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日付・年齢

勤続年数・在籍期間の計算(入社日〜退職日・何年何か月何日)

入社日から退職日(今日)までの勤続年数を満何年何か月何日と総日数で計算します。退職金の勤続年数(1年未満は切上げ)と有給の付与日の見方、休職・育休を引く計算にも切り替えられます。

2026年10月6日 時点の情報
計算結果
在籍期間
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日付を入力してください
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節目の日付

計算の根拠:満年月日は入社日(除く期間があるときはその日数だけ後ろへずらした日。このずらし方は本ツールの数え方で、法令や会社規程の定めではありません)から基準日の翌日までを暦どおりに数えます。

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期間を足す(休職・育休など)

会社の規程で扱いが違います。入れた期間を勤続から除くか、除かないかを選べます。最大5本。

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勤続年数の数え方(入社日と基準日をどう扱うか)

結論:勤続年数の計算で最初に決めるのは「入社日と基準日(退職日)を在籍した日に入れるか」です。本ツールは両方とも入れる数え方を初期設定にしています。 会社や提出先が別の数え方を決めているときは、そちらを優先してください。

入社日基準日数え方満年月日総日数
2018年4月1日(日)2019年3月31日(日)基準日を含める(初期設定) 1年0か月0日365日
2018年4月1日(日)2019年4月1日(月)基準日を含める(初期設定) 1年0か月1日366日
2018年4月1日(日)2019年4月1日(月)基準日を含めない 1年0か月0日365日

「両端を含む総日数」と「日数の差(片端を含まない)」は1日違います。2つの日付の差を求めたいときは日数計算ツールの説明も見てください。 日付に応当日がない月の扱いは、民法第143条第2項(最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する)と同じ丸め方です。 e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」

退職金の勤続年数(1年未満の端数は1年)

結論:退職金にかかる税金(退職所得控除)の計算では、勤続期間に1年未満の端数があるときは1年として数えます(所得税法施行令第69条第1項・第2項)。 在籍期間の「満何年何か月」とは別の数え方で、本ツールは「退職金の勤続年数」に切り替えると、同じ入力から切上げ後の年数を出します。 たとえば2018年4月1日(日)入社・2026年10月6日(火)退職は満8年6か月6日で、退職金の勤続年数は9年です。 e-Gov法令検索「所得税法施行令」第69条 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受けとったとき(退職所得)」

前の勤務先や一度やめた期間の扱いは、同条第1項第1号が定めています。このページでは次の3点を短く書くだけにします。

  • 同じ会社で一時勤務しなかった期間があるときは、その前に勤務した期間を加えます(イ)。
  • ほかの会社で勤務した期間を、退職金を払う会社が退職金の計算の基礎に含めて計算するときは、その期間を加えます(ロ)。
  • 前に退職金を受け取ったことがあるときは、その計算の基礎になった期間は、今回の退職金の計算に含める場合を除き、入れません(ハ)。

休職や育休の期間を勤続年数に含めるかは、会社の規程や税務署の取扱いで異なる場合があります。退職金の金額や控除額は、 退職金の税金計算、退職金の相場・計算、 退職金の住民税のページで計算してください。

有給休暇の継続勤務(6か月・1年6か月…の付与日)

結論:有給休暇は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したときに10労働日が付与され、以後は6か月を経過した日から1年ごとに加算されます(労働基準法第39条)。 本ツールの「有給の継続勤務」に切り替えると、雇入れ日から6か月後と、以後1年ごとの日付を一覧にします。応当日がない月は月末として数えます。 e-Gov法令検索「労働基準法」第39条

付与日数の表は有給休暇の日数計算が持っているので、本ページは日付だけを出します。 出勤率の判定や、定年後の再雇用・在籍出向などが「継続勤務」に当たるかは、ここでは判断しません。 勤続の除外期間は、有給の付与日の計算には反映していません。

勤続年数の早見表(入社日が4月1日の人の、2026年12月31日時点)

結論:入社日が4月1日の人が2026年12月31日(両端を含む)に何年何か月在籍しているかの一覧です。表の数字は本ツールの計算から作っています。 入社日が違うときは、上の計算機に入れてください。

入社日満年月日総日数退職金の勤続年数
2026年4月1日(水)0年9か月0日275日1年
2025年4月1日(火)1年9か月0日640日2年
2024年4月1日(月)2年9か月0日1,005日3年
2023年4月1日(土)3年9か月0日1,371日4年
2022年4月1日(金)4年9か月0日1,736日5年
2021年4月1日(木)5年9か月0日2,101日6年
2020年4月1日(水)6年9か月0日2,466日7年
2019年4月1日(月)7年9か月0日2,832日8年
2018年4月1日(日)8年9か月0日3,197日9年
2017年4月1日(土)9年9か月0日3,562日10年
2016年4月1日(金)10年9か月0日3,927日11年
2015年4月1日(水)11年9か月0日4,293日12年
2014年4月1日(火)12年9か月0日4,658日13年
2013年4月1日(月)13年9か月0日5,023日14年
2012年4月1日(日)14年9か月0日5,388日15年
2011年4月1日(金)15年9か月0日5,754日16年
2010年4月1日(木)16年9か月0日6,119日17年
2009年4月1日(水)17年9か月0日6,484日18年
2008年4月1日(火)18年9か月0日6,849日19年
2007年4月1日(日)19年9か月0日7,215日20年
2006年4月1日(土)20年9か月0日7,580日21年
2005年4月1日(金)21年9か月0日7,945日22年
2004年4月1日(木)22年9か月0日8,310日23年
2003年4月1日(火)23年9か月0日8,676日24年
2002年4月1日(月)24年9か月0日9,041日25年
2001年4月1日(日)25年9か月0日9,406日26年
2000年4月1日(土)26年9か月0日9,771日27年
1999年4月1日(木)27年9か月0日10,137日28年
1998年4月1日(水)28年9か月0日10,502日29年
1997年4月1日(火)29年9か月0日10,867日30年

満3年・5年・10年・20年になる日(記念日・永年勤続表彰の確認用)

結論:入社日を在籍した日に入れる数え方では、満N年の応当日の前日までで丸N年になります。表は入社日の満N年の応当日(記念日)を並べたものです。 入社日が2月29日のときは、応当日がない年は2月28日として表します(民法第143条第2項と同じ丸め方)。

入社日満3年の応当日満5年の応当日満10年の応当日満20年の応当日
2020年4月1日(水)2023年4月1日(土)2025年4月1日(火)2030年4月1日(月)2040年4月1日(日)
2015年10月1日(木)2018年10月1日(月)2020年10月1日(木)2025年10月1日(水)2035年10月1日(月)
2010年4月1日(木)2013年4月1日(月)2015年4月1日(水)2020年4月1日(水)2030年4月1日(月)
2020年2月29日(土)2023年2月28日(火)2025年2月28日(金)2030年2月28日(木)2040年2月29日(水)

関連する計算ツール

2つの日付の差・営業日数は日数計算、年齢は年齢計算、 有給の付与日数は有給休暇の日数計算、雇用保険の被保険者期間が関わる受給は失業手当の計算、 解雇の予告は解雇の予告手当で確認できます。

結果の印刷とCSV・PDF保存

結果カードの下の印刷ボタンから、A4用紙向けのレイアウトで結果だけを印刷できます。保存ボタンからはPDF(明細票)・画像・CSVを選べます。 生成はすべて閲覧中の端末の中で行われ、入力内容がサーバーへ送信されることはありません。

よくある質問

勤続年数は入社日と退職日のどちらを数えますか?
本ツールは入社日も基準日(退職日)も在籍した日として数え、これを初期設定にしています。たとえば2018年4月1日入社・2019年3月31日退職は、満1年0か月0日・総日数365日です。基準日を数えない設定にすると、基準日の前日までを数えます。会社の規程や提出先が数え方を決めているときは、そちらに合わせて切り替えてください。
何年何か月の出し方を教えてください。
入社日から基準日の翌日までを、入社日に1か月ずつ足した日を超えない最大の月数で数えて、年と月に分けます。足した先に同じ日付がない月は月末として扱います(民法第143条第2項と同じ丸め方)。たとえば1月31日入社なら、2か月後は3月31日、1か月後は2月28日(うるう年は29日)です。
勤続年数の端数は切り上げですか、切り捨てですか?
用途で分かれます。退職金にかかる税金(退職所得控除)の計算では、勤続期間に1年未満の端数があるときは1年として数えます(所得税法施行令第69条第1項・第2項)。たとえば1年0か月1日なら2年です。一方、在籍期間を「満何年何か月」と表すときは、切上げはしません。本ツールは「在籍期間」と「退職金の勤続年数」を切り替えて同じ入力から両方の見方を出します。控除額の計算は退職金のページで行います。
有給休暇は入社から何年で何日もらえますか?
労働基準法第39条は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したときに10労働日、その後は6か月を経過した日から1年ごとに加算して付与すると定めています。本ツールの「有給の継続勤務」では、雇入れ日から6か月後と、以後1年ごとの日付を出します。付与日数の表は有給休暇のページにあるので、そちらで確認してください。「継続勤務」に当たる範囲(定年後の再雇用・在籍出向など)は解釈にかかわるため、本ページでは判断しません。
育休・休職の期間は勤続年数に入りますか?
会社の規程や、用途ごとの取扱いで異なる場合があるため、本ページでは入る・入らないを決めません。本ツールの「期間を足す」に休職・育休などの期間を入れ、「勤続から除く」「除かない」を選ぶと、会社の規程に合わせた日数を試算できます。除くときは、除いた日数だけ入社日を後ろへずらして満年月日を出します(本ツールの数え方で、法令や会社規程の定めではありません)。退職金の税金計算での扱いは、国税庁の案内と退職金のページで確認してください。
Excel で勤続年数を出すには?
Excel では、入社日を A1、基準日を B1 に入れて、年と月は =DATEDIF(A1,B1+1,"Y")&"年"&DATEDIF(A1,B1+1,"YM")&"か月" で出せます。総日数(両端を含む)は =B1-A1+1 です。たとえば入社日 2018/4/1・基準日 2026/10/6 は、年と月が8年6か月、総日数が3111日で、本ツールの表示(8年6か月6日・3111日)と同じ見方です。入社日が月末近く(29〜31日)のときは、日の端数の数え方が本ツールと違う場合があるので、結果を見比べてください。
転職した場合、前の会社の期間は通算できますか?
在籍期間は会社ごとに数えます。ただし、退職金にかかる税金の計算では、新しい会社が前の会社で勤めた期間を含めて退職金を計算する場合などに、その期間も勤続年数に入ります(所得税法施行令第69条第1項第1号ロ・国税庁 タックスアンサー No.1420)。同じ会社で一時勤務しなかった期間があるときはその前の勤務期間を加える(同号イ)、前に退職金を受け取ったことがあるときはその計算の基礎になった期間を入れない(同号ハ)という定めもあります。詳しくは退職金のページを見てください。
免責事項
本ツールは入力された日付にもとづく暦の計算結果を表示するものです。会社の規程・労働契約・税務上の取扱いによっては、結果と異なる場合があります。 退職金や有給休暇に関わる手続は、会社の担当部署・税務署・労働基準監督署などで確認してください。