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国民年金の免除・猶予・学生納付特例・追納の計算|所得基準の判定と追納額

単身で前年の所得が90万円・控除22万円なら4分の3免除の基準に入り、納める保険料は月4,480円です(令和8年度)。

|出典: 日本年金機構(免除制度・納付猶予制度)、日本年金機構(追納制度)

4分の3免除に入ります(納める保険料 月4,480円)

免除・猶予に入るか調べる

※ 学生納付特例は4月〜翌3月分。金額は、選んだ期間に含まれる各保険料年度の額で計算します

※ 20〜59。納付猶予は50歳未満が対象です

本人の前年の所得など

※ 給与なら、収入から給与所得控除を引いた額。控除(社会保険料など)を引く前の額です

※ 社会保険料・医療費・小規模企業共済・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などの控除の合計。3/4・半額・1/4免除と学生納付特例の判定に使います

※ 19〜22歳の特定扶養親族のほか、16〜18歳の控除対象扶養親族もこの欄に入れます(1人63万円の加算)。一般の欄とは重ねて入れません。16歳未満の子は数えません

※ 免除は本人・配偶者・世帯主の全員が基準以内のときだけ承認されます

結果

出典 日本年金機構

納める保険料(対象12か月の合計)

54,030 円

4分の3免除|令和8年7月〜令和9年6月分(令和7年の所得・本人の所得で判定)

納める保険料
54,030円
免除される保険料
162,120円
全額納めた場合の年間額
216,150円
  • 区分

    4分の3免除

  • 免除される額

    13,440円/月(令和8年度の月額)

  • 年金額への反映

    5/8(12か月で約13,239円/年)

4分の3免除は、減額された保険料(月4,480円)を納めている期間だけが、免除の期間になります。保険料は4月に年度が変わるため、令和8年7月〜令和9年3月(9か月)は令和8年度の月額17,920円、納める保険料は月4,480円、令和9年4月〜6月(3か月)は令和9年度の月額18,290円、納める保険料は月4,570円で計算しています。

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令和8年度の保険料17,920円のうち、3/4免除は4,480円、半額免除は8,960円、1/4免除は13,440円を納めます。

令和8年度の保険料の内訳(1か月)納める保険料免除される保険料4分の3免除25.0%75.0%半額免除50.0%50.0%4分の1免除75.0%25.0%
令和8年度の保険料の内訳(1か月)納める保険料免除される保険料4分の3免除25.0%75.0%半額免除50.0%50.0%4分の1免除75.0%25.0%
令和8年度の保険料の内訳(1か月)(単位: 円)|令和8年度の額(2026年10月確認)|出典: 日本年金機構
令和8年度の保険料の内訳(1か月)
免除の区分納める保険料(円)免除される保険料(円)合計(円)
4分の3免除4,48013,44017,920
半額免除8,9608,96017,920
4分の1免除13,4404,48017,920

国民年金の免除・納付猶予の所得基準(扶養人数別の表)

免除と納付猶予は、申請して承認されると受けられます。2026年10月9日に日本年金機構の資料と法令で確かめた基準です。

社会保険料などの控除は、所得から1回だけ引きます。基準額に足して、さらに所得からも引くと、二重に引くことになります。入力欄の「控除の合計」は、この1回分です。

免除・納付猶予の所得基準(扶養親族等がすべて一般の人のとき・令和8年度) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
扶養親族等の数全額免除・納付猶予(控除前)3/4免除(控除後)半額免除・学生納付特例(控除後)1/4免除(控除後)
0人(あなたの条件)670,000880,0001,280,0001,680,000
1人1,020,0001,260,0001,660,0002,060,000
2人1,370,0001,640,0002,040,0002,440,000
3人1,720,0002,020,0002,420,0002,820,000

横にスクロールできます

入力した扶養親族等の数の行に色がつきます(一般だけの場合)。障害者・寡婦・ひとり親の人は、基準額が変わります。お手続きの際に、年金事務所で確かめてください。申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間まで(申請時点から2年1か月前まで)です。

免除の区分ごとに納める額(令和8年度)

令和8年度の国民年金保険料は月17,920円です。免除の区分は4つで、納める額は保険料に残りの割合を掛けて、10円単位に丸めた額です(5円未満切り捨て、5円以上切り上げ)。

免除の区分ごとの納める保険料(令和8年度) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
区分納める月額免除される月額納める年額
全額免除017,9200
4分の3免除(あなたの条件)4,48013,44053,760
半額免除8,9608,960107,520
4分の1免除13,4404,480161,280

横にスクロールできます

4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、減額された保険料を納めている期間だけが免除の期間になります。申請は、原則として毎年度必要です。全額免除または納付猶予の承認を受けた人は、翌年度以降も希望すれば、継続して審査されます。

学生納付特例の所得基準(128万円+扶養)

学生納付特例は、学生本人の前年の所得から社会保険料控除などを引いた額(控除後の所得)が、1,280,000円に扶養親族等の加算(一般の扶養親族は1人380,000円)を足した額以下なら受けられます。社会保険料控除などは、所得から引く側で1回だけ使います。家族の所得は関係ありません。大学・短大・高校・専修学校・各種学校などの学生が対象で、夜間・定時制・通信課程も含みます。

免除・猶予が年金額に反映される割合

免除された期間は、保険料を全額納めた場合より、将来の老齢基礎年金が少なくなります。平成21年4月分以後の期間の反映割合は、次のとおりです。納付猶予は、受給資格期間には入りますが、年金額に反映されません。

免除・猶予の期間が老齢基礎年金に反映される割合(12か月分) 単位: 円/年|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
区分反映の割合12か月分の年金額(年額)
保険料を納付全額(8/8)21,183
全額免除1/2(4/8)10,591
4分の3免除(あなたの条件)5/813,239
半額免除6/815,887
4分の1免除7/818,535
納付猶予・学生納付特例なし(0)0

年金額は、満額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)の480分の12に反映の割合を掛け、円未満を四捨五入した目安です。日本年金機構は、40年全額免除の場合の年金額を423,650円としています。

追納のしかたと追納額(令和8年度中の表)

免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、あとから納めて(追納して)、年金額を満額に近づけられます。

追納額 201,240円(16770円/月)

追納額を計算する

※ 令和8年4月〜令和9年3月。「前10年以内」の数え始めになる月です

※ 追納額の表は、この月が属する年度のものを使います。承認の月より前は選べません。令和9年度の表は未公表です

※ 納付猶予・学生納付特例は、全額免除と同じ額です

※ 1〜12(その年度のうち)。10年を超える月は、古い月から除きます

※ 老齢基礎年金の受給権者は追納できません。まだ請求していない人、繰下げを待っている人、繰上げ受給をしている人も、受給権があれば追納できません

結果

出典 日本年金機構

追納額

201,240 円

令和5年度の全額免除・12か月分を追納する場合

免除された保険料
198,240円
加算額
3,000円
追納額の合計
201,240円
  • 1か月あたり

    16,770円

  • 加算額(1か月)

    250円

  • 元が取れるまで

    約19.0年

追納すると、老齢基礎年金が年約10,591円増えます(円未満四捨五入の目安)。

  • 各月は10年後の同じ月の末日までに納める必要があり、承認で期限は延びません(日本年金機構「保険料の追納」)。

令和8年度中に追納する場合の1か月の額は、次の表のとおりです(日本年金機構の追納額の表と同じ額)。

令和8年度中に追納する場合の1か月の額(年度別・区分別) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
免除などを受けた年度当時の保険料加算の率全額免除・猶予・学生特例3/4免除半額免除1/4免除
平成28年度16,2600.03616,85012,6308,4204,210
平成29年度16,4900.03517,07012,8008,5304,260
平成30年度16,3400.03416,90012,6708,4504,220
令和元年度16,4100.03316,95012,7208,4704,240
令和2年度16,5400.03217,07012,8008,5304,260
令和3年度16,6100.03017,11012,8308,5504,270
令和4年度16,5900.02416,99012,7408,4904,250
令和5年度(あなたの条件)16,5200.01516,77012,5808,3804,190
令和6年度16,980なし16,98012,7308,4904,240
令和7年度17,510なし17,51013,1308,7504,380

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加算の率は、日本年金機構の保険料の変遷と施行令の年度別の率です。追納額は、免除された額に加算額(免除された額×率を10円単位に丸めた額)を足した額です。

追納はしない方がいいか(増える年金と元が取れるまでの年数)

日本年金機構は、1年分追納すると、全額免除の期間なら年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増えるとしています。

例:令和5年度の全額免除12か月(令和8年10月に承認)を追納すると、1か月16,770円(免除された16,520円+加算250円)で、合計201,240円です。老齢基礎年金は年約10,591円増え、追納額の合計を年金の増加分で割ると約19.0年で元が取れる計算です。

損か得かは、年金を何年受け取るか、手元のお金を何に使うかで変わります。このツールは、増える年金と元が取れるまでの年数を出すだけで、追納すべきかどうかは判断しません。追納した保険料は社会保険料控除になるので、その年の所得税・住民税が減る分は、この年数に入っていません。

子育て中の人は育児免除・産前産後免除(所得要件なし)

令和8年10月1日から、1歳未満の子を育てている国民年金の第1号被保険者の実父母・養父母は、所得に関係なく、届出で保険料が免除されます(育児免除)。2026年10月9日に日本年金機構の資料で確かめました。

出産前後の一定期間は、産前産後期間の免除制度もあります。このツールは育児免除の期間や額を計算しません。届出などは、日本年金機構の「国民年金育児免除制度」のページで確かめてください。

計算例

免除・猶予の判定の例(令和8年度の保険料) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
条件区分納める月額年金額への反映
単身・前年の所得50万円・控除0円全額免除01/2
単身・前年の所得90万円・控除22万円(既定)4分の3免除4,4805/8
単身・前年の所得150万円・控除20万円4分の1免除13,4407/8
扶養親族等(一般)2人・前年の所得150万円・控除0円4分の3免除4,4805/8
学生・本人の前年の所得75万円学生納付特例0なし

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扶養親族等(一般)が2人だと、全額免除の基準は1,370,000円です。例の所得150万円はこれを超えますが、3/4免除の基準(1,640,000円・控除後)には入ります。

追納額の例(令和8年10月に承認・12か月分) 単位: 円|令和8年度の額|出典: 日本年金機構
免除などを受けた期間1か月の追納額追納額の合計年金が増える額(年額)元が取れるまで
令和5年度の全額免除12か月(令和8年10月に承認)16,770201,24010,591約19.0年
令和3年度の半額免除12か月8,550102,6005,296約19.4年
令和3年度の学生納付特例12か月17,110205,32021,183約9.7年
令和7年度の全額免除12か月(加算なし)17,510210,12010,591約19.8年

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このツールで扱わないこと

よくある質問

国民年金の免除は、所得がいくらまでなら受けられますか。

全額免除(と50歳未満の納付猶予)は、扶養親族等がいない単身で、前年の所得(控除を引く前)が670,000円以下です。扶養親族等が1人増えるごとに350,000円ずつ上がります。4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、控除を引いたあとの所得が880,000円・1,280,000円・1,680,000円以下です(扶養親族等がいない場合)。免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者だけで審査し、世帯主の所得は問いません。免除は、審査される全員が基準以内でないと、その区分は承認されません。

学生納付特例と免除は何が違いますか。

学生納付特例は、学生本人の前年の所得(控除後)が1,280,000円以下なら受けられます。家族の所得は関係ありません。いちばん大きな違いは年金額への反映で、全額免除の期間は保険料を全額納めた場合の年金額の2分の1が反映されますが、学生納付特例の期間は年金額に反映されません。どちらも受給資格期間には数えられます。追納しないままだと、その分は将来の年金額が増えません。

追納はしない方がいいのですか。

日本年金機構の追納額の表で、令和5年度の全額免除12か月分を令和8年10月に追納すると、1か月16,770円で合計201,240円です。年金は年10,591円ほど増えるので、元が取れるまでは約19.0年かかる計算です。受け取り始めてからの年数や、手元の資金で損得は変わります。追納した保険料は社会保険料控除の対象になります。

いつまで追納できますか。

追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例の期間が対象です。10年を過ぎた月は追納できません。免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。10年の数え方は「承認を受けた月」から、追納額の表は「実際に追納する月」の年度で決まります。このツールは、令和8年4月〜令和9年3月に承認を受け、その年度中に追納する場合の表で計算します(令和9年度に追納する場合の表は未公表なので、計算しません)。

失業したときは、保険料はどうなりますか。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できる書類があれば、失業した本人の前年の所得は審査から除かれ、免除・納付猶予を受けられる特例があります。本人だけが失業した場合、免除では配偶者・世帯主、納付猶予では配偶者の所得審査が残ります。申請は市区町村の窓口か年金事務所です。このツールは前年の所得で判定するので、失業の特例には対応していません。

出典

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 国民年金法(e-Gov法令検索) 国民年金法施行令(e-Gov法令検索)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 出典: 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
免責事項
本ツールは、日本年金機構の資料と法令をもとにした概算です。免除・猶予の承認、追納の額、年金額は、日本年金機構が決めます。申請の前に、年金事務所か市区町村の国民年金の窓口で確かめてください。
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