減価償却の計算(定額法・定率法)
取得価額と耐用年数から、定額法・定率法(200%)の年ごとの償却表を作成。月割・償却保証額と改定償却率の切替・備忘価額1円・中古資産の簡便法・少額減価償却資産の判定まで。
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年ごとの償却表
| 期 | 事業年度 | 月数 | 期首帳簿価額 | 償却費 | 期末帳簿価額 | 摘要 |
|---|
もう一方の方法と比べる
| 方法 | 初年度 | 3年間の累計 | 償却が終わる期 |
|---|
対象:平成24年4月1日(2012年4月1日)以後に取得した有形減価償却資産。個人事業主・法人どちらにも使えます。
購入代金に、引取運賃・購入手数料・使い始めるための費用を足した金額。
2〜100年。資産ごとの年数は国税庁の耐用年数表(別表第一)で確認してください。
個人事業主は届出がなければ定額法、法人は届出がなければ原則として定率法(建物・建物附属設備・構築物は定額法のみ)。
購入した月ではなく、事業で使い始めた月。月割はここから数えます。
少額特例の上限(30万円か40万円か)は、使い始めた日ではなく取得した日で判定します。初期値は使い始めた年月と同じで、使い始めた年月を変えると追従します。
個人事業主は1月開始。法人は決算月の翌月を選びます。
--
経過期間は、新品として使われていた期間。月数で計算し、算出した年数の1年未満を切り捨てます。資本的支出が取得価額の50%を超える場合は使えません。
減価償却費の計算式(定額法・定率法)
結論:定額法は毎年同額、定率法は初めの年ほど多く年とともに減ります。どちらも1円(備忘価額)を残して終わります。 算式は国税庁タックスアンサーNo.2106のとおりです。 国税庁 No.2106 減価償却資産の償却限度額の計算方法
| 定額法 | 定率法(200%) | |
|---|---|---|
| 特徴 | 償却費が原則として毎年同額 | 初めの年ほど多く、年とともに減る。償却保証額を下回った年から毎年同額 |
| 算式 | 取得価額 × 定額法の償却率 | 期首未償却残高 × 定率法の償却率。ただし調整前償却額が償却保証額に満たなくなったら 改定取得価額 × 改定償却率 |
| 年の途中に使い始めた場合 | 上の金額を12で割り、使った月数を掛ける(初年度) | |
| 限度額 | 取得価額から1円を引いた金額(最後の年は 期首帳簿価額 − 1円) | |
例:取得価額1,000,000円・耐用年数10年(1年間使用)
国税庁の例題と同じ条件です。定額法の償却率は0.100、定率法の償却率は0.200・改定償却率0.250・保証率0.06552です。
| 期 | 定額法の償却費 | 定率法の償却費 | 定率法の期首帳簿価額 | 定率法の摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 100,000円 | 200,000円 | 1,000,000円 | |
| 2年目 | 100,000円 | 160,000円 | 800,000円 | |
| 3年目 | 100,000円 | 128,000円 | 640,000円 | |
| 4年目 | 100,000円 | 102,400円 | 512,000円 | |
| 5年目 | 100,000円 | 81,920円 | 409,600円 | |
| 6年目 | 100,000円 | 65,536円 | 327,680円 | |
| 7年目 | 100,000円 | 65,536円 | 262,144円 | 改定償却率に切替 |
| 8年目 | 100,000円 | 65,536円 | 196,608円 | |
| 9年目 | 100,000円 | 65,536円 | 131,072円 | |
| 10年目 | 99,999円 | 65,535円 | 65,536円 | 備忘価額1円を残して終了 |
この表は本ツールの計算結果そのものです。国税庁の例題(定額法は毎年100,000円で10年目だけ99,999円、定率法は7〜9年目65,536円・10年目65,535円)と一致することを確認しています。
償却保証額と改定償却率(定率法の切替)
結論:定率法のまま計算し続けると償却額が小さくなりすぎるため、償却額が償却保証額(取得価額 × 保証率)を下回った年から、その年の期首未償却残高(改定取得価額)に改定償却率を掛けた金額で毎年同額にします。
上の例では償却保証額が65,520円(1,000,000円 × 0.06552)です。7年目の期首未償却残高は262,144円で、これに定率法の償却率0.200を掛けた金額は52,428円と償却保証額を下回るため、262,144円 × 0.250 = 65,536円が毎年の償却費になります。 なお、耐用年数によっては切替年の償却費が前年よりわずかに多くなることがありますが、これは制度どおりの結果です。
月割(使い始めた月から数える)
結論:初年度だけ、使い始めた月から期末までの月数で月割します。取得した月ではなく、事業で使い始めた月です。2年目以降は12か月分です。
| 使い始めた月 | 個人事業主(12月決算)の初年度の月数 | 3月決算の法人の初年度の月数 |
|---|---|---|
| 1月 | 12か月 | 3か月 |
| 2月 | 11か月 | 2か月 |
| 3月 | 10か月 | 1か月 |
| 4月 | 9か月 | 12か月 |
| 5月 | 8か月 | 11か月 |
| 6月 | 7か月 | 10か月 |
| 7月 | 6か月 | 9か月 |
| 8月 | 5か月 | 8か月 |
| 9月 | 4か月 | 7か月 |
| 10月 | 3か月 | 6か月 |
| 11月 | 2か月 | 5か月 |
| 12月 | 1か月 | 4か月 |
例:上の1,000,000円・10年の定率法を4月に使い始めると、初年度は1,000,000円 × 0.200 × 9/12 = 150,000円、2年目は残高850,000円 × 0.200 = 170,000円です。月割になった分だけ、償却が終わる期が1期後ろにずれます。
中古資産の耐用年数(簡便法)
結論:中古で取得した資産は、使用可能期間を見積もるのが難しい場合、簡便法で耐用年数を求められます。 1年未満の端数は切り捨て、2年に満たなければ2年です。 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数
経過年数に端数の月があるときは、月数にして計算し、1年未満の切り捨ては最後に行います。国税庁のQ&Aでは、法定耐用年数22年・経過6年7か月の建物を(264か月 − 79か月)+ 79か月 × 20% = 200.8か月 = 16.7年 → 16年としています。このツールも同じ方法で計算します。 国税庁 No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却(Q&A)
| 経過の状況 | 耐用年数の求め方 | 例 |
|---|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過 | 法定耐用年数 × 20% | 法定22年・経過25年 → 264か月 × 20% = 52.8か月 → 1年未満切り捨てで4年(4年) |
| 法定耐用年数の一部を経過 | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% | 法定30年・経過10年 → (360か月 − 120か月) + 120か月 × 20% = 264か月 → 1年未満切り捨てで22年(22年) |
| 端数・下限 | 1年未満切り捨て・2年未満は2年 | 法定6年・経過1年 → (72か月 − 12か月) + 12か月 × 20% = 62.4か月 → 1年未満切り捨てで5年(5年)/法定4年・経過4年 → 48か月 × 20% = 9.6か月 → 1年未満切り捨てで0年 → 2年未満なので2年(2年)/法定6年・経過3年11か月 → (72か月 − 47か月) + 47か月 × 20% = 34.4か月 → 1年未満切り捨てで2年(2年) |
使えない場合があります。中古資産を事業に使うために支出した資本的支出が取得価額の50%を超えるときは、簡便法で耐用年数を算定できません。 また、耐用年数の算定は、その資産を事業に使い始めた事業年度にしかできません。 中古の建物を買った場合は 中古物件の不動産減価償却計算 で構造別に計算できます。
10万円・20万円・40万円で変わる扱い(少額減価償却資産・一括償却資産)
結論:取得価額が小さい資産は、減価償却せずに済む制度があります。取得価額を入れると、結果の上に該当しそうな区分を表示します。 どれも適用の要件があり、候補の表示であって適用できるかの判断ではありません。 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
| 取得価額 | 扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 使用可能期間1年未満、または10万円未満 | 使い始めた年に全額を必要経費(法人は損金経理) | 1つの単位として取引されるものごとに判定 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産:合計額の3分の1ずつを3年間で必要経費 | 途中で売っても3年間の償却は続く。償却資産税の対象外 |
| 10万円以上40万円未満 | 少額特例:年合計300万円まで全額をその年の必要経費(損金) | 一定の要件を満たす青色申告者・中小企業者等。2026年3月31日までに取得した資産は30万円未満。2029年3月31日までに取得した資産が対象 |
| 上記以外 | 通常の減価償却(このツールの計算) | 耐用年数にわたり償却 |
少額特例の上限は、令和8年度の税制改正で2026年4月1日以後に取得する資産から40万円未満に引き上げられ、適用期限は3年延びて2029年3月31日までの取得が対象になりました。個人(青色申告の中小事業者)と法人(中小企業者等)のどちらも同じです。このツールは、取得年月がこの期限より後なら少額特例の候補を出しません。 対象になる事業者の従業員数の要件も、個人・法人とも常時使用する従業員500人以下から400人以下に変わっています(法人のうち特定法人は300人以下のまま)。 取得した日で判定するため、2026年3月31日までに取得した資産は30万円未満のままです。 国税庁 令和8年度法人税関係法令の改正の概要(中小企業税制の見直し) 租税特別措置法 第28条の2(個人)・第67条の5(法人)(e-Gov法令検索) 租税特別措置法施行令 第18条の5(個人)・第39条の28(法人)(e-Gov法令検索) 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (No.5408 は2025年4月1日現在の法令に基づくため、40万円への改正は上の改正概要で確認しています。)
耐用年数の調べ方とよく使う資産
結論:耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表(別表第一は機械及び装置以外の有形減価償却資産)で、資産の種類・構造・用途ごとに決まっています。 全資産の一覧は国税庁の耐用年数表で確認してください。ここでは個人事業主・小さな会社でよく使う資産だけを、省令の該当行から転記しています。 耐用年数省令(e-Gov法令検索) 国税庁 耐用年数表のリンク(No.2100)
| 資産 | 耐用年数 | 注意 |
|---|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 | |
| 普通自動車(一般用・貨物と報道通信用を除く) | 6年 | 総排気量0.66リットル以下の軽自動車は4年。運送業用・貸自動車業用は別の年数 |
| 軽自動車(総排気量0.66リットル以下) | 4年 | |
| 貨物自動車(ダンプ式を除く) | 5年 | ダンプ式は4年。報道通信用は5年 |
| 事務机・事務いす・キャビネット(主として金属製) | 15年 | |
| 事務机・事務いす・キャビネット(その他のもの) | 8年 | |
| エアコン・ヒーターなど冷房用又は暖房用機器 | 6年 | 建物に取り付ける冷暖房設備は建物附属設備で年数が異なる(冷凍機の出力22kW以下は13年) |
| 電気冷蔵庫・電気洗濯機など | 6年 |
用途・構造・大きさで年数が変わる資産が多いので、表にない資産や迷う資産は国税庁の耐用年数表で確認し、必要なら税務署や税理士に相談してください。
償却率・改定償却率・保証率の一覧(平成24年4月1日以後取得)
結論:このツールが使っている率の全体です。耐用年数省令の別表第八(定額法)と別表第十(定率法)を、耐用年数2〜100年の99行すべて掲載しています。 耐用年数2年は改定償却率・保証率が表にありません。 耐用年数省令 別表第八・別表第十(e-Gov法令検索)
| 耐用年数 | 定額法 償却率 | 定率法 償却率 | 定率法 改定償却率 | 定率法 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 7年 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 9年 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 11年 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
| 12年 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
| 13年 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
| 14年 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 16年 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
| 17年 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
| 18年 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
| 19年 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
| 20年 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
| 21年 | 0.048 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 |
| 22年 | 0.046 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 |
| 23年 | 0.044 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 |
| 24年 | 0.042 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 |
| 25年 | 0.040 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 |
| 26年 | 0.039 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 |
| 27年 | 0.038 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 |
| 28年 | 0.036 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 |
| 29年 | 0.035 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 |
| 30年 | 0.034 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 |
| 31年 | 0.033 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 |
| 32年 | 0.032 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 |
| 33年 | 0.031 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 |
| 34年 | 0.030 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 |
| 35年 | 0.029 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 |
| 36年 | 0.028 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 |
| 37年 | 0.028 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 |
| 38年 | 0.027 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 |
| 39年 | 0.026 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 |
| 40年 | 0.025 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 |
| 41年 | 0.025 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 |
| 42年 | 0.024 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 |
| 43年 | 0.024 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 |
| 44年 | 0.023 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 |
| 45年 | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 |
| 46年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 |
| 47年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 |
| 48年 | 0.021 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 |
| 49年 | 0.021 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 |
| 50年 | 0.020 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 |
| 51年 | 0.020 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 |
| 52年 | 0.020 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 |
| 53年 | 0.019 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 |
| 54年 | 0.019 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 |
| 55年 | 0.019 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 |
| 56年 | 0.018 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 |
| 57年 | 0.018 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 |
| 58年 | 0.018 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 |
| 59年 | 0.017 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 |
| 60年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 |
| 61年 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 |
| 62年 | 0.017 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 |
| 63年 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 |
| 64年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 |
| 65年 | 0.016 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 |
| 66年 | 0.016 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 |
| 67年 | 0.015 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 |
| 68年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 |
| 69年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 |
| 70年 | 0.015 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 |
| 71年 | 0.015 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 |
| 72年 | 0.014 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 |
| 73年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 |
| 74年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 |
| 75年 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 |
| 76年 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 |
| 77年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 |
| 78年 | 0.013 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 |
| 79年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 |
| 80年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 |
| 81年 | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 |
| 82年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 |
| 83年 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 |
| 84年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 |
| 85年 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 |
| 86年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 |
| 87年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 |
| 88年 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 |
| 89年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 |
| 90年 | 0.012 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 |
| 91年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 |
| 92年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 |
| 93年 | 0.011 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 |
| 94年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 |
| 95年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 |
| 96年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 |
| 97年 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 |
| 98年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 |
| 99年 | 0.011 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 |
| 100年 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 |
このツールで計算できないもの
- 平成24年3月31日以前に取得した資産:250%定率法(別表第九)や旧定額法・旧定率法は率が異なります。国税庁のNo.2105・No.2106を確認してください。
- 建物の構造別の年数と按分:不動産減価償却計算ツール(建物の構造・築年数から定額法の年額)を使ってください。
- 生産高比例法・リース資産・特別償却・圧縮記帳・事業年度が12か月でない期の月数調整
- 建物・建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後取得)は定額法のみです。定率法を選ぶ前に確認してください。
端数処理と計算の前提(開示)
各年の償却費は1円未満を切り捨てています。定率法で調整前償却額と償却保証額を比べるときも、それぞれ1円未満を切り捨てた金額で比べます。 そのため、国税庁 No.2106 の例(取得価額1,000,000円・耐用年数10年の定率法)の7年目の調整前償却額は、国税庁の表示が52,429円、このツールは52,428円(262,144円 × 0.200 = 52,428.8円の1円未満を切り捨て)と1円違います。どちらも償却保証額65,520円を下回るため、切り替わる年と償却費(65,536円)は同じです。 1円未満の切り捨てによって取得価額から1円を引いた額に数円足りないときは、最後に数円だけ償却する期が1期加わります。 計算はすべて整数で行い、浮動小数点の誤差は入れていません。 年の途中に使い始めた場合の月割は、使い始めた月を1か月目として期末までの月数で数えます。
よくある質問
- 減価償却費の計算方法(定額法と定率法)を教えてください。
- 定額法は「取得価額 × 定額法の償却率」を毎年同額で償却します。定率法は「期首未償却残高 × 定率法の償却率」で、初めの年ほど多く、年とともに減ります。例として取得価額1,000,000円・耐用年数10年(1年間使用)では、定額法は毎年100,000円、定率法は1年目200,000円・2年目160,000円です(国税庁タックスアンサーNo.2106の例題と同じ結果)。年の途中で使い始めた場合は、初年度だけ使い始めた月から期末までの月数で月割します。
- 定率法の償却保証額と改定償却率とは何ですか。いつ切り替わりますか。
- 償却保証額は「取得価額 × 保証率」です。定率法の償却率で計算した金額(調整前償却額)が償却保証額に満たなくなった年から、その年の期首未償却残高(改定取得価額)に改定償却率を掛けた同額で償却します。取得価額1,000,000円・耐用年数10年(保証率0.06552・改定償却率0.250)なら償却保証額は65,520円で、7年目に調整前償却額が償却保証額を下回るため、改定取得価額262,144円 × 0.250 = 65,536円に切り替わります。
- 月割計算は何月から数えますか。
- 事業の用に供した(使い始めた)月から期末までの月数で数えます。個人事業主は12月が期末なので、4月に使い始めれば4月〜12月の9か月分です。3月決算の法人が4月に使い始めれば12か月分、10月なら6か月分です。取得した月ではなく使い始めた月で判定する点に注意してください(購入しても使い始める前なら償却は始まりません)。このツールの初年度は、入力した年月と事業年度の開始月から月数を自動で数えます。
- 耐用年数は何年にすればよいですか。
- 資産の種類・構造・用途ごとに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表で決まっています(法定耐用年数)。例としてパソコン(サーバー用を除く)は4年、普通自動車(一般用)は6年、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)は4年です。用途や構造で変わる資産が多いため、このツールは年数を入力する形にし、国税庁の耐用年数表へのリンクを付けています。中古で取得した場合は簡便法で年数が短くなることがあります。
- 中古で買った資産の耐用年数はどう計算しますか。
- 使用可能期間を見積もるのが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は「法定耐用年数 × 20%」、一部を経過した資産は「(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%」で、算出した年数の1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年とします。このツールは経過期間を年と月で入れ、月数で計算します(国税庁のQ&A No.2108も経過年数6年7か月を79か月として月数で計算し、1年未満の切り捨ては最後に行っています)。たとえば法定耐用年数30年・経過10年なら22年、法定耐用年数22年・経過25年なら4年です。ただし、中古資産を事業に使うために支出した資本的支出が取得価額の50%を超えるときは、簡便法は使えません。
- 10万円未満・20万円未満・40万円未満の資産は減価償却しなくてよいのですか。
- 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の資産は、使い始めた年の全額を必要経費(法人は損金経理)にできます。10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として取得価額の合計の3分の1ずつを3年間で必要経費にする方法を選べます。さらに一定の要件を満たす青色申告者(法人は中小企業者等)には、取得価額10万円以上40万円未満(2026年3月31日までに取得した資産は30万円未満)の資産を年300万円まで全額その年に経費にする少額特例があります。いずれも適用の要件があるため、国税庁の案内で確認してください。このツールは取得価額から該当しそうな制度を表示します。
- 償却は何円まで行いますか。最後の年はどうなりますか。
- 平成19年4月1日以後に取得した有形減価償却資産は、取得価額から1円を控除した金額まで償却し、1円(備忘価額)を残します。最後の年の償却費は「期首帳簿価額 − 1円」になります。例の1,000,000円・10年の定率法では、最終年(10年目)の償却費は65,535円(算式の65,536円から1円を引いた額)で、定額法の最終年は99,999円です。
- 平成24年3月31日以前に取得した資産や、250%定率法の資産は計算できますか。
- このツールは平成24年4月1日以後に取得した資産の償却率(耐用年数省令 別表第八・別表第十)だけを使います。平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産は別表第九の250%定率法、平成19年3月31日以前に取得した資産は旧定額法・旧定率法(残存価額あり)になり、償却率が異なります。該当する資産は国税庁タックスアンサーNo.2105・No.2106で算式を確認してください。
本ツールは入力された耐用年数と償却方法で機械的に計算した結果です。資産の耐用年数の区分、償却方法の選択(届出)、少額特例の適用要件、中古資産の簡便法の可否などは判断していません。 実際の申告は、国税庁の案内を確認のうえ、税務署または税理士にご相談ください。