加給年金・振替加算の計算|年額・いつまで付くか・切り替わる額
1961年10月生まれの本人に1965年6月生まれの配偶者がいると、加給年金は年423,700円で2030年6月分まで、その後は配偶者に振替加算が年16,335円付きます(令和8年度の額)。
加給年金 年423,700円(月35,308円)
※ 「1961-10-20」の形。昭和9年4月2日〜1963年3月1日生まれ
※ 本人が65歳に達した時点で年金額の算定に入っている月数です。240月(20年)以上で付きます。昭和26年4月1日以前生まれの人は、240月未満でも特例があります(下の欄)。本人が在職で老齢厚生年金が全額停止される間は加給年金も全額停止です(表示の額は停止前の額)
※ 昭和26年4月1日以前生まれで、加入が240月未満の人だけ入れます。生年月日ごとに180〜228月以上あれば、特例で付きます
※ 認定は年金事務所が行います。収入の基準では判定しません
※ 受けている間は、配偶者の加給年金は止まります
※ 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで。障害1級・2級の子は20歳に達する月まで。空欄の子は数えません。障害基礎年金の子の加算が支給されている子の分は、その間止まります。ただし、その子の加算分が全額停止されているときは止まらないので、「支給されていない(または全額停止中)」を選びます
結果
出典 日本年金機構
加給年金(年額)加給年金(月額)
423,700 35,308 円
本人 1961年10月生まれ・配偶者 1965年6月生まれ・子なし(令和8年度の額)
- 配偶者の加給年金額
- 243,80020,317円
- 特別加算
- 179,90014,992円
- 加給年金の年額
- 423,70035,308円
-
年齢条件による上限
2026年11月〜2030年6月(最長44か月)
-
振替加算(年額)
16,335円/年
-
加算部分の差(年額)
−407,365円/年
月額は年額÷12(円未満は四捨五入)です。
月額は年額を12で割り、円未満を四捨五入した額です。行ごとの月額を足すと、1円ずれることがあります。
- 令和10年(2028年)4月から厚生年金保険法44条が変わります。年金部会では、すでに受けている人の配偶者分は維持、子の分は既存分も増額と説明されています。将来年度の実額などはこのツールの計算の対象外のため、2028年4月分以後の金額は表示しません。
- 期間は年齢条件による上限です。厚生年金保険法44条4項により、次の事由があると、該当する人の分が翌月から終わります。配偶者は、死亡・生計維持の終了・離婚・婚姻の取消し・65歳到達。子は、死亡・生計維持の終了・婚姻・配偶者以外の人との養子縁組・離縁・障害の状態の解消(18歳に達した後の最初の3月31日までの子は、障害が解消しても終わりません)・20歳到達。時期は計算できません。
- 振替加算の開始月は、配偶者も65歳から老齢基礎年金を受け取る場合(受給資格があり、繰下げの待機をしていない場合)の月です。受給資格が65歳後に生じる人や、繰下げ待機中の人は、このツールでは扱いません。
- 加入月数は、本人が65歳に達した時点で年金額の算定に入っている月数です。在職定時改定・退職改定・70歳到達で初めて240月を満たす場合は、このツールでは扱いません。
- 本人が働いていて、在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になる間は、加給年金額も全額停止されます(機構「在職老齢年金の計算方法」:老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止)。この計算の額は、停止される前の額です。停止中に実際に支給される額は計算の対象外です。
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配偶者が65歳になると年423,700円の加給年金がなくなり、配偶者の年金に年16,335円の振替加算が付きます。
| 期間 | 年額(円) |
|---|---|
| 加給年金(〜2030年6月分) | 423,700 |
| 振替加算(2030年7月分〜) | 16,335 |
加給年金の額(配偶者・子・特別加算)
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる家族手当のような年金です。令和8年度(2026年4月〜)の額は、2026年10月9日に日本年金機構の資料で確かめました。
- 配偶者:243,800円(年額)。65歳未満であることが条件です。
- 子:1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円。18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、または1級・2級の障害のある20歳未満の子です。
- 特別加算:配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受ける本人の生年月日に応じて、36,000円〜179,900円が上乗せされます。配偶者の生年月日ではありません。
| 本人の生年月日 | 基本額 | 特別加算 | 年額の合計 | 月額(年額÷12) |
|---|---|---|---|---|
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 243,800 | 36,000 | 279,800 | 23,317 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 243,800 | 71,900 | 315,700 | 26,308 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 243,800 | 108,000 | 351,800 | 29,317 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 243,800 | 143,900 | 387,700 | 32,308 |
| 昭和18年4月2日以後(あなたの条件) | 243,800 | 179,900 | 423,700 | 35,308 |
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昭和18年4月2日以後生まれの本人は、特別加算が179,900円で、配偶者分は合計423,700円です。月額は年額を12で割り、円未満を四捨五入しています。
加給年金が付く条件(加入20年以上・生計維持・配偶者が65歳未満)
- 本人の厚生年金の被保険者期間が20年(240月)以上。昭和26年4月1日以前に生まれた人は、共済組合等を除く厚生年金の期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15〜19年あれば、240月未満でも付きます(中高齢の特例)。必要な月数は、生年月日で180月(昭和22年4月1日以前)、192月(23年4月1日まで)、204月(24年4月1日まで)、216月(25年4月1日まで)、228月(26年4月1日まで)です。昭和26年4月2日以後生まれの人には、この特例がありません。
- 本人に生計を維持されている、65歳未満の配偶者か、子がいる。生計維持の認定は年金事務所が行います。このツールは、はい・いいえを聞くだけで、収入では判定しません。
- 子は、障害基礎年金の子の加算が支給されていないこと。国民年金法33条の2の加算が行われている子は、その間、加給年金の子の分が止まります。ただし、その子の加算分が全額停止されているときは止まりません(厚生年金保険法44条1項ただし書)。
- 届出が必要です。65歳到達後に被保険者期間が20年以上になる場合は、在職定時改定時または退職改定時などに加算されます。
離婚や死亡などで生計を維持されなくなったときも、加給年金は終わります。届出が必要になることがあるので、ねんきんダイヤルか年金事務所に確かめてください。
加給年金はいつまで付くか(配偶者が65歳になった月の分まで)
- 始まり:本人が65歳に達した月の翌月分から。65歳に達する日は、65歳の誕生日の前日です。誕生日が1日の人は、前の月に65歳に達します。
- 配偶者分の終わり:配偶者が65歳に達した月の分まで。その翌月から額が改定されます。
- 子の分の終わり:18歳に達した日以後の最初の3月31日の属する月の分まで。障害1級・2級の子は、20歳に達する月の分までです。
例えば、配偶者が1965年7月1日生まれなら、65歳に達する日は2030年6月30日なので、加給年金は2030年6月分までです。1965年7月2日生まれなら、65歳に達する日は7月1日なので、7月分までです。1日違いで、付く月が1か月変わります。
本人が65歳に達した日に、配偶者がすでに65歳以上なら、配偶者の加給年金は付きません。同い年の夫婦(上の「同い年の夫婦」)は、付く月数がごくわずかです。
入力した条件の期間ごとの額は、次の表のとおりです。
| 期間(分の月) | 配偶者分 | 子の分 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月分〜2028年3月分 | 423,700 | 0 | 423,700 | 35,308 |
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振替加算に切り替わる額(配偶者の生年月日別)
配偶者が65歳になると、本人の加給年金のうち配偶者分は打ち切られます。そのとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合は、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。始まりは、配偶者が65歳に達した月の翌月分からです。
- 対象:大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの配偶者。昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者には付きません。
- 額:基礎額 × 率。基礎額は、昭和31年4月1日以前生まれが243,100円、4月2日以後生まれが243,800円です。1円未満は四捨五入します。
- 月額:機構の表は、年額を12で割って円未満を切り捨てた額です。
例:昭和37年生まれの配偶者は率0.067で年16,335円(月1,361円)、昭和27年6月生まれは率0.307で年74,632円、昭和33年6月生まれは率0.147で年35,839円です。加給年金の配偶者分は年423,700円(昭和18年4月2日以後生まれの本人)なので、昭和37年生まれの配偶者に切り替わると、加算部分は年407,365円減ります(上の図)。世帯の年金総額は、配偶者自身の基礎年金・厚生年金を含めて別に計算が必要です。
配偶者が本人より先に65歳になっている夫婦は、本人の年金が加給年金の条件を満たした時点などで振替加算が決まります。付くかどうかは配偶者の状況によるので、このツールは金額を出さず「要確認」と表示します。老齢基礎年金を受けているのに加算が付いていないときは、年金事務所に「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を出す必要があることがあります。
| 配偶者の生年月日 | 率 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 1.000 | 243,100 | 20,258 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 0.973 | 236,536 | 19,711 |
| 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 0.947 | 230,216 | 19,184 |
| 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 0.920 | 223,652 | 18,637 |
| 昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 | 0.893 | 217,088 | 18,090 |
| 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 | 0.867 | 210,768 | 17,564 |
| 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 0.840 | 204,204 | 17,017 |
| 昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 | 0.813 | 197,640 | 16,470 |
| 昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 0.787 | 191,320 | 15,943 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 0.760 | 184,756 | 15,396 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 0.733 | 178,192 | 14,849 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 0.707 | 171,872 | 14,322 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 0.680 | 165,308 | 13,775 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 0.653 | 158,744 | 13,228 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 0.627 | 152,424 | 12,702 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 0.600 | 145,860 | 12,155 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 0.573 | 139,296 | 11,608 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 0.547 | 132,976 | 11,081 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 0.520 | 126,412 | 10,534 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 0.493 | 119,848 | 9,987 |
| 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 0.467 | 113,528 | 9,460 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 0.440 | 106,964 | 8,913 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 0.413 | 100,400 | 8,366 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 0.387 | 94,080 | 7,840 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 0.360 | 87,516 | 7,293 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 0.333 | 80,952 | 6,746 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 0.307 | 74,632 | 6,219 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 0.280 | 68,068 | 5,672 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 0.253 | 61,504 | 5,125 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 0.227 | 55,184 | 4,598 |
| 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 0.200 | 48,760 | 4,063 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 0.173 | 42,177 | 3,514 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 0.147 | 35,839 | 2,986 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 0.120 | 29,256 | 2,438 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 0.093 | 22,673 | 1,889 |
| 昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日(あなたの条件) | 0.067 | 16,335 | 1,361 |
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配偶者が自分の厚生年金を20年以上かけているとき(停止)
- 配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金(共済の退職共済年金は組合員期間20年以上)を受ける権利があるときや、障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金は支給停止されます。
- 令和4年4月以降は、実際に受け取っていなくても、受け取る権利があれば停止です(在職による支給停止の場合など)。令和4年3月時点で加給年金を受けていた人には、停止しない経過措置があります。
- 配偶者の厚生年金と共済の期間を合わせて240月以上あると、振替加算は付きません。
配偶者の厚生年金が240月以上のとき、配偶者が障害年金を受けているとき、配偶者が昭和26年4月1日以前に生まれているとき(中高齢の特例で自分の老齢厚生年金の受給権があることがあります)は、配偶者分がいつ止まるか分かりません。このツールは、そのときの期間を確定の期間にせず、「年齢条件による上限」(最長でも配偶者が65歳になる月まで)と表示します。振替加算は、配偶者の厚生年金が240月以上なら「付きません」、配偶者が昭和26年4月1日以前生まれや障害年金を受けているときは「要確認」と表示します。経過措置の対象かどうかも、年金事務所で確かめてください。
令和10年4月からの見直し(決まっていること・未確定のこと)
2028年4月1日施行の厚生年金保険法44条(令和7年法律第74号による改正後・e-Gov 法令検索の条文)と、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の議事録で、次のことを確かめました。
- 配偶者の加給:基準になる額が、現在の224,700円から202,200円(いずれも改定率を掛ける前の額)に下がります。約1割の減額です。すでに受けている人は、今の額が維持されると、年金部会で説明されています。減額されるのは、新しく受ける人です。
- 子の加算:現在の「1人目・2人目が各224,700円、3人目以降が各74,900円」(改定率を掛ける前の額)をやめ、1人あたり269,600円に一律にします。約2割の引上げです。施行の時点から、すでに受けている人の子の加算も増額される予定と説明されています。
- このツールの計算の対象外:2028年4月分以後の実際の年額、特別加算の扱い、経過措置の細かい条件。
このツールは、2028年3月分までの額だけを表示します。2028年4月分以後の金額と、付く期間の総額は出しません。加給年金の支給開始月が2028年4月分以後になる本人(本人が1963年3月2日以後生まれ)は、新しい算式で額が決まるので、対象外と表示します。変更後の額は、公表されてから載せます。
計算例
額は、本人が65歳に達した月の翌月分から付き始める時点の年額です。2028年4月分以後にかかる期間は、2028年3月分までしか額を出していません。
| 条件 | 年額 | 月額 | 年齢条件による上限 |
|---|---|---|---|
| 本人1961年10月20日生まれ・配偶者1965年6月15日生まれ(既定) | 423,700 | 35,308 | 2026年11月〜2030年6月(44か月) |
| 本人1961年10月20日生まれ・配偶者1961年12月5日生まれ(同い年) | 423,700 | 35,308 | 2026年11月〜2026年12月(2か月) |
| 本人1961年10月20日生まれ・配偶者1965年6月15日生まれ・子2人(2012年4月10日・2018年5月20日生まれ) | 911,300 | 75,942 | 2026年11月〜2037年3月(125か月) |
| 配偶者なし・子3人(2015年4月10日・2016年5月5日・2018年9月9日生まれ) | 568,900 | 47,408 | 2026年11月〜2037年3月(125か月) |
| 本人1961年10月20日生まれ・配偶者1960年10月20日生まれ(配偶者が年上) | 付かない | — | — |
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同い年の夫婦(配偶者が2か月遅く65歳になる例)は、付くのが2026年11月分から2026年12月分までの2か月です。子2人の例は、配偶者分が先に終わっても、子の分が2028年3月分より先まで続くので、年額は911,300円(配偶者分423,700円+子487,600円)で始まります。
このツールで扱わないこと
- 繰下げ・繰上げの老齢厚生年金や、定額部分のある年金(障害者特例・長期加入者特例)。65歳から受け取る場合だけ計算します。
- 共済期間を含む人の加入月数の判定。月数は、年金証書や通知書の数字を入れてください。
- 配偶者の受給権による停止の時期(「年齢条件による上限」と表示します)。生計維持の認定。令和4年4月の停止の経過措置。
- 期間はすべて「年齢条件による上限」です。厚生年金保険法44条4項により、次の事由があると、該当する人の分が翌月から終わります。配偶者は、死亡・生計維持の終了・離婚・婚姻の取消し・65歳到達。子は、死亡・生計維持の終了・婚姻・配偶者以外の人との養子縁組・離縁・障害の状態の解消(18歳に達した後の最初の3月31日までの子は、障害が解消しても終わりません)・20歳到達。時期は計算できません。
- 加入月数は、本人が65歳に達した時点で年金額の算定に入っている月数です。在職定時改定・退職改定・70歳到達で初めて240月を満たす場合は、このツールでは扱いません。
- 振替加算の開始月は、配偶者も65歳から老齢基礎年金を受け取る場合(受給資格があり、繰下げの待機をしていない場合)の月です。受給資格が65歳後に生じる人や、繰下げ待機中の人は、このツールでは扱いません。
- 本人が働いていて、在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になる間は、加給年金額も全額停止されます(機構「在職老齢年金の計算方法」)。このツールの額は停止前の額で、停止中の支給額は計算しません。
- 配偶者が本人より先に65歳になっている夫婦の振替加算(「要確認」と表示します)。昭和26年4月1日以前生まれの配偶者の振替加算。
- 昭和9年4月1日以前生まれの本人。大正15年4月1日以前に生まれた配偶者(年齢制限がありません)。
- 2028年4月分以後の金額。
- 本人の死亡や失権。ほかの年金との併給調整・支給停止の申出。調査や診断への協力を拒んだ場合の支給制限。届出を怠ったときの一時差止め。裁定請求や届出の期限、時効(厚生年金保険法38条以下・45条・77条・78条・92条、国民年金法の給付制限・102条)。
- ここに挙げていない支給停止・差止め・失権・届出や期限・時効などの個別の事情は、計算に入れていません。日本年金機構・年金事務所で確認してください。
よくある質問
加給年金はいくらもらえますか。
配偶者の分は、基本の243,800円に、本人(老齢厚生年金を受ける人)の生年月日で決まる特別加算(36,000円〜179,900円)を足した額です。昭和18年4月2日以後生まれの本人は特別加算が179,900円で、合計423,700円(年額・令和8年度)です。子は、1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。
妻(夫)が年上だと加給年金は付きますか。
付かないことがあります。本人が65歳に達した日に、配偶者がすでに65歳以上なら、配偶者の加給年金は付きません。配偶者が本人と同じ月のうちに65歳になる場合も、付く月がありません。配偶者が65歳に達した月の分まで付くので、配偶者が年下であるほど、長く付きます。配偶者が年上のときの振替加算は、本人の年金が加給年金の条件を満たした時点などで決まるので、このツールは金額を出さず「要確認」と表示します。
加給年金が「ずるい」と言われるのはなぜですか。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人に、生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいるときだけ上乗せされる年金です。配偶者の有無や年齢で付くかどうかが分かれるため、そこを指してこう呼ばれることがあります。付く条件と期間は、本文の表と計算で確かめられます。
振替加算はいつから、いくら付きますか。
配偶者が65歳に達した月の翌月分から、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされます。額は配偶者の生年月日で決まり、昭和41年4月1日生まれまでが対象です。例えば昭和40年6月15日生まれの配偶者は、年16,335円(月1,361円)です。昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者には付きません。この答えは、配偶者も65歳から老齢基礎年金を受け取る場合の月です。受給資格が65歳後に生じる人や繰下げ待機中の人は、始まる月が変わります。
厚生年金が20年に足りなくても加給年金は付きますか。
昭和26年4月1日以前に生まれた人は、共済組合等を除く厚生年金の期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15〜19年あれば、240月未満でも付きます(中高齢の特例)。必要な月数は生年月日ごとに決まっていて、昭和22年4月1日以前生まれは180月、昭和26年4月1日までに生まれた人は最大で228月です。昭和26年4月2日以後に生まれた人には、この特例はありません(日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。
老齢厚生年金を繰り下げると、加給年金はどうなりますか。
繰下げの申出をした人の老齢厚生年金は、申出のあった月の翌月から支給が始まります(厚生年金保険法44条の3第3項)。加給年金は老齢厚生年金に上乗せされるものなので、支給が始まるまでは受け取れません。このツールは、65歳から受け取る場合だけを計算します。
出典
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(2026年10月9日確認)。
- 厚生年金保険法36条・44条(令和10年4月1日施行の条文を含む)、国民年金法18条、昭和61年政令第54号24条の表(e-Gov 法令検索)。
- 厚生労働省「第25回社会保障審議会年金部会 議事録」(令和10年4月の加給年金の見直しの説明)。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20250707.html
- 中高齢の特例の月数の表は、日本年金機構「加給年金額と振替加算」の「振替加算の対象者」の表(同じ生年月日の区分)。
関連ツール
本ツールは、日本年金機構の資料と法令をもとにした概算です。実際に支給される額と、支給されるかどうかは、日本年金機構が決めます。年金証書・年金事務所で確かめてください。