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用語集 9語

労働・法律の用語集

残業代・退職金・有給休暇など、労働に関する計算や法律上の専門用語です。

残業代 (ざんぎょうだい)

残業代とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合に支払われる割増賃金です。時間外労働は通常賃金の25%増し(月60時間超は50%増し)、深夜労働(22時〜翌5時)は25%増し、休日労働は35%増しが最低基準です。割増賃金の計算基礎から通勤手当・家族手当・住宅手当等は除外されます。

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割増賃金 (わりましちんぎん)

割増賃金とは、法定の条件を超えた労働に対して支払われる通常賃金を上回る賃金です。労働基準法第37条で規定されています。時間外(法定超)25%増・時間外月60時間超50%増・休日労働35%増・深夜労働25%増が最低基準です。各割増率が重なる場合(例:深夜の時間外)は合算されます。

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有給休暇 (ゆうきゅうきゅうか)

有給休暇とは、賃金が支払われる休暇のことです。入社後6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤した場合に10日付与され、以後1年ごとに日数が増加し最大20日となります。2019年から年10日以上の有給休暇がある労働者には、使用者が年5日以上取得させる義務が課せられています。

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解雇予告手当 (かいこよこくてあて)

解雇予告手当とは、30日前の予告なしに労働者を解雇する場合に支払う手当です。労働基準法第20条に基づき、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。20日前に予告した場合は不足する10日分の平均賃金が手当として必要です。試用期間中(入社14日以内)は解雇予告が不要な場合があります。

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慰謝料 (いしゃりょう)

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金です。交通事故の慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)があり、弁護士基準が最も高くなります。入通院慰謝料は日弁連の算定表に基づいて計算され、通院1か月の場合は19万円、3か月で53万円、6か月で89万円程度(軽傷)が目安です。

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法定労働時間 (ほうていろうどうじかん)

法定労働時間とは、労働基準法で定められた最大労働時間の基準で、1日8時間・週40時間です。これを超える労働は時間外労働となり、労使間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結している場合に限り認められます。36協定なしで法定時間を超えた労働は違法となります。

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労働契約 (ろうどうけいやく)

労働契約とは、労働者が使用者に労働を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うことを合意する契約です。労働契約法に基づき、使用者は労働条件(賃金・労働時間・就業場所等)を書面で明示する義務があります。有期雇用で通算5年を超えると無期転換申込権が発生します(無期転換ルール)。

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最低賃金 (さいていちんぎん)

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額のことです。地域別最低賃金(都道府県別)と特定最低賃金(特定産業)の2種類があります。2024年度の全国加重平均は時給1,055円で、東京都は1,163円です。最低賃金を下回る賃金支払いは労働基準法違反となります。

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変形労働時間制 (へんけいろうどうじかんせい)

変形労働時間制とは、特定の期間内で労働時間を平均し、法定労働時間(週40時間)の範囲内に収める制度です。1か月・1年・1週間単位の3種類があります。繁閑に応じて労働時間を配分でき、繁忙期に長く働いても平均が法定時間内なら残業代が発生しません。導入には就業規則への記載または労使協定の締結が必要です。

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