国民年金の免除・猶予・学生納付特例・追納の計算|所得基準の判定と追納額
単身で前年の所得が90万円・控除22万円なら4分の3免除の基準に入り、納める保険料は月4,480円です(令和8年度)。
4分の3免除に入ります(納める保険料 月4,480円)
※ 学生納付特例は4月〜翌3月分。金額は、選んだ期間に含まれる各保険料年度の額で計算します
※ 20〜59。納付猶予は50歳未満が対象です
※ 給与なら、収入から給与所得控除を引いた額。控除(社会保険料など)を引く前の額です
※ 社会保険料・医療費・小規模企業共済・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などの控除の合計。3/4・半額・1/4免除と学生納付特例の判定に使います
※ 19〜22歳の特定扶養親族のほか、16〜18歳の控除対象扶養親族もこの欄に入れます(1人63万円の加算)。一般の欄とは重ねて入れません。16歳未満の子は数えません
※ 免除は本人・配偶者・世帯主の全員が基準以内のときだけ承認されます
結果
出典 日本年金機構
納める保険料(対象12か月の合計)
54,030 円
4分の3免除|令和8年7月〜令和9年6月分(令和7年の所得・本人の所得で判定)
- 納める保険料
- 54,030円
- 免除される保険料
- 162,120円
- 全額納めた場合の年間額
- 216,150円
-
区分
4分の3免除
-
免除される額
13,440円/月(令和8年度の月額)
-
年金額への反映
5/8(12か月で約13,239円/年)
4分の3免除は、減額された保険料(月4,480円)を納めている期間だけが、免除の期間になります。保険料は4月に年度が変わるため、令和8年7月〜令和9年3月(9か月)は令和8年度の月額17,920円、納める保険料は月4,480円、令和9年4月〜6月(3か月)は令和9年度の月額18,290円、納める保険料は月4,570円で計算しています。
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令和8年度の保険料17,920円のうち、3/4免除は4,480円、半額免除は8,960円、1/4免除は13,440円を納めます。
| 免除の区分 | 納める保険料(円) | 免除される保険料(円) | 合計(円) |
|---|---|---|---|
| 4分の3免除 | 4,480 | 13,440 | 17,920 |
| 半額免除 | 8,960 | 8,960 | 17,920 |
| 4分の1免除 | 13,440 | 4,480 | 17,920 |
国民年金の免除・納付猶予の所得基準(扶養人数別の表)
免除と納付猶予は、申請して承認されると受けられます。2026年10月9日に日本年金機構の資料と法令で確かめた基準です。
- 誰の所得を見るか:免除は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得です。全員が基準以内でないと、その区分は承認されません。納付猶予は、20歳以上50歳未満で、本人と配偶者の前年の所得を見ます。
- どの年の所得か:令和8年7月〜令和9年6月分の保険料は令和7年の所得、令和7年7月〜令和8年6月分の保険料は令和6年の所得です。
- 全額免除・納付猶予:控除を引く前の所得が、(扶養親族等の数+1)×350,000円+320,000円以下。
- 4分の3・半額・4分の1免除:控除を引いたあとの所得が、880,000円・1,280,000円・1,680,000円に、扶養親族等の加算(一般380,000円、70歳以上の同一生計配偶者・老人480,000円、特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族630,000円)を足した額以下。
社会保険料などの控除は、所得から1回だけ引きます。基準額に足して、さらに所得からも引くと、二重に引くことになります。入力欄の「控除の合計」は、この1回分です。
| 扶養親族等の数 | 全額免除・納付猶予(控除前) | 3/4免除(控除後) | 半額免除・学生納付特例(控除後) | 1/4免除(控除後) |
|---|---|---|---|---|
| 0人(あなたの条件) | 670,000 | 880,000 | 1,280,000 | 1,680,000 |
| 1人 | 1,020,000 | 1,260,000 | 1,660,000 | 2,060,000 |
| 2人 | 1,370,000 | 1,640,000 | 2,040,000 | 2,440,000 |
| 3人 | 1,720,000 | 2,020,000 | 2,420,000 | 2,820,000 |
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入力した扶養親族等の数の行に色がつきます(一般だけの場合)。障害者・寡婦・ひとり親の人は、基準額が変わります。お手続きの際に、年金事務所で確かめてください。申請は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間まで(申請時点から2年1か月前まで)です。
免除の区分ごとに納める額(令和8年度)
令和8年度の国民年金保険料は月17,920円です。免除の区分は4つで、納める額は保険料に残りの割合を掛けて、10円単位に丸めた額です(5円未満切り捨て、5円以上切り上げ)。
| 区分 | 納める月額 | 免除される月額 | 納める年額 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 0 | 17,920 | 0 |
| 4分の3免除(あなたの条件) | 4,480 | 13,440 | 53,760 |
| 半額免除 | 8,960 | 8,960 | 107,520 |
| 4分の1免除 | 13,440 | 4,480 | 161,280 |
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4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、減額された保険料を納めている期間だけが免除の期間になります。申請は、原則として毎年度必要です。全額免除または納付猶予の承認を受けた人は、翌年度以降も希望すれば、継続して審査されます。
学生納付特例の所得基準(128万円+扶養)
学生納付特例は、学生本人の前年の所得から社会保険料控除などを引いた額(控除後の所得)が、1,280,000円に扶養親族等の加算(一般の扶養親族は1人380,000円)を足した額以下なら受けられます。社会保険料控除などは、所得から引く側で1回だけ使います。家族の所得は関係ありません。大学・短大・高校・専修学校・各種学校などの学生が対象で、夜間・定時制・通信課程も含みます。
- 対象は4月から翌年3月までの期間です。申請が1〜3月なら、前年4月からの期間になります。
- 保険料は猶予されます。年金額には反映されませんが、受給資格期間には入ります。
- 10年以内なら追納できます。追納しないと、その分の年金額は増えません。
- 対象の学校かどうかは、日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」で確かめられます。
免除・猶予が年金額に反映される割合
免除された期間は、保険料を全額納めた場合より、将来の老齢基礎年金が少なくなります。平成21年4月分以後の期間の反映割合は、次のとおりです。納付猶予は、受給資格期間には入りますが、年金額に反映されません。
| 区分 | 反映の割合 | 12か月分の年金額(年額) |
|---|---|---|
| 保険料を納付 | 全額(8/8) | 21,183 |
| 全額免除 | 1/2(4/8) | 10,591 |
| 4分の3免除(あなたの条件) | 5/8 | 13,239 |
| 半額免除 | 6/8 | 15,887 |
| 4分の1免除 | 7/8 | 18,535 |
| 納付猶予・学生納付特例 | なし(0) | 0 |
年金額は、満額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)の480分の12に反映の割合を掛け、円未満を四捨五入した目安です。日本年金機構は、40年全額免除の場合の年金額を423,650円としています。
追納のしかたと追納額(令和8年度中の表)
免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、あとから納めて(追納して)、年金額を満額に近づけられます。
- 期間:追納が承認された月の前10年以内の期間。
- 追納できない期間:3/4免除・半額免除・1/4免除の期間は、納めるべき残りの保険料を納めていないと追納できません(国民年金法94条1項ただし書)。残額未納の期間は追納できません。また、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ受給の人を含む)は追納できません。
- 順序と期限:原則として古い月の分から納めます。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間の両方がある人は、順序を年金事務所に確かめてください。納付書には納付期限があり、申込書を期限の直前に出すと間に合わなくなることがあります。
- 加算額:承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。令和6年度・令和7年度の月分は、加算額がありません。
- 申込み:追納申込書を年金事務所に出します(街角の年金相談センターでは手続きできません)。窓口でも郵送でも出せます。申込書を出したあとに、納付書が届きます。
- 控除:追納した保険料は、社会保険料控除の対象です。
追納額 201,240円(16770円/月)
※ 令和8年4月〜令和9年3月。「前10年以内」の数え始めになる月です
※ 追納額の表は、この月が属する年度のものを使います。承認の月より前は選べません。令和9年度の表は未公表です
※ 納付猶予・学生納付特例は、全額免除と同じ額です
※ 1〜12(その年度のうち)。10年を超える月は、古い月から除きます
※ 3/4・半額・1/4免除の期間は、残りの保険料を納めていないと追納できません。未納の期間は計算しません
※ 老齢基礎年金の受給権者は追納できません。まだ請求していない人、繰下げを待っている人、繰上げ受給をしている人も、受給権があれば追納できません
※ 月数は1か月にします。この場合は加算額がありません
結果
出典 日本年金機構
追納額
201,240 円
令和5年度の全額免除・12か月分を追納する場合
- 免除された保険料
- 198,240円
- 加算額
- 3,000円
- 追納額の合計
- 201,240円
-
1か月あたり
16,770円
-
加算額(1か月)
250円
-
元が取れるまで
約19.0年
追納すると、老齢基礎年金が年約10,591円増えます(円未満四捨五入の目安)。
- 各月は10年後の同じ月の末日までに納める必要があり、承認で期限は延びません(日本年金機構「保険料の追納」)。
令和8年度中に追納する場合の1か月の額は、次の表のとおりです(日本年金機構の追納額の表と同じ額)。
| 免除などを受けた年度 | 当時の保険料 | 加算の率 | 全額免除・猶予・学生特例 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 16,260 | 0.036 | 16,850 | 12,630 | 8,420 | 4,210 |
| 平成29年度 | 16,490 | 0.035 | 17,070 | 12,800 | 8,530 | 4,260 |
| 平成30年度 | 16,340 | 0.034 | 16,900 | 12,670 | 8,450 | 4,220 |
| 令和元年度 | 16,410 | 0.033 | 16,950 | 12,720 | 8,470 | 4,240 |
| 令和2年度 | 16,540 | 0.032 | 17,070 | 12,800 | 8,530 | 4,260 |
| 令和3年度 | 16,610 | 0.030 | 17,110 | 12,830 | 8,550 | 4,270 |
| 令和4年度 | 16,590 | 0.024 | 16,990 | 12,740 | 8,490 | 4,250 |
| 令和5年度(あなたの条件) | 16,520 | 0.015 | 16,770 | 12,580 | 8,380 | 4,190 |
| 令和6年度 | 16,980 | なし | 16,980 | 12,730 | 8,490 | 4,240 |
| 令和7年度 | 17,510 | なし | 17,510 | 13,130 | 8,750 | 4,380 |
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加算の率は、日本年金機構の保険料の変遷と施行令の年度別の率です。追納額は、免除された額に加算額(免除された額×率を10円単位に丸めた額)を足した額です。
追納はしない方がいいか(増える年金と元が取れるまでの年数)
日本年金機構は、1年分追納すると、全額免除の期間なら年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増えるとしています。
例:令和5年度の全額免除12か月(令和8年10月に承認)を追納すると、1か月16,770円(免除された16,520円+加算250円)で、合計201,240円です。老齢基礎年金は年約10,591円増え、追納額の合計を年金の増加分で割ると約19.0年で元が取れる計算です。
損か得かは、年金を何年受け取るか、手元のお金を何に使うかで変わります。このツールは、増える年金と元が取れるまでの年数を出すだけで、追納すべきかどうかは判断しません。追納した保険料は社会保険料控除になるので、その年の所得税・住民税が減る分は、この年数に入っていません。
子育て中の人は育児免除・産前産後免除(所得要件なし)
令和8年10月1日から、1歳未満の子を育てている国民年金の第1号被保険者の実父母・養父母は、所得に関係なく、届出で保険料が免除されます(育児免除)。2026年10月9日に日本年金機構の資料で確かめました。
- 免除された期間は、保険料を納付した期間として、老齢基礎年金の額に反映されます。
- 実母で、産前産後免除の期間がある人は、その期間に続く9か月間が育児免除になります(令和8年10月より前の月は含みません)。
- 実父・養父母(産前産後免除の期間がない実母を含む)は、子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月が育児免除になります(令和8年10月より前の月は含みません)。
- 育児免除の対象は、子と同一の住所で暮らし、子と法律上の親子関係がある人です(特別養子縁組のための監護期間中の子や、対象となる里親の子を含む)。要件がなくなったときは、終了の届出が必要です。このツールは、育児免除の資格・期間・終了の判定をしません。
- 第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)と任意加入の人は、対象外です。
出産前後の一定期間は、産前産後期間の免除制度もあります。このツールは育児免除の期間や額を計算しません。届出などは、日本年金機構の「国民年金育児免除制度」のページで確かめてください。
計算例
| 条件 | 区分 | 納める月額 | 年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 単身・前年の所得50万円・控除0円 | 全額免除 | 0 | 1/2 |
| 単身・前年の所得90万円・控除22万円(既定) | 4分の3免除 | 4,480 | 5/8 |
| 単身・前年の所得150万円・控除20万円 | 4分の1免除 | 13,440 | 7/8 |
| 扶養親族等(一般)2人・前年の所得150万円・控除0円 | 4分の3免除 | 4,480 | 5/8 |
| 学生・本人の前年の所得75万円 | 学生納付特例 | 0 | なし |
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扶養親族等(一般)が2人だと、全額免除の基準は1,370,000円です。例の所得150万円はこれを超えますが、3/4免除の基準(1,640,000円・控除後)には入ります。
| 免除などを受けた期間 | 1か月の追納額 | 追納額の合計 | 年金が増える額(年額) | 元が取れるまで |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度の全額免除12か月(令和8年10月に承認) | 16,770 | 201,240 | 10,591 | 約19.0年 |
| 令和3年度の半額免除12か月 | 8,550 | 102,600 | 5,296 | 約19.4年 |
| 令和3年度の学生納付特例12か月 | 17,110 | 205,320 | 21,183 | 約9.7年 |
| 令和7年度の全額免除12か月(加算なし) | 17,510 | 210,120 | 10,591 | 約19.8年 |
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このツールで扱わないこと
- 失業・災害などの特例免除(案内だけ。前年の所得にかかわらず受けられる特例があります)。
- 所得に関係なく承認される場合(震災・風水害などの被災、特別障害給付金の受給、生活扶助以外の生活保護の扶助など)。
- 法定免除(生活保護の生活扶助・障害年金の受給者など。別に届出が必要で、このツールの免除判定は使えません)。
- 学生の期間の免除。学生は全額免除や一部免除ではなく、学生納付特例の対象です(「学生納付特例」を選んでください)。
- 免除を申請できる期間(納付期限から2年を経過していない期間=申請時点から2年1か月前まで)と、毎年度の申請・継続審査の手続き。
- 追納の順序と納付期限、追納の承認そのもの(承認は日本年金機構が行います)。
- 学生納付特例の対象校の確認(機構の「学生納付特例対象校一覧」で確かめられます)。
- 平成21年3月以前の期間の追納・反映割合。平成14〜26年の経過措置。
- 任意加入の人(免除・納付猶予の申請ができません)。老齢基礎年金の受給権者(未請求・繰下げ待機・繰上げを含む)は追納できません(追納の入力で選べます)。
- 令和9年度以後の追納額(表が未公表です)。
- 第1号被保険者の未納保険料だけが判定の対象です。第2号・第3号被保険者の期間、納付済みの期間、期間の途中での資格・年齢・在学などの変更は、判定の対象外です(育児免除や産前産後免除の期間も別の制度です)。
- 追納する月までに追納の期限が過ぎる月分があるかどうかの確定。承認を受ける月を基準に数え、可能性があるときは注意を出します。
- ここに挙げていない支給停止・差止め・失権・届出や期限・時効などの個別の事情は、計算に入れていません。日本年金機構・年金事務所で確認してください。
- 障害者・寡婦・ひとり親の基準額の変更。承認の最終判断は日本年金機構が行います。
よくある質問
国民年金の免除は、所得がいくらまでなら受けられますか。
全額免除(と50歳未満の納付猶予)は、扶養親族等がいない単身で、前年の所得(控除を引く前)が670,000円以下です。扶養親族等が1人増えるごとに350,000円ずつ上がります。4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、控除を引いたあとの所得が880,000円・1,280,000円・1,680,000円以下です(扶養親族等がいない場合)。免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者だけで審査し、世帯主の所得は問いません。免除は、審査される全員が基準以内でないと、その区分は承認されません。
学生納付特例と免除は何が違いますか。
学生納付特例は、学生本人の前年の所得(控除後)が1,280,000円以下なら受けられます。家族の所得は関係ありません。いちばん大きな違いは年金額への反映で、全額免除の期間は保険料を全額納めた場合の年金額の2分の1が反映されますが、学生納付特例の期間は年金額に反映されません。どちらも受給資格期間には数えられます。追納しないままだと、その分は将来の年金額が増えません。
追納はしない方がいいのですか。
日本年金機構の追納額の表で、令和5年度の全額免除12か月分を令和8年10月に追納すると、1か月16,770円で合計201,240円です。年金は年10,591円ほど増えるので、元が取れるまでは約19.0年かかる計算です。受け取り始めてからの年数や、手元の資金で損得は変わります。追納した保険料は社会保険料控除の対象になります。
いつまで追納できますか。
追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例の期間が対象です。10年を過ぎた月は追納できません。免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。10年の数え方は「承認を受けた月」から、追納額の表は「実際に追納する月」の年度で決まります。このツールは、令和8年4月〜令和9年3月に承認を受け、その年度中に追納する場合の表で計算します(令和9年度に追納する場合の表は未公表なので、計算しません)。
失業したときは、保険料はどうなりますか。
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できる書類があれば、失業した本人の前年の所得は審査から除かれ、免除・納付猶予を受けられる特例があります。本人だけが失業した場合、免除では配偶者・世帯主、納付猶予では配偶者の所得審査が残ります。申請は市区町村の窓口か年金事務所です。このツールは前年の所得で判定するので、失業の特例には対応していません。
出典
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」・日本年金機構「学生納付特例制度」・日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」・日本年金機構「国民年金育児免除制度」・日本年金機構「国民年金保険料の変遷」(2026年10月9日確認)。
- 国民年金法(e-Gov法令検索)(27条・90条・90条の2・90条の3・94条)、国民年金法施行令(e-Gov法令検索)(6条の7〜6条の12・10条)。
関連ツール
本ツールは、日本年金機構の資料と法令をもとにした概算です。免除・猶予の承認、追納の額、年金額は、日本年金機構が決めます。申請の前に、年金事務所か市区町村の国民年金の窓口で確かめてください。