配偶者控除
よみがな:はいぐうしゃこうじょ
配偶者控除の定義
配偶者控除とは、生計を共にする配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用される控除です。控除額は納税者の所得に応じて38万円・26万円・13万円の3段階です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用外となります。
出典・根拠: 国税庁(外部サイト)
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配偶者控除とは、生計を共にする配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用される控除です。控除額は納税者の所得に応じて38万円・26万円・13万円の3段階です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用外となります。
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