国民年金(老齢基礎年金)の計算ツール(満額・免除期間・繰上げ繰下げ対応)
保険料納付済月数と保険料免除月数(4区分×平成21年3月以前/4月以降)から按分後の年金額を計算し、60〜75歳の繰上げ・繰下げ受給後の金額まで一気通貫で試算します。令和8年度の法定額に対応。
これから老齢基礎年金を受け取る方、繰上げ・繰下げを検討している方向けの試算ツールです。実際の受給額は日本年金機構の年金記録に基づいて決まります。正確な額は「ねんきんネット」または年金事務所でご確認ください。
満額の区分(昭和31年4月1日)、繰上げ率の区分(昭和37年4月1日)、繰下げ上限年齢の区分(昭和27年4月1日)の判定に使います。
20歳から60歳になるまでの第2号被保険者期間(会社員・公務員期間)・第3号被保険者期間(扶養配偶者期間)も含みます。20歳前・60歳以後の厚生年金加入期間は含みません。追納した分は納付済月数に加えて入力してください。
保険料の全額・一部が免除されていた期間がある場合に開いてください。入力しない区分は0ヶ月として計算します。学生納付特例・納付猶予の期間はここに含めません(年金額には反映されないため)。
60歳0か月〜64歳11か月は繰上げ(減額)、66歳0か月以降は繰下げ(増額)です。65歳1か月〜65歳11か月は選べません(繰下げの申出は66歳0か月からのため)。生年月日によっては繰下げの上限が70歳0か月までになります(超えるとエラーを表示します)。
※ 計算式は令和8年度の法定額を使用。合算対象期間・学生納付特例・納付猶予・追納の可否判定・付加年金・振替加算は含みません(下記の解説をご覧ください)。概算値です。
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老齢基礎年金とは
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間などが合計10年以上ある人が、原則65歳から受け取れる年金です。会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間の第2号被保険者期間、専業主婦(夫)などの第3号被保険者期間も、国民年金の納付済期間として扱われます。
日本年金機構 老齢基礎年金(受給要件・支給開始時期・年金額)国民年金の満額はいくら?令和8年度の老齢基礎年金(生年月日2区分)
| 生年月日区分 | 満額(年額) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 847,300円 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 844,900円 |
令和8年度の満額を月額に直すと、昭和31年4月2日以後生まれは月額70,608円(年額847,300円÷12)、昭和31年4月1日以前生まれは月額70,408円(年額844,900円÷12)です(円未満切捨て)。
※ 満額は、障害等級2級の障害基礎年金と同額です(国民年金法上、障害基礎年金2級は「老齢基礎年金の額に相当する額」と規定されています)。
按分計算の仕組み(基本式)
老齢基礎年金の年金額は、次の式で計算します。
老齢基礎年金額 = 満額 ×(保険料納付済月数 + 各免除月数 × 反映割合の合計)÷ 480
納付済月数+免除月数の合計が480月(40年)を超えることはできません。納付済月数だけで480月を超える入力は480月として計算します。
日本年金機構 老齢基礎年金(受給要件・支給開始時期・年金額)保険料免除月数の反映割合
| 免除区分 | 平成21年3月分まで | 平成21年4月分以降 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 1/3 | 1/2 |
| 4分の3免除 | 1/2 | 5/8 |
| 半額免除 | 2/3 | 3/4 |
| 4分の1免除 | 5/6 | 7/8 |
※ 国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたことに伴い、平成21年4月分を境に反映割合が変わっています。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度計算例:免除期間がある場合
例:昭和40年生まれ・保険料納付済月数444ヶ月・全額免除36ヶ月(平成21年4月以降)
| 換算月数(444+36×2分の1) | 462ヶ月 |
| 按分後の年金額(年額) | 815,526円 |
繰上げ・繰下げ受給の増減率
老齢基礎年金は原則65歳から受給しますが、60〜64歳への繰上げ、66歳以降(生年月日によっては70歳まで)への繰下げを選べます。増減率は、按分後の年金額(満額ではなく、納付済月数・免除月数を反映した後の額)に掛けます。
| 区分 | 率(月あたり) | 最大 |
|---|---|---|
| 繰上げ(昭和37年4月2日以後生まれ) | −0.4% | −24%(60ヶ月) |
| 繰上げ(昭和37年4月1日以前生まれ) | −0.5% | −30%(60ヶ月) |
| 繰下げ(昭和27年4月2日以後生まれ・75歳まで) | +0.7% | +84%(120ヶ月) |
| 繰下げ(昭和27年4月1日以前生まれ・70歳まで) | +0.7% | +42%(60ヶ月) |
計算例:繰上げ・繰下げ
| 満額区分・480月納付・60歳に繰上げ(昭和40年生まれ) | 643,948円 |
| 満額区分・480月納付・75歳に繰下げ(昭和40年生まれ) | 1,559,032円 |
計算に含めていないもの
- 合算対象期間(カラ期間):受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
- 学生納付特例・納付猶予:受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません(追納しない限り)。
- 追納:追納した分は納付済月数として扱われます。追納の可否(原則10年以内)の判定は対象外のため、追納した分は「保険料を納めた月数」に加えて入力してください。追納額と、元が取れるまでの年数は、国民年金の免除・猶予・追納の計算で出せます。
- 免除期間と給付金:納付済・免除の月数は、年金生活者支援給付金の額にも使います。
- 付加年金・振替加算:別制度のため計算に含めていません。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金との併給調整:対象外です。障害年金・遺族年金の試算は別ページをご利用ください。
- 繰上げ請求後の取消不可・繰下げ待機中の振替加算への影響:繰上げ請求は一度行うと取り消せません。老齢基礎年金を繰り下げると、待機している間は振替加算を受け取れません(加給年金は老齢厚生年金を繰り下げた場合に止まります)。計算のロジックには反映していないため、該当する方は年金事務所にご確認ください。
- 将来の年金額改定率:令和8年度の額で固定表示しています。将来の物価スライドは考慮していません。
よくある質問
- 老齢基礎年金はいくらもらえますか?
- 結論:40年(480月)すべて保険料を納めた場合、令和8年度の満額は年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)または844,900円(昭和31年4月1日以前生まれ)です。納付済月数が480月に満たない場合は按分され、保険料免除期間があればその月数に反映割合を掛けて合算します(出典:日本年金機構)。
- 保険料免除期間があると年金額はどれくらい減りますか?
- 結論:免除月数は区分・時期に応じた割合で反映されます。平成21年4月分以降は全額免除2分の1・4分の3免除8分の5・半額免除4分の3・4分の1免除8分の7、平成21年3月分までは全額免除3分の1・4分の3免除2分の1・半額免除3分の2・4分の1免除6分の5です(出典:日本年金機構)。
- 繰上げ・繰下げ受給で年金額はどう変わりますか?
- 結論:60〜64歳に繰り上げると1か月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)減額、最大24%(旧区分30%)減ります。66歳以降に繰り下げると1か月あたり0.7%増額され、昭和27年4月2日以後生まれは75歳まで(最大84%)、それより前の生まれは70歳まで(最大42%)繰り下げられます。増減率は按分後の年金額に掛けます(出典:日本年金機構)。
- 学生納付特例や納付猶予を受けていた期間は年金額に反映されますか?
- 結論:反映されません。受給資格期間(10年要件)には算入されますが、年金額の計算には算入されないため、このツールの免除月数の入力対象にも含めていません。追納すれば納付済月数として扱われます。
- 合算対象期間(カラ期間)は年金額に反映されますか?
- 結論:反映されません。受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額を増やす効果はありません(出典:日本年金機構)。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金はどう違いますか?
- 結論:老齢基礎年金は国民年金加入者全員に共通の年金で、会社員・公務員はこれに加えて老齢厚生年金が上乗せされます。老齢厚生年金の試算は別ページ(老後資金計算ツール)でご利用ください。
参考ソース・法令
日本年金機構 老齢基礎年金(受給要件・支給開始時期・年金額) 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構 老齢年金の繰上げ受給 日本年金機構 老齢年金の繰下げ受給 日本年金機構 年金額のしくみ(端数処理) 日本年金機構 令和8年度の年金額改定 日本年金機構 障害基礎年金(満額の同額性の確認)関連ツール・カテゴリ
監修・編集体制
本ページは計算ナビ 編集部(事業会社の役員として人事・労務を担当し、本業で人事システム(勤怠・給与計算など)を自ら開発した個人運営者)が執筆・管理しています。
- 掲載情報は日本年金機構の公式情報をもとに作成しています
- 老齢基礎年金は個別の加入歴により受給額・受給要件が異なります。正確な受給額の確認や手続きは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください
- 情報確認日:2026年9月30日。法改正・年金額改定等により内容は変更されることがあります
- 実在の社会保険労務士による監修は現在準備中です
本ページの情報はYMYL(人の人生・財産に影響するトピック)に該当します。ここに掲載している計算結果はあくまで参考値であり、法的効力はありません。正確な受給額の判断には専門家へのご相談を強くお勧めします。