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中古物件の不動産減価償却計算ツール(無料)

中古物件の建物価格・構造・築年数を入力するだけで残存耐用年数と年間減価償却費を自動計算。耐用年数超過(築古)の物件にも対応しています。

節税ポイント: 築古物件ほど残存耐用年数が短く、年間減価償却費が大きくなります。現金支出なしに経費を増やせる効果的な節税手段です。

入力(中古物件専用)

土地代を除いた建物部分のみの価格を入力してください。

建物構造

耐用年数超過(例: 木造22年以上)の場合も正確に計算されます。

年間減価償却費
¥—
残存耐用年数
— 年
耐用年数超過
月間減価償却費(参考)
¥—

※ 定額法・建物部分のみの計算です。付属設備(給排水設備等)は別途計算が必要です。

確定申告ソフトで減価償却を自動計算

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中古物件の残存耐用年数の計算式(簡便法)

【耐用年数内の中古物件】
残存耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 0.2
(端数切り捨て・最短2年)

【耐用年数超過の中古物件(築古)】
残存耐用年数 = 法定耐用年数 × 0.2
(端数切り捨て・最短2年)

年間減価償却費 = 建物取得価格 ÷ 残存耐用年数

計算例(木造22年・築15年・建物1,000万円):
残存耐用年数 = (22−15) + 15×0.2 = 7 + 3 = 10年
年間償却費   = 1,000万 ÷ 10 = 100万円/年
月間償却費   = 100万 ÷ 12 ≒ 8.3万円/月

構造別・築年数別の残存耐用年数と年間償却費(建物1,000万円の場合)

構造(法定年数) 築10年 築20年 耐用年数超過
木造(22年) 14年 / 71万 6年 / 167万 4年 / 250万
軽量鉄骨(19年) 11年 / 91万 3年 / 333万 3年 / 333万
鉄骨・重量鉄骨(27年) 19年 / 53万 11年 / 91万 5年 / 200万
RC造(47年) 39年 / 26万 31年 / 32万 9年 / 111万
SRC造(65年) 57年 / 18万 49年 / 20万 13年 / 77万

※ 「年数/年間償却費」を表示。耐用年数超過は法定年数×20%で計算(端数切り捨て・最短2年)。出典: 国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」

中古物件投資で減価償却を活用する節税戦略

築古木造物件(法定耐用年数22年超過)は残存耐用年数が最短4年となり、建物価格の25%を毎年経費計上できます。これにより:

注意: 減価償却費は取得価格に対して計上します。購入した翌年以降の確定申告から適用開始となります。償却終了後は経費計上できなくなるため、長期保有の場合は注意が必要です。

よくある質問

中古物件の残存耐用年数の計算式は?

耐用年数内なら「(法定年数−築年数)+築年数×0.2」、超過なら「法定年数×0.2」(最短2年)です。結論:本ツールに築年数を入力するだけで自動計算されます。

耐用年数を超えた築古物件(例: 木造築30年)の年数は?

木造(法定22年)築30年の場合は超過しているため、22×0.2=4.4→4年(端数切り捨て)です。結論:建物1,000万円なら年間250万円の減価償却費を4年間計上できます。

中古マンション(RC造築20年)の減価償却費の計算例は?

RC造(法定47年)築20年・建物3,000万円の場合:残存耐用年数=(47−20)+20×0.2=27+4=31年。結論:年間減価償却費=3,000万÷31≒97万円/年です。

中古物件の確定申告で減価償却費を計上するには?

不動産所得の収支内訳書(または青色申告決算書)の「減価償却費の計算」欄に、取得価格・耐用年数・年間償却費を記入します。結論:会計ソフトを使うと台帳管理と自動計算が簡単です。

中古物件の簡便法が使えないケースは?

取得後のリフォーム費用(資本的支出)が取得価額の50%を超える場合は簡便法を使えません。結論:その場合は法定耐用年数をそのまま適用します。詳細は税理士にご確認ください。

土地付き中古物件を買った場合の建物価格の出し方は?

売買契約書に建物価格の記載がある場合はその金額を使います。記載がない場合は固定資産税評価額の建物割合で按分するか、消費税額から逆算します(消費税は建物のみに課税されるため)。結論:消費税が明記されている場合は「消費税額÷消費税率=建物価格」で計算できます。詳細は税理士に確認することを推奨します。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日| 公式ソース: 国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
免責事項
本ツールは概算値です。実際の残存耐用年数・減価償却費は建物の種類・用途・付属設備の区分・取得時の状況により異なる場合があります。確定申告前に税理士または税務署にご確認ください。