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相模原市 保育料 計算ツール(2026年度版)

相模原市の認可保育所・認定こども園(0〜2歳児)の月額利用者負担額を、市民税所得割額または年収から即計算。令和8年9月1日から適用の基準額表に準拠し、1人目・2人目・3人目以降に対応します。

✓ 一次ソース照合済み 2026-09-01 時点|令和8年度 利用者負担額(0〜2歳児)基準額表(相模原市・令和8年9月1日から適用)
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入力モード
0円30万円60万円〜

※ 共働きの場合は夫婦2人分の所得割を合算してください。相模原市は政令指定都市のため、課税証明書の額に6/8を掛けた額を入力します(下の解説参照)。

子の年齢
保育必要量
きょうだいの順番

多子軽減が適用されるには要件があります(下の「相模原市の多子軽減 — 2人目は基準額表の「2人目」欄・3人目以降は100%減額」を必ずご確認ください)。

相模原市 保育料 計算結果(目安)
月額保育料の目安(0〜2歳・保育標準時間・第1子)
¥0
該当区分: —
年間保育料(目安)
¥0
適用される所得割(6%換算後)
0円
※ 一般世帯の公式表の金額です。ひとり親世帯等の軽減は反映していません。
令和8年度 利用者負担額(0〜2歳児)基準額表(相模原市・令和8年9月1日から適用)(2026-09-01確認)
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相模原市の保育料の決まり方(公式の階層表)

相模原市の認可保育所・認定こども園(0〜2歳児)の利用者負担額は、世帯の市区町村民税所得割額に基づくA・B・C1〜C3・D1〜D22の階層区分で決まります。3歳児クラス以上は幼児教育・保育の無償化により0円です。

公式資料は算定方法を4段階で説明しています。①給付支給認定保護者とその配偶者の市区町村民税を合算する(保護者が非課税で同居の祖父母が申込児童を税法上の扶養としている場合は、祖父母のいずれか税額の高い方を合算。同居している内縁の配偶者も合算)、②4〜8月分は前年度、9月分からは当年度の市区町村民税額で算定する、③保育の必要量に応じて「保育標準時間」「保育短時間」の2区分に分かれる、④申請等により減額・軽減される場合がある、というものです。

また、令和5年4月1日以前に生まれた児童の利用者負担額は0円で、利用者負担額が設定されるのは令和5年4月2日以降に生まれた児童です。本ツールが扱うのは0〜2歳児(=令和5年4月2日以降生まれ)の基準額表です。

下の表は令和8年度 利用者負担額(0〜2歳児)基準額表(相模原市・令和8年9月1日から適用)(2026-09-01確認)の金額です。 このページと上の計算機は同じデータを見ているため、表と計算結果が食い違うことはありません。

階層区分(所得割額は6%換算後) 第1子
標準時間
第2子
標準時間
第1子
短時間
第2子
短時間
A・B階層(生活保護法による保護を受けている世帯等・市民税非課税世帯) 0円 0円 0円 0円
C1階層(均等割のみ課税) 6,300円 3,150円 6,200円 3,100円
C2階層(11,800円未満) 7,600円 3,800円 7,500円 3,750円
C3階層(11,800円以上48,600円未満) 9,200円 4,600円 9,100円 4,550円
D1階層(48,600円以上52,500円未満) 13,400円 6,700円 13,200円 6,600円
D2階層(52,500円以上55,000円未満) 14,700円 7,350円 14,500円 7,250円
D3階層(55,000円以上57,700円未満) 16,300円 8,150円 16,100円 8,050円
D4階層(57,700円以上64,000円未満) 16,300円 8,150円 16,100円 8,050円
D5階層(64,000円以上77,101円未満) 18,000円 9,000円 17,700円 8,850円
D6階層(77,101円以上79,000円未満) 18,000円 9,000円 17,700円 8,850円
D7階層(79,000円以上86,500円未満) 21,300円 10,650円 21,000円 10,500円
D8階層(86,500円以上97,000円未満) 23,600円 11,800円 23,200円 11,600円
D9階層(97,000円以上109,000円未満) 26,500円 13,250円 26,100円 13,050円
D10階層(109,000円以上124,000円未満) 29,100円 14,550円 28,700円 14,350円
D11階層(124,000円以上139,000円未満) 32,000円 16,000円 31,500円 15,750円
D12階層(139,000円以上154,000円未満) 34,900円 17,450円 34,400円 17,200円
D13階層(154,000円以上169,000円未満) 38,000円 19,000円 37,400円 18,700円
D14階層(169,000円以上199,000円未満) 40,100円 20,050円 39,500円 19,750円
D15階層(199,000円以上236,500円未満) 43,600円 21,800円 42,900円 21,450円
D16階層(236,500円以上260,500円未満) 46,200円 23,100円 45,500円 22,750円
D17階層(260,500円以上280,200円未満) 48,800円 24,400円 48,000円 24,000円
D18階層(280,200円以上301,000円未満) 50,500円 25,250円 49,700円 24,850円
D19階層(301,000円以上339,200円未満) 53,200円 26,600円 52,300円 26,150円
D20階層(339,200円以上373,000円未満) 55,100円 27,550円 54,200円 27,100円
D21階層(373,000円以上410,500円未満) 56,400円 28,200円 55,500円 27,750円
D22階層(410,500円以上・上限) 61,700円 30,850円 60,700円 30,350円

※ 金額は0〜2歳児クラス(3歳未満児)の月額です。上限は第1子・保育標準時間で月額 61,700円。 第3子以降は0円です(要件は下記)。3歳児クラス以上は幼児教育・保育の無償化により全世帯0円で、給食費・通園送迎費・行事費などは別途負担です。
※ 所得割が0円でも住民税の均等割が課税されている世帯は、非課税世帯(0円)ではなく C1階層(均等割のみ課税)(第1子・保育標準時間で月額 6,300円)が適用されます。

相模原市の多子軽減 — 2人目は基準額表の「2人目」欄・3人目以降は100%減額

相模原市の基準額表は、1人目と2人目の金額を同じ表に併記しています。本ツールの「2人目」ボタンは、この2人目欄の公式額をそのまま表示します。

公式資料の※4は「同一世帯に、※5に該当する就学前児童がいる場合、この児童の出生順により、第2子の児童は基準額表の「2人目」の金額となり、第3子以降の児童については、利用者負担額が100%減額されます(これを多子軽減措置といいます)。ただし、C1〜D3階層に該当する方で、生計を一にする兄姉等がいる場合は当該兄姉等を年齢制限なく第1子目などとして数えます」と定めています。

ここでいう「※5に該当する就学前児童」とは、就学前の兄姉が認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業のほか、①企業主導型保育事業、②特別支援学校幼稚部、③福祉型・医療型児童発達支援センター、④児童心理治療施設通所部、⑤児童発達支援事業に入所または利用している場合です。

①〜⑤の施設を利用しているきょうだいがいる場合は、年度ごとに保護者からの申し出が必要です。『利用者負担額 きょうだい児多子軽減にかかる申出書』に在園証明等の必要書類を添えて、利用施設等を所管する子育て支援センターへ提出してください。提出しないと軽減されません。

低所得側のC1〜D3階層だけは、生計を一にする兄姉等を年齢制限なく第1子として数えます。この階層に該当する世帯は、上の子が小学生以上でも下の子が2人目扱いになります。

相模原市で見落としやすい2つの注意点

1. 課税証明書の所得割額に6/8を掛ける

公式資料の※6は「指定都市(相模原市、横浜市、川崎市など)が市民税額を決定している場合、市民税額等に6/8を乗じて算出した額を基に決定します」と明記しています。相模原市は政令指定都市で市民税所得割の税率が8%のため、課税証明書の額をそのまま基準額表に当てはめると実際より約33%高い所得割額として判定され、1〜2段階上の階層になってしまいます。

あわせて※3は「利用者負担額は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除等を控除する前の市区町村民税所得割で算定します」としています。ふるさと納税や住宅ローン控除で住民税の納付額が下がっても、利用者負担額の階層は変わりません。

2. ひとり親世帯等には別の基準額表がある

公式資料には、ひとり親世帯等でC1〜D5階層に該当する方向けの別表が用意されており、一般世帯より大幅に低い金額(かつ2人目は0円)が設定されています。「ひとり親世帯等」とは、母子・父子世帯および在宅障害児(者)のいる世帯のうち身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当・障害基礎年金等の受給者のいる世帯を指します。本ツールは一般世帯の基準額表のみに対応しているため、該当する場合の金額は計算できません。

なお、保護者の失業・傷病などにより大幅に収入が下がる場合は、階層区分の変更を受けられることがあります。利用施設等を所管する子育て支援センターにご相談ください。

相模原市の保育料でよくある勘違い

本ツールが対応していない軽減・特例

これらに該当する場合、実際の金額は上の計算結果より安くなります。 自分が対象かどうかは、相模原市の担当窓口または相模原市公式ページでご確認ください。

相模原市の保育料 よくある質問

相模原市の保育料(利用者負担額)はどうやって決まりますか?
結論:世帯の市区町村民税所得割額に基づくA・B・C1〜C3・D1〜D22の階層区分と、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)で決まります。3歳児クラス以上は幼児教育・保育の無償化により0円で、金額が発生するのは0〜2歳児(令和5年4月2日以降生まれ)だけです。
相模原市の2人目・3人目の利用者負担額はいくらですか?
結論:2人目は基準額表の「2人目」欄の金額、3人目以降は100%減額(0円)です。ただし多子のカウントは、就学前の兄姉が認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業等に在籍・利用していることが前提です。C1〜D3階層に該当する世帯だけは、生計を一にする兄姉等を年齢制限なく第1子として数えます。
課税証明書の所得割額をそのまま入力していいですか?
結論:6/8を掛けてから入力してください。公式資料の※6は「指定都市(相模原市、横浜市、川崎市など)が市民税額を決定している場合、市民税額等に6/8を乗じて算出した額を基に決定します」と明記しています。本ツールの「年収から概算」モードはこの換算を自動で行います。
所得割が0円なら相模原市の利用者負担額も0円ですか?
結論:いいえ。基準額表はB階層「市民税非課税世帯」(0円)とC1階層「均等割のみ課税」を別階層としています。所得割が0円でも均等割が課税されている世帯はC1階層になり0円ではありません。上の計算機で所得割を0円にすると出てくる「均等割のみ課税」を選んでください。
相模原市の利用者負担額はいつの市民税で決まりますか?
結論:令和8年4月〜8月分は令和7年度、令和8年9月〜令和9年3月分は令和8年度の市区町村民税額で算定されます。所得の状況により年度の途中で利用者負担額が変わることがあります。課税額に変更があった方などで令和8年度の利用者負担額が変更になる方は、令和9年3月末日までに申し出る必要があります(年度をまたいでの変更はできません)。
失業や病気で収入が下がったら相模原市の保育料は下がりますか?
結論:階層区分の変更を受けられる場合があります。公式資料は「保護者の失業・傷病などにより大幅に収入が下がる場合、階層区分の変更を受けることができる場合があります。該当する方は利用施設等を所管する子育て支援センターにご相談ください」と案内しています。自動では適用されないため、相談が必要です。
免責事項
本ツールは令和8年度 利用者負担額(0〜2歳児)基準額表(相模原市・令和8年9月1日から適用)に掲載された一般世帯の金額をそのまま使用した概算計算ツールです。 ひとり親世帯等の軽減、実費徴収・上乗せ徴収、施設独自の費用は含まれていません。 正確な金額は相模原市の公式資料または担当窓口に必ずご確認ください。

参考公式ソース

関連ツール(keisan-navi.jp 内)

計算ナビ 編集部|令和8年度(2026年度)版| 公式ソース: 相模原市公式サイト(2026-09-01確認)
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