年金生活者支援給付金の計算|対象かどうかと月額・年額を判定
納付済240か月・全額免除60か月で、前年の所得が826,500円以下なら月4,281円(年51,372円)です(令和8年10月分〜令和9年3月分)。
老齢の給付金 月4,281円(年51,372円)
※ 月分によって、判定に使う所得の年と基準額が変わります。給付基準額が毎年4月に改定されるので、額を出すのは令和9年3月分までです
※ 判定そのものはこのツールではしません。住民税が非課税になる年収の目安で確かめてください
※ 年金証書や支給額変更通知書で確かめられます。0〜480
※ 納付済との合計が480月を超える場合は、このツールの対象外です。学生納付特例・納付猶予の月は入れません。20歳前・60歳以降の厚生年金(第2号被保険者)の期間は、納付済に入れません(給付金法附則7条)
※ 障害年金・遺族年金などの非課税の年金は入れません
※ 給与・事業・不動産などの所得。給与所得控除や必要経費を引いた所得で、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除は引きません。なければ0
※ 子のある配偶者は、子の人数にかかわらず給付基準額のままです
※ 1人あたりの額を出します(子が2人以上のときは給付基準額を人数で割ります)
※ 障害は障害基礎年金、遺族は遺族基礎年金です。厚生年金だけの年金では対象になりません
※ 障害年金・遺族年金は所得に入れません。控除後の所得を自分で計算して入れます
※ 1人につき上限が380,000円増えます
※ 1人につき480,000円
※ 1人につき630,000円
※ 刑の執行・死刑の言渡しによる拘置・労役場留置・監置と、少年院収容は、省令で定めるときに限り支給されません(未決の勾留は含みません)。選ぶと、このツールは判定できないので金額を出しません
結果
出典 日本年金機構
給付金(年額)給付金(月額)
51,372 4,281 円
老齢年金生活者支援給付金|令和8年10月分〜令和9年3月分(令和7年の所得で判定)
- 納付済期間分
- 33,7202,810円
- 免除期間分
- 17,6521,471円
- 年額(月額×12)
- 51,3724,281円
-
種類
老齢
-
所得基準額まで
46,500円
-
判定に使う所得
令和7年
月額は年額÷12(円未満は四捨五入)です。
月額は円未満を四捨五入しています(補足的老齢は、納付済期間分を円に丸めてから調整支給率を掛け、もう一度丸めます)。額は令和9年3月分までです。
支援給付金の見込みがわかったら:年金生活の家計をFPに無料相談
FP(ファイナンシャルプランナー)に無料相談
カフェのような気軽な雰囲気でお金の悩みを相談
FPカフェ(FP相談) →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
前年の所得が826,500円を超えると月4,281円から2,810円に下がり、926,500円で0円になります。
| 前年の所得額 | 月額(円) |
|---|---|
| 0円 | 4,281 |
| 400000円 | 4,281 |
| 780000円 | 4,281 |
| 826500円 | 4,281 |
| 826501円 | 2,810 |
| 850000円 | 2,150 |
| 876500円 | 1,405 |
| 900000円 | 745 |
| 926500円 | 0 |
| 950000円 | 0 |
年金生活者支援給付金の対象になる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金は、次の3つをすべて満たす人に、年金に上乗せして支給されます。2026年10月9日に日本年金機構の資料で確かめた内容です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に出します。
- 請求者本人を含む、世帯全員の市町村民税が非課税。世帯に課税されている人が1人でもいると、老齢の給付金は出ません。
- 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得の合計が基準額以下。令和8年10月分〜は、昭和31年4月2日以後生まれが826,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれが824,100円以下です。
「前年」は、令和8年10月分〜令和9年9月分なら令和7年、令和8年4月〜9月分なら令和6年の所得です(法2条1項かっこ書)。月額は給付基準額が毎年4月に改定されるため、令和8年10月分〜令和9年3月分までを出します。障害年金・遺族年金などの非課税収入は、この所得に入りません。世帯全員が非課税かどうかは、住民税が非課税になる年収の目安で確かめられます。
月額の計算式(納付済期間分+免除期間分)
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つの合計です。
- 納付済期間分= 5,620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480。
- 免除期間分= 老齢基礎年金の満額 ×(全額・3/4・半額免除の月数 ÷ 6 + 1/4免除の月数 ÷ 12)÷ 480 ÷ 12。機構は、昭和31年4月2日以後生まれの全額・3/4・半額免除を月11,768円、1/4免除を月5,884円として説明しています。
端数は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。学生納付特例と納付猶予の期間は、免除期間分に入りません。年額は月額×12で、支払いは偶数月に2か月分ずつです。
下の表は、昭和31年4月2日以後生まれで、前年の所得が基準額以下のときの月額です(令和8年10月分〜令和9年3月分)。入力した納付済月数の行に色がつきます。
| 納付済月数\全額免除月数 | 0か月 | 60か月 | 120か月 |
|---|---|---|---|
| 120か月 | 1,405 | 2,876 | 4,347 |
| 240か月(あなたの条件) | 2,810 | 4,281 | 5,752 |
| 300か月 | 3,513 | 4,984 | 6,455 |
| 360か月 | 4,215 | 5,686 | 7,157 |
| 420か月 | 4,918 | 6,389 | — |
| 480か月 | 5,620 | — | — |
横にスクロールできます
「—」は、納付済と免除の合計が480か月を超える組み合わせです。60歳以後の任意加入などで480か月を超える人もいますが、このツールの対象外のため金額を出しません。
法の式どおりに丸めます。法3条は、免除期間分を「老齢基礎年金の満額 ×(免除の月数の6分の1、1/4免除は12分の1)÷ 480 ÷ 12」と書き、その額に1回だけ端数処理をします。このツールは区分をまとめて計算し、最後に1回だけ丸めます。機構の説明の単価(11,768円・5,884円)に月数を掛けて区分ごとに丸める方法は、組み合わせによって1円違います。例えば納付済360か月・半額免除24か月・1/4免除36か月は、法の式で月5,245円、機構の単価で別々に丸めると月5,244円です。実際の支給額は日本年金機構が決めて通知します。
所得が基準を少し超えたとき(補足的老齢年金生活者支援給付金)
前年の所得が老齢の基準額を超えても、補足的老齢の上限以下なら、補足的老齢年金生活者支援給付金が出ます。令和8年10月分〜は、昭和31年4月2日以後生まれで826,500円を超え926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれで824,100円を超え924,100円以下です。
- 月額 = 納付済期間分 × 調整支給率。免除期間分は付きません。
- 調整支給率 =(上限 − 前年の所得)÷ 100,000円。小数第3位まで四捨五入します。
例:納付済480か月・前年の所得880,000円なら、率は(926,500 − 880,000)÷ 100,000 = 0.465 で、月2,613円です。基準額を超えると、免除期間分が付かなくなります。免除期間分がある場合などは、境界で金額が下がります(上の図)。
丸める順番は3段階です。(1) 納付済期間分(5,620円×月数÷480)を円に丸める(法3条)。(2) 調整支給率を小数第3位に四捨五入する(施行令7条2項)。(3) (1)の額に(2)の率を掛けて、円に丸める(施行令7条1項。「法3条1号に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額」)。
4月分と10月分で基準が変わる(令和8年の数字の一覧)
給付金の月額(給付基準額)は令和8年4月分から5,620円です。判定に使う所得の基準額は、10月分から新しい年の所得に変わり、金額も変わります。
| 項目 | 令和8年4月〜9月分 | 令和8年10月分〜令和9年3月分 |
|---|---|---|
| 判定に使う所得の年 | 令和6年 | 令和7年 |
| 老齢の所得基準額(昭和31年4月2日以後生まれ) | 809,000円 | 826,500円 |
| 老齢の所得基準額(昭和31年4月1日以前生まれ) | 806,700円 | 824,100円 |
| 補足的老齢の上限(昭和31年4月2日以後生まれ) | 909,000円 | 926,500円 |
| 補足的老齢の上限(昭和31年4月1日以前生まれ) | 906,700円 | 924,100円 |
| 障害・遺族の所得上限(扶養親族等なし) | 4,794,000円 | 4,918,000円 |
給付基準額は、法4条2項で、物価の変動に応じて「その翌年の四月以降」に改定すると定められています。令和9年4月分からの額は、まだ公表されていません。このツールが出す月額は、令和9年3月分までです。所得の基準額は、令和9年9月分まで令和7年の所得で判定します。
障害・遺族の年金生活者支援給付金
- 障害:障害基礎年金の1級・2級を受けている人が対象です。月額は2級が5,620円、1級が125%の7,025円です。
- 遺族:遺族基礎年金を受けている人が対象です。子のある配偶者が受けるときは、月5,620円です(子の人数で割りません)。子が受けるときは、給付基準額を子の人数で割った額を、1人あたりに支給します(法21条)。
- 所得の条件:前年の所得が4,918,000円以下(令和8年10月分〜。4〜9月分は4,794,000円)です。扶養親族等がいると、1人につき一般380,000円、同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族480,000円、特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族630,000円ずつ上限が上がります。
- 世帯の条件はありません。老齢と違い、世帯全員が非課税である必要はありません。
- 支給されない場合:日本国内に住所がないとき、受けている基礎年金の全額が支給停止されているときは、老齢・障害・遺族のどれも支給されません。刑の執行などで刑事施設・労役場・監置場にいるとき、障害・遺族では少年院に収容されているときも、厚生労働省令で定めるときに限り支給されません(法2条2項・10条2項・15条2項・20条2項、施行規則1条・31条・46条)。省令の対象は、拘禁刑・拘留の刑の執行、死刑の言渡しを受けた拘置、労役場留置、監置の執行と、少年法24条の保護処分による少年院収容です。裁判が確定する前の未決の勾留は、省令の対象に入っていません。このツールは、省令の条件を判定できないため、これらを選んだときは金額を出さず対象外にします。
請求のしかた
- 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。機構のお知らせに、令和8年度の請求書(はがき型)の送付(2026年9月1日)があります。
- 請求書を出してから1〜2か月後に、支給決定通知書が届きます。
- お支払いは、原則、請求した月の翌月分からです(法6条1項)。ただし、次の2つの特例があります。
- 3か月以内の請求(施行令12条):基礎年金の裁定請求をした人が、起算日から3か月以内に給付金を請求すると、その起算日に請求したものとみなされ、起算日の属する月の翌月分から支給されます。起算日は、老齢は原則として老齢基礎年金の受給権を得た日、繰上げ(などの請求)をした人は65歳に到達した日、繰下げの申出をした人は申出をした日です。ただし、国民年金法28条2項に当たる人の起算日は、他の年金の支給事由が生じた日、または75歳(経過措置の対象は70歳)に到達した日とされ、このツールでは扱いません。障害・遺族は、それぞれの基礎年金の受給権を得た日です。
- 10〜12月の請求:10月分の支給要件を満たしている人が10月1日〜12月31日に請求すると(施行令12条の請求を除きます)、9月30日に請求したものとみなされ、10月分から支給されます(施行令12条の2)。
- 年金と同じ口座に、原則、偶数月の中旬に2か月分(前月と前々月)が振り込まれます。例えば10月分と11月分は12月中旬です。
- 電子申請もできます。手続きの詳細は、日本年金機構の「年金生活者支援給付金」のページで確かめてください。
日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な電話は、年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
計算例
月分を書いていない例は、令和8年10月分〜令和9年3月分の額です。最初の例と、遺族・子3人の例は、日本年金機構の説明の例と同じ数字になります。
| 条件 | 種類 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 納付済240か月・全額免除60か月・所得78万円(機構の例) | 老齢 | 4,281 | 51,372 |
| 納付済480か月・所得70万円 | 老齢 | 5,620 | 67,440 |
| 納付済360か月・半額免除24か月・1/4免除36か月 | 老齢 | 5,245 | 62,940 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ・納付済300か月・全額免除120か月 | 老齢 | 6,447 | 77,364 |
| 補足的・納付済480か月・所得88万円 | 補足的老齢 | 2,613 | 31,356 |
| 補足的・納付済333か月・所得85万円 | 補足的老齢 | 2,983 | 35,796 |
| 令和8年4〜9月分・納付済480か月・所得82万円 | 補足的老齢 | 5,002 | 60,024 |
| 障害1級 | 障害 | 7,025 | 84,300 |
| 遺族・子のある配偶者(子の人数にかかわらず) | 遺族 | 5,620 | 67,440 |
| 遺族・子3人が受ける(機構の例・1人あたり) | 遺族 | 1,873 | 22,476 |
| 遺族・子4人が受ける(1人あたり) | 遺族 | 1,405 | 16,860 |
横にスクロールできます
このツールで扱わないこと
- 昭和16年4月1日以前に生まれた人(480か月が生年月日ごとに短縮され、旧法の年金の読み替えもあるため)。
- 合算対象期間や共済期間が絡む月数(納付済・免除の月数は、年金証書や通知書の数字を入れてください)。
- 世帯の市町村民税の判定そのもの(「はい・いいえ」で選びます)。
- 障害・遺族の、控除後の所得の計算(自分で出した数字を入れます)。
- 旧法の老齢年金・旧共済の退職年金など、政令で定める年金で受ける人(老齢基礎年金とみなして対象になる場合があります)。附則9条の特例が関わる免除期間の月数。
- 受給中の見直しと終わり。給付金は、毎年の前年の所得と世帯の課税の状況で見直され、支給の事由がなくなった日の属する月で終わります(法6条1項)。いったん終わったあと、また要件に当てはまったときは、あらためて請求します(老齢は法5条2項、補足的は法12条2項、障害・遺族は法17条2項・22条2項)。ただし、9月に受けていた人が10月に老齢と補足的の間で切り替わる場合は、請求したものとみなされます(施行令11条)。この自動切替の判定は、このツールでは扱いません。
- 正当な理由なく調査の質問や命令に応じなかったときの、全部または一部の不支給(法7条)。届出や書類の提出を正当な理由なく怠ったときの、支払の一時差止め(法8条。補足的・障害・遺族にも準用)。
- 災害などのやむを得ない理由で請求できなかった場合の特例(理由がやんだ後15日以内に請求すると、請求できなくなった日の属する月の翌月から支給。法6条2項)。
- 請求や受給権の時効(行使できる時から2年。法30条)と、死亡・住所や口座の変更などの届出(法35条)。
- 受給資格の最終認定と、実際の支払日。
- ここに挙げていない支給停止・差止め・失権・届出や期限・時効などの個別の事情は、計算に入れていません。日本年金機構・年金事務所で確認してください。
よくある質問
年金生活者支援給付金はいくらもらえますか。
老齢の場合、保険料を納めた月数に応じた分(月5,620円×納付済月数÷480)と、保険料を免除された月数に応じた分の合計です(令和8年10月分〜)。40年(480か月)すべて納めていれば月5,620円(年67,440円)、納付済240か月と全額免除60か月なら月4,281円です。納付済の月数が少ないほど、金額は月数に比例して下がります。
夫婦2人ともらえますか。
それぞれが条件を満たせば、夫婦とも対象になります。65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、請求者本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること、本人の前年の所得額(公的年金等の収入金額とその他の所得の合計)が826,500円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれ・令和8年10月分〜)が条件です。世帯全員が非課税かどうかは夫婦で共通で、所得の比較は1人ずつ行います。
障害年金や遺族年金は、判定に使う所得に入りますか。
入りません。老齢の給付金の判定に使う前年所得額は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計で、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません(日本年金機構)。
所得が基準の826,500円を少し超えたらどうなりますか。
826,500円を超えて926,500円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金になります。納付済期間に基づく額に調整支給率((926,500円−前年所得額)÷100,000円。小数第3位まで四捨五入)を掛けた額で、免除期間分は付きません。例えば納付済480か月・前年所得額880,000円なら率は0.465で、月2,613円です(納付済期間分(480か月なら5,620円)を円に丸めてから率を掛け、もう一度円に丸めます。施行令7条)。926,500円を超えると支給されません。
遺族年金生活者支援給付金は、配偶者と子のどちらがもらいますか。
遺族基礎年金を受けている人がもらいます。子のある配偶者が遺族基礎年金を受けているときは、その配偶者が月5,620円です(子の人数で割りません)。子が遺族基礎年金を受けているときは、給付基準額を子の人数で割った額を、子1人ひとりがもらいます(法21条)。所得が上限以下であることも条件です。
日本に住んでいないと、もらえませんか。
日本国内に住所がないとき、受けている基礎年金の全額が支給停止されているときは、給付金は支給されません。刑事施設などに入っている場合は老齢・障害・遺族のどれも、少年院などに入っている場合は障害・遺族のみ、厚生労働省令で定めるときに限り支給されません(年金生活者支援給付金の支給に関する法律2条2項・10条2項・15条2項・20条2項)。
給付金に税金はかかりますか。
給付金の額を標準として、租税その他の公課をかけることはできないと、年金生活者支援給付金の支給に関する法律33条に定められています。
出典
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」・日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」・日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」・日本年金機構「年金生活者支援給付金」(2026年10月9日確認)。
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」(令和8年4月分の給付基準額)。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(e-Gov法令検索)(2条・3条・10条・11条・15条・16条・20条・21条・33条)、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(e-Gov法令検索)(1条・4条の2・6条・7条・8条)。
関連ツール
本ツールは、日本年金機構の資料と法令をもとにした概算です。実際に支給される額と、支給されるかどうかは、日本年金機構が決めます。年金証書・支給額変更通知書・年金事務所で確かめてください。