都市計画税
よみがな:としけいかくぜい
都市計画税の定義
都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるため、都市計画区域内の土地・建物に課される市区町村税です。税率は0.3%以下(各自治体が条例で設定)で、固定資産税評価額に乗じて計算します。住宅用地は小規模住宅用地(200㎡以下)が1/3、一般住宅用地が2/3の軽減措置があります。
出典・根拠: 総務省(外部サイト)
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都市計画税とは、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるため、都市計画区域内の土地・建物に課される市区町村税です。税率は0.3%以下(各自治体が条例で設定)で、固定資産税評価額に乗じて計算します。住宅用地は小規模住宅用地(200㎡以下)が1/3、一般住宅用地が2/3の軽減措置があります。
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