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遅延損害金の計算ツール|法定利率・約定利率・取適法の遅延利息に対応

元本・遅滞が始まった日・支払日を入れると、遅延損害金を日割りで計算します。法定利率は遅滞が始まった日から自動で決め、約定利率の上限(利息制限法・消費者契約法)、下請代金の遅延利息(取適法)、退職した人の未払い賃金(賃確法)にも対応します。2026年10月8日時点の法令(e-Gov)で確認しています。

遅延損害金の計算機

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元本と日付(24行まで)
1行目

※ 支払日を含めて数えます。まだ払っていないときは、払う予定の日を入れてください

日割りの分母を変える(任意)

例:1,000,000円の支払期限が2026年4月30日で、2026年7月31日に払う場合(入力すると置き換わります)

遅延損害金
7,561円
元本1,000,000円 × 年3% × 92日
項目値計算の中身
遅滞が始まった日(D)2026年5月1日支払期限の翌日から(期限が日付だけのとき。民法412条1項)。数え始める日(S)も同じ日
数える期間92日2026年5月1日〜2026年7月31日の92日間(支払日を含む)
使った率年3%民法404条(2026年4月1日〜2029年3月31日(第3期))
計算式1,000,000円 × 3% × (92/365)元本 × 年率 × 日数 ÷ 365
端数を切り捨てる前7,561.64円小数第3位以下は切り捨てて表示
遅延損害金7,561円円未満を切り捨て(このツールの表示の決め)
現金で払うとき7,562円通貨法3条1項(50銭未満は切り捨て・50銭以上は1円。特約があればそちら)

※ 円未満は切り捨てて表示します(内部では分数で計算)。裁判所や相手方の計算と一致することを保証するものではありません。

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法定利率は今いくら?

契約で率を決めていないときの遅延損害金は、法定利率で計算します(民法419条1項・404条)。法定利率は3年を一期として見直されますが、2026年4月1日から2029年3月31日までの期は年3%です。

遅滞の責任を負った最初の日(D)民事商行為による債務備考
2020年3月31日以前(旧法)5%6%民事は旧民法404条の年5%。商行為による債務は旧商法514条の年6%(整備法4条3項)。
2020年4月1日〜2023年3月31日(第1期)3%3%民法404条2項。民事・商事とも同じ率。
2023年4月1日〜2026年3月31日(第2期)3%3%民法404条の期ごとの見直し。この期も3%。
2026年4月1日〜2029年3月31日(第3期)3%3%基準割合 年0.4%(令和7年法務省告示第73号)。3%のまま。
2029年4月1日以後(第4期)未公表未公表率は未公表。法務省の告示が出るまで、このツールは合計を出しません。

遅延損害金の計算式と日数の数え方

遅延損害金=元本 × 年率 × 日数 ÷ 365(年ごとに分けるときは、その年の日数 365 または 366 で割ります)。日数は次のように数えます。

約定利率・損害金の約束がある場合

契約で利息の率を決めていて、それが法定利率より高ければ、遅延損害金にも約定利率を使います(民法419条1項ただし書)。損害金の率そのものを契約で決めている場合は、その率によります(民法420条)。どちらも、法律の上限を超える部分は無効です。

元本利息の上限(1条)損害金の上限(4条1項)
100,000円未満20%29.2%
100,000円以上1,000,000円未満18%26.28%
1,000,000円以上15%21.9%

下請代金(取適法)の遅延利息 年14.6%

取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)6条1項では、商品などを受け取った日から起算して60日を経過した日から支払日まで、未払い額に年14.6%の遅延利息がかかります(令和7年公正取引委員会規則第9号)。受領日を1日目として数えて60日目の翌日が、数え始める日です。

例:2026年4月1日に受け取った1,000,000円の代金は、2026年5月30日に払えば遅延利息は0円、2026年5月31日なら1日分で400円、2026年6月30日なら31日分で12,400円です。受領日が取適法の施行日より前の取引と、代金を減額された場合は、このツールの対象外です。

退職後に未払いの給料(賃確法)年14.6%

賃金の支払の確保等に関する法律6条1項により、退職した労働者の未払い賃金(退職手当を除く)には、退職の日の翌日から支払日まで年14.6%の遅延利息がつきます。退職の日より後に支払期日が来る賃金は、その支払期日の翌日から数えます。天災地変などやむを得ない事由があって支払えなかった期間は、遅延利息の対象から除かれます(同条2項)。このツールはその期間を計算できないので、該当する場合は対象外と表示します。

在職中の残業代の未払いを調べたいときは、残業代計算ツールで未払い額を出してから、この計算機に入れてください。

2020年3月以前に遅れた債務(民事5%・商行為6%)

2020年3月31日以前に遅滞の責任を負った債務は、改正前の民法・商法の定めが続きます(民法附則17条3項・整備法4条3項)。民事は年5%、商行為によって生じた債務は年6%です。2020年4月1日以後に遅滞になった債務は、民事・商事とも法定利率の対象です。計算機は、遅れ始めた日(D)が2020年3月31日以前のときだけ、商行為による債務かどうかを聞きます。

計算例

このページで計算しないもの

結果は計算の目安です。争いがある場合や金額が大きい場合は、弁護士や司法書士に確認してください。

よくある質問

遅延損害金は何%ですか?

契約で決めていなければ、法定利率の年3%です(民法419条1項・404条)。契約で利息の率を決めていて、それが法定利率より高ければ、その約定利率になります(同ただし書)。お金の貸し借りでは、約定利率は先に利息制限法1条の上限で切ってから比べます。損害金の率そのものを契約で決めているときは、お金の貸し借りは元本に応じて29.2%・26.28%・21.9%、営業的な貸付は20%、それ以外の消費者契約は14.6%が上限です。

法定利率が3%になったのはいつからですか?

2020年4月1日以後に遅滞の責任を負った債務からです。それより前に遅れ始めた債務は、従前の例で民事が年5%、商行為による債務は年6%のままです(民法附則17条3項・整備法4条3項)。どちらの率になるかは「遅滞の責任を負った最初の時点」で決まり、その後に法定利率が変わっても変わりません(民法419条1項)。

10万円が1年遅れると、遅延損害金はいくらですか?

法定利率の年3%なら、100,000円が365日遅れたときの遅延損害金は3,000円です(100,000円 × 3% × 365/365。日割りの分母を365日とした計算で、民事には分母の規定がないため、このツールの仮定です)。支払日までの日数は、数え始める日から支払日までを両端を含めて数えます。

2026年の法定利率は何%ですか?

年3%です。法定利率は3年ごとに見直され、2026年4月1日から2029年3月31日までの期(第3期)は、基準割合が年0.4%のため3%のままです(令和7年法務省告示第73号)。ただし遅延損害金に使う率は、支払う年ではなく遅滞の責任を負った最初の時点の率です。2029年4月1日以後に初めて遅れる債務の率は、まだ公表されていません。

下請代金の支払いが遅れたら、遅延利息はいくらですか?

取適法(中小受託取引適正化法)6条1項により、商品などを受け取った日から60日を経過した日から支払日まで、未払い額に年14.6%の遅延利息がかかります(令和7年公正取引委員会規則第9号)。このツールで受領日を入れると、60日目の翌日から自動で数えます。日割りの分母を365日とするのは、このツールの仮定です。

出典

e-Gov法令検索「民法」 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」 衆議院「法律第四十五号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)」 e-Gov法令検索「利息制限法」 e-Gov法令検索「消費者契約法」 e-Gov法令検索「取適法(中小受託取引適正化法)」 e-Gov法令検索「取適法6条1項及び2項の率を定める規則」 e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」 e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」 e-Gov法令検索「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月8日| 法令の出典: e-Gov法令検索「民法」
免責事項
本ツールは入力された数字から遅延損害金の目安を計算するものです。法的な助言ではなく、裁判所や相手方の計算と一致することを保証しません。具体的な紛争は、弁護士や司法書士などの専門家にご確認ください。
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