障害年金 計算ツール(障害基礎年金・障害厚生年金の見込み額)
障害基礎年金(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれは2級847,300円・1級1,059,125円、同年4月1日以前生まれは2級844,900円・1級1,056,125円+子の加算)と障害厚生年金(報酬比例×1〜1.25倍・最低保障635,500円・配偶者加給243,800円)を、等級・加入制度・生年月日から自動計算します。表示するのは支給停止・調整の前の制度上の額です。
これから障害年金を請求する方、請求前に金額の目安を知りたい方向けのツールです。本ツールは制度上の金額の見込みを計算するものであり、等級認定・受給可否の判定はできません。正確な金額・受給の可否は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)時点で加入していた制度です。20歳前(年金に未加入)や、60歳以上65歳未満で国内に住み年金制度に未加入の期間に初診日がある場合は「国民年金のみ」を選んでください。
初診日に厚生年金に加入していた人は、ふつう国民年金にも加入しているので1級・2級なら障害基礎年金も受けられます。65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある人が厚生年金に加入中に初診日がある場合などは、国民年金の加入者ではないため障害基礎年金を受けられません。そのときはチェックを外してください。障害厚生年金だけになり、1級・2級でも最低保障額(635,500円。昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)が当たります(厚生年金保険法第50条第3項)。
等級は医師の診断書をもとにした審査で決まります。ここでは仮の等級で見込み額を確認できます。
生計を維持している未婚の子が対象です。18歳になった後の最初の3月31日(年度末)まで、障害等級1・2級の状態にある子は20歳未満まで加算対象。子が結婚したとき(内縁関係を含む)は加算が終わります。生計維持は、生計を同じくし、原則として前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることが要件です。障害基礎年金(1級・2級)にのみ加算され、3級や障害基礎年金を受けられない場合には子の加算はありません。
障害厚生年金1級・2級のみに配偶者加給年金(年243,800円)が加算されます。3級には付きません。生計維持は、生計を同じくし、原則として配偶者の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることが要件です。
配偶者が、被保険者期間20年以上(または共済組合等の期間を除いて40歳〔女性は35歳〕以降15年以上)の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金は支給停止されます。令和4年4月以降は、権利があれば実際に受け取っていなくても停止されます(令和4年3月時点で加給年金を受けていた人には経過措置があります)。当てはまる場合はチェックを外してください。
平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、過去の標準報酬を現在価値に再評価した後の額です(平成15年4月以降は賞与を含む標準賞与額も反映)。ねんきん定期便の「これまでの加入実績に応じた年金額」欄は年金額そのもので、この入力値とは異なります。正確な額はねんきんネットの年金記録一覧または年金事務所でご確認ください。本ツールは概算のため、従前額保障(法改正前の計算式の方が有利な場合の比較)は考慮していません。
再評価後の額(標準賞与額を含む)です。ねんきんネットまたは年金事務所でご確認ください。
合計加入月数が300月未満の場合は、実期間で計算した報酬比例額の合計に「300÷実加入月数」を掛けて300月分とみなします(短期要件)。障害認定日の属する月より後の被保険者期間は、年金額の計算に含めません(今も厚生年金に加入中の場合、現在までの月数をそのまま入れると多めに出ます)。
例 初診日は厚生年金・2級・昭和31年4月2日以後生まれ・子なし・配偶者なし・配偶者の加給年金の停止事由なし・障害基礎年金も受給・平成15年3月以前の平均標準報酬月額なし・平成15年3月以前の加入なし・平均標準報酬額30万円・加入240ヶ月(平成15年4月以降)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
※ 計算式は令和8年度の法定額を使用。障害厚生年金の報酬比例部分=(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの月数)+(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の月数)。概算値です。実際の等級・受給額は年金事務所でご確認ください。
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障害年金とは?障害基礎年金と障害厚生年金の関係
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに支給される公的年金です。初診日にどの年金制度に加入していたかで、もらえる年金の種類が変わります。
| 初診日の加入制度 | 1級・2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 国民年金のみ(自営業・学生等) | 障害基礎年金のみ | 支給なし |
| 厚生年金(会社員・公務員等) | 障害基礎年金+障害厚生年金(障害基礎年金の要件も満たす場合) | 障害厚生年金のみ |
※ 障害基礎年金は1級・2級のみの制度で、3級という区分はありません。国民年金のみの加入で3級相当の障害の場合、障害年金そのものが支給されません。
※ 65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある人が厚生年金に加入中に初診日がある場合などは、国民年金の加入者ではないため(国民年金法附則第3条)、1級・2級でも障害基礎年金は受けられず障害厚生年金だけになります。このときは1級・2級でも最低保障額(635,500円)が当たります(厚生年金保険法第50条第3項)。
日本年金機構 障害年金(受給要件・請求時期・年金額)障害基礎年金(1級・2級のみ)
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、障害等級1級・2級に該当したときに支給されます。
令和8年度の障害基礎年金額
| 区分 | 昭和31年4月2日以後生まれ | 昭和31年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 1級(基本額) | 1,059,125円 | 1,056,125円 |
| 2級(基本額) | 847,300円 | 844,900円 |
| 子の加算(第1子・第2子 各) | 243,800円 | |
| 子の加算(第3子以降 各) | 81,300円 | |
※ 生計を維持している未婚の子が対象。18歳になった後の最初の3月31日まで、障害等級1級・2級の状態にある子は20歳未満まで加算対象です。子が結婚したとき(内縁関係を含む)は加算が終わります。
20歳前の傷病による障害基礎年金の支給制限
初診日が20歳前で年金に未加入だった人の障害基礎年金には、本人の所得などによる次の支給制限があります。このツールの金額は制限の前の額です。
- 所得による制限:前年の所得が3,858,000円を超えると2分の1、4,918,000円を超えると全額が支給停止(扶養親族1人につき38万円などを加算)。停止の期間は10月から翌年9月まで
- 恩給や労災保険の年金等との調整:その受給額について障害基礎年金から調整されます
- 海外居住・矯正施設への入所:全額が支給停止(矯正施設に入所していても、有罪が確定していなければ停止されません)
受給要件
次の3つの要件をすべて満たす必要があります(障害認定日に該当しない場合の事後重症請求など、例外もあります)。
- 初診日要件:初診日に国民年金または厚生年金に加入していること。20歳前に初診日がある場合や、60歳以上65歳未満で国内に住んでいて年金制度に未加入の期間中に初診日がある場合にも特例で対象になることがあります
- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間含む)が2/3以上あること(初診日が令和18年3月31日までで65歳未満なら直近1年間に未納がなければよい特例あり)。20歳前に初診日があり未加入だった場合はこの要件自体が不要です
- 障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)に1級・2級の障害の状態にあること。該当しなくても、その後症状が悪化すれば「事後重症請求」ができます(原則65歳の誕生日の前々日までに請求)
障害厚生年金(1級〜3級・厚生年金加入者向け)
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、障害等級1級〜3級に該当したときに、障害基礎年金に上乗せ(1級・2級)または単独(3級)で支給されます。報酬比例部分の計算に使う加入月数は障害認定日の属する月までの期間が基準で、障害認定日の属する月より後の被保険者期間は年金額の計算の基礎に含まれません。
等級ごとの計算方法
報酬比例部分を求める
計算式:報酬比例部分 = (平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの月数)+(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の月数)。合計月数が300月未満なら、この合計額に「300÷合計月数」を掛けて300月分とみなす。
例:平均標準報酬額30万円・すべて平成15年4月以降・360月 → 報酬比例部分 = 300,000 × 5.481/1000 × 360 = 591,948円
1級:報酬比例部分×1.25+配偶者加給
計算式:障害厚生年金(1級) = 報酬比例部分 × 1.25 + 配偶者加給年金(243,800円・対象者のみ)
例:591,948 × 1.25 = 739,935円(+配偶者加給243,800円)
2級:報酬比例部分×1+配偶者加給
計算式:障害厚生年金(2級) = 報酬比例部分 + 配偶者加給年金(243,800円・対象者のみ)
例:591,948円(+配偶者加給243,800円)
3級:報酬比例部分のみ(最低保障あり)
計算式:障害厚生年金(3級) = 報酬比例部分。ただし635,500円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)を下回る場合は635,500円
例:報酬比例部分が328,860円でも、最低保障額635,500円を受け取る
※ 配偶者加給年金(243,800円)は1級・2級のみに付きます。3級には付きません。1級・2級でも障害基礎年金を受けられない場合は、②③の額(加給年金の前)が最低保障額を下回ると最低保障額になります(厚生年金保険法第50条第3項)。
3級の最低保障額(令和8年度)
| 生年月日区分 | 最低保障額(年額) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 635,500円 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 633,700円 |
短期要件(300月みなし)
障害認定日の属する月までの厚生年金加入月数の合計が300月(25年)未満のときは、実際の期間で計算した報酬比例部分の合計に「300÷実加入月数」を掛けて300月分とみなします。例えば実加入月数が200月なら換算率は1.5倍です。加入して間もない時期に病気やけがをした若い方でも、一定額の障害厚生年金が保障される仕組みです。
日本年金機構 障害厚生年金(受給要件・請求時期・年金額)計算例:加入制度・等級別シミュレーション
ケース1:会社員(厚生年金)・2級・配偶者あり・子1人(平均報酬30万円・加入30年)
| 障害基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 障害厚生年金(報酬比例591,948円+配偶者加給243,800円) | 835,748円 |
| 合計(月額 約161千円) | 1,926,848円 |
ケース2:会社員(厚生年金)・1級・配偶者あり・子2人(同条件)
| 障害基礎年金(基本1,059,125円+子加算487,600円) | 1,546,725円 |
| 障害厚生年金(報酬比例×1.25=739,935円+配偶者加給243,800円) | 983,735円 |
| 合計 | 2,530,460円 |
ケース3:自営業者(国民年金のみ)・2級・子1人
| 障害基礎年金(基本847,300円+子加算243,800円) | 1,091,100円 |
| 合計(障害厚生年金は対象外) | 1,091,100円 |
ケース4:会社員(厚生年金)・3級(平均報酬20万円・加入15年=短期要件適用)
| 障害基礎年金 | 0円(3級は対象外) |
| 障害厚生年金(300月みなし・最低保障額を適用) | 635,500円 |
| 合計 | 635,500円 |
ケース5:自営業者(国民年金のみ)・3級相当
合計 0円。国民年金のみの加入で3級相当の障害は、障害基礎年金(1・2級のみ)も障害厚生年金(厚生年金加入者のみ)も対象外のため、障害年金は支給されません。
※ 上記はすべて概算値です。加入記録・報酬額・保険料納付状況等により実際の額は異なります。
障害厚生年金 2級 早見表(報酬×加入年数)
平均標準報酬額と厚生年金加入年数から、障害厚生年金(2級・配偶者加給なし)の年間概算額を早見表で確認できます。加入年数が短いほど短期要件(300月みなし)が効くため、5年でも10年でも同じ額になる点に注目してください。個別の詳細シミュレーションは上の計算ツールをご利用ください。
| 平均標準報酬額 / 加入年数 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 328,860円 | 328,860円 | 328,860円 | 394,632円 | 526,176円 |
| 300,000円 | 493,290円 | 493,290円 | 493,290円 | 591,948円 | 789,264円 |
| 400,000円 | 657,720円 | 657,720円 | 657,720円 | 789,264円 | 1,052,352円 |
| 500,000円 | 822,150円 | 822,150円 | 822,150円 | 986,580円 | 1,315,440円 |
※ 5年・10年・20年は短期要件(300月みなし)適用のため同額(25年=300月からは実加入月数で計算)。
※ 全期間が平成15年4月以降の加入と仮定した簡易計算です。平成15年3月以前の期間がある方は計算ツールをご利用ください。
※ 障害基礎年金(1・2級のみ。2級は令和8年度 847,300円、昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)・子の加算・配偶者加給年金は含みません。障害基礎年金も受けられることを前提にした額です(受けられない場合は最低保障額635,500円を下回りません)。
障害年金と税金・申請の流れ
障害年金は非課税
障害基礎年金・障害厚生年金はいずれも非課税です。国民年金法第25条は老齢基礎年金以外の給付を、厚生年金保険法第41条2項は老齢厚生年金以外の給付を、それぞれ租税その他の公課の対象にしないと定めています。所得税・住民税はかかりません。
国民年金法 第25条(e-Gov法令検索) 厚生年金保険法 第41条2項(e-Gov法令検索)請求に必要な主な書類
- 年金請求書
- 医師の診断書(障害認定日による請求では、障害認定日より3か月以内の現症のもの。障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書〔年金請求日前3か月以内の現症のもの〕も併せて必要)
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍謄本・住民票等(本人・配偶者・子の続柄確認用)
- 受取先金融機関の通帳等
事後重症による請求など、請求方法によって必要な診断書は異なります。詳細は下記の日本年金機構のページでご確認ください。
請求先は原則住所地の市区町村役場(障害厚生年金や第3号被保険者期間中の初診等は年金事務所)です。
日本年金機構 障害基礎年金の請求手続 日本年金機構 障害厚生年金の請求手続よくある質問
- 障害年金はいくらもらえますか?
- 結論:障害基礎年金は2級で年847,300円、1級で年1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ。昭和31年4月1日以前生まれは2級844,900円・1級1,056,125円)に子の加算が付きます。初診日に厚生年金に加入していた人は、1級・2級で障害基礎年金の要件も満たせばこれに障害厚生年金(報酬比例部分×1〜1.25倍)が上乗せされます。3級、または障害基礎年金を受けられない場合は障害厚生年金のみ(最低保障年635,500円)です(出典:日本年金機構・厚生年金保険法第50条第3項)。
- 障害年金3級はいくらですか?
- 結論:障害厚生年金3級は報酬比例部分そのままの額です。ただし最低保障額(令和8年度年635,500円・昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)を下回りません。3級には障害基礎年金・配偶者加給年金は付きません(出典:日本年金機構)。
- 自営業者(国民年金のみ)でも障害年金3級はもらえますか?
- 結論:もらえません。障害基礎年金は1級・2級のみが対象で3級という区分がなく、障害厚生年金は厚生年金加入者のみの制度のため、国民年金のみの加入で3級相当の障害の場合、障害年金そのものが支給されません(出典:日本年金機構)。
- 障害年金に配偶者加給年金は付きますか?
- 結論:障害厚生年金の1級・2級を受給していて、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に年243,800円(令和8年度)が加算されます。ただし配偶者が、被保険者期間20年以上(または共済組合等の期間を除いて40歳〔女性は35歳〕以降15年以上)の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は支給停止されます。令和4年4月以降は、権利があれば実際に受け取っていなくても停止されます(令和4年3月時点で受けていた人には経過措置あり)。3級には付きません(出典:日本年金機構)。
- 障害年金の子の加算はいつまで受け取れますか?
- 結論:18歳になった後の最初の3月31日までの、生計を維持している未婚の子が対象です。障害等級1級・2級の状態にある子は20歳未満まで対象になります。子が結婚したとき(内縁関係を含む)は加算が終わります。加算額は第1子・第2子各243,800円、第3子以降各81,300円です(令和8年度)(出典:日本年金機構)。
- 障害年金は加入期間が短くても満額に近い額をもらえますか?
- 結論:障害厚生年金には短期要件(300月みなし)があります。障害認定日の属する月までの厚生年金加入月数が300月未満のときは、実際の期間で計算した報酬比例部分の合計に「300÷実加入月数」を掛けて300月分とみなすため、加入期間が短い若い方でも一定額が保障されます(出典:日本年金機構)。
- 障害年金に税金はかかりますか?
- 結論:障害基礎年金・障害厚生年金はいずれも非課税です。国民年金法第25条(障害基礎年金)と厚生年金保険法第41条2項(障害厚生年金)により、老齢を支給事由とする給付以外は税の対象になりません(出典:国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条2項)。
- 障害年金はどうすれば受給できますか?審査で決まりますか?
- 結論:受給の可否・等級は、初診日の年金加入状況、保険料納付要件、医師の診断書をもとにした障害認定基準への該当審査で決まります。本ツールは制度上の金額の見込みを計算するものであり、受給できるかどうかの判定はできません。請求先は原則市区町村役場(障害厚生年金や第3号被保険者期間中の初診等は年金事務所)です(出典:日本年金機構)。
参考ソース・法令
日本年金機構 障害基礎年金(受給要件・請求時期・年金額) 日本年金機構 障害厚生年金(受給要件・請求時期・年金額) 日本年金機構 障害厚生年金を受けられるとき(請求書類) 国民年金法(e-Gov法令検索) 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」(報酬比例部分の給付乗率の出典)関連ツール・カテゴリ
監修・編集体制
本ページは計算ナビ 編集部(事業会社の役員として人事・労務を担当し、本業で人事システム(勤怠・給与計算など)を自ら開発した個人運営者)が執筆・管理しています。
- 掲載情報は日本年金機構・e-Gov法令の公式情報をもとに作成しています
- 障害年金は個別の加入歴・障害の状態により等級・受給額・要件が異なります。正確な等級判定・受給額の確認や手続きは年金事務所または社会保険労務士にご相談ください
- 情報確認日:2026年9月30日。法改正・年金額改定等により内容は変更されることがあります
- 実在の社会保険労務士による監修は現在準備中です
本ページの情報はYMYL(人の人生・財産に影響するトピック)に該当します。ここに掲載している計算結果はあくまで参考値であり、法的効力はありません。等級認定・受給可否の判断には専門家へのご相談を強くお勧めします。
関連サービス
※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)
このツールで扱わないこと
- 障害等級の認定と、受給できるかどうか(初診日・保険料納付要件・障害の状態)の判定
- 20歳前の傷病による障害基礎年金の所得による支給停止、恩給・労災保険の年金等との調整、海外居住・矯正施設入所による支給停止(表示額は停止・調整の前の額)
- 配偶者・子の生計維持(収入850万円未満など)の判定と、配偶者加給年金の停止の経過措置
- 従前額保障(法改正前の計算式のほうが有利な場合の比較)と、ほかの年金を受けている場合の併給の調整
- 障害認定日の属する月より後の加入期間の除外(入力する月数は障害認定日の属する月までにしてください)