防衛特別法人税 計算ツール(2026年4月施行・500万円免除ライン判定)
課税所得を入力するだけで防衛特別法人税額と中小法人の500万円免除ラインを即計算。年12か月の事業年度・通算制度なしの概算です。登録不要・無料。
申告期限カレンダー
※ 概算値です。計算の前提は「年12か月の事業年度・グループ通算制度なし・基準法人税額=課税所得に法人税率を掛けた額(所得10億円超の事業年度は800万円以下の部分を17%)」です。事業年度が12か月未満の法人(基礎控除は月割り)、通算法人(基礎控除などを配分)、適用除外事業者(年800万円以下の部分が19%)や資本金5億円以上の法人の完全支配子会社など軽減税率を使えない法人は計算できません。地方法人税・法人住民税・法人事業税は含みません。申告では、税額が0円でも防衛特別法人税の別表の記載・提出が必要です。実際の納税額は税理士にご確認ください。
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30秒まとめ|防衛特別法人税のポイント
- 適用開始: 2026年4月1日以後に開始する事業年度から
- 計算式: (基準法人税額 – 500万円)× 4%
- 中小法人の実質ゼロライン: 課税所得 約2,437.9万円以下(軽減税率15%適用・年12か月・通算なしの場合)
- 大法人のゼロライン: 課税所得 約2,155.2万円以下(一律23.2%適用時)
- 申告方法: 法人税の確定申告と同じ期限・一体の手続き。ただし防衛特別法人税の別表(別表一 次葉一など)の記載・提出が必要(税額0円でも提出)
- 中間申告義務: 令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度から(法人税の中間申告が必要な法人のみ)
防衛特別法人税の仕組み(2026年4月施行)
防衛特別法人税は、防衛力強化の財源確保のために創設された法人税の付加税です。 正式名称は「防衛特別法人税」で、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 国税庁「令和7年法律第13号の概要」
計算式
防衛特別法人税 = (基準法人税額 – 500万円) × 4%
※基準法人税額-500万円がマイナスの場合は課税されない(ゼロ扱い)
主な用語の定義
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 基準法人税額 | 所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除を適用しないで計算した各事業年度の法人税額(附帯税・地方法人税は含まない。留保金課税による加算額は含む) |
| 基礎控除額 | 原則年500万円(事業年度が1年未満の場合は月割り計算で、月数は1月未満の端数を切り上げ。通算法人は各通算法人の基準法人税額または加算前基準法人税額の比で配分) |
| 税率 | 4%(法人規模に関係なく同じ) |
| 中間申告義務 | 令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度から。法人税の中間申告書を提出すべき法人のみ |
適用対象となる事業年度(決算月別)
| 決算月 | 初回対象事業年度 | 申告期限 |
|---|---|---|
| 3月決算 | 2026年4月〜2027年3月 | 2027年5月31日 |
| 6月決算 | 2026年7月〜2027年6月 | 2027年8月31日 |
| 9月決算 | 2026年10月〜2027年9月 | 2027年11月30日 |
| 12月決算 | 2027年1月〜2027年12月 | 2028年2月29日 |
※ 2026年3月以前に開始した事業年度(例: 2026年1〜12月決算の2026年12月期)は対象外です。 国税庁
500万円免除ラインと中小企業判定
防衛特別法人税には、原則として年500万円の基礎控除があります(事業年度が1年未満なら月割り、通算法人は配分)。 年12か月の事業年度で通算制度を使わない法人は、法人税額が500万円以下なら実質的に課税されません。
中小法人(資本金1億円以下・軽減税率15%適用)の場合
中小法人の軽減税率適用(所得800万円以下: 15%、超: 23.2%)における法人税額500万円の課税所得逆算:
- 所得800万円 × 15% = 120万円(法人税)
- 残り380万円を23.2%で割ると: 380 ÷ 0.232 ≒ 1,637.9万円
- 合計: 800万 + 1,637.9万 ≒ 約2,437.9万円が免除ライン
大法人(資本金1億円超・一律23.2%)の場合
法人税額500万円 ÷ 23.2% ≒ 課税所得 約2,155.2万円が免除ライン
※ 大企業は中小法人より課税所得が低い段階で課税が始まります。外形標準課税(資本金1億円超)の場合、実際の事業税負担は所得割以外(付加価値割・資本割)も生じます。
中小企業の判定チャート
軽減税率(15%)の適用を受けられる「中小法人」の要件は以下のとおりです。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- ただし、大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等は対象外
- 相互会社(保険会社等)・特定目的会社・投資法人は対象外
- 課税所得が年10億円超の場合: 800万円以下の部分の税率が17%に引き上げ(2025年4月1日以後開始事業年度)。上の計算ツールも17%で計算します
- 適用除外事業者(過去3年の平均所得が15億円を超える法人)は年800万円以下の部分が19%で、このツールでは計算できません
課税所得別 防衛特別法人税額の早見表(中小法人・軽減税率適用)
| 課税所得 | 法人税額(基準法人税額) | 防衛特別法人税 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 166.4万円 | 0円 | 負担ゼロ |
| 2,000万円 | 398.4万円 | 0円 | 負担ゼロ |
| 約2,437.9万円(境界の目安) | 約500万円 | 0円 | 免除ライン |
| 3,000万円 | 630.4万円 | 約5.2万円 | 課税あり |
| 5,000万円 | 1,094.4万円 | 約23.8万円 | 課税あり |
| 1億円 | 2,254.4万円 | 約70.2万円 | 課税あり |
| 3億円 | 6,894.4万円 | 約255.8万円 | 課税あり |
※中小法人(資本金1億円以下)・軽減税率15%適用時の試算(年12か月の事業年度・所得税額控除などはなしとして計算)。課税所得800万円以下の部分は15%、超過部分は23.2%で計算。表の値は上のツールと同じ計算式から作っています。
申告時期と注意点
防衛特別法人税は、法人税の確定申告と同じ期限・一体の手続きで申告します。ただし、防衛特別法人税の別表(別表一 次葉一など)の記載・提出が必要です。別の届出や別の申告期限はありません。
申告・納付スケジュール(主要決算月別)
| 決算月 | 初回対象事業年度 | 確定申告期限 | 初回の中間申告期限(中間申告が必要な法人) |
|---|---|---|---|
| 3月決算 | 2026年4月〜2027年3月 | 2027年5月31日 | 2027年11月末(2027年4月開始の事業年度分) |
| 6月決算 | 2026年7月〜2027年6月 | 2027年8月31日 | 2028年2月末(2027年7月開始の事業年度分) |
| 9月決算 | 2026年10月〜2027年9月 | 2027年11月30日 | 2028年5月末(2027年10月開始の事業年度分) |
| 12月決算 | 2027年1月〜2027年12月 | 2028年2月29日 | 2028年8月末(2028年1月開始の事業年度分) |
実務上の注意点
- 欠損などで基準法人税額が0円の場合: 防衛特別法人税は0円ですが、防衛特別法人税の確定申告書(別表一 次葉一)の提出は必要です。なお基準法人税額は所得税額控除・外国税額控除などを適用しない額で計算するため、これらの控除で法人税が0円以下になっても、防衛特別法人税が課されることがあります。
- グループ通算法人: 各通算法人ごとに基準法人税額を計算して申告します。基礎控除500万円は、各通算法人の基準法人税額または加算前基準法人税額の比で配分します。
- 事業年度が1年未満の場合: 500万円の基礎控除を月割り計算します(例: 6ヶ月 → 250万円)。
- 中間申告: 令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人が対象です。設立後最初の事業年度や事業年度が6か月以下の法人は法人税の中間申告が不要なため、防衛特別法人税の中間申告も不要です。
- 税効果会計(繰延税金資産・負債): 企業会計基準委員会の実務対応報告第48号により、防衛特別法人税は地方法人税と同様に扱います。税率は、一時差異が解消される期に適用される税率(防衛特別法人税を考慮した法定実効税率)を使います。
企業会計基準委員会 実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」 EY Japan「防衛特別法人税の会計処理及び開示」
よくある質問(10問)
Q1. 防衛特別法人税とは何ですか?
A. 防衛力強化の財源確保を目的として2026年4月から導入された法人税の付加税です。2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、計算式は「(基準法人税額-年500万円)×4%」です。基準法人税額が基礎控除額(原則年500万円)以下なら税額は0円です。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」Q2. いつから始まりますか?
A. 2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人は2026年4月〜2027年3月の事業年度(2027年3月期)が初回対象、9月決算法人は2026年10月〜2027年9月の事業年度(2027年9月期)が初回対象です。12月決算法人は2026年1月〜12月期は対象外で、2027年1月〜12月期(2027年12月期)が初回対象です。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q3. 中小企業は防衛特別法人税がかかりませんか?
A. 課税所得が約2,437.9万円以下の中小法人(資本金1億円以下・軽減税率15%適用・年12か月の事業年度・通算制度なし)は、法人税額が500万円以下となり、防衛特別法人税の負担はゼロです。約2,437.9万円を超えると中小法人でも課税が生じます。大法人(資本金1億円超・法人税率一律23.2%)は課税所得約2,155.2万円超から課税されます。事業年度が12か月でない場合は基礎控除が月割りになるため、この目安は使えません。
国税庁「法人税の税率」Q4. 500万円の基礎控除はどの法人にも適用されますか?
A. 原則として、資本金の大小にかかわらず年500万円の基礎控除があります(基準法人税額から500万円を控除した残額に4%)。ただし例外があります。事業年度が1年未満の場合は月割り(500万円×月数÷12。月数は1月に満たない端数を切り上げ)、グループ通算制度を適用する法人は各通算法人の基準法人税額の比などで配分されます。控除した結果がマイナスなら税額は0円です。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q5. 防衛特別法人税の税率4%はいつまで続きますか?
A. 税率は4%です。法律上の終了期限は設けられておらず、財務省の大綱は「当分の間、防衛特別法人税を課する」としています。防衛力整備計画(2023〜2027年度の5年間)に沿った防衛力強化の財源を確保する措置として創設されましたが、2027年度で終わると決まっているわけではありません。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」Q6. 申告手続きは別途必要ですか?
A. 申告期限は法人税と同じく原則「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」で、法人税の確定申告と一体の手続きです。ただし、防衛特別法人税の別表(別表一 次葉一など)の記載・提出が必要です。基準法人税額が500万円以下で税額が0円でも提出します。中間申告は、令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人に必要になります(例: 3月決算なら2027年4月開始の事業年度から)。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q7. 赤字法人は防衛特別法人税がかかりますか?
A. 法人税額がゼロ(欠損または課税所得ゼロ)の場合、基準法人税額もゼロとなり、500万円を控除した残額はマイナスになるため、防衛特別法人税は課税されません。ただし税額が0円でも、防衛特別法人税の別表の記載・提出は必要です。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q8. 事業年度が1年未満の場合、500万円控除はどうなりますか?
A. 月割り計算になります。500万円×事業年度の月数÷12で、月数は1月に満たない端数を切り上げます。例えば事業年度6か月なら500万円×6/12=250万円が基礎控除額です。設立初年度や事業年度変更時は注意が必要で、このページの計算ツールは年12か月の事業年度だけに対応しています。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q9. 防衛特別法人税の節税方法はありますか?
A. 課税標準は、基準法人税額(所得に対する法人税額)から基礎控除額を控除した課税標準法人税額です。基準法人税額は所得から決まるため、所得を減らす節税策が効きます。例として、役員賞与の事前確定届出給与(届出どおりに支給した場合)、修繕費(資本的支出を除く)、事業の用に供した後の減価償却や要件を満たす即時償却、青色欠損金の繰越控除などです。設備は購入しただけでは損金になりません。所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除は基準法人税額に反映されません。個別の節税プランは税理士に相談してください。
国税庁「令和7年法律第13号の概要」Q10. このツールで計算できないケースはありますか?
A. このツールは「年12か月の事業年度・グループ通算制度なし」の概算です。次の場合は計算できません。(1) 事業年度が12か月未満(基礎控除が月割り)、(2) グループ通算制度を適用する法人(基礎控除と基準法人税額の配分)、(3) 軽減税率を使えない法人(適用除外事業者=過去3年の平均所得が15億円を超える法人、資本金5億円以上の法人の完全支配子会社など。適用除外事業者の年800万円以下の部分は19%)。所得が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分を17%で計算します。
国税庁「法人税の税率」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」出典・参考資料
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」(2026-10-09確認) — 防衛特別法人税の創設根拠・計算式・適用開始日の公式情報
- 国税庁「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)の概要」(2026-10-09確認) — 適用開始事業年度・申告手続きの根拠
- 国税庁「法人税の税率」(2026-05-26確認) — 法人税税率・中小法人の軽減税率(15%・23.2%)の根拠
- 中小企業庁「法人税率の軽減」(2026-05-26確認) — 中小法人の軽減税率の適用要件
- EY Japan「防衛特別法人税の会計処理及び開示」(2026-05-26確認) — 税効果会計・連結法人の取り扱い(解説)
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