介護休業
よみがな:かいごきゅうぎょう
介護休業の定義
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで取得可能で、3回まで分割取得できます。雇用保険から介護休業給付金として休業開始時賃金月額の67%が支給されます。介護休暇(年5日、2人以上は10日)は短期の通院付き添い等に利用できます。
出典・根拠: 厚生労働省(外部サイト)
よみがな:かいごきゅうぎょう
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで取得可能で、3回まで分割取得できます。雇用保険から介護休業給付金として休業開始時賃金月額の67%が支給されます。介護休暇(年5日、2人以上は10日)は短期の通院付き添い等に利用できます。