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年金生活者支援給付金の計算|対象かどうかと月額・年額を判定

納付済240か月・全額免除60か月で、前年の所得が826,500円以下なら月4,281円(年51,372円)です(令和8年10月分〜令和9年3月分)。

|出典: 日本年金機構(老齢の概要)、日本年金機構(令和8年4月分からの年金額等)

老齢の給付金 月4,281円(年51,372円)

条件を入れる

※ 月分によって、判定に使う所得の年と基準額が変わります。給付基準額が毎年4月に改定されるので、額を出すのは令和9年3月分までです

※ 判定そのものはこのツールではしません。住民税が非課税になる年収の目安で確かめてください

※ 年金証書や支給額変更通知書で確かめられます。0〜480

※ 納付済との合計が480月を超える場合は、このツールの対象外です。学生納付特例・納付猶予の月は入れません。20歳前・60歳以降の厚生年金(第2号被保険者)の期間は、納付済に入れません(給付金法附則7条)

※ 障害年金・遺族年金などの非課税の年金は入れません

※ 給与・事業・不動産などの所得。給与所得控除や必要経費を引いた所得で、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除は引きません。なければ0

※ 刑の執行・死刑の言渡しによる拘置・労役場留置・監置と、少年院収容は、省令で定めるときに限り支給されません(未決の勾留は含みません)。選ぶと、このツールは判定できないので金額を出しません

結果

出典 日本年金機構

給付金(年額)給付金(月額)

51,372 4,281 円

老齢年金生活者支援給付金|令和8年10月分〜令和9年3月分(令和7年の所得で判定)

納付済期間分
33,7202,810円
免除期間分
17,6521,471円
年額(月額×12)
51,3724,281円
  • 種類

    老齢

  • 所得基準額まで

    46,500円

  • 判定に使う所得

    令和7年

月額は年額÷12(円未満は四捨五入)です。

月額は円未満を四捨五入しています(補足的老齢は、納付済期間分を円に丸めてから調整支給率を掛け、もう一度丸めます)。額は令和9年3月分までです。

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前年の所得が826,500円を超えると月4,281円から2,810円に下がり、926,500円で0円になります。

前年の所得額と給付金の月額02,0004,0006,0000円400000円780000円826500円826501円850000円876500円900000円926500円950000円あなた(780000円・4,281円)
前年の所得額と給付金の月額02,0004,0006,0000円400000円780000円826500円826501円850000円876500円900000円926500円950000円あなた(780000円・4,281円)
前年の所得額と給付金の月額(単位: 円)|令和8年度の額(2026年10月確認)|出典: 日本年金機構 |例:納付済240か月・全額免除60か月・昭和31年4月2日以後生まれ・令和8年10月分〜令和9年3月分の場合
前年の所得額と給付金の月額
前年の所得額月額(円)
0円4,281
400000円4,281
780000円4,281
826500円4,281
826501円2,810
850000円2,150
876500円1,405
900000円745
926500円0
950000円0

年金生活者支援給付金の対象になる3つの条件

老齢年金生活者支援給付金は、次の3つをすべて満たす人に、年金に上乗せして支給されます。2026年10月9日に日本年金機構の資料で確かめた内容です。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。請求書は、65歳になる誕生日の前日以降に出します。
  2. 請求者本人を含む、世帯全員の市町村民税が非課税。世帯に課税されている人が1人でもいると、老齢の給付金は出ません。
  3. 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得の合計が基準額以下。令和8年10月分〜は、昭和31年4月2日以後生まれが826,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれが824,100円以下です。

「前年」は、令和8年10月分〜令和9年9月分なら令和7年、令和8年4月〜9月分なら令和6年の所得です(法2条1項かっこ書)。月額は給付基準額が毎年4月に改定されるため、令和8年10月分〜令和9年3月分までを出します。障害年金・遺族年金などの非課税収入は、この所得に入りません。世帯全員が非課税かどうかは、住民税が非課税になる年収の目安で確かめられます。

月額の計算式(納付済期間分+免除期間分)

老齢年金生活者支援給付金の月額は、次の2つの合計です。

端数は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。学生納付特例と納付猶予の期間は、免除期間分に入りません。年額は月額×12で、支払いは偶数月に2か月分ずつです。

下の表は、昭和31年4月2日以後生まれで、前年の所得が基準額以下のときの月額です(令和8年10月分〜令和9年3月分)。入力した納付済月数の行に色がつきます。

納付済月数・全額免除月数別の月額(昭和31年4月2日以後生まれ・所得基準額以下) 単位: 円/月|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
納付済月数\全額免除月数0か月60か月120か月
120か月1,4052,8764,347
240か月(あなたの条件)2,8104,2815,752
300か月3,5134,9846,455
360か月4,2155,6867,157
420か月4,9186,389—
480か月5,620——

横にスクロールできます

「—」は、納付済と免除の合計が480か月を超える組み合わせです。60歳以後の任意加入などで480か月を超える人もいますが、このツールの対象外のため金額を出しません。

法の式どおりに丸めます。法3条は、免除期間分を「老齢基礎年金の満額 ×(免除の月数の6分の1、1/4免除は12分の1)÷ 480 ÷ 12」と書き、その額に1回だけ端数処理をします。このツールは区分をまとめて計算し、最後に1回だけ丸めます。機構の説明の単価(11,768円・5,884円)に月数を掛けて区分ごとに丸める方法は、組み合わせによって1円違います。例えば納付済360か月・半額免除24か月・1/4免除36か月は、法の式で月5,245円、機構の単価で別々に丸めると月5,244円です。実際の支給額は日本年金機構が決めて通知します。

所得が基準を少し超えたとき(補足的老齢年金生活者支援給付金)

前年の所得が老齢の基準額を超えても、補足的老齢の上限以下なら、補足的老齢年金生活者支援給付金が出ます。令和8年10月分〜は、昭和31年4月2日以後生まれで826,500円を超え926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれで824,100円を超え924,100円以下です。

例:納付済480か月・前年の所得880,000円なら、率は(926,500 − 880,000)÷ 100,000 = 0.465 で、月2,613円です。基準額を超えると、免除期間分が付かなくなります。免除期間分がある場合などは、境界で金額が下がります(上の図)。

丸める順番は3段階です。(1) 納付済期間分(5,620円×月数÷480)を円に丸める(法3条)。(2) 調整支給率を小数第3位に四捨五入する(施行令7条2項)。(3) (1)の額に(2)の率を掛けて、円に丸める(施行令7条1項。「法3条1号に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額」)。

4月分と10月分で基準が変わる(令和8年の数字の一覧)

給付金の月額(給付基準額)は令和8年4月分から5,620円です。判定に使う所得の基準額は、10月分から新しい年の所得に変わり、金額も変わります。

令和8年度の年金生活者支援給付金の基準額(月分ごと) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
項目令和8年4月〜9月分令和8年10月分〜令和9年3月分
判定に使う所得の年令和6年令和7年
老齢の所得基準額(昭和31年4月2日以後生まれ)809,000円826,500円
老齢の所得基準額(昭和31年4月1日以前生まれ)806,700円824,100円
補足的老齢の上限(昭和31年4月2日以後生まれ)909,000円926,500円
補足的老齢の上限(昭和31年4月1日以前生まれ)906,700円924,100円
障害・遺族の所得上限(扶養親族等なし)4,794,000円4,918,000円

給付基準額は、法4条2項で、物価の変動に応じて「その翌年の四月以降」に改定すると定められています。令和9年4月分からの額は、まだ公表されていません。このツールが出す月額は、令和9年3月分までです。所得の基準額は、令和9年9月分まで令和7年の所得で判定します。

障害・遺族の年金生活者支援給付金

請求のしかた

日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な電話は、年金事務所か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

計算例

月分を書いていない例は、令和8年10月分〜令和9年3月分の額です。最初の例と、遺族・子3人の例は、日本年金機構の説明の例と同じ数字になります。

年金生活者支援給付金の計算例(月額・年額) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
条件種類月額年額
納付済240か月・全額免除60か月・所得78万円(機構の例)老齢4,28151,372
納付済480か月・所得70万円老齢5,62067,440
納付済360か月・半額免除24か月・1/4免除36か月老齢5,24562,940
昭和31年4月1日以前生まれ・納付済300か月・全額免除120か月老齢6,44777,364
補足的・納付済480か月・所得88万円補足的老齢2,61331,356
補足的・納付済333か月・所得85万円補足的老齢2,98335,796
令和8年4〜9月分・納付済480か月・所得82万円補足的老齢5,00260,024
障害1級障害7,02584,300
遺族・子のある配偶者(子の人数にかかわらず)遺族5,62067,440
遺族・子3人が受ける(機構の例・1人あたり)遺族1,87322,476
遺族・子4人が受ける(1人あたり)遺族1,40516,860

横にスクロールできます

このツールで扱わないこと

よくある質問

年金生活者支援給付金はいくらもらえますか。

老齢の場合、保険料を納めた月数に応じた分(月5,620円×納付済月数÷480)と、保険料を免除された月数に応じた分の合計です(令和8年10月分〜)。40年(480か月)すべて納めていれば月5,620円(年67,440円)、納付済240か月と全額免除60か月なら月4,281円です。納付済の月数が少ないほど、金額は月数に比例して下がります。

夫婦2人ともらえますか。

それぞれが条件を満たせば、夫婦とも対象になります。65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、請求者本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること、本人の前年の所得額(公的年金等の収入金額とその他の所得の合計)が826,500円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれ・令和8年10月分〜)が条件です。世帯全員が非課税かどうかは夫婦で共通で、所得の比較は1人ずつ行います。

障害年金や遺族年金は、判定に使う所得に入りますか。

入りません。老齢の給付金の判定に使う前年所得額は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計で、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません(日本年金機構)。

所得が基準の826,500円を少し超えたらどうなりますか。

826,500円を超えて926,500円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金になります。納付済期間に基づく額に調整支給率((926,500円−前年所得額)÷100,000円。小数第3位まで四捨五入)を掛けた額で、免除期間分は付きません。例えば納付済480か月・前年所得額880,000円なら率は0.465で、月2,613円です(納付済期間分(480か月なら5,620円)を円に丸めてから率を掛け、もう一度円に丸めます。施行令7条)。926,500円を超えると支給されません。

遺族年金生活者支援給付金は、配偶者と子のどちらがもらいますか。

遺族基礎年金を受けている人がもらいます。子のある配偶者が遺族基礎年金を受けているときは、その配偶者が月5,620円です(子の人数で割りません)。子が遺族基礎年金を受けているときは、給付基準額を子の人数で割った額を、子1人ひとりがもらいます(法21条)。所得が上限以下であることも条件です。

日本に住んでいないと、もらえませんか。

日本国内に住所がないとき、受けている基礎年金の全額が支給停止されているときは、給付金は支給されません。刑事施設などに入っている場合は老齢・障害・遺族のどれも、少年院などに入っている場合は障害・遺族のみ、厚生労働省令で定めるときに限り支給されません(年金生活者支援給付金の支給に関する法律2条2項・10条2項・15条2項・20条2項)。

給付金に税金はかかりますか。

給付金の額を標準として、租税その他の公課をかけることはできないと、年金生活者支援給付金の支給に関する法律33条に定められています。

出典

日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(e-Gov法令検索) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(e-Gov法令検索)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 出典: 日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
免責事項
本ツールは、日本年金機構の資料と法令をもとにした概算です。実際に支給される額と、支給されるかどうかは、日本年金機構が決めます。年金証書・支給額変更通知書・年金事務所で確かめてください。
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