年分(個人事業主の年分)限定の経過措置です。2029年分以降は適用できません。2029年以降は本則課税または簡易課税(届出必要)から選択してください。政府の動向次第で延長される可能性はゼロではありませんが、2026年5月26日時点の国税庁の公式情報では2年間限定とされています。

免責事項
本ツールの試算は概算です。実際の消費税納付額は課税区分・仕入れの態様・適用特例・中間申告の有無等により異なります。令和8年度税制改正の詳細は国税庁の公式発表でご確認ください。消費税の申告・届出については税理士または所轄税務署にご相談ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|公開: 2026年5月26日 | 最終更新: 2026年5月26日(令和8年度税制改正反映・3割特例・簡易課税届出期限・業種別推奨ガイド)| 公式ソース: 国税庁「令和8年度税制改正特集」