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このページでわかること

在職中の残業代請求|手順・証拠収集・報復リスクへの対処法

在職中でも残業代は請求できます。証拠の集め方から弁護士を通じた交渉・報復への対処まで解説します。

こんな方向け:現在も同じ会社に勤務しながら未払い残業代を請求したい方・会社との関係を壊さずに解決したい方

在職中に残業代を請求する5ステップ

Step 1. 証拠を収集・保全する
タイムカード・入退館記録・業務メール・PCログイン履歴のコピーを取る(記録の改ざん前に確保)
Step 2. 未払い残業代を計算する
残業代計算ツールで過去3年分の金額を試算する
Step 3. 弁護士に相談する(推奨)
報復リスクを避けるため、直接交渉の前に弁護士へ。初回相談無料・成功報酬制が多い
Step 4. 内容証明郵便で請求する(または弁護士から通知)
請求額・根拠・支払期限を明記した書面を送付。時効中断の効力あり(催告)
Step 5. 交渉・あっせん・訴訟
任意交渉→労働審判(3回期日・迅速)→民事訴訟の順で検討

在職中に収集できる証拠の種類

証拠の種類 収集方法・注意点
タイムカード・打刻記録 コピーを取る。記録の改ざんが行われる前に確保
入退館・入退室記録 セキュリティカードのログを請求可(会社に記録がある)
業務メール・社内チャット 送受信時刻が証拠になる。スクリーンショット・PDF化
PCログイン・ファイルの更新履歴 タイムスタンプが残業の証拠になる
スマートフォンのGPS・アプリ履歴 職場滞在時間の証拠として活用可能
給与明細・銀行振込記録 2〜3年分を保管。残業代が支払われていないことの確認
厚労省「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」

報復リスクへの対処法

残業代の請求を理由とした解雇・嫌がらせは違法です。以下の対処法を知っておいてください。

厚労省・賃金不払い残業対策 厚労省・賃金請求権の消滅時効(時効3年の根拠)
時効に注意:賃金支払日から3年
在職中でも、各月の賃金支払日から3年で消滅時効が進行します。早めに行動することをおすすめします。

弁護士相談チェッカーで相談必要性を診断する

弁護士費用の目安(在職中の残業代請求)

費用項目 相場 備考
着手金 0〜40万円 成功報酬型は0円。従来型は20〜40万円
成功報酬率 16〜30% 着手金ゼロ型は報酬率が高めの傾向
手取りの目安 回収額の70〜84%程度 300万円回収なら手取り200〜250万円が目安

よくある質問

在職中でも残業代を請求できますか?

結論:はい、在職中でも残業代を請求できます。労働基準法第37条に基づく権利であり、会社は支払いを拒否できません。ただし報復リスクがあるため、証拠収集と弁護士への相談を先に行うことをおすすめします。

在職中に残業代を請求するとクビになりますか?

結論:残業代請求を理由とした解雇は不当解雇に該当し、無効です。ただし会社が不当な理由をつけて解雇しようとするケースもあるため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

在職中の残業代の時効は?

結論:各月の賃金支払日から3年で時効消滅します(2020年改正・労基法115条)。在職中でも過去3年分の未払い残業代を請求できます。時効が迫っている月分は早急に行動してください。

厚労省・賃金請求権の消滅時効

在職中に証拠を集める方法は?

結論:タイムカード・業務メール・PCログイン記録等が有効です。在職中はタイムカード・入退館記録・業務メール・社内チャットのコピー、PCログイン・ファイル更新履歴のスクリーンショット等を取得しておくことが重要です。記録の改ざんが行われる前に確保してください。

弁護士を通じて請求するメリットは?

結論:会社との直接対立を避けながら全額回収を目指せます。弁護士が代理人になることで、会社との直接交渉を避けながら請求を進められます。報復リスクを抑えつつ、付加金(最大2倍)の請求も可能です。着手金0円・成功報酬制の事務所も多く、初期費用の負担がありません。

嫌がらせやパワハラを受けた場合はどうすればいいですか?

結論:証拠を記録し、弁護士または都道府県労働局への申告が有効です。残業代請求を理由とした嫌がらせ・パワハラは違法です。発言・行為の日時・内容を記録し、弁護士または都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談することをおすすめします。

在職中の残業代請求の弁護士費用はいくらかかりますか?

結論:着手金0〜40万円・成功報酬16〜30%が相場です。成功報酬制(着手金0円)を採用している事務所も多く、初期費用ゼロで依頼できます。複数の事務所に無料相談して比較することをおすすめします。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日|情報確認日: 2026年5月10日| 出典: 労働基準法(e-Gov)厚労省・賃金請求権の消滅時効厚労省「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」
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本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別の法律問題については弁護士にご相談ください。当サイトは弁護士法人ではなく、法的アドバイスを提供するものではありません。