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家賃収入300万円の税金計算ツール(無料)

家賃収入300万円(月25万円相当)を初期値に設定済み。経費と給与年収を入力するだけで確定申告の所得税・住民税・手取りを即計算します。令和8年分の所得税の基礎控除(最大104万円)で計算し、令和7年分との違いも解説しています。

確定申告が要るか: 家賃収入の額ではなく、家賃収入から必要経費を引いた不動産所得で決まります。給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です(給与収入が2,000万円を超える人などは別)。20万円以下で所得税の申告が要らなくても、住民税の申告は別に必要です。赤字を給与と損益通算して還付を受けるときも確定申告をします。

入力

複数室・一棟の場合は全室の合計収入を入力してください。

管理費・固定資産税・減価償却費・ローン利息・修繕費・保険料等の合計。家賃収入を上回る(赤字の)金額も入力できます。

赤字の年だけ使います。この利子に当たる部分の赤字は給与と損益通算できません(黒字の年は結果に影響しません)。わからなければ0のままにしてください。

専業大家の場合は 0 を入力してください。

手取り家賃収入(家賃収入 − 経費 − 家賃収入で増える税額。赤字で税が減る年は減った額を足す)
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不動産所得(収入−経費)
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合計所得(給与+不動産・損益通算後)
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家賃収入による所得税の増減(家賃収入がない場合との差)
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家賃収入による住民税の増減(翌年度・家賃収入がない場合との差)
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所得税(給与分を含む年額・復興特別所得税込み)
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住民税(給与分を含む年額・概算)
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※ 令和8年分の基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大104万円。住民税は43万円)・給与所得控除・社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用した、掲載した前提による概算です。青色申告特別控除は入力できず、計算に入っていません(医療費控除・配偶者控除等も含みません)。所得税の増減は、給与だけの税額が年末調整で源泉徴収されている前提で、確定申告で追加で払う額(マイナスなら還付される額)に当たります。

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このツールで扱わないこと

家賃収入300万円の税金シミュレーション(給与年収別)

家賃収入300万円は、ワンルーム複数室または一棟アパートをお持ちの方が多い規模です。給与年収と合算すると税率が高くなりやすく、経費の計上が重要になります。

給与年収別の税金目安(経費率30%・不動産所得210万円の場合)

給与年収 所得税(概算) 住民税(概算) 合計税額
0円(専業大家) 約5万円 約17万円 約22万円
300万円 約17万円 約33万円 約49万円
500万円 約43万円 約45万円 約89万円
700万円 約72万円 約59万円 約130万円

※ 概算値。給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定)・社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用。給与分の税額も含む合計額です。経費90万円(家賃収入の30%)は例として置いた仮定です。ご自身の金額での概算は上のツールに入力してください。

経費率別の不動産所得と税負担(給与500万円の場合)

経費率 経費額 不動産所得 税金目安(給与分を含む所得税+住民税)
20% 60万円 240万円 約98万円
30% 90万円 210万円 約89万円
40% 120万円 180万円 約80万円
50% 150万円 150万円 約71万円

所得税の基礎控除(令和8年分・令和7年分)

所得税の基礎控除は合計所得金額で決まります。令和8年度税制改正で、令和8・9年分は本則62万円に合計所得655万円以下の人への加算(489万円以下42万円・655万円以下5万円)が付きます。このツールの計算は令和8年分(2026年分)の表です。住民税の基礎控除は43万円(合計所得2,400万円超で逓減)で、この改正の対象ではありません。

合計所得金額 令和8年分(このツール) 令和7年分
132万円以下 104万円 95万円
132万円超〜336万円以下 104万円 88万円
336万円超〜489万円以下 104万円 68万円
489万円超〜655万円以下 67万円 63万円
655万円超〜2,350万円以下 62万円 58万円
2,350万円超〜2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超〜2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超〜2,500万円以下 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

具体例: 給与年収500万円・不動産所得210万円(家賃300万円−経費90万円)の場合、合計所得は約566万円で、令和8年分の基礎控除は67万円です(令和7年分なら63万円)。住民税の基礎控除は43万円のままです。

事業的規模(10室・5棟が目安)と青色申告65万円控除

不動産の貸付けが事業として行われているかは、社会通念上事業といえる規模かどうかで実質的に判断されます。事業的規模と認められ、帳簿などの要件を満たすと、青色申告特別控除を最高65万円受けられます(令和8年分)。

※ 事業的規模でない場合の青色申告特別控除は最高10万円です。赤字が引ききれない分(純損失)を翌年以後3年間繰り越せるのは青色申告の特典で、事業的規模かどうかとは別の話です。このツールは青色申告特別控除を計算に入れていません。

よくある質問

家賃収入300万円の税金はいくら?

結論:家賃収入300万円・経費90万円(経費率30%)で不動産所得210万円の場合、給与年収500万円の会社員なら、給与分も含めた所得税+住民税の合計は約89万円で、家賃収入がない場合(約33万円)と比べた増加額は約55万円です。給与年収700万円なら合計約130万円(増加額 約65万円)です。いずれも令和8年分の基礎控除(合計所得金額で段階判定)と社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用した概算です。青色申告特別控除・配偶者控除などは含みません。経費・給与年収を変えた概算は本ツールで確認できます。

家賃収入300万円の経費の目安は?

結論:必要経費は、家賃収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の費用と明確に区分できるものです。主なものは固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費で、このほか借入金の利子(土地を取得するための分は、赤字の年に損益通算できません)や、管理会社への委託料なども貸付けのために直接必要な費用なら入ります。金額は物件ごとに大きく違うため、このページの例は必要経費90万円(家賃収入の30%)と仮定しているだけです。実際の金額を入力して計算してください。減価償却費の計算は減価償却計算ツールをご利用ください。

家賃収入300万円で事業的規模(青色65万円控除)になる?

結論:事業的規模かどうかは、社会通念上事業といえる規模で貸し付けているかで実質的に判断され、家賃収入の金額だけでは決まりません。建物の貸付けは、貸間・アパート等で貸与できる独立した室数がおおむね10室以上、または独立家屋の貸付けがおおむね5棟以上なら、原則として事業として扱われます(アパート1棟でも、独立した室数がおおむね10室以上なら目安に当たります)。目安に届かなくても、賃貸料の収入の状況や管理の状況からこれに準ずると認められれば事業として扱われます。事業的規模の青色申告者は、正規の簿記で記帳し期限内に申告するなどの要件で最高55万円、さらに期限内にe-Taxで申告するか優良な電子帳簿の要件を満たして保存し届出書を出せば最高65万円の青色申告特別控除を受けられます(令和8年分)。事業的規模でない場合の控除は最高10万円です。

家賃収入300万円を法人化すると節税できる?

結論:法人化で税が減るかは、一律の利益の基準では判断できません。所得税・住民税と法人税などの差だけでなく、社会保険料、設立・維持の費用、法人からお金を受け取る方法(役員報酬など)まで同じ条件で比べる必要があります。このツールは法人化した場合の税額は計算しません。

家賃収入300万円の手取りはいくら?

結論:給与年収500万円・経費90万円の場合、家賃収入300万円から経費90万円と家賃収入で増える税額約55万円を引いた手取りは約155万円です(減価償却費のように現金が出ない経費があると、手元に残る現金はこれより多くなります)。本ツールの「手取り家賃収入」欄でご確認ください。

令和8年度の基礎控除の改正で税負担はどう変わる?

結論:令和8・9年分の所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(令和7年分は最大95万円)。給与年収500万円・不動産所得210万円(家賃300万円−経費90万円)の場合、合計所得は約566万円で、令和8年分の基礎控除は67万円です(令和7年分なら63万円)。このツールは令和8年分の表で計算しています。住民税の基礎控除は43万円で変わりません。

家賃収入300万円・給与年収600万円の場合の税率は?

給与年収600万円・不動産所得210万円(収入300万−経費90万)の場合、給与所得(給与所得控除後)約436万円+不動産所得210万円=合計所得約646万円となります。令和8年分の基礎控除は67万円で、さらに社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算・年収600万円で約88万円)を差し引いた課税所得は約491万円です。所得税は超過累進税率で、この課税所得のいちばん上の部分には20%の税率がかかります。

家賃収入300万円と給与の損益通算はできる?

結論:不動産所得が赤字(必要経費が家賃収入を上回る)の年は、その赤字を給与所得から差し引けます(損益通算)。たとえば家賃収入300万円・必要経費400万円・給与年収500万円なら、不動産所得は−100万円で、合計所得は約356万円から約256万円に下がります。所得税(復興特別所得税込み)は、給与だけの年税額91,600円が年末調整で源泉徴収されていれば、確定申告で計算する税額が40,635円になり、差額の50,965円が還付されます(還付額は100円未満を切り捨てません)。翌年度の住民税は243,000円から143,000円へ100,000円減ります。ただし、必要経費に入れた借入金の利子のうち土地を取得するための分は、赤字のうち損益通算できません。同じ例で土地分の利子が30万円なら、通算できる赤字は約70万円で、還付は35,650円・住民税の軽減は70,000円になります。別荘など主に趣味・保養のために持つ不動産の貸付けの赤字も通算できません。このツールは赤字の年も損益通算して計算します(土地分の利子は「うち土地を取得するための借入金の利子」欄に入れると通算から除きます)。給与所得より大きい赤字は合計所得0円までしか引けず、引ききれない分は青色申告なら翌年以後3年間繰り越せます(このツールは繰越しを計算しません)。

関連ツール・シミュレーション

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 公式ソース: 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき」・ 国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」・ 国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」・ 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」・ 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」・ 国税庁「No.2260 所得税の税率」・ 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し」・ 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
免責事項
本ツールは令和8年分の基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大104万円。住民税は43万円)・給与所得控除・社会保険料控除(協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を適用した概算値です。実際の税額は医療費控除・生命保険料控除・青色申告特別控除・配偶者控除・法人化の有無などにより異なります。確定申告前に必ず税理士または税務署にご相談ください。

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