育児休業(育休)
よみがな:いくじきゅうぎょう
育児休業(育休)の定義
育児休業とは、子が原則1歳(保育所に入れない場合は最長2歳)になるまで取得できる休業制度です。男女ともに取得可能で、2022年に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。育休中は原則として雇用保険から育児休業給付金(賃金の67〜80%相当)が支給されます。社会保険料は育休期間中免除されます。
出典・根拠: 厚生労働省(外部サイト)
この用語に関連する計算ツール
🧮 育児休業(育休)を計算してみる →よみがな:いくじきゅうぎょう
育児休業とは、子が原則1歳(保育所に入れない場合は最長2歳)になるまで取得できる休業制度です。男女ともに取得可能で、2022年に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。育休中は原則として雇用保険から育児休業給付金(賃金の67〜80%相当)が支給されます。社会保険料は育休期間中免除されます。
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