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社会保険・年金

傷病手当金

よみがな:しょうびょうてあてきん

傷病手当金の定義

傷病手当金とは、病気やけがで仕事を休んだ場合に健康保険から支給される給付金です。連続3日間の待期期間の後、4日目以降の休業日に支給されます。支給額は標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2で、支給期間は通算1年6か月です。自営業者が加入する国民健康保険には原則として傷病手当金がありません。

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