児童扶養手当
よみがな:じどうふようてあて
児童扶養手当の定義
児童扶養手当とは、父母の離婚等によるひとり親家庭の18歳未満の子(障害児は20歳未満)を養育する方に支給される手当です。全部支給の場合は子1人につき月45,500円(2024年度)です。所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。2024年から第3子以降の加算額が拡充されました。
出典・根拠: 厚生労働省(外部サイト)
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児童扶養手当とは、父母の離婚等によるひとり親家庭の18歳未満の子(障害児は20歳未満)を養育する方に支給される手当です。全部支給の場合は子1人につき月45,500円(2024年度)です。所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。2024年から第3子以降の加算額が拡充されました。
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