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インボイス2割特例終了後(個人は2027年分〜)消費税3方式比較計算ツール

本則・簡易・3割特例の3方式を売上と業種から1分で比較

2026年5月26日 令和8年度税制改正対応・2026年10月施行情報反映
入力

※ 消費税抜きの売上金額。税込み売上の場合は ÷1.1 してください

※ 本則課税の控除額算定用。外注費・設備費・消費税が発生する経費の合計(税抜)

※ 簡易課税(5,000万円以下)と3割特例(1,000万円以下)の判定に使います。上の売上高とは別に、基準期間(個人は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高を入れてください。課税事業者だった期間は税抜、免税事業者だった期間は受け取った金額そのままで数えます

業種(簡易課税みなし仕入率)

※ フリーランス・デザイナー・エンジニア・コンサル・士業は「サービス(第5種・50%)」

事業形態

※ 3割特例は個人事業者のみ。法人は対象外です。インボイス登録の有無・免税点制度の制限などは判定しません

例 課税売上高500万円(税抜)・課税仕入高0万円・基準期間の課税売上高500万円・サービス業(第5種)・個人事業主の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

2割特例終了後の推奨方式
3割特例(個人)
納付額: ¥150,000
本則課税
¥500,000
売上税額−仕入税額
簡易課税
¥250,000
みなし50% (第5種 サービス業等)
3割特例
¥150,000
個人のみ・2027〜2028年分(登録等の要件は未判定)
参考:2割特例(2026年9月30日を含む課税期間まで) ¥100,000
2割特例の納付税額との差(推奨方式の納付税額−2割特例の納付税額)
+¥50,000(納付税額が増加)
売上消費税額
¥500,000
仕入消費税額(控除可能分)
¥0
推奨方式:3割特例(個人)(¥150,000 / 年)。2割特例の納付税額より年間¥50,000増えます。

※ 本試算は「課税売上のすべてが標準税率10%」という前提の概算です。 飲食料品(外食・酒類を除く)や定期購読の新聞など軽減税率8%の対象売上がある場合、売上消費税額を実際より多めに見積もります (本ツールは軽減税率対象売上の金額を入力する欄を設けていないため、按分計算を行いません)。 このほか実際の納付額は課税区分・中間申告等によっても異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

国税庁「2割特例の概要」

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関連ツール・解説

30秒まとめ:2割特例終了後のポイント

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までです(個人事業主は2026年分まで)。その次の課税期間からの対応を今から準備してください。

課税期間個人事業主法人
〜2026年分(個人)/2026年9月30日を含む事業年度まで(法人) 2割特例(売上税額×20%) 2割特例(2026年9月30日を含む事業年度まで)
2027〜2028年分(個人)/上記の翌事業年度以降(法人) 3割特例(売上税額×30%)
基準期間売上1,000万円以下・インボイス登録が前提・事前届出不要(確定申告書に付記)
3割特例は対象外
本則課税 or 簡易課税
2029年分以降(個人)
法人は引き続き
本則課税 or 簡易課税 本則課税 or 簡易課税
簡易課税の届出期限(個人事業主)
2026年分に2割特例を使い、2027年分から簡易課税を適用するなら、2027年分の消費税の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署へ提出すれば間に合います(令和8年度税制改正の提出期限の特例)。3割特例を使った年の翌年から切り替える場合も同じです。特例を使っていない年からの切り替えは、原則どおり前年12月31日までに提出します。e-Taxでも提出可能です。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例)

2割特例終了が個人事業主に与える影響

2割特例終了後の消費税負担は、業種・売上規模・課税仕入高によって大きく異なります。具体的な試算で影響を把握してください。

年間売上別・業種別の負担増試算(2割特例→簡易課税)

年間課税売上(税抜) 2割特例(終了) 3割特例(2027〜28年) 簡易課税 サービス業(第5種50%) 簡易課税 卸売(第1種90%)
200万円 4万円 6万円(+2万円) 10万円(+6万円) 2万円(▲2万円)
500万円 10万円 15万円(+5万円) 25万円(+15万円) 5万円(▲5万円)
1,000万円 20万円 30万円(+10万円) 50万円(+30万円) 10万円(▲10万円)
2,000万円 40万円 60万円(+20万円) 100万円(+60万円) 20万円(▲20万円)

※ 課税仕入なし・消費税率10%で試算。卸売業は仕入比率が高いため本則課税の方が有利な場合が多い。

国税庁「2割特例の概要」

3方式の計算ロジックと選び方

2割特例の終了後に選べる3つの課税方式を詳しく解説します。

方式 計算式 対象 届出 向いている業種
本則課税 売上税額 − 仕入税額 納税義務のある事業者 不要 外注費・仕入が多い業種(製造・建設・卸売)
簡易課税 売上税額 × (1 − みなし仕入率) 基準期間の課税売上高5,000万円以下 原則は課税期間開始前日まで
(2割・3割特例の翌課税期間は確定申告期限まで)
(2年縛り)
経費・仕入が少ないサービス業・フリーランス
3割特例 売上税額 × 30% 個人事業者のみ
(基準期間売上1,000万円以下・インボイス登録が前提)
2027〜2028年分限定
不要
(確定申告書に付記)
個人事業主全般(2年間の暫定移行措置)

本則課税の計算例

簡易課税の計算例(サービス業・第5種)

3割特例の計算例(個人事業主・2027〜2028年分)

国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」

業種別の推奨方式ガイド

業種によって最適な課税方式は異なります。以下の目安を参考にしてください(上のツールで実際の数値を入力して確認することを推奨します)。

業種 事業区分 みなし仕入率 個人(2027〜28年)の推奨 法人(2割特例終了後)の推奨
フリーランス(デザイナー・エンジニア・コンサル・士業) 第5種 50% 3割特例(2年間)→ 簡易課税 簡易課税(経費少なければ)
卸売業 第1種 90% 3割特例 or 簡易課税(90%で有利) 簡易課税(みなし90%で本則より有利なことが多い)
小売業・EC 第2種 80% 3割特例 or 簡易課税を比較 仕入比率次第で本則課税も検討
製造業・建設業 第3種 70% 本則課税 or 3割特例を比較 原材料費が多い場合は本則課税
飲食業 第4種 60% 3割特例(2年間)→ 本則 or 簡易を比較 食材仕入が多い場合は本則課税
不動産業 第6種 40% 3割特例(2年間)→ 本則課税が有利なことが多い 本則課税(仕入控除税額÷売上税額が40%を超える場合)
計算ナビ編集部(2026-05-26確認)からのポイント
個人事業主の方は、まず3割特例(2027〜2028年分)を活用してから、2029年以降の方式を早めに決定することを推奨します。2028年分に3割特例を使い2029年分から簡易課税を選ぶ場合は、2029年分の消費税の確定申告期限(2030年4月1日)までに届出すれば間に合います。上のツールで数値を比較したうえで、税理士に最終判断を相談してください。
国税庁「No.6505 簡易課税制度の適用と届出書の提出」

フリーランス・個人事業主の特化対策

フリーランスがインボイス2割特例終了後に取るべき具体的な行動を整理します。

行動チェックリスト(2026年内に対応)

簡易課税届出のスケジュール(個人事業主)

適用したい課税年分届出期限備考
2027年分(2027年1〜12月) 2027年分の消費税の確定申告期限 2026年分に2割特例を使った場合(令和8年度改正の特例)。e-Tax・郵送・窓口いずれも可
2028年分(2028年1〜12月) 2028年分の消費税の確定申告期限 2027年分に3割特例を使った場合。2027年分で届出済みなら不要(2年縛り継続)
2029年分(2029年1〜12月) 2029年分の消費税の確定申告期限(2030年4月1日) 2028年分に3割特例を使った場合。届出なければ本則課税

前年に2割特例・3割特例を使っていない場合(本則課税・簡易課税で申告した年の翌年から切り替える場合)は、原則どおり適用したい年の前年12月31日までに提出します。

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例) 国税庁「消費税簡易課税制度選択届出書」

よくある質問 FAQ

Q1. 2割特例はいつ終わりますか?

A. 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間が最終です。個人事業主は2026年分(2026年1〜12月)の確定申告(翌年3月31日提出)が最後の適用機会です。出典:国税庁「2割特例の概要」(2026-05-26確認)

Q2. 3割特例は届出が必要ですか?

A. 3割特例は事前届出が不要です。確定申告書(消費税申告書)に「3割特例適用」と付記するだけで適用されます。2割特例と同じ仕組みです。ただし適用要件(個人事業者・基準期間課税売上1,000万円以下・インボイス発行事業者であり、免税事業者が登録を受けたこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより免税点制度の適用を受けられない課税期間であること。調整対象固定資産の取得等で課税事業者となる場合や課税期間短縮の場合は対象外)を満たすことが前提です。

Q3. 法人は3割特例を使えますか?

A. 法人は3割特例の対象外です。2026年9月30日を含む事業年度の翌事業年度からは本則課税または簡易課税(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合)を選択してください。簡易課税を選ぶ場合、2割特例を使った事業年度の翌事業年度から適用するなら、その翌事業年度の確定申告期限までの届出で間に合います(令和8年度税制改正の提出期限の特例)。

Q4. 売上が5,000万円を超えると簡易課税は使えませんか?

A. 基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は簡易課税を選択できません。また、すでに簡易課税を選択していても自動的に本則課税に切り替わります。5,000万円の判定は「基準期間(前々年)」の売上高で行うため、当年に急増した場合は翌々年から本則課税となります。

Q5. 簡易課税を選んだら途中で本則課税に戻せますか?

A. 簡易課税を選択すると2年間継続義務があり、途中変更はできません。「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、2年経過後の課税期間から本則課税に戻せます。大型設備投資が見込まれる年は、本則課税で還付を受ける方が有利になる場合があります。事前に税理士にシミュレーションを依頼することを推奨します。

Q6. フリーランス(エンジニア)の業種区分は何種ですか?

A. フリーランスのエンジニア・デザイナー・コンサルタント・税理士・行政書士・翻訳者等は「第5種事業(サービス業等)」で、みなし仕入率は50%です。簡易課税の納付額は売上消費税×50%となります。複数業種を兼業する場合は按分計算が必要です。不明な場合は所轄税務署に確認してください。

Q7. 課税仕入高が多い場合は本則課税が有利ですか?

A. 「控除できる仕入税額÷売上税額」の比率が業種のみなし仕入率を上回る場合は、本則課税の方が納付額が少なくなります(売上・仕入がすべて同じ税率なら課税仕入高÷課税売上高と同じ比率です)。例えばサービス業(第5種・みなし50%)で課税仕入が売上の50%を超えている場合、本則課税が有利です。上のツールで売上と課税仕入高の両方を入力して比較してください。

Q8. 消費税の確定申告期限はいつですか?

A. 個人事業主は課税期間(1〜12月)の翌年3月31日まで(所得税の3月15日とは異なります)。法人は課税期間終了の翌日から2ヶ月以内です。中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円超で必要になります(直前の確定消費税額に応じて年1回〜11回)。e-Tax・freee・マネーフォワードで申告書を自動作成できます。

Q9. インボイス登録を取り消して免税事業者に戻れますか?

A. インボイス登録の取り消しは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで可能です。ただし、もとの課税売上判定で課税事業者となる場合(前々年売上1,000万円超等)は免税になりません。登録取り消しは取引先への影響(仕入税額控除への影響)を考慮したうえで判断してください。

Q10. 3割特例は2029年以降も続きますか?

A. 3割特例は2027年分・2028年分(個人事業主の年分)限定の経過措置です。2029年分以降は適用できません。2029年以降は本則課税または簡易課税(届出必要)から選択してください。政府の動向次第で延長される可能性はゼロではありませんが、2026年5月26日時点の国税庁の公式情報では2年間限定とされています。

このツールで扱わないこと

免責事項
本ツールの試算は概算です。実際の消費税納付額は課税区分・仕入れの態様・適用特例・中間申告の有無等により異なります。令和8年度税制改正の詳細は国税庁の公式発表でご確認ください。消費税の申告・届出については税理士または所轄税務署にご相談ください。

2割特例終了後は何を選べばいいですか?

2割特例が使えなくなった後(個人事業主は2027年分以降)の選択肢は3つです。①本則課税(実際の仕入消費税を控除)②簡易課税(みなし仕入率で計算・基準期間の課税売上高5,000万円以下の課税期間のみ)③3割特例(個人事業主のみ・2027〜2028年分・売上税額の30%を納付)。上のツールで売上・業種・課税仕入高を入力すると最適方式を自動比較します。

3割特例とは何ですか?法人も使えますか?

3割特例は令和8年度税制改正で新設された個人事業主限定の経過措置で、2027年分・2028年分の2年間に限り、消費税の納付額を「売上消費税×30%」で計算できます。適用要件は(1)個人事業者(2)基準期間(2年前)の課税売上高1,000万円以下(3)インボイス発行事業者であり、免税事業者が登録を受けたこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより免税点制度の適用を受けられない課税期間であること。調整対象固定資産の取得等で課税事業者となる場合や課税期間を短縮している場合は対象外です。事前届出は不要で、確定申告書に付記するだけです。法人は3割特例の対象外です。出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(2026-05-26確認)

簡易課税を選ぶための届出はいつまでに必要ですか?

「消費税簡易課税制度選択届出書」は、原則として適用したい課税期間が始まる前日までに税務署へ提出します。ただし令和8年度税制改正で、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を使えるようになりました。たとえば2026年分に2割特例を使った個人事業主が2027年分から簡易課税にする場合は、2027年分の消費税の確定申告期限までに出せば間に合います。一度選択すると2年間は変更できません(2年縛り)。出典:国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026-10-03確認)

年間売上が500万円のフリーランスで、2割特例終了後の消費税はいくら増えますか?

年間課税売上500万円(税抜)・サービス業(第5種)・課税仕入なしの場合の試算です。売上消費税は50万円。2割特例:50万円×20%=10万円。3割特例(個人・2027〜2028年):50万円×30%=15万円(増加5万円)。簡易課税(第5種50%):50万円×50%=25万円(増加15万円)。本則課税(課税仕入なし):50万円(増加40万円)。最適方式は個人事業主なら3割特例(2年間)→以降は簡易課税が一般的です。上のツールで実際の数値を入力して試算してください。

本則課税と簡易課税のどちらが有利ですか?

課税仕入高の多い業種(製造・建設・卸売・外注費が多いフリーランス)は本則課税が有利になる場合があります。課税仕入が少ないサービス系フリーランスは簡易課税(みなし50%)が多くのケースで有利です。判断基準は「控除できる仕入税額÷売上税額」の比率で(売上・仕入がすべて同じ税率なら課税仕入高÷課税売上高と同じ)、この比率がみなし仕入率より低ければ簡易課税が有利、高ければ本則課税が有利です。上のツールで実際の数値を入力して比較してください。

簡易課税の2年縛りとは何ですか?

簡易課税制度を選択すると、選択した課税期間から2年間は継続して適用する義務があります(消費税法第37条第6項)。途中で本則課税に戻すことはできません。また、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は自動的に本則課税となります。設備投資が多い年に簡易課税を選ぶと消費税の還付を受けられないため、将来計画を含めて検討してください。

2割特例終了後に消費税を節税する方法はありますか?

合法的な節税方法として、①課税仕入高(外注費・設備費・経費)を増やして本則課税の控除額を最大化、②簡易課税(届出要)で実際の仕入率よりみなし仕入率が高い業種ならば節税可能、③個人事業主は2027〜2028年分の3割特例を活用(事前届出不要)、④freee・マネーフォワード等で仕入税額控除を漏れなく計上する方法があります。グレーな節税(架空経費・売上分散)は重加算税・追徴の対象です。

法人は2割特例の終了後どうすればいいですか?

法人は3割特例の対象外です。2026年9月30日を含む事業年度の翌事業年度からは本則課税または簡易課税(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合)を選択してください。簡易課税を選択する場合、2割特例を使った事業年度の翌事業年度から適用するなら、その翌事業年度の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出すれば間に合います(令和8年度税制改正の提出期限の特例)。選択後は2年間の継続義務があります。具体的な納付額の差は上のツールで試算できます。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|公開: 2026年5月26日 | 最終更新: 2026年10月16日(令和8年度税制改正反映・3割特例・簡易課税届出期限・業種別推奨ガイド)| 公式ソース: 国税庁「令和8年度税制改正特集」