フリーランス源泉徴収計算(無料)
報酬額と報酬の種類を入力するだけで源泉徴収税額を自動計算。100万円超の段差計算・差引入金額まで対応。
こんな方向け:フリーランス・個人事業主として報酬を受け取る方、請求書の源泉税を計算したい方、100万円超の段差計算をしたい方
入力
税抜の報酬額を入力してください。消費税を別請求している場合は税抜額のみ入力。
報酬の種類により適用される条文が異なります(いずれも税率は同じです)
計算結果
フリーランス源泉徴収の計算式
報酬が100万円以下の場合
源泉徴収税額 = 報酬額 × 10.21%
源泉徴収税額 = 報酬額 × 10.21%
報酬が100万円を超える場合
源泉徴収税額 = 100万円 × 10.21% + (報酬額 − 100万円) × 20.42% / = 102,100円 + (報酬額 − 1,000,000円) × 20.42%
源泉税 = 1,000,000 × 10.21% + 500,000 × 20.42% → = 102,100 + 102,100 = 204,200円 → 差引入金額 = 1,500,000 − 204,200 = 1,295,800円
源泉徴収が必要な報酬の種類
| 報酬の種類 | 具体例 | 源泉あり |
|---|---|---|
| 原稿料・デザイン料 | ライター・デザイナー・イラストレーター | ○ |
| 講演料 | セミナー講師・講演 | ○ |
| 士業報酬 | 弁護士・税理士・司法書士・行政書士等 | ○ |
| プログラム開発 | システム開発・Web制作 | ※注 |
| 物品の販売 | 商品・製品の売買 | ✗ |
※ エンジニアのシステム開発・プログラミングは原則として源泉徴収対象外ですが、発注企業の判断により源泉されるケースもあります。
源泉徴収の対象となる報酬・料金の全8区分
フリーランスへの支払のうち源泉徴収が必要になる報酬・料金は、所得税法174条・204条に基づき国税庁が次の8区分に整理しています。
- 原稿料や講演料など(懸賞応募作品等の入選者への支払は、1人1回50,000円以下なら源泉徴収不要)
- 弁護士・公認会計士・司法書士等、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手・プロサッカー選手・プロテニス選手・モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画・演劇その他芸能(音楽・舞踊・漫才等)・テレビジョン放送等の出演料や、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル・旅館などの宴会で接待を行うバンケットホステス・コンパニオンやホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することで一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金
エンジニアのシステム開発・プログラミング報酬は、この8区分に該当しないため原則として源泉徴収の対象外です(下表の※注のとおり、発注企業の判断で源泉されるケースもあります)。
出典: 国税庁 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(根拠法令: 所法174・204、所令320、所基通204-1〜34/2026-08-31確認)
消費税を区分記載していれば税抜額を基礎にできる
報酬・料金の額に消費税・地方消費税が含まれる場合、原則として消費税込みの金額全体が源泉徴収の対象になります。ただし、請求書等で報酬・料金の額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始後も、この取扱いは変わっていません。
出典: 国税庁 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」注意事項4(2026-08-31確認)
具体的な計算例(税抜30万円+消費税3万円のケース)
原稿料が税抜300,000円、消費税30,000円で、請求書に「原稿料300,000円/消費税30,000円/合計330,000円」と区分して記載されているケースで比較します。
- 区分記載がある場合: 源泉徴収税額 = 300,000円 × 10.21% = 30,630円。差引支払額 = 330,000円 − 30,630円 = 299,370円
- 区分記載がない場合(税込表示のみ): 源泉徴収税額 = 330,000円 × 10.21% = 33,693円(原則どおり消費税込みの金額が基礎)
- 区分記載の有無による差額 = 33,693円 − 30,630円 = 3,063円
請求書に消費税額を分けて書くだけで源泉徴収税額が変わるため、フリーランス側は請求書の記載方法を確認しておくことが重要です。
よくある質問
フリーランスの源泉徴収税率は何%?
結論:原稿料・デザイン料等の継続的報酬は10.21%(100万円以下)、100万円超の部分は20.42%です。講演料や一般報酬も同じ税率が適用されます。
100万円を超えると税率が変わる?
結論:1回の支払が100万円を超える場合、100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%が適用されます。100万円ちょうどの場合は全額10.21%です。
源泉徴収された税金は確定申告で戻ってくる?
結論:確定申告で計算した所得税額より源泉徴収された税額が多い場合、差額が還付されます。フリーランスは必要経費を計上することで還付を受けられるケースが多いです。
支払調書とは何ですか?確定申告とどう関係しますか?
報酬の支払者は、1年間に支払った金額と源泉徴収した税額をまとめた「支払調書」を作成し、税務署へ提出します。フリーランス本人にも参考として送付されるのが一般的です。確定申告では、1年間の所得と必要経費から所得税額を計算し、源泉徴収された税額を前払いした税金として差し引きます。源泉徴収税額が実際の所得税額より多ければ還付され、少なければ差額を納付します。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の税額・料金は税理士・会計士・電力会社等にご確認ください。法改正・料金改定により計算式が変更される場合があります。