支払期日の計算(締め日・支払日・支払サイトから)
請求書の発行日と支払条件(締め日・支払の月・支払日)から、締め日・支払期日・支払サイトを計算します。土日祝・年末年始の繰り延べを選べ、次の3回分と取適法の60日の確認もできます。
| 締め日 | 支払期日 | 締め日から |
|---|
その月に無い日付(2月30日など)は月末として数えます。
休みは銀行の休業日(土日・国民の祝日・12/31〜1/3)で判定します。契約でどうするかを決めているときは、それに合わせてください。
入れたときだけ、取適法の上限日(受領日を1日目として60日目)と比べます。請求書の発行日とは別に入れてください。
支払期日の決まり方(締め日と支払日と支払サイト)
結論:支払期日は「締め日」と「支払の月」と「支払日」の3つで決まります。本ツールは次の順に計算します。 取引先との契約や取引条件に別の定めがあるときは、そちらを優先してください。
| 順番 | 決めること | 本ツールの数え方 |
|---|---|---|
| 1 | 締め日 | 発行日がその月の締め日以前なら当月の締め日、過ぎていれば翌月の締め日。「末日」は各月の末日(うるう年の2月は29日)。締めなしは発行日そのもの |
| 2 | 支払の月・支払日 | 締め日の属する月から、当月・翌月・翌々月のいずれかの末日または指定日。その月に無い日付は月末。日数指定のときは締め日から◯日後 |
| 3 | 休日の繰り延べ | 翌営業日・前営業日・そのまま、から選ぶ(銀行休業日基準) |
| 4 | 支払サイト | 発行日から支払期日までの日数(発行日を数えない差) |
月末締め翌月末払い・20日締め25日払いは、いつ払う条件か
結論:月末締め翌月末払いは、その月の分を月末で締めて翌月の末日に払う条件で、同じ条件でも発行日が月初か月末かで支払サイトが約30日違います。 下の表は、2026年11月に請求書を出した場合の支払期日と、発行日から支払日までの日数です(休日の繰り延べ前)。
| 支払条件 | 11月1日(日)発行 | 11月15日(日)発行 | 11月30日(月)発行 |
|---|---|---|---|
| 末日締め 翌月末払い | 2026年12月31日(木)・60日 | 2026年12月31日(木)・46日 | 2026年12月31日(木)・31日 |
| 末日締め 翌月25日払い | 2026年12月25日(金)・54日 | 2026年12月25日(金)・40日 | 2026年12月25日(金)・25日 |
| 末日締め 翌月10日払い | 2026年12月10日(木)・39日 | 2026年12月10日(木)・25日 | 2026年12月10日(木)・10日 |
| 末日締め 翌々月10日払い | 2027年1月10日(日)・70日 | 2027年1月10日(日)・56日 | 2027年1月10日(日)・41日 |
| 末日締め 翌々月末払い | 2027年1月31日(日)・91日 | 2027年1月31日(日)・77日 | 2027年1月31日(日)・62日 |
| 20日締め 翌月5日払い | 2026年12月5日(土)・34日 | 2026年12月5日(土)・20日 | 2027年1月5日(火)・36日 |
| 20日締め 翌月末払い | 2026年12月31日(木)・60日 | 2026年12月31日(木)・46日 | 2027年1月31日(日)・62日 |
| 25日締め 翌月末払い | 2026年12月31日(木)・60日 | 2026年12月31日(木)・46日 | 2027年1月31日(日)・62日 |
| 15日締め 翌月15日払い | 2026年12月15日(火)・44日 | 2026年12月15日(火)・30日 | 2027年1月15日(金)・46日 |
| 10日締め 翌月10日払い | 2026年12月10日(木)・39日 | 2027年1月10日(日)・56日 | 2027年1月10日(日)・41日 |
支払日が休日のときの繰り延べ(翌営業日・前営業日)
結論:支払日が土日祝のときに翌営業日にするかは、民法第142条の自動的な効果ではなく、契約や取引の慣行で決まります。 民法第142条は、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了すると定めています。 同じ説明は営業日計算のページにもあります。 e-Gov法令検索「民法」第138条〜第143条
| 例 | そのまま | 翌営業日 | 前営業日 |
|---|---|---|---|
| 20日締め 翌月5日払い(2026年10月21日(水)発行) | 2026年12月5日(土) | 2026年12月7日(月) | 2026年12月4日(金) |
| 末日締め 翌月末払い(2026年11月30日(月)発行) | 2026年12月31日(木) | 2027年1月4日(月) | 2026年12月30日(水) |
銀行の休みは、土日・国民の祝日・12月31日〜1月3日として数えています。祝日は内閣府の公式CSV(2026-09-04取得・2027年12月31日まで)で、 収録範囲を超える日付の繰り延べは「参考値」と表示します。振込の締め時刻や、支払日の前に振込手続が必要な場合は、別に確認してください。
下請・取適法の60日(受領日から数える)
結論:取適法の第3条は、支払期日を「給付を受領した日から起算して60日の期間内」に定めることを求めています。 上限は受領日を1日目として数えた60日目(受領日の59日後)で、起算点は受領日です。請求書の発行日や締め日ではありません。
- 法律の名前:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:取適法・中小受託取引適正化法)。令和7年法律第41号による改正で旧「下請代金支払遅延等防止法」から改称され、2026年1月1日に施行されました。
- 第3条第1項:支払期日は、給付を受領した日(役務提供委託・特定運送委託は、役務の提供を受けた日)から起算して、60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。検査をするかどうかは問いません。
- 第3条第2項:支払期日を定めなかったときは受領日が、第1項に違反して定めたときは「受領した日から起算して六十日を経過した日の前日」が、支払期日とみなされます。
たとえば2026年10月1日(木)に受領した分の上限は2026年11月29日(日)です。受領日が2026年10月1日(木)で、月末締め翌月末払いの請求書を2026年10月31日(土)に発行すると、支払期日は2026年11月30日(月)で、受領日から数えて61日目になり、60日を超えます。 発行日から数えた支払サイトは30日と短く見えますが、法律の60日は受領日から数えます。本ツールで「受領日」を入れると、この比較が結果に出ます。 e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
この法律が適用されるかどうかは、取引の内容と、資本金・従業員数などで決まります。本ツールでは判定しません。公正取引委員会の案内で確認してください。 公正取引委員会「取適法とは」
支払期日を過ぎて代金が払われなかったときは、受領日から60日を経過した日から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延利息を払う決まりがあります。日数から金額を出すには遅延損害金の計算ツールが使えます。
数え方の違いにも注意してください。民法第140条は期間の初日を算入しないのが原則(初日不算入)ですが、取適法の「受領した日から起算して」は受領日を1日目に数えます。 e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
使い分け(日数計算・営業日計算・請求書のページ)
「◯日後」「◯か月後」の日付や2つの日付の差は日数計算、「◯営業日後」の日付は営業日計算で求められます。 インボイス制度の請求書の書き方・消費税の端数処理はインボイス制度と消費税とインボイスの消費税計算、 月給の支払日は給与の話なので時給・月給の計算のページを使ってください。
結果の印刷とCSV・PDF保存
結果カードの下の印刷ボタンから、A4用紙向けのレイアウトで結果だけを印刷できます。保存ボタンからはPDF(明細票)・画像・CSVを選べます。 入力した日付・支払条件・結果・算出日時が1枚にまとまります。生成はすべて閲覧中の端末の中で行われ、入力内容がサーバーへ送信されることはありません。
よくある質問
- 「月末締め翌月末払い」とは、いつ払う条件ですか?
- その月の末日までに発行・納品した分を月末で締めて1回にまとめ、翌月の末日に支払う条件です。たとえば2026年10月15日(木)に発行した請求書は、2026年10月31日(土)締めで2026年11月30日(月)払いになり、発行日から支払日まで46日です。支払日が土日祝のときにどうするかは取引先との合意で決まります。
- 請求書を月末に出したら、支払いはいつですか?
- 月末締め翌月末払いなら、月末に発行した請求書もその月の締めに入り、翌月末が支払日です。2026年10月31日(土)発行なら2026年11月30日(月)払いで、発行日から30日です。月初に発行したときと比べて、支払日までの日数が約1か月短くなります。
- 締め日と支払日はどう決めますか?
- 締め日・支払日・支払の月は、取引先との契約や取引条件で合意して決めます。本ツールの選択肢(末日・5日刻みの締め日、当月・翌月・翌々月、末日・日付指定、締め日から◯日後)は、実務でよく見る形を並べたもので、法律で決まった形ではありません。取引の内容によっては、支払期日の定め方に法律上の制限があります(下請・取適法の60日を参照)。
- 支払サイトとは何ですか?
- 請求書の発行日(または締め日)から支払期日までの日数のことです。本ツールは「請求書の発行日から支払期日までの日数」を、発行日を数えない差で表示します。たとえば末日締め翌月末払いで月末に発行すると約30日、月初に発行すると約60日です。締め日から数えた日数も、次の3回分の一覧に出します。
- 支払日が土日祝のときはどうなりますか?
- 本ツールでは「翌営業日」「前営業日」「そのまま」から選べます。民法第142条は、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了すると定めています。契約で決めた支払日が休日のときに翌営業日になるかどうかは、民法第142条ではなく、契約や取引の慣行で決まります。銀行の休みは土日・国民の祝日・12月31日〜1月3日として数えています。
- 起算日に当日を含めますか?
- 民法第140条は、日・週・月・年で期間を定めたときは、期間の初日は算入しないのが原則と定めています(初日不算入)。本ツールの「締め日から◯日後」は、締め日に◯日を足した日付で、締め日の翌日が1日目になります。ただし、取適法の60日は数え方が違います。下の「下請・取適法の60日はいつまでか」を見てください。
- 下請・取適法の60日はいつまでですか?
- 取適法(正式名: 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律。中小受託取引適正化法ともいいます。令和7年法律第41号による改正で、旧「下請代金支払遅延等防止法」から改称され、2026年1月1日に施行されました)の第3条第1項は、支払期日を、給付を受領した日(役務提供委託・特定運送委託は役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならないとしています。第3条第2項により、これに違反して定めたときは「受領した日から起算して六十日を経過した日の前日」が支払期日とみなされるため、受領日を1日目として数えた60日目(受領日の59日後)が上限です。たとえば2026年10月7日(水)に受領した分の上限は2026年12月5日(土)です。起算点は受領日で、請求書の発行日や締め日ではありません。この法律が適用されるかどうかは取引の内容と資本金・従業員数などで決まり、本ツールでは判定しません。
- 「何日後」「何営業日後」を求めたいときは?
- 2つの日付の差や「◯日後・◯か月後」の日付は日数計算ツールで、「◯営業日後」の日付は営業日計算ツールで計算できます。本ツールは締め日・支払の月・支払日の3つを選んで支払期日を出すためのものです。
本ツールは入力された日付と支払条件にもとづく暦の計算結果を表示するものです。取引先との契約、金融機関の営業日や振込の締め時刻、法律の適用の有無は反映していません。 取適法の適用や支払期日の定め方は、契約書・公正取引委員会の案内・専門家に確認してください。