静岡市 保育料 計算ツール(2026年度版)
静岡市の認定こども園・保育園(0〜2歳児クラス)の月額保育料を、市民税所得割額(父母の合算)または給与収入(1人分)から即計算。第2子以降(第3子以降を含む)はきょうだいの年齢や利用状況に関わらず無償です。
※ 保育料算定用の市民税所得割額(調整控除以外の税額控除前)を、父母等について合算して入力してください。住民税決定通知書の最終税額(住宅ローン控除・寄附金控除などの税額控除後)をそのまま使わないでください。静岡市は政令指定都市で、通知書の市民税所得割は税率8%ですが、保育料は旧税率6%で計算した額で決まります。父母等それぞれについて、旧税率6%・旧税率に対応する調整控除・端数処理で算定した所得割を合算してください。通知書の8%の税額に単純に6/8を掛けると、端数処理の違いで階層の境界をまたぐことがあります(公式表の注記「実際に旧税率で計算した保育料階層区分が異なる場合があります」)。旧税率での額が分からないときは、静岡市に確認してください。
0〜2歳児クラスの第2子以降(第3子以降を含む)は、階層に関わらず無償です(市独自)。第何子かは、きょうだいの年齢や保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し生計が同一の子を年齢順に数えます(下の「静岡市の最大の特徴 — 第2子以降は0〜2歳も無償」もご確認ください)。
※ この表で令和8年度の市民税額を使うのは令和8年9月〜令和9年3月分で、令和8年4〜8月分は令和7年度の市民税額で決まります。給与収入から概算した所得割は、令和8年度の市民税(令和7年1〜12月の給与)による参考値です。月額×12か月は同じ所得割が1年続く場合の参考額です。
令和8年度 静岡市利用者負担額表(保育料)3号(0〜2歳クラス)(2026-09-01確認)
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このツールで扱わないこと
- 母子・父子世帯/在宅障がい児・者のいる世帯の軽減額(公式表のC・D1〜D4階層に併記。申し出が必要)は反映しません。
- 生活保護世帯等(A階層)かどうかは判定しません。年度途中で生活保護が停止・廃止になった場合の扱いも反映しません。
- 海外に住んでいて日本で住民税が課税されていない場合、市は当時の収入から課税相当額を推計して算定します。このツールでは推計しません。
- 市民税が未申告の場合、保育料は最高階層(D16)になる場合があります。住民税が課税されていないことだけで非課税世帯(B階層)と判断しないでください。
- 通知書の8%の税額を旧税率6%の所得割に直す計算はしません(所得割の入力欄には旧税率で算定した額を入れてください)。給与収入からの概算は1人分・扶養なしの参考値で、均等割の課税・非課税も判定しません。
- 各園の実費徴収・上乗せ徴収、3歳児クラス以上の給食費は含みません。
- 4〜8月分と9月以降分で算定に使う市民税の年度が変わることは反映しません。月額×12か月は年度総額ではありません。
静岡市の保育料の決まり方(公式の階層表)
静岡市の認定こども園・保育園(3号認定=0〜2歳児クラス)の保育料は、世帯の市民税所得割額に基づく階層区分(A・B・C・D1〜D16)で決まります。3〜5歳児クラスと、0〜2歳児クラスのうち市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯は無償です。
公式の利用者負担額表は珍しい作りで、階層の境界を「税率8%の人向け」と「税率6%の人向け」の2列で併記しています。静岡市は政令指定都市なので市民税所得割は8%ですが、公式表の※注記は「実際の保育料算定においては、旧税率(6%)を用いて算定する」と明記しています。本ツールはこの6%換算後の列で階層を判定します。
また静岡市は0〜2歳児クラスの保育料に給食費が含まれます(3歳児以上クラスの給食費は無償化の対象外で別途負担)。他都市と月額を比べるときはこの点に注意してください。
下の表は令和8年度 静岡市利用者負担額表(保育料)3号(0〜2歳クラス)(2026-09-01確認)の金額です。 このページと上の計算機は同じデータを見ているため、表と計算結果が食い違うことはありません。
| 階層区分(所得割額は6%換算後) | 第1子 標準時間 | 第2子 標準時間 | 第1子 短時間 | 第2子 短時間 |
|---|---|---|---|---|
| A・B階層(生活保護世帯等・市民税均等割非課税世帯) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C階層(市民税所得割非課税世帯=均等割のみ課税) | 7,500円 | 0円 | 7,500円 | 0円 |
| D1階層(48,600円未満) | 8,500円 | 0円 | 8,500円 | 0円 |
| D2階層(48,600円以上60,000円未満) | 13,300円 | 0円 | 12,900円 | 0円 |
| D3階層(60,000円以上67,000円未満) | 14,800円 | 0円 | 14,400円 | 0円 |
| D4階層(67,000円以上77,101円未満) | 17,500円 | 0円 | 17,100円 | 0円 |
| D5階層(77,101円以上97,000円未満) | 20,500円 | 0円 | 20,100円 | 0円 |
| D6階層(97,000円以上115,000円未満) | 25,500円 | 0円 | 24,900円 | 0円 |
| D7階層(115,000円以上133,000円未満) | 31,500円 | 0円 | 30,900円 | 0円 |
| D8階層(133,000円以上169,000円未満) | 32,500円 | 0円 | 31,900円 | 0円 |
| D9階層(169,000円以上189,000円未満) | 39,000円 | 0円 | 38,100円 | 0円 |
| D10階層(189,000円以上199,000円未満) | 42,000円 | 0円 | 41,100円 | 0円 |
| D11階層(199,000円以上211,000円未満) | 45,000円 | 0円 | 44,100円 | 0円 |
| D12階層(211,000円以上247,000円未満) | 45,000円 | 0円 | 44,100円 | 0円 |
| D13階層(247,000円以上301,000円未満) | 46,500円 | 0円 | 45,600円 | 0円 |
| D14階層(301,000円以上339,000円未満) | 52,000円 | 0円 | 50,800円 | 0円 |
| D15階層(339,000円以上397,000円未満) | 55,200円 | 0円 | 54,000円 | 0円 |
| D16階層(397,000円以上) | 57,200円 | 0円 | 55,600円 | 0円 |
※ 金額は0〜2歳児クラス(3歳未満児)の月額です。上限は第1子・保育標準時間で月額 57,200円。
第3子以降は0円です(要件は下記)。3歳児クラス以上は幼児教育・保育の無償化により全世帯0円で、給食費・通園送迎費・行事費などは別途負担です。
※ 所得割が0円でも住民税の均等割が課税されている世帯は、非課税世帯(0円)ではなく
C階層(市民税所得割非課税世帯=均等割のみ課税)(第1子・保育標準時間で月額 7,500円)が適用されます。
静岡市の最大の特徴 — 第2子以降は0〜2歳も無償
国の制度では、多子世帯の軽減は「同一世帯から2人以上の小学校就学前の子が施設に通う場合、年長順に数えて第2子は半額・第3子以降は無償」が原則で、上の子が小学校に入ると下の子が「第1子」に数え直されて保育料が跳ね上がります。
静岡市はこれを上書きしています。公式の利用者負担額表は「0〜2歳(クラス年齢)の児童の保育料は、上記にかかわらず、第2子以降は無償となります」と明記し、数え方についても「世帯における第何子にあたるかの数え方は、きょうだいの年齢、保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し、生計が同一のお子さんの年齢順になります」としています(静岡市公式 / 2026-10-11確認)。
| 制度 | 第2子 | 第3子以降 | 上の子の年齢制限 | 所得制限 |
|---|---|---|---|---|
| 国の制度(原則) | 半額 | 無償 | あり(小学校就学前) | あり(一部) |
| 静岡市 | 無償 | 無償 | なし | なし |
したがって、静岡市で保育料の金額を気にする必要があるのは0〜2歳児クラスの第1子だけです。上の計算機で「第2子」「第3子以降」を選ぶと0円になります。
ひとり親世帯・障がいのある方がいる世帯の軽減(本ツール未対応)
静岡市の公式表には、C階層およびD1〜D4階層に「母子・父子世帯/在宅障がい児・者のいる世帯」専用の低い金額が併記されています(例: C階層は一般世帯より低く設定され0円)。本ツールはこの軽減後の金額には対応していません。
市公式サイトも「第1子かつ0〜2歳児クラスにおける利用者負担額表の、B階層、C階層、D1からD4階層までの世帯については、次の場合、申し出の翌月から利用者負担額を軽減します」として、①保護者・申込児童・同居する人が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、②ひとり親家庭の場合を挙げています。申し出が必要で、軽減は申し出の翌月からである点に注意してください(離婚協議・調停中の別居は対象外)。
静岡市の保育料でよくある勘違い
- 「第2子無償は上の子が保育園に通っているときだけ」→ 誤り。静岡市はきょうだいの年齢や保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し生計が同一の子を年齢順に数えます。
- 「課税証明書の所得割額をそのまま表に当てはめればよい」→ 誤り。公式表には8%列と6%列があり、実際の算定は旧税率6%で計算した額で行われます。8%の税額に6/8を掛けただけでは、境界の近くで階層がずれることがあります。
- 「0〜2歳も給食費が別途かかる」→ 静岡市では誤り。0〜2歳児クラスの給食費は保育料に含まれます。
- 「ひとり親の軽減は自動で適用される」→ 誤り。申し出が必要で、適用は申し出の翌月からです。
本ツールが対応していない軽減・特例
- 母子・父子世帯/在宅障がい児・者のいる世帯の軽減額(公式表のC階層・D1〜D4階層に併記。申し出が必要で、適用は申し出の翌月から)
- 各園が独自に行う実費徴収・上乗せ徴収
- 3歳児クラス以上の給食費(0〜2歳児クラスの給食費は保育料に含まれます)
- 生活保護世帯等(A階層)、海外居住で住民税の課税相当額を推計する場合、市民税が未申告の場合の判定(未申告だと最高階層D16になる場合があります)
ひとり親世帯等の軽減の対象なら、保育料は上の計算結果より下がる場合があります。一方、実費徴収・上乗せ徴収・3歳児クラス以上の給食費は保育料とは別にかかるため、総負担は上の計算結果より増える場合があります。 自分が対象かどうかは、静岡市の担当窓口または静岡市公式ページでご確認ください。
静岡市の保育料 よくある質問
- 静岡市の第2子の保育料は無料ですか?
- 結論:無償です。静岡市は0〜2歳児クラスの第2子以降(第3子以降を含む)を、利用者負担額表の階層に関わらず無償にしています。市公式の案内では、第何子かの数え方は「きょうだいの年齢、保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し、生計が同一のお子さん」の年齢順です。したがって、上の子が小学生・中学生でも第2子として扱われます(静岡市公式・2026-10-11確認)。
- 静岡市の保育料はどうやって決まりますか?
- 結論:世帯の市民税所得割額に基づくA・B・C・D1〜D16の階層で決まります。3〜5歳児クラスと、0〜2歳児クラスの市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯は無償です。階層の判定に使うのは旧税率6%で計算した所得割額で、公式表では「政令指定都市以外の市町村に住所があった人(税率6%)」の列の境界がこれに当たります。通知書の8%の税額に6/8を掛けた額は端数処理の違いで旧税率の額と一致しないことがあり、公式表も「実際に旧税率で計算した保育料階層区分が異なる場合があります」と注記しています。
- 静岡市の保育料に給食費は含まれますか?
- 結論:0〜2歳児クラスは含まれます。市公式サイトは「0〜2歳児クラスは保育料に給食費も含まれます」と案内しています。一方、3歳児以上クラスの給食費(主食費・副食費)は無償化の対象外で、別途負担になります。
- 所得割が0円なら静岡市の保育料も0円ですか?
- 結論:いいえ。公式表はB階層「市民税均等割非課税世帯」(0円)とC階層「市民税所得割非課税世帯」を別階層としています。均等割だけが課税されている世帯はC階層になり、0円ではありません。上の計算機で所得割を0円にすると出てくる「均等割のみ課税」を選んでください。
- 静岡市の保育料はいつの市民税で決まりますか?
- 結論:令和8年4月〜8月分は令和7年度の市民税額、令和8年9月〜令和9年8月分は令和8年度の市民税額で算定されます(市公式)。所得割額は、調整控除を除く住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除・配当控除などの税額控除前の金額です。したがってふるさと納税をしても保育料の階層は下がりません。
- 静岡市と浜松市では保育料が違いますか?
- 結論:大きく違います。どちらも静岡県の政令指定都市ですが、静岡市は0〜2歳児クラスの第2子以降を無償にしている一方、浜松市は第2子以降の扱いが静岡市とは異なります(詳しくは浜松市のページで確認してください)。第1子の階層別の金額も別々に定められているため、市境をまたぐ転居では実質負担が変わります。
本ツールは令和8年度 静岡市利用者負担額表(保育料)3号(0〜2歳クラス)に掲載された一般世帯の金額をそのまま使用した概算計算ツールです。 ひとり親世帯等の軽減、実費徴収・上乗せ徴収、施設独自の費用は含まれていません。生活保護世帯等、海外居住で課税相当額を推計する場合、市民税が未申告の場合は判定しません。 年収換算は、1人分の給与収入(配偶者控除・扶養控除なし)による限定した条件の参考値で、誤差の範囲は保証できません。扶養人数による住民税非課税判定は行っていません。月額×12か月の金額は年度総額ではありません。 正確な金額は静岡市の公式資料または担当窓口に必ずご確認ください。
参考公式ソース
- 令和8年度 静岡市利用者負担額表(保育料)3号(0〜2歳クラス)(階層表の出典)
- 静岡市 保育料・利用者負担額の案内ページ(公式)
- こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化(制度概要)
- こども家庭庁 子ども・子育て支援新制度(制度概要)
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