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傷病手当金の計算(無料)

支給開始日と、直近12か月分(または加入月数分)の健康保険の標準報酬月額を入力するだけで、1日あたりの傷病手当金を自動計算します(健康保険法99条2項)。

かんたん計算(月給だけ入力)

額面の月額(手取りではありません)。直近12か月ずっとこの月給だったものとして計算します。

1日あたり傷病手当金(目安)
--
入力してください
標準報酬月額(等級)
--
標準報酬日額(10円単位)
--
30日分
--

傷病手当金の支給額の計算式(健康保険法99条2項)

1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2が支給されます。この計算には二段階の端数処理があります。

例えば平均標準報酬月額が17万円の場合、170,000÷30=5,666.66…円(端数処理で5,670円)、5,670×2/3=3,780円になります(協会けんぽ公式の計算例と一致)。

e-Gov法令検索「健康保険法」第99条 協会けんぽ「傷病手当金の計算例」

標準報酬月額は「健康保険」の等級値を使う

平均に用いる標準報酬月額は、健康保険の等級(現在加入している協会けんぽ・健保組合が定めたもの)です。厚生年金の標準報酬月額は上限65万円(2026年9月時点)、健康保険は139万円までで、報酬月額665,000円以上になると値が分かれます(635,000〜664,999円はどちらも650,000円)。65万円を超える方は必ず健康保険の値を選んでください。上限は2027年9月から段階的に上がり、分かれ目も変わります。

12か月に満たない場合(99条2項ただし書)

加入期間が12か月に満たない場合は、①実際の加入期間の平均額 と ②みなし額 のいずれか低い方で計算します。みなし額は協会けんぽの場合、支給開始日が令和7年3月31日以前は30万円、令和7年4月1日以降は32万円です。健保組合加入の方にこの額が使えるかは、一次情報で確認できていないため、加入している健保組合にご確認ください。

協会けんぽ公式FAQ「みなし額」

支給期間(通算1年6か月)

同一の疾病・負傷に関しては、支給を始めた日から通算して1年6か月間支給されます(健康保険法99条4項)。途中で復職して報酬が支払われた期間があれば、その分だけ実際の終了日は後ろにずれます。このツールは復職の履歴を扱わないため、具体的な終了日は表示していません。

e-Gov法令検索「健康保険法」第99条4項

会社から報酬が出ている場合の調整(108条1項)

休業中に会社から報酬の全部または一部を受けられる期間は、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、受けられる報酬の日額が99条2項の算定額より少ないときは、その差額が支給されます。

e-Gov法令検索「健康保険法」第108条

月給別の傷病手当金の早見表(1日・30日・1か月の目安)

月給(総支給額)ごとに、当てはまる健康保険の標準報酬月額・1日あたりの傷病手当金・30日分・1年6か月分(30日×18か月で数えた目安)を並べました。直近12か月ずっと同じ月給だった場合の金額で、計算機と同じ健康保険法99条2項の二段階の端数処理で出しています。

月給(総支給額) 標準報酬月額(等級) 1日あたり 30日分 1年6か月分の目安
150,000円 150,000円(第12級) 3,333円 99,990円 1,799,820円
160,000円 160,000円(第13級) 3,553円 106,590円 1,918,620円
170,000円 170,000円(第14級) 3,780円 113,400円 2,041,200円
180,000円 180,000円(第15級) 4,000円 120,000円 2,160,000円
190,000円 190,000円(第16級) 4,220円 126,600円 2,278,800円
200,000円 200,000円(第17級) 4,447円 133,410円 2,401,380円
210,000円 220,000円(第18級) 4,887円 146,610円 2,638,980円
220,000円 220,000円(第18級) 4,887円 146,610円 2,638,980円
230,000円 240,000円(第19級) 5,333円 159,990円 2,879,820円
240,000円 240,000円(第19級) 5,333円 159,990円 2,879,820円
250,000円 260,000円(第20級) 5,780円 173,400円 3,121,200円
260,000円 260,000円(第20級) 5,780円 173,400円 3,121,200円
270,000円 280,000円(第21級) 6,220円 186,600円 3,358,800円
280,000円 280,000円(第21級) 6,220円 186,600円 3,358,800円
290,000円 300,000円(第22級) 6,667円 200,010円 3,600,180円
300,000円 300,000円(第22級) 6,667円 200,010円 3,600,180円
310,000円 320,000円(第23級) 7,113円 213,390円 3,841,020円
320,000円 320,000円(第23級) 7,113円 213,390円 3,841,020円
330,000円 340,000円(第24級) 7,553円 226,590円 4,078,620円
340,000円 340,000円(第24級) 7,553円 226,590円 4,078,620円
350,000円 360,000円(第25級) 8,000円 240,000円 4,320,000円
360,000円 360,000円(第25級) 8,000円 240,000円 4,320,000円
370,000円 380,000円(第26級) 8,447円 253,410円 4,561,380円
380,000円 380,000円(第26級) 8,447円 253,410円 4,561,380円
390,000円 380,000円(第26級) 8,447円 253,410円 4,561,380円
400,000円 410,000円(第27級) 9,113円 273,390円 4,921,020円
410,000円 410,000円(第27級) 9,113円 273,390円 4,921,020円
420,000円 410,000円(第27級) 9,113円 273,390円 4,921,020円
430,000円 440,000円(第28級) 9,780円 293,400円 5,281,200円
440,000円 440,000円(第28級) 9,780円 293,400円 5,281,200円
450,000円 440,000円(第28級) 9,780円 293,400円 5,281,200円
460,000円 470,000円(第29級) 10,447円 313,410円 5,641,380円
470,000円 470,000円(第29級) 10,447円 313,410円 5,641,380円
480,000円 470,000円(第29級) 10,447円 313,410円 5,641,380円
490,000円 500,000円(第30級) 11,113円 333,390円 6,001,020円
500,000円 500,000円(第30級) 11,113円 333,390円 6,001,020円
510,000円 500,000円(第30級) 11,113円 333,390円 6,001,020円
520,000円 530,000円(第31級) 11,780円 353,400円 6,361,200円
530,000円 530,000円(第31級) 11,780円 353,400円 6,361,200円
540,000円 530,000円(第31級) 11,780円 353,400円 6,361,200円
550,000円 560,000円(第32級) 12,447円 373,410円 6,721,380円
560,000円 560,000円(第32級) 12,447円 373,410円 6,721,380円
570,000円 560,000円(第32級) 12,447円 373,410円 6,721,380円
580,000円 590,000円(第33級) 13,113円 393,390円 7,081,020円
590,000円 590,000円(第33級) 13,113円 393,390円 7,081,020円
600,000円 590,000円(第33級) 13,113円 393,390円 7,081,020円
650,000円 650,000円(第35級) 14,447円 433,410円 7,801,380円
700,000円 710,000円(第37級) 15,780円 473,400円 8,521,200円
800,000円 790,000円(第39級) 17,553円 526,590円 9,478,620円
1,000,000円 980,000円(第43級) 21,780円 653,400円 11,761,200円
1,300,000円 1,330,000円(第49級) 29,553円 886,590円 15,958,620円

標準報酬月額の等級表は2026年9月30日時点の健康保険法40条1項の別表(50等級)です。「1年6か月分の目安」は、支給期間(通算1年6か月)を30日×18か月として1日額にかけた概算で、待期3日・会社からの報酬との調整・復職期間は反映していません。

月給と標準報酬月額は一致しないことがある

傷病手当金の元になる標準報酬月額は、通勤手当・残業代などを含む報酬(健康保険法3条5項)をもとに、定時決定(4〜6月の報酬)や随時改定で決まります。かんたん計算は「月給が直近12か月ずっと同じで、標準報酬月額もその月給の等級と同じだった」と仮定した目安です。実際の標準報酬月額は、給与明細の「健康保険の標準報酬月額」や、標準報酬月額の通知書で確認できます。決まり方は標準報酬月額の計算(定時決定)で試算できます。

手取り・基本給から考えるとき

傷病手当金は額面の報酬が基準なので、このページに手取りを入れる欄はありません(手取りから額面への換算は誤差が大きいため)。基本給のほかに通勤手当や残業代がある方は、総支給額を月給の欄に入れてください。

例として、月給(総支給額)が260,000円で直近12か月同じなら、標準報酬月額は260,000円(第20級)です。260,000円÷30の端数処理で標準報酬日額は8,670円、その3分の2の端数処理で1日あたり5,780円になります。

対象外となるケース

任意継続被保険者、業務災害(労災保険の対象)、障害厚生年金・障害手当金との調整、資格喪失後の継続給付(104条)受給者の老齢退職年金給付との調整は、このツールの対象外です。該当する可能性がある場合は、加入している協会けんぽ・健康保険組合にご確認ください。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

結論:直近12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です(健康保険法99条2項)。例えば平均標準報酬月額が17万円の場合、1日あたり3,780円になります。

加入期間が12か月に満たない場合はどう計算しますか?

結論:実際の加入期間の平均額と、協会けんぽが定めるみなし額(令和7年4月1日以降は32万円)のいずれか低い方で計算します(健康保険法99条2項ただし書)。健保組合加入の方はこの32万円が使えるか加入先にご確認ください。

傷病手当金はいつまでもらえますか?

結論:支給を始めた日から通算して1年6か月です(健康保険法99条4項)。途中で復職して報酬が支払われた期間があれば、その分だけ実際の終了日は後ろにずれます。

休業中に会社から給料の一部をもらっている場合はどうなりますか?

結論:会社から受けられる報酬(日額)が傷病手当金の算定額より少ないときは、その差額が支給されます。報酬額が算定額以上のときは傷病手当金は支給されません(健康保険法108条1項)。

任意継続被保険者でも傷病手当金はもらえますか?

結論:もらえません。任意継続被保険者は健康保険法99条1項の括弧書きで明示的に対象外とされています。

手取り20万円・基本給26万円だと、傷病手当金はいくらですか?

結論:傷病手当金は手取りではなく、通勤手当・残業代を含む額面の報酬(標準報酬月額)が基準です。月給(総支給額)が26万円で直近12か月ずっと同じだった場合、標準報酬月額は260,000円、1日あたり5,780円(30日分で173,400円)が目安です。基本給とは別に通勤手当や残業代があれば総支給額で入力してください。

待期3日とは何ですか?

結論:病気やけがで仕事に就けなくなった日から起算して3日を過ぎた日から、傷病手当金の支給が始まるという決まりです(健康保険法99条1項)。この3日間は支給の対象になりません。

ボーナス(賞与)は傷病手当金の計算に入りますか?

結論:3か月を超える間隔で支払われる賞与は、標準報酬月額の元になる「報酬」に入りません。健康保険法3条5項は、報酬から「三月を超える期間ごとに受けるもの」を除いており、同条6項はそれを「賞与」と定めています(標準賞与額として別に扱われます)。3か月以内の間隔で支払われるものは報酬に入ります。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月6日| 参考: e-Gov法令検索「健康保険法」第1条・3条・99条・108条/協会けんぽ公式FAQ
免責事項
本ツールは健康保険法99条の傷病手当金の計算目安です。任意継続被保険者・業務災害・障害年金や老齢退職年金給付との調整・複数期間の累計管理は対象外です。正確な支給額・支給期間は加入している協会けんぽ・健康保険組合にご確認ください。