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労働・給与

中退共の退職金 計算|掛金×加入年数の基本退職金額【早見表つき】

中退共の掛金月額と納付期間(年・月)から、公式の基本退職金額表にもとづく基本退職金額と掛金総額との差を出します。掛金19種類×12区切りの早見表と、11か月以下・12〜23か月・24〜42か月・43か月以上の扱いの説明つきです。

2026年10月6日 時点の情報
計算結果
基本退職金額(付加退職金を除く)
--
入力すると計算します
掛金総額
--
掛金総額との差
--
掛金総額に対する割合
--
納付月数の区分
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額は勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)「基本退職金額表」の基本退職金額表による(確認日 2026年10月6日)。付加退職金は運用状況で毎年決まるため含みません。実際の退職金は中退共の確認が必要で、この結果は目安です。

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条件を入力

従業員ごとに事業主が選ぶ金額です。2,000・3,000・4,000円は、週の所定労働時間が通常の従業員より短く30時間未満の短時間労働者だけが選べます。

掛金を納付した期間
年 か月

掛金を納付した月数です(加入していた期間ではなく、掛金が納付された月数で数えます)。同じ掛金月額で納付し続けた場合の計算です。最長564か月(47年)。

中退共の退職金の仕組み(基本退職金+付加退職金)

結論:中退共の退職金は「基本退職金+付加退職金」で、このページが出すのは基本退職金です。基本退職金は掛金月額と納付月数で固定的に決まる額で、公式の基本退職金額表の額をそのまま使います。 付加退職金は運用収入の状況等に応じて定められる額で、43か月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定める年度ごとの支給率を掛けて累計した額です。支給率が0の年度もあるので、将来の額は計算できません。 中退共「退職金」

納付月数による扱い(11か月以下・12〜23か月・24〜42か月・43か月以上)

結論:43か月目から掛金総額を上回り、それより短いと掛金総額以下です。11か月以下は退職金が支給されません(通算制度や他制度からの引継ぎがある場合は、11か月以下でも支給される場合があります)。 下の表は、掛金月額10,000円の例です。

納付月数区分基本退職金額掛金総額差額
11か月 11か月以下(支給なし) 0円 110,000円 -110,000円
12か月 12〜23か月(掛金総額より少ない) 36,000円 120,000円 -84,000円
23か月 12〜23か月(掛金総額より少ない) 117,000円 230,000円 -113,000円
24か月 24〜42か月(掛金総額と同じ) 240,000円 240,000円 0円
42か月 24〜42か月(掛金総額と同じ) 420,000円 420,000円 0円
43か月 43か月以上(掛金総額より多い) 430,100円 430,000円 +100円

12〜23か月の額が掛金総額を下回るのは、長期加入者の退職金を手厚くするためと公式に説明されています。 中退共「退職金計算の方法・考え方について」

中退共 退職金 早見表(掛金月額×納付年数・基本退職金額)

結論:掛金月額10,000円を10年納付した基本退職金は1,265,600円です。表は公式の基本退職金額表(平成14年11月以降の掛金に適用)の額で、付加退職金は含みません。 短時間労働者の特例(2,000・3,000・4,000円)も載せています。年と月の端数は上の入力欄で計算してください。

掛金月額 1年2年3年5年7年10年15年20年25年30年35年40年
2,000円※ 7,20048,00072,000121,640173,520253,120390,000533,320684,160842,6201,009,1601,183,580
3,000円※ 10,80072,000108,000182,460260,280379,680585,000799,9801,026,2401,263,9301,513,7401,775,370
4,000円※ 14,40096,000144,000243,280347,040506,240780,0001,066,6401,368,3201,685,2402,018,3202,367,160
5,000円 18,000120,000180,000304,100433,800632,800975,0001,333,3001,710,4002,106,5502,522,9002,958,950
6,000円 21,600144,000216,000364,920520,560759,3601,170,0001,599,9602,052,4802,527,8603,027,4803,550,740
7,000円 25,200168,000252,000425,740607,320885,9201,365,0001,866,6202,394,5602,949,1703,532,0604,142,530
8,000円 28,800192,000288,000486,560694,0801,012,4801,560,0002,133,2802,736,6403,370,4804,036,6404,734,320
9,000円 32,400216,000324,000547,380780,8401,139,0401,755,0002,399,9403,078,7203,791,7904,541,2205,326,110
10,000円 36,000240,000360,000608,200867,6001,265,6001,950,0002,666,6003,420,8004,213,1005,045,8005,917,900
12,000円 43,200288,000432,000729,8401,041,1201,518,7202,340,0003,199,9204,104,9605,055,7206,054,9607,101,480
14,000円 50,400336,000504,000851,4801,214,6401,771,8402,730,0003,733,2404,789,1205,898,3407,064,1208,285,060
16,000円 57,600384,000576,000973,1201,388,1602,024,9603,120,0004,266,5605,473,2806,740,9608,073,2809,468,640
18,000円 64,800432,000648,0001,094,7601,561,6802,278,0803,510,0004,799,8806,157,4407,583,5809,082,44010,652,220
20,000円 72,000480,000720,0001,216,4001,735,2002,531,2003,900,0005,333,2006,841,6008,426,20010,091,60011,835,800
22,000円 79,200528,000792,0001,338,0401,908,7202,784,3204,290,0005,866,5207,525,7609,268,82011,100,76013,019,380
24,000円 86,400576,000864,0001,459,6802,082,2403,037,4404,680,0006,399,8408,209,92010,111,44012,109,92014,202,960
26,000円 93,600624,000936,0001,581,3202,255,7603,290,5605,070,0006,933,1608,894,08010,954,06013,119,08015,386,540
28,000円 100,800672,0001,008,0001,702,9602,429,2803,543,6805,460,0007,466,4809,578,24011,796,68014,128,24016,570,120
30,000円 108,000720,0001,080,0001,824,6002,602,8003,796,8005,850,0007,999,80010,262,40012,639,30015,137,40017,753,700

単位は円。※は短時間労働者の特例の掛金月額です。1年(12か月)・2年・3年は掛金総額に対して少ない額か同額で、43か月目から上回ります。 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)「基本退職金額表」 中退共 基本退職金額表【年単位】(PDF)

基本退職金額の求め方(公式の1,000円当たりの表)

結論:基本退職金額 = 納付月数ごとの「1,000円当たりの額」× 掛金月額 ÷ 1,000 です。 公式は1,000円当たりの基本退職金額表(別表1:納付月数23か月以下、別表2:24か月以上)を公開しており、このページはその表を1〜564か月分そのまま持っています。 例として納付月数120か月の1,000円当たりの額は126,560円で、掛金月額10,000円なら126,560 × 10 = 1,265,600円です。 年単位の公式PDF(47年分・19種類の掛金月額の893セル)と、この計算の結果が全セル一致することを確認しています。 中退共 別表1(1,000円当たり・23月以下) 中退共 別表2(1,000円当たり・24月以上)

掛金月額の種類(5,000円〜30,000円と短時間労働者の特例)

結論:掛金月額は16種類(5,000〜10,000円は1,000円刻み、12,000〜30,000円は2,000円刻み)から従業員ごとに選べ、短時間労働者は特例として2,000・3,000・4,000円も選べます。 掛金は全額を事業主が負担し、一部でも従業員に負担させることはできません。増額はいつでもできますが、減額は従業員の同意がある場合などに限られます。 中退共「掛金」

このページで計算できないこと

  • 付加退職金:運用状況で毎年決まる変動額のため、含めていません。
  • 掛金の増額・減額:途中で掛金月額を変えた場合の退職金は、公式の説明(増額後の納付月数が11か月以下なら増額分は支給されない、など)に別の計算があります。このページは同じ掛金月額で納付し続けた場合だけです。
  • 通算制度・過去勤務掛金・解約手当金:他の退職金制度や過去の勤務期間との通算、掛金の納付を途中でやめた場合の扱いは対象外です。
  • 平成14年10月31日以前に加入した人:旧給付テーブルによる経過措置があるため、このページの額は当てはまりません。
  • 退職金の税金:退職手当等として課税されます。受け取る額から所得税・住民税を試算するには退職金の所得税計算を使ってください。iDeCoと同じ年に受け取る場合の順序はiDeCoと退職金の同時受取にあります。

ほかの退職金の制度との比較

中退共・iDeCo(企業型DCを含む)・確定給付企業年金の違いは退職金計算ツール一覧の比較表にまとめています。 公務員の退職手当は公務員の退職金、役員の退職金は役員退職金で計算できます。 建設業で働く人の共済(建設業退職金共済)は別の制度で、このページの表は使えません。

よくある質問

中退共の退職金は、掛金5,000円で10年だといくらですか?
公式の基本退職金額表では、掛金月額5,000円を10年(120か月)納付した基本退職金は632,800円です。掛金総額は600,000円なので、差額は32,800円です。ここに付加退職金が加わることがありますが、付加退職金は運用の状況に応じて毎年定められる額のため、この数字には含まれていません。
中退共の退職金は、掛金10,000円で10年・20年だといくらですか?
基本退職金は、掛金月額10,000円で10年(120か月)が1,265,600円、20年(240か月)が2,666,600円です(公式の基本退職金額表)。付加退職金は含みません。
中退共に加入して1年で辞めたら退職金は出ますか?
出ます。納付月数が12か月以上あれば退職金が支給されますが、12〜23か月は掛金総額を下回る額です。掛金月額10,000円で12か月なら基本退職金は36,000円で、掛金総額120,000円の約3割です。納付月数が11か月以下の場合は支給されません(通算制度や他制度からの引継ぎがある場合は、11か月以下でも支給されることがあります)。
納付月数が何か月になると、掛金総額より多くなりますか?
公式の基本退職金額表では、24〜42か月は掛金総額と同じ額で、43か月目から掛金総額を上回ります(掛金月額10,000円なら43か月で430,100円、掛金総額は430,000円)。長く加入するほど有利になるように設計されています。
付加退職金とは何ですか? この計算結果に含まれていますか?
含まれていません。付加退職金は基本退職金に上積みされるもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。具体的には、掛金納付月数の43か月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年度の支給率を乗じた額を、退職時まで累計した総額です。支給率は年度ごとに違い、0 の年度もあるため、将来の額は計算できません。このページは基本退職金だけを出します。
掛金月額は何種類ありますか? 短時間労働者はいくらから入れますか?
掛金月額は5,000円〜10,000円(1,000円刻み)と12,000円〜30,000円(2,000円刻み)の16種類で、事業主が従業員ごとに選べます。パートタイマーなどの短時間労働者(1週間の所定労働時間が通常の従業員より短く、かつ30時間未満)は、特例として2,000円・3,000円・4,000円でも加入できます。申込時に短時間労働者であることの証明書(労働条件通知書または労働契約書の写し)が必要です。
掛金を途中で増額したときの退職金は、このページで計算できますか?
できません。このページは、同じ掛金月額で納付し続けた場合の基本退職金です。掛金月額の増額・減額、過去勤務掛金、通算制度を使った場合は、公式の退職金試算(中退共のサイト)か中退共に確認してください。参考までに、公式の説明では、増額した場合は増額分について、増額後の納付月数が11か月以下なら増額分の掛金は支給されず、12〜23か月なら増額分の掛金総額の約2分の1から3分の1になるとされています。
中退共の退職金には税金がかかりますか?
中退共から支払われる退職金(一時金)は、税法上は退職手当等とみなされ、他の所得と区分して課税されます。退職所得の計算は、勤続年数に応じた退職所得控除を引いた残りの2分の1が課税対象です。受け取る額を入れて所得税・住民税の目安を出すには、当サイトの退職金の所得税計算ツールを使ってください。分割払いにしたときの年金方式の受取分は、雑所得として課税されます(公式「退職金」ページ)。
事業主の掛金に国の助成はありますか?
新規に加入する事業主には、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。短時間労働者の特例掛金月額(4,000円以下)で加入する場合は、掛金月額2,000円なら300円、3,000円なら400円、4,000円なら500円が上乗せされます。掛金月額を18,000円以下で増額する場合は、増額分の3分の1を増額月から1年間助成します(20,000円以上の掛金月額からの増額は対象外)。対象にならない事業主の条件など、詳しくは中退共の「制度の特色」「掛金」のページで確認してください。
免責事項
本ツールは、入力された数値と、中退共が公開している基本退職金額表にもとづく目安の計算です。実際の退職金は、付加退職金・掛金の増減・通算・過去勤務掛金などにより変わり、 基本退職金額表も法令の改正により変わることがあります。受け取る額や手続きは、中退共または社会保険労務士にご確認ください。