家賃収入60万円の税金計算ツール(無料)
家賃収入60万円(月5万円)を初期値に設定済み。経費と給与年収を入れると、家賃収入によって増える所得税・住民税と、税引後の不動産所得を計算します。基礎控除は合計所得金額で段階判定(令和8・9年分は最大104万円)で計算します。
給与所得者の副業20万円ルール: 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収されている人は、不動産所得などが20万円超なら確定申告が必要です。20万円以下なら所得税の申告が不要になる場合があります(給与2,000万円超・同族会社の役員などは別)。住民税の申告は市区町村に確認してください。
月5万円×12か月=年60万円を初期値として設定しています。
固定資産税・管理費・保険料・修繕費・ローン利息・減価償却費などの実際の合計額を入れてください。
専業大家の場合は 0 を入力してください。
※ 家賃収入がある場合とない場合の税額の差です。給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定。令和8・9年分は最大104万円)・社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用した概算で、医療費控除・青色申告特別控除・配偶者控除等は含みません。減価償却費など現金が出ない経費を入れると、税引後の不動産所得は手元に残る現金と一致しません。経費が家賃収入を上回る赤字の年は、赤字を給与所得から差し引く損益通算で税が減るので、増える税金は「−」(減る額)で表示します。
このツールで扱わないこと
- 青色申告特別控除は計算に入れていません。使えるかどうかも判定しません。
- 赤字の年の損益通算は、赤字の全額を給与所得から差し引いて計算します。必要経費に入れた借入金の利子のうち土地を取得するための分と、別荘など主に趣味・保養のための不動産の貸付けの赤字は損益通算できません(国税庁 No.1391)が、このツールには入力欄がないので区別しません。土地分の利子を入れて計算するときは家賃収入300万円の税金のページの計算ツールを使ってください。引ききれない赤字の繰越し(純損失の繰越控除)も扱いません。
- 所得控除は、基礎控除と、給与収入から推計した社会保険料控除(協会けんぽの等級表・40歳未満・賞与なしを想定)だけです。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除は計算に入れていません。
- 所得税は、給与の源泉徴収・年末調整が済んでいる前提で、家賃収入によって追加で払う額の目安を出します。源泉徴収税額や予定納税の入力は扱いません。年税額は基準所得税額に復興特別所得税(2.1%)を加えて100円未満を切り捨てた額です(国税通則法119条1項)。
- 住民税は、給与所得と不動産所得を合わせた合計所得金額から、非課税の判定・調整控除・市町村民税と道府県民税それぞれの100円未満切捨てまで計算し、所得の年分の翌年度の基準で出します。税率は標準(10%)・均等割5,000円・非課税の基準は1級地で、市区町村ごとの超過課税や均等割の違いは反映していません。
- 確定申告の目安は、給与を1か所から受け、全部が源泉徴収されている場合の20万円ルールだけで出します。給与2か所以上、同族会社の役員、住民税の申告は判定しません。
家賃収入60万円の確定申告・税金の基本
月5万円・年60万円の家賃収入は、不動産投資の入門として最も多い規模です。まず「確定申告が必要かどうか」と「基礎控除の年分ごとの違い」を把握することが重要です。
基礎控除の年分ごとの違い
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円(489万円以下) |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 | 48万円(2,400万円以下)、32万円(2,450万円以下)、16万円(2,500万円以下)、0円(2,500万円超) | |
出典:国税庁「令和8年度税制改正」パンフレット・国税庁「基礎控除の見直し等について」
給与年収500万円・不動産所得42万円(経費18万円)の方は、給与所得356万円+不動産所得42万円=合計所得398万円です。令和8・9年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円なので、104万円が適用されます。計算ツールは合計所得金額に応じてこの段階判定を自動で行っています。
副業20万円ルール:給与所得者の確定申告判定
給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収されている人が家賃収入を得る場合の目安です(国税庁 No.1900)。
| 状況 | 所得税の申告 |
|---|---|
| 給与1か所・全部源泉徴収 かつ 不動産所得などが20万円超 | 確定申告が必要 |
| 給与1か所・全部源泉徴収 かつ 不動産所得などが20万円以下 | 不要になる場合あり(他の理由で申告するなら含める) |
| 給与の年間収入が2,000万円を超える | 確定申告が必要 |
| 給与がない(専業大家など) | 所得控除後の税額で判断(No.2020) |
家賃60万円−経費40万円以上=不動産所得20万円以下なら、上の条件を満たす場合に所得税の申告が不要になります。複数の副業がある場合は、給与所得・退職所得以外の所得金額を合算して判定します。住民税の申告は市区町村に確認してください。
経費パターン別の試算例(給与年収500万円・家賃収入がない場合との税額差)
| 経費パターン | 不動産所得 | 増える税金 | 税引後の不動産所得 | 20万円超か |
|---|---|---|---|---|
| 経費10万円(自主管理の例) | 50万円 | 約9.3万円 | 約40.7万円 | 超える |
| 経費18万円(管理委託の例) | 42万円 | 約7.7万円 | 約34.3万円 | 超える |
| 経費40万円(減価償却が大きい例) | 20万円 | 約3.3万円 | 約16.7万円 | 以下 |
※ 上の画面と同じ計算で作った概算です。「増える税金」は家賃収入がない場合と比べた所得税+住民税の増加分です(給与年収500万円・社会保険料控除は協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)。「税引後の不動産所得」は不動産所得から増える税金を引いた額で、減価償却費など現金が出ない経費を含むと手元の現金とは一致しません。
よくある質問
家賃収入60万円の場合、確定申告は必要?
結論:給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収されている会社員は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。家賃60万円から経費を40万円以上引けると不動産所得は20万円以下になりますが、給与が2,000万円を超える人、給与が2か所以上ある人、同族会社の役員で会社から資産の賃貸料を受け取っている人などは条件が違います。医療費控除などで別の理由から確定申告をする場合は、20万円以下の不動産所得も申告に含めます。住民税の申告が別に必要かどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。
家賃収入60万円で必要経費はどれくらい?
結論:必要経費は物件・契約・借入の有無で大きく変わるため、一律の目安は示せません。固定資産税・都市計画税、管理委託料、火災・地震保険料、修繕費、ローン利息(元本は不可)、広告費・仲介手数料、減価償却費などを、実際の金額で入れてください。減価償却費は、取得価額・取得時期・償却方法・法定償却率・使用月数などで計算します(国税庁 No.2100)。
家賃収入60万円の税金はいくら?給与年収別の目安は?
結論:家賃収入60万円・経費18万円(不動産所得42万円)の場合、家賃収入がない場合と比べた所得税+住民税の増加額は、給与年収300万円なら約6.3万円、給与年収500万円なら約7.7万円、給与年収700万円なら約12.8万円です(このツールの計算・概算)。社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)も反映しています。経費が増えると税負担は減ります。
家賃収入60万円から税金を引いた手取りはいくら?
結論:給与年収500万円・経費18万円の場合、家賃収入60万円から経費18万円と、家賃収入によって増える税金約7.7万円を引いた「税引後の不動産所得」は約34.3万円です(このツールの計算・概算)。給与分の税金は、家賃収入がなくても払う税金なので含めません。減価償却費など現金が出ない経費を入れた場合は、手元に残る現金とは一致しません。ローン返済(元本)がある場合は、さらに別に考える必要があります。
家賃収入60万円で青色申告特別控除65万円は使える?
結論:不動産の貸付けが事業として行われていない小規模な場合、青色申告特別控除は原則として最高10万円です(国税庁 No.1373)。事業として行われているかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模かで実質的に判断し、貸間・アパート等はおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上が目安です。ワンルーム1室程度なら、青色申告をしても10万円控除と考えてください。このツールは青色申告特別控除を計算に入れていません。
基礎控除は年分でどう変わった?家賃収入への影響は?
結論:所得税の基礎控除は、令和7年分から合計所得金額で段階が分かれ、令和8・9年分は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(国税庁 令和8年度税制改正のパンフレット)。令和7年分は132万円以下で95万円、132万円超336万円以下で88万円、336万円超489万円以下で68万円、489万円超655万円以下で63万円、655万円超2,350万円以下で58万円でした。合計所得が2,350万円を超えると48万円・32万円・16万円と下がります。住民税の基礎控除は所得税とは別の控除額で、所得税の改正がそのまま住民税の減税にはなりません。
副業20万円ルールとは?家賃収入にも適用される?
結論:給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収されている人は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります(国税庁 No.1900)。家賃収入は不動産所得として計算し、副業の所得と合算して判定します。給与が2,000万円を超える人や、同族会社の役員などは対象外です。他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告書に含めます。住民税の申告が別に必要かどうかは、市区町村に確認してください。
不動産所得と雑所得、家賃収入はどちらに分類される?
結論:土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は不動産所得です(国税庁 No.1370)。転貸(又貸し)も不動産の貸付けにあたるのが原則です。下宿のように食事の提供などを伴い、貸付けの範囲を超える場合は所得区分が変わることがあります。区分に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。
参照:国税庁 No.1900・No.1373・No.1370・No.2100
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本ツールは給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定。令和8・9年分は最大104万円)・社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用した概算値です。実際の税額は医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・青色申告の有無・物件数・所在地の自治体等により異なります。確定申告前に税理士または税務署にご相談ください。
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